自己破産をしたら妻の財産も処分しなければならない? 夫の破産が影響するケースも解説!

「自己破産すると妻の財産にも影響はあるのかな」
「離婚した場合財産分与はどうなるの?」

あなたには、こんな悩みはありませんか?

自己破産をした場合、借金はなくなるものの、手持ちの財産は処分しなければなりません。

ただ、自己破産したせいで妻の財産も処分されないか不安を感じている人も少なくないでしょう。

この記事では、以下の内容について解説します

この記事でわかること
  • 夫が自己破産した場合に妻の財産への影響
  • 破産前に他人に財産を移すとどうなるのか
  • 妻に自己破産の影響が起きる3つのケース

    もし、借金額が多すぎて返済が難しい場合は、早めに法律事務所へ相談するのをおすすめします。

    また自己破産の手続き中に、妻へ財産を移したい場合は、自分で判断してはなりません。必ず弁護士に相談しましょう。

     

    1. 妻が夫の保証人になっている

    1.  同居人の収入証明の提出を求められる

    自己破産をする際、ケースによっては同居人の収入証明の提出を求められます。同居人の収入証明の提出を求める理由は「支払不能なのか」「お金の流れが自然かどうか」確かめる目的があります。

    妻と同居している場合に収入証明の提出を求められると、自己破産しようとしていることを隠し通すのは難しくなります。

    2. 住宅や車などの財産が処分される

    自己破産をすると、本人名義の財産を処分しなければなりません。マイホームや車のように目立つものや利用頻度が多いものを処分されれば、妻に自己破産したことを隠すのは不可能です。

    自己破産の手続きをする際には妻に打ち明けるしかありません。

    3. カードやローンの利用ができないことを怪しまれる

    マイホームや高価な財産を所有していない場合でも、自己破産を隠し通すのは難しいでしょう。

    なぜなら、クレジットカードの新規発行やローン契約ができなくからです。

    カードの発行やローン契約が何度もできないことが発覚すれば、過去に金銭トラブルがあったのではと怪しまれる可能性が高くなります。

    特にこれから子どもを産んで家庭を持つ方は、ライフイベントが多数控えているため、かなりの確率で自己破産歴はバレてしまうでしょう。

    夫が自己破産しても妻の財産まで処分はされない

    夫が自己破産をしても、妻の財産まで処分されることはありません。また保証人になっていない限りは、夫の代わりに借金を返済する義務も発生しないので、ご安心ください。

    繰り返しますが、自己破産をする際に、夫の預貯金を妻に移したり、夫名義の車や保険を妻名義に変えたりしないようにしてください。

    財産隠しが発覚すれば、財産の処分から逃れることはできません。むしろ、罰則を受けるリスクが高くなります。

    離婚するなどの事情で妻へ財産分与をする場合も、自分で判断せずに弁護士へ相談してみてください。弁護士へ相談すれば、財産隠しと疑われるリスクも大きく減少します。

    借金を多く抱えている場合、自分一人の力では解決が難しいケースがほとんどです。まずは、一日でも早く専門家に相談を行い、最善の判断をしてもらうことが大切です。

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