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教員が債務整理をする前に知りたい9つのポイント

「借金を抱えていること」ましてや「借金が返せないこと」は誰にも知られたくありません。

教員は「聖職者」とよばれることもあり、特に世間体が気になります。

父母や生徒の目もありますし、学校は狭い職場です。

借金の問題は、「1人で抱え込む」ことが一番良くありません。

しかし、教員の方は「体裁の悪いことを他人に相談しづらい」ものです。

さらに、教員は「金融機関の審査受けが良い」ため、貸付限度額が高めに設定されます。

また、世間的には高収入と思われていますが仕事量に対して思っているよりも高いというわけではありません。

そのため、借金の解決が遅れると「深刻な借金」を負うことになりがちです。

実際に、皆言わないだけで借金問題に苦しんでいる教員の方は非常に多いです。

この記事では、教師が債務整理する際に知っておいてもらいたい4つのポイントについて解説していきます。

また、重要なことなので結論から先にお伝えします。

教員の方は、一般の方以上に慎重になるべく早期の段階で専門家に相談することをおすすめします。

債務整理をすることで、教員資格がはく奪される事も解雇されることもありません。

借金問題は時間がたてばたつだけ状況は悪くなり、好転することは絶対にありません。

時間がたつにつれ、取れる対応策は減っていきますし債務整理後の生活にも悪影響を及ぼしてしまう可能性が高まります。

実際に、早い段階であれば比較的簡単に問題解決できたのに後回しにし放置し続けてしまった結果、最悪の結末を迎えてしまった方は少なくありません。

『給料が出ても返済や支払いをするとあまりお金が残らず、カードでしのいだり結局月末になるとまた借りてしまう。』

『借金返済の為に、他の消費者金融やカード会社からもお金を借りている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している非常に危険な状態です。

手遅れになる前に、1日でも早く今すぐ法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

借金や債務整理は「懲戒事由」、「欠格事由」ではない

公務員である公立学校の教員の身分については、国家公務員法・地方公務員法に規定があります。

公務員の懲戒事由は、下記のとおりです(国家公務員法82条・地方公務員法16条)。

国家公務員法や地方公務員法等に違反した場合
職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合

多額の借金を抱えたことが上記③に該当すると心配する人もいるかもしれません。

しかし、③は「公務員の立場を利用した犯罪行為」を念頭においた規定です。

借金の原因が、「パチンコ・競馬」や「キャバクラ・ホスト通い」であったとしても、「私生活上の問題」は懲戒処分事由となりません。

また、公務員の欠格事由は、次のように定められています。

欠格事由に「破産者」は含まれていません。

1.成年被後見人又は被保佐人
2.禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又は執行を受けることがなくなるまでの者
3.懲戒免職の処分を受け、当該処分の日から2年を経過しない者
4.人事院の人事官又は事務総長の職にあって、第109条から第111条までに規定する罪を犯し刑に処せられた者
5.日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張 する政党その他の団体を結成し、又はこれに加入した者
引用参考_国家公務員法38条・地方公務員法29条

私立学校の教員の場合には、「就業規則」を確認する必要があります。

しかし、労働契約法では、懲戒処分や解雇は「客観的に合理的な理由」がなければ無効であると定めています。

参考⇒労働契約法15条・16条

借金や債務整理は、「客観的に合理的な理由にあたらない」というのが、労働契約法の一般的な解釈です。

借金の「任意整理」で「誰にも知られず」に解決できる

「職場に知られることなく」債務整理するには、「任意整理」が最もおすすめです。

任意整理は、プロミスやUFJカードといった「債権者との私的な交渉」です。

弁護士・司法書士に任意整理を依頼すれば、「債権者から連絡がこなくなる」だけでなく「債権者への返済」も止まります。

したがって、すべてを弁護士・司法書士に任せて普段通りの生活を送ることができます。

また、弁護士や司法書士は「依頼人の秘密守る義務」があり、プライバシーに配慮して業務を行うノウハウを持っています。

この段階で手続きをすることで、借金問題が解決できれば実質的なデメリットはほとんどありません。

いずれにしても借金問題は時間との勝負です。

1人で悩み続けるのではなく、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

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任意整理は「共済組合からの借金」を除外できる

教員の方は共済組合(公立学校共済組合・私学共済)からの借入のある方が少なくありません。

「債務整理したことを学校に知られる」一番の原因は、共済組合経由で情報が伝わることです。

しかし、任意整理は「私的な交渉」なので、「共済組合で借りた住宅ローン(住宅貸付)」を整理せずに、そのまま返済できます。

教員であれば「多額の借金」でも任意整理可能

教員は「安定した職業」と認知されています。

キャッシングやカード発行の際の審査でも「教員」は非常に高い評価を受けています。

そのため、「多額の借金」であっても任意整理に応じてもらえる可能性は、他の職業の方よりも高いといえます。

任意整理は、「将来発生する利息の支払を免除」してもらい、「残った借金を分割で返済」する方法です。

借金が多いときには、「返済期間」を伸ばして対応します。

教員は収入も身分も安定しているので、「長い返済期間の任意整理」にも応じてもらえやすいです。

たとえば、180万円の借金を任意整理したときの返済額は、「3年返済で毎月5万円」、「5年の返済で毎月3万円」です。

任意整理については、任意整理のメリットとデメリットの記事で詳しく解説をしています。

任意整理で返済できないときには個人再生

任意整理で借金を返しきれなければ、個人再生を申し立てます。

個人再生は、「借金を減額」して「原則3年間で返済」する手続きです。

たとえば、住宅ローンを除いた借金が180万円であれば、100万円(毎月28,000円の返済)まで減額される可能性があります(保有財産が100万円以下の場合に限ります)。

600万円の借金であれば、120万円(毎月34,000円)を返済します。

また、「住宅ローン特則」利用すれば、住宅ローンが残っていても「自宅を処分せず」に消費者金融やカード会社の借金を返済できます。

なお、個人再生では、「手続き開始」、「債権者の書面決議のとき」、「認可決定のとき」に官報で公示されます。

しかし、一般の方が官報をみることはまずありません。

共済組合から借入がある場合を除けば、個人再生しても「学校や父兄に知られる」心配はないでしょう。

任意整理・個人再生は「借金の理由」を問わない

自己破産では、「パチンコや競馬」、「キャバクラ・ホスト通い」が「借金の原因」となっていれば、「免責不許可」という不利益を受ける可能性が少なからずあります。

参考⇒キャバクラにはまってキャバ嬢に貢いで作った借金を債務整理した話

しかし、任意整理・個人再生であれば、借金の理由は一切問われません。

どんな借金であれ「返済できる収入」があれば解決できます。

個人再生については、個人再生のメリットとデメリットの記事で詳しく解説をしています。

教師であれば自己破産する必要はほとんどない

収入と身分が安定している教員の方は、ほとんどのケースで自己破産することなく借金の問題を解決できます。

やむなく自己破産するケースは「借金を放置しすぎた」ケースに限られるといって良いでしょう。

借金の問題は、「1人で抱え込まずに早い段階で相談」することがとても大切です。

自己破産については、自己破産のメリットとデメリットの記事で詳しく解説をしています。

また、あえて何度も言いますが自己破産を選択しなくても早い段階であれば借金問題は思っているよりも簡単に解決することが可能です。

実際に専門家に依頼してしまえば、自分ですることはほとんどなく問題は解決します。

債務整理をすることで借金問題を解決した方の多くが、『こんな簡単に終わるならもっと早くしておけば良かった。』このように皆口を揃えて言います。

後回しにするのではなく、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

今すぐ専門家に相談する⇒

「他人に借金がバレる」原因は債務整理ではなく「問題の先送り」

学校に「借金していることがバレる」一番の原因は、「債務整理を後回しにすること」です。

たとえば、債権者が勤め先に連絡してくるケースは、「延滞の督促」と「新規借入時の在籍確認」だからです。

借金の問題を根本的に解決できるのは「債務整理だけ」です。

「教師が債務整理なんてカッコ悪い」と債務整理を先送りすれば、借金はどんどん深刻化します。

返済のためにさらに借金する「自転車操業」は、必ず行き詰まります。

仮に、ヤミ金に手を出してしまえば、「学校に取立て」にきたり、「借金していることを父兄にバラされてしまう」かもしれません。

最近のヤミ金は、借入時にFacebook、Twitter、LINEといったSNSのIDを登録させる業者が増えています。

借金のために仕事が疎かになって処分されたケース

公務員の処分には、懲戒処分のほかに「分限処分」があります。

分限処分の理由には、「勤務実績不良」が含まれます。

たとえば、内閣官房行政推進室が公表している分限処分事例の資料によれば、次のようなケースで、分限免職処分を相当とした裁判例があるようです。

病気休暇を不正に利用して借金返済のための金策に奔走した
職場に取立ての電話が頻繁にかかってきたため公務遂行に専念できなくなった

分限処分の理由はあくまでも「休暇の不正利用(出勤状況)」や「公務遂行困難(勤務状況)」なので、「借金を理由」に処分されているわけではありません。

しかし、借金の問題が深刻になれば、「仕事に専念できなくなる」可能性は高くなります。

なお、教員が「懲戒免職や分限免職(私立学校では懲戒解雇・分限解雇)」されたときには、教員免許が取り上げられます(教員職員免許法11条)。

早期相談・早期解決がとても大切です

上で紹介した分限処分のケースは、「債務整理せずに借金の問題を1人で抱えてしまったとき」の最悪のシナリオです。

教員の借金に限らず、「生活や勤務に重大な悪影響」がでる前に「弁護士・司法書士に相談」すれば、最悪の結果は必ず回避できます。

冒頭にも書きましたが、借金問題は、「1人で抱え込む」ことが一番良くないです。

借金は債務整理することで、必ず解決できます。任意整理・個人再生を利用すれば、「必ず返済額が減る」のです。

それでも返済できないときには「自己破産」する他ありません。しかし、自己破産しても「教員の資格」は失いません。

教員の身分を守るためにも、早期相談・早期解決がとても大切です。

今の返済が苦しいと感じている方は、1日でも早い段階で今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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