
「公務員でも自己破産はできる?
「自己破産するとまずいことになる?」
「職場にバレずに債務整理はできる?」
こんな疑問を抱いている方も多いと思います。
公務員は通常の会社員とは少し立場が違うため、債務整理できるのか不安になりますよね。
結論からいうと、公務員でも普通の会社員と変わりなく債務整理を行えます。
しかし注意点はいくつかあるので、この記事では自己破産するときのポイントについてまとめました。
- 公務員が自己破産するとクビになるのか
- 自己破産が職場にバレるケース
- 債務整理するときのポイント
最後まで読んでもらえれば、職場にバレずに債務整理することも可能です。
借金は放置すればするほど状況が悪化するため、借金で首が回らなくなっている人はいますぐ弁護士・司法書士に相談してください。
Contents
公務員が自己破産してもクビにはならない
公務員は、債務整理したことを理由に懲戒されることはありません。
公務員の懲戒理由は以下のとおりです。
- 国家公務員法や地方公務員法等に違反した場合
- 職務上の義務に違反し、又は職務を怠った場合
- 国民全体の奉仕者たるにふさわしくない非行のあった場合
上に示した条件には、自己破産などの債務整理は含まれません。
ただし、借金返済のために許可なくアルバイトや副業を行うと、勤務時間外であっても懲戒処分になる可能性があります。
自己破産が職場にバレるケースとは
公務員が自己破産しても、職場にバレることは多くありません。
ただし、場合によってはバレやすくなるケースもあるので、あらかじめ把握しておくと良いでしょう。
自己破産が職場にバレるのは、主に以下のようなケースです。
- 共済から借り入れをしている場合
- 官報を見られた場合
それぞれ順番に見ていきましょう。
共済から借り入れをしている場合
共済からの借り入れがある状態で自己破産すると、職場にバレてしまいます。
なぜなら、共済組合への返済は給料から天引きで行われるからです。
債務整理を行って共済組合の借金が免除されると、天引きされる額から自己破産がバレてしまうでしょう。
ただし、任意整理なら債務整理する対象を選べます。
どうしてもバレたくない人は、任意整理をして共済組合からの借り入れを債務整理の対象から外すと良いでしょう。
官報を見られた場合
自己破産すると官報に掲載されるので注意が必要です。
官報は国が発行している情報機関で、誰かが自己破産すると「公告」という部分に破産者の氏名・住所が掲載されます。
もし職場の人に官報を見られていると、バレてしまう可能性もあるでしょう。
ただし、現実には官報をチェックしているような人は少ないです。
バレる可能性は低いもののゼロではない、と認識しておきましょう。
【消防職員を例に解説】公務員が債務整理するときの4つのポイント
公務員が借金を債務整理するときのポイントについて、消防職員を例として紹介します。
消防職員は公務員の中でも地位が安定している職業です。
しかし、借り入れのしやすさや仕事のストレスにより、大きな借金を負ってしまう方もいるでしょう。
債務整理の際のポイントは以下の4つです。
- 公務員なら任意整理も認められやすい
- 個人再生ならマイホームを残せる
- ギャンブル等の借金は自己破産できないこともある
- 退職金の資産計上が大きくなる
借金を解決する手段は債務整理だけではありません。
状況によっては任意整理や個人再生といった、自己破産以外の手段を選んだほうが良い場合もあります。
特に公務員は社会的に安定した立場なので、他の職業と比べて選択肢は増えるでしょう。
安定職なら任意整理も認められやすい
公務員の中でも、特に消防職員などの安定職なら任意整理で有利です。
自己破産や個人再生では、共済組合からの債務を除外できません。
共済を除外してバレないように債務整理したい場合は、5年よりも長い期間で任意整理の交渉をするしかないのです。
この点で、安定職の公務員だと任意整理が認められやすくなります。
個人再生ならマイホームを残せる
住宅ローンが残っている場合でも、個人再生ならマイホームを手放さずに済みます。
そもそも個人再生は、マイホームを維持したまま債務整理することを目的に作られた制度です。
「失った期限の利益の回復」「すでに開始された競売の停止」といった、マイホームを残せる手段が用意されています。
マイホームのローンが気がかりな人は、弁護士に個人再生の相談をしてみてください。
個人再生については、下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
ギャンブル等の借金は自己破産できないこともある
借金の原因がギャンブルや投資の場合は注意が必要です。
消防職員などのストレスを感じやすい職業の人は、ギャンブルにハマることも多いでしょう。
これらの射幸行為や遊興費が原因の借金は免責不許可事由に該当し、免責を得られない可能性があるのです。
ただ、実際に免責不許可になるケースは少ないので、諦めずに弁護士に相談すると良いでしょう。
ギャンブルが原因の自己破産については、こちらの記事で詳しく解説しています。
関連記事⇒追証が払えないと破産するしかない?株やFXの借金を債務整理する方法
退職金の資産計上が大きくなる
公務員は退職金が大きいため、債権者に支払う金額が大きくなりやすい点に注意が必要です。
自己破産では家や車、そして退職金債権など資産価値20万円以上の財産を換金し、債権者に配当する必要があります。
退職金のうち、4分の3は差押禁止財産です。
つまり、残りの4分の1が配当される財産になるのですが、定年間近でもない限り、退職金を受け取れるかどうかは不確定事項になります。
よって、通常は「受け取る予定の退職金の8分の1相当」を配当する必要があるのです。
退職金なので、8分の1とはいえ金額は小さくありません。
どうしても支払いできない場合は、任意整理や個人再生も視野に入れましょう。
まとめ
公務員であったとしても自己破産は可能です。
公務員の懲戒理由に自己破産は含まれないので、よほどのことがない限りは今の仕事を問題なく続けられるでしょう。
債務整理する際は、以下のポイントに注意しましょう。
- 安定職なら任意整理も認められやすい
- 個人再生ならマイホームを残せる
- 退職金の資産計上が大きくなる
- ギャンブル等の借金は自己破産できないこともある
借金を放置していても返済額は膨れ上がりますし、債権者から通知がきて最終的にバレてしまう可能性もあります。
また、消防士などの危険を伴う仕事では、借金に気を取られて業務に集中できないと危険です。
借金を抱えて夜も眠れない、仕事もろくに手がつかないという状態の人は、いますぐ弁護士・司法書士に相談してください。