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学生ローンと債務整理~親バレしない合法的解決方法

学生であっても、友人・恋人との交際費や、サークルの合宿資金、ダブルスクールの学費など何かとお金が必要なものです。

そんな時に、借金してお金を工面したいと考える場面はたくさんあります。

また、パチンコ・麻雀といったギャンブルなどにはまって借金したくなることもあるかもしれません。

実際にも、学生の人でも借金することは可能です。

たとえば、クレジットカード会社の多くは、「学生向けのクレジットカード」を積極的に発行しています。

若いうちからカードを持ってもらうことで、自社の顧客を増やそうという狙いがあるからです。

私自身も、学生時代に作ったカードをメインのクレジットカードとしてそのまま利用しています。

また、学生向けのローン会社も数多く存在しています。

都内では、池袋・高田馬場・新宿といった学生が多く集まる街では、「学生ローン」という看板などを見かけることも少なくありません。

学生ローンは、大人向けの消費者金融よりも有利な借金のようにみえることが少なくありません。

しかし、実際の学生ローンに適用される金利は、アコムやプロミスなどの借金とあまり変わりがない場合が多いです。

そのため、学生ローンであっても、利用の仕方を間違えれば、「返済が出来なくなる」ことは十分にありうることです。

むしろ、毎月の収入が社会人よりも少ない学生の場合には、借金返済に行き詰まると、一気に深刻化する場合も多いといえます。

そこで、この記事では、学生ローンを延滞してしまったときの正しい対応方法について解説します。

ローン会社から電話連絡や督促状がきたときには、慌ててしまい間違えた対応をしてしまうことも珍しくありません。

この記事を参考に、落ち着いて対応することを心がけましょう。

また、『今の収入では、自力での返済が厳しいことは分かっているけど、現実を直視できず放置してしまっている。』

『1年以上借金の残高が減っていない、もしくは増えている。』

このような状態の方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

それでは解説をしていきます。

学生ローンを延滞するとどうなるか?

学生ローンの支払いを滞納してしまったときには、通常の借金を同じように、債権者であるローン会社から督促(借金返済の催促)を受けます。

債権者が借金を督促・回収する方法には、次の方法があります。

・電話連絡
・督促状の送付
・自宅・学校・勤務先(アルバイト先)などへの訪問
・財産(給料など)の差押え

借金の督促は、「借金していることを家族に知られてしまう」きっかけとなることも少なくありません。

「自分の借金は自力で解決したい」と考えているときには、慎重に、正しく対応しなければいけません。

電話督促・督促状の送付

債務者本人への電話連絡・督促状の送付は、借金を取り立てるときの最も基本的な方法です。

電話連絡は、契約時に登録した電話番号に行われます。

本人が所有している携帯・スマホの番号を登録しているのが一般的なので、電話連絡が直接の原因で他人に借金バレすることはありません。
督促状は、契約時に登録した住所宛に送付されます。ハガキ・封書のいずれになるかは、債権者によって異なります。

ハガキの場合でもあっても、いわゆる「圧着ハガキ」で送付されることが一般的です。

債権者も家族などに知られないような「最低限の配慮」はしてくれますが、督促状が届いたことで借金バレするリスクは否定できません。

自宅・学校・アルバイト先に押しかけてくることはあるのか?

学生ローンが返せない人には、「返済を滞納すると取立員が自宅や学校などにやってくるのでは?」と不安な人もいるかもしれません。

借金を取り扱ったマンガや映画などでは、訪問による取立てのシーンが多く描かれているからです。

しかし、正規の貸金業者から借金している場合であれば、「電話連絡にきちんと対応している限り」、いきなり自宅・学校・アルバイト先などに取立員がやってくることはありません。

貸金業者は、「正当な理由もないのに、自宅等を訪問したり電話したりすること」を法律や監督官庁の指導によって規制されているからです。

滞納が長期化すると「一括返済」を請求される

借金を滞納すると、債権者であるローン会社から「借金の一括返済」を要求されることがあります。

借金の滞納によって、契約で認められていた「借金を分割で返済する権利」を失ってしまうからです。

これを法律用語では「期限の利益の喪失」といいます。

期限の利益の喪失は、多くの場合は、滞納期間が2ヶ月を超えた(2回続けて返済できなかった)ときに発生することが一般的といえます。

しかし、貸金業者との借金の契約(金銭消費貸借契約)の多くでは、「返済を1回でも怠ると期限の利益を喪失する」という取り決めになっています。

「滞納後の対応がマズイ」ときには、「たった1回の遅れ」でも即座に期限の利益を喪失してしまうこともあることは頭に入れておきましょう。

一括請求は法的回収につながる

債権者から一括請求された債務者には、「返済できるだけのお金がない」場合がほとんどです。

その月の返済すらできないのに、残債務の全額を一括で返せるはずがないからです。

そのため、債権者からの一括請求は、法的回収に直結する場合が多いといえます。

借金を回収するための法的手続きには、「支払督促」と「民事訴訟」があります。

いずれの場合でも、裁判所(簡易裁判所・地方裁判所)から、必要な書類が「特別送達」という方法で自宅宛に送られていきます。

したがって、法的回収となれば、「同居している家族に借金がバレてしまう」可能性はかなり高くなります。

支払督促・民事訴訟で借金が返せていないこと(債務名義)が法的に確定した場合には、即座に返済しなければなりません。

債務の履行がないときには、債権者は強制執行を申し立てることができるからです。

強制執行されたときには、アルバイト先の給料が差し押さえられることも考えられます。

給料が差し押さえられるときには、裁判所から給料の支払者に通知が届くので、アルバイト先にも借金バレしてしまいます。

家族などに知られずに借金を解決するための方法

学生ローンであっても、「家族に知られたくない」というケースは少なくないでしょう。

家族に知られずに、借金の滞納を解消する方法としては、次の2つの方法があります。

督促される前にローン会社に電話連絡する

最近では、ウェブで検索した内容に基づいて今後の対応を決める人も少なくありません。

しかし、ウェブにある記事の中には、「危険な対応方法を薦めている記事」も少なくありません。

たとえば、「返済日にお金がないときには、30日利息無料の借金を活用しましょう」といった記事などがその典型例です。

目先の返済すらできていない人がさらに借金すれば、状況は悪化する場合の方が圧倒的に多いといえるからです。

また、ウェブで紹介されているケースと、あなたのケースが実は一致していないというケースも少なくないでしょう。

借金問題は、延滞後の対応がまずかったことを理由にさらに深刻化することが少なくありません。

「わからないこと」はそのままにしておかず、慎重に対応することが大切です。

督促される前にローン会社に電話連絡する

ローンがあることを家族などに知られないようにするためには、「債権者から連絡がこないようにする」のが最も大切です。

「返済日までにお金が足りない」ことが事前にわかっているときには、「支払い日前」に債権者であるローン会社に「こちらから連絡する」ことがとても大切です。

また、支払い日が過ぎてしまった場合でも、債権者からの連絡を待つのではなく、こちらから電話連絡すべきでしょう。

債権者からの電話連絡は、「延滞していること」と「支払い可能な期限の確認」を目的に行われます。

つまり、ローン会社から電話が来る前に、「延滞してしまうこと」、「滞納額をいつまでに返済できるのか」を事前に伝えておけば、債権者は電話督促(督促状の送付)をする必要がなくなるのです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼する

債務者の方からローン会社に「滞納分を〇日までに支払います」と連絡をしたところで、滞納分を支払えるだけのお金がなければ、滞納を解消することはできません。

こちらから電話で連絡する方法も、いつまでも使えるわけではありません。

滞納が解消できなければ、最終的には法的回収になってしまうからです。

その意味で、借金を延滞してしまったときには、「いまの滞納分を支払えるか」ということだけでなく、「残額を自力で完済できるのか?」ということを客観的に判断する必要があります。

学生ローンは、一般の消費者金融よりも「毎月の返済額」が低めに設定されています。

たとえば、学生ローンの老舗であるアミーゴから15万円借金したときの最低返済額は5,100円です。

「毎月の5,100円すら支払えない」ときには、残額の完済も難しい場合が少なくないといえるでしょう。

また、学生ローンの利息は、決して安いわけではありません。

上記のアミーゴから15万円借金した場合には、年2万円以上の利息が発生しています(年16.8%の利率の場合)。

毎月の返済額が少なければ、返済期間も長くなるため、利息を長く(多く)支払うことになります。

15万円の借金に対して、5,100円支払ったときに減らすことのできる借金は3,000円に過ぎません(年16.8%の場合)。

特に、最近の大学生には「奨学金の貸与」を受けている人が少なくありません。

日本学生支援機構によれば、大学生の約2人に1人は奨学金の貸与をうけているそうです。

卒業後も学制ローンへの返済が残ってしまえば、奨学金の返還にも支障を来す可能性があります。

関連記事⇒奨学金破産とは?その原因や割合と家族での債務整理による4つの解決策

現状の生活では借金を完済することが難しいと感じたときには、「債務整理」をして早期に借金を解決すべきです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、「ローン会社からの督促」を心配する必要がなくなります。

弁護士・司法書士がついて債務整理をした債務者に対してローン会社が直接連絡することは規制されているからです。

意外かもしれませんが、「家族への借金バレを回避して借金を解決する」には、「債務整理がベストの選択肢」であることが少なくないのです。

学生でも「債務整理」できるのか?

結論からいえば、学生でも弁護士・司法書士に債務整理を依頼することは可能です。

学生ローンが返せないケースの多くは、「任意整理」で解決できる場合が多いので、費用や手間もそれほどかからない場合も少なくありません。

債務整理の費用

債務整理の費用には、「弁護士・司法書士に支払う報酬(+実費など)」と「裁判所に支払う費用(手数料・予納金)」とがあります。

裁判所を用いずに済む任意整理で解決できる場合であれば、費用を大幅に節約できます。

また、任意整理の弁護士・司法書士報酬は、「債権者数」に応じて決まることが一般的です。

学生の借金の場合には「債権者が何社もいる」ケースは多くないでしょうから、弁護士・司法書士報酬もそれほど高額にはなりません。

学生ローンとクレジットカードの2社を任意整理する場合の弁護士・司法書士報酬は10万円以下で収まる場合がほとんどです。

また、債務整理や借金についての相談は、ほとんどの弁護士・司法書士費用では「無料」です。

無料相談を利用したからといって「必ず債務整理を依頼しなければならない」というわけでもありません。

間違えた対応をしないためにも、「借金で困った」、「対応の仕方がわからない」というときには、無料相談を上手に活用することが大切です。

さらに、弁護士・司法書士報酬は、「分割で支払う」ことが可能です。

毎月1万円、2万円ずつであれば、アルバイトとかで何とか工面できる金額といえるでしょう。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、ローンの返済は一時中断することになるので、二重の支払いを心配する必要もありません。

関連記事⇒債務整理費用が払えない?分割や後払いが出来る法律事務所で相談を!

債務整理をしたら「親バレ」しないのか?

アルバイトなどで任意整理の費用(弁護士・司法書士報酬)を工面できるのであれば、債務整理を依頼したことを「親に知られる」心配はいりません。

弁護士・司法書士(およびその事務所スタッフ)には、守秘義務があるので、依頼人のプライバシーは最大限に保護されるからです。

また、任意整理であれば、弁護士・司法書士に依頼後に「自分で何かしなければならないこと」もほとんどないので、家族バレする心配もありません。

弁護士・司法書士からの書類等の送付が必要なときにも、自分で事務所に受け取りにいくことも可能です。

他方で、自己破産・個人再生しなければならないほどの借金を抱えてしまったときには、家族バレの可能性はかなり高くなります。

学生が自己破産・個人再生する場合には、親の収入証明書を裁判所に提出しなければならない可能性が高いからです。

とはいえ、学生が自己破産・個人再生しなければならないほどの借金を抱えることは簡単ではありません。

「学生ローンを滞納してしまった」ときや「学生ローンの返済が苦しい」と感じてすぐに対応すれば、任意整理で解決できる場合がほとんどといえるでしょう。

関連記事⇒債務整理と親バレ?実家住まいの場合や自己破産は内緒にできない?

浪費などが原因の借金でも債務整理できるのか?

友人や恋人との交際費、パチンコ・パチスロ・競馬・麻雀などが原因で借金してしまった場合でも債務整理で解決することができます。

そもそも、任意整理・個人再生は、借金の理由を一切問いません。

他方で、「自己破産」の場合には、浪費やギャンブルなどによって多額の借金を抱えてしまったときには「免責不許可」となる可能性があることに注意する必要があります。

免責不許可となれば、自己破産しても借金の返済義務がなくならならいからです(自己破産する意味がないということです)。

しかし、浪費・ギャンブルを原因とする自己破産でも、実際にはほとんどのケースで「裁判所の裁量」による免責が認められています。

最終的に免責不許可となるケースは、全体の数%に過ぎないといわれています。

債務整理したら就職活動に影響するのか?

「債務整理したら就職活動に悪影響が出る」ことが不安な人も多いと思います。

しかし、債務整理をしたことは、戸籍や住民票などに記録されることはありません。

自己破産・個人再生したときには、官報に氏名・住所などが記載されますが、官報を逐一確認している企業は多くありません。

債務整理をしたことは、「信用情報」に一定期間記録が残ります。

しかし、通常の企業が採用に際して信用調査をすることは認められていません。

そもそも、信用情報にアクセスできるのは、それぞれの信用情報機関に加盟している金融機関に限られるからです。

また、金融機関が融資などの審査以外の目的で信用情報を照会することも目的外利用として認められていません。

したがって、信用情報の悪化が就職活動に悪影響を与えることは、ほとんどのケースで心配する必要はないといえます。

ただし、各種の資格試験の受験を考えているときには、自己破産による資格制限に注意しなければいけません。

たとえば、行政書士、宅地建物取引士といった学生に人気のある資格は、「自己破産後に復権するまでは登録できない」といった制約があるからです(「資格だけとって登録はしない」のであれば全く影響がない場合の方が多いです)。

なお、公務員試験の受験は、自己破産しても全く影響がありません。

関連記事⇒債務整理と職業制限?自己破産をするとクビや仕事への影響がある?

未成年が借金してしまった場合

学生ローンのなかには、未成年(18歳・19歳)にも融資している業者もあります。

未成年の借金は、20歳以上の借金よりも慎重に対応する必要があります。

未成年の借金には「親の同意」が必要

未成年が「他人と契約する」ときには、原則として「法定代理人(親権者)の同意」が必要です。

したがって、18歳・19歳の学生が学生ローンから借金するときには、「親の同意書」などの提出が必要となるのが一般的です。

親の同意のない未成年の借金

学生ローンのなかには、「親の同意書」なしに未成年に対して融資する業者もあるようです。

この場合には、子の借金に同意をしていない親によって、借金の契約を取り消す(借金する前の状態に戻す)ことが可能です。

したがって、「親の同意を得ずにしてしまった借金を返済できなくなった」ときには、「親に取消権を行使してもらう」ことで、返済を回避できる場合があります。

取消権を行使した場合には、借金は「手元に残っている限り」で返済すれば良いことになっています。

ただし、未成年である借金した本人が「取消権」を行使することはできません。

取消権が行使できない場合

未成年が借金した場合でも、次のケースでは、取り消す余地がないとされています。

婚姻している人
「20歳以上である」と偽って借金をした場合
未成年者が法定代理人から独立して営業行為をしているとき

未成年であってもすでに婚姻しているときには、法律上は「成年」として取り扱われます(成年擬制)。

また、未成年が「20際以上であると偽ってした借金」も取り消すことができません。

嘘とついてまでした借金でも取り消せるのではアンフェアだからです。

さらに、未成年者が法定代理人(親)から独立して営業しているときにも、借金を取り消すことはできません。

なお、この点については、「アルバイトで稼げる範囲(自分の小遣いの範囲)の借金」については、取消権が行使できないと解釈される余地がある点にも注意が必要です。

「親の同意書が不要」の学生ローンでは、顧客である学生独自の収入の範囲ないしか借りられない場合がほとんどでしょう。

なので、事後の取消が認められない可能性も否定できないということです(裁判してみなければわからないということ)。

未成年の借金でも取り立てられる

未成年がした借金でも、20歳以上の借金と同様に取立ては行われます。

むしろ、未成年者の借金の場合には、20歳以上の借金よりも厳しい取立てになる場合も少なくないかもしれません。

取消権者である法定代理人(債権者)に「取り消すか否かの判断」を求める必要があるからです。これを「催告権の行使」といいます。

債権者から催告権が行使されたときには、法定代理人(親権者)債権者が設定した期間内に「取り消すか取り消さないか」を返答しなければなりません。

この期間内に返事がないときには、「法定代理人が借金を追認した」ことになり、それ以後に取り消すことはできません(民法20条)。

まとめ

借金の問題は、傷が浅いうちに対処することがとても大切です。

事前にこちらから電話連絡をすれば取立てを回避できることがあり、早期に債務整理すれば任意整理で低コスト・リスクで借金を解決できるからです。

借金を取り立てられることは誰にとっても不安に感じることです。

不安をすぐにでも解消したくて、「さらに借金を増やしてしまう」人も少なくありません。

他社借入で返済したり、クレジットカードの現金化はとても危険な対応なので絶対にすべきではありません。

借金の取立てで不安なことは、弁護士・司法書士に相談することで解消することができます。

「誰かに相談する」ということは、借金問題を正しく解決する上でとても大切です。

「学生ローンが返せない」、「すでに滞納してしまった」というときには、弁護士・司法書士の無料相談を上手に利用しましょう。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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