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2社以上の消費者金融やカード会社を相手に債務整理をする方法

「住宅ローンの返済のために、マスターカードでキャッシングをしてしまった」

「楽天カードへの返済のために、アイフルから借金してしまった」

借金で苦しんでいる方には、「2社以上から借金している」ケースが多いです。

多重債務や自転車操業の場合では、借金の額が多く、債務整理が難しいことが多い可能性も否定できません。

例えば、任意整理で「アコムとは和解できた」が「三井住友VISAカードとは和解できなかった」という結果となる可能性があります。

また、「持ち家を残したい」ので自己破産できないケースもあるでしょう。

残念なことですが「あちこちから借金しているから債務整理できない」と諦めてしまっている方もいます。

しかし、あきらめる必要はありません。

結論から言うと2社以上から借金をしていても任意整理をすることで借金を減らす事は可能です。

また、持ち家を残しながらも2社以上を対象に債務整理できる方法が個人再生です。

この記事では、「2社以上を対象に債務整理をする方法を解説していきます。

また、『すでに返済が遅れていて、借金を放置しがちになってしまっている。』

『3社目からお金を借りないと現在の返済も厳しい。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。

 

それでは解説をしていきます。

個人再生の2つのメニュー「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」

個人再生には、「小規模個人再生」と「給与所得者等再生」という2つのメニューがあります。

どちらも、裁判所に認可された「再生計画」に基づいて「減らした借金を原則3年で返済」することは同じです。

しかし、「2社以上からの借金がある」ときには、借金総額も膨らみがちです。

次の3つの場合には、「個人再生でも借金を返せない」ことや「個人再生が利用できない」ことがあります。

収入が不安定・少ない場合
住宅ローンの「残りが少ない場合」や・「完済している」場合
誰かの連帯保証人(保証人)になっている場合

個人再生では、自己破産とは異なり「借金を返済」します。

したがって、返済できるだけの収入がなければなりません。

自己破産については、自己破産のメリットとデメリットの記事で解説をしています。

また、「アンダーローン」や「ローン完済」のケースでは、「清算価値保障の原則」によって借金が減らないケースもあります。

「子供や親戚の住宅ローンの連帯保証人」、「経営する会社の連帯保証人」となっているケースでは、特に注意が必要です。

他人の連帯保証人となっている際には、「連帯保証債務」も再生債権に含めて個人再生を申し立てる必要があります。

連帯保証債務を含めた「債務総額が5,000万円を超える」ときには、主債務者と相談して「他の連帯保証人に代わってもらう」必要があります。

債務整理と連帯保証人についてはこちらの記事で詳しく解説をしています。

2社以上が対象の小規模個人再生では「債権者の不同意」に注意

個人再生の申立ては、「小規模個人再生」がほとんどです。

しかし、小規模個人再生では、再生計画案の認可に「債権者の同意」が必要(民事再生法231条)となる点で注意が必要です。

民事再生法は、債権者の不同意(反対)が「議決権者の半数に満たず、かつ、その議決権額が議決権総額の1/2を超えない」ときに、再生計画案への同意があったとされます(230条6項)。

再生計画案が否決されやすいケース
特に次のようなケースでは、再生計画が否決される可能性が高いので注意が必要です。

最も大口の債権者との関係が悪い場合
返済実績の乏しい債権者がたくさんいる場合

 

たとえば、上のケースのように、「大口の債権者が反対する」ことで、再生計画が否決されることがあります。

また、下のケースのように、「小口の債権者のほとんどが反対する」ことで、再生計画が否決されるケースもあります。

再生計画案が否決されると個人再生は廃止されます。廃止は「手続きの失敗」なので、借金は全く減りません。

特に、「自転車操業が繰り返されているケース」では、「返済実績の乏しい債権者のほとんどに反対される」可能性があることに注意しておくべきです。

いずれにしてもこの点は法律事務所に相談をし、正しい対応をして下さい。

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実際には多くの小規模個人再生が無事に終了しています

司法統計によれば、個人再生の9割は小規模個人再生です。

さらに、小規模個人再生の9割以上は「債権者に反対されることなく」手続きを終了しています。

「反対されない再生計画案」を作成するためにも、弁護士・司法書士の支援が必要不可欠です。

給与所得者等再生は債権者の同意がいらない

給与所得者等再生では、小規模個人再生とは違い「債権者の同意は不要」です。

したがって、「債権者の同意が得られないケース」でも債務整理できます。

しかし、給与所得者等再生を利用する際には、次の点で注意が必要です。

安定した定期収入がなければ利用できない
小規模個人再生よりも返済額が多くなる傾向がある

給与所得者等再生は、「サラリーマン」や「公務員」の利用を想定した債務整理です。

民事再生法239条1項は、「給与又はこれに類する定期的な収入を得る見込みがある者であって、かつ、その額の変動の幅が小さいとみこまれるもの」を利用の要件としています。

詳しくは会社員の債務整理公務員の債務整理の記事を参考にしてください。

したがって、「自営業者」や「フリーター」の方の給与所得者等再生の利用は難しいです。

給与所得者であっても、歩合の割合が多く「給与の変動率が20%を超える」場合には、給与所得者等再生を利用できません。

また、給与所得者等再生の場合には、返済額算定の基準に「2年分の法定可処分所得」が含まれます。

そのため、小規模個人再生の場合よりも「返済額が多くなる」ことが通常です。

自営業者と債務整理についてはこちらの記事で詳しく解説をしています。

あきらめずに弁護士・司法書士に相談することが大切

個人再生は最も複雑な債務整理です。

あなたに「最も適した手続きを選ぶため」にも、「債権者に同意してもらえる再生計画案」を作成するためにも弁護士・司法書士の支援が欠かせません。

個人再生を利用しているほとんどは、「2社以上から借金のあるケース」です。

もちろん借金の金額や収入によっては、任意整理で借金問題を解決できる可能性もあるでしょう。

ですから、あきらめずに、弁護士・司法書士に相談してください。借金問題を解決する方法が必ず見つかります。

大切なのは今すぐに行動をするということなのは間違いありません。

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