離婚慰謝料による借金は債務整理できる?支払い方法や慰謝料・養育費の違いを解説

「離婚後の慰謝料が払えなくなった」
「債務整理でどうにかならないか」
「慰謝料の借金を解決する方法が知りたい」

こんな悩みを抱えていないでしょうか?

離婚の際には、慰謝料や養育費などの支払いが条件になることも少なくありません。

しかし、離婚してしばらくしてから生活状況が変わり、支払いが厳しくなるといったケースも考えられるでしょう。

慰謝料の支払いが免除されるかどうかは、ケースによって異なります。

この記事では、慰謝料や養育費が支払えなくなったときの扱いについて、以下の内容をまとめました。

この記事でわかること
  • 慰謝料・養育費は債務整理で免除されるのか
  • 個人再生後の慰謝料の支払い方
  • 個人再生後の養育費の支払い方

この記事を読めば、離婚後の金銭的な問題解決が可能です。

「現在の収入では借金を返しきれない」
「借金で借金を返済している」

このような方は完済できる見込みはほとんどないので、今すぐ弁護士・司法書士に相談してください。

 

Contents

相手が承諾すれば慰謝料の支払い義務はなくなる

離婚後に慰謝料の支払いが難しくなった場合は、まずは相手方に相談してみることをおすすめします。

慰謝料でも養育費でも、それを受け取る相手さえ承諾してくれれば、支払額を減らしたり支払いをなくしたりすることが可能です。

一度離婚している相手なので、交渉はうまくいかないかもしれません。

しかし、相手が承諾してくれれば支払いはグッと楽になるはずなので、ダメ元でも相談してみるべきでしょう。

慰謝料は個人再生・自己破産で免除される?

離婚時の慰謝料は、基本的に個人再生・自己破産で減免・免責されます。

離婚慰謝料は、配偶者が受けた精神的苦痛に対する「損害賠償」としての意味があり、損害賠償は個人再生・自己破産での減免の対象になるからです。

ただし、次の行為に限っては減免・免責されません。

慰謝料が減免されないケース
  • 不法行為が「悪意」によってなされた場合
  • 故意・重過失によって生命・身体を害する不法行為が行われた場合

減免されるケース・されないケースについてそれぞれ解説します。

なお、個人再生や自己破産に関してはこちらの記事で詳しく解説しているので、ぜひ参考にしてください。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

浮気が原因の慰謝料は減額される可能性が高い

浮気の慰謝料は減免される可能性が高いです。

浮気は暴力とは違って「生命・信頼を害する行為」ではありません。

また、浮気の原因のほとんどが恋愛感情によるものなので、配偶者に対する「悪意」があったとはいえないケースがほとんどです。

浮気の慰謝料の減額・免責は、よほどのことがない限り認められるでしょう。

家庭内暴力が原因の慰謝料は減額されない可能性が高い

家庭内暴力による慰謝料は、減額・免責されない可能性が高いです。

家庭内暴力は「故意・重過失によって生命・身体を害する不法行為」にあたります。

お酒に酔って暴力を振るった場合も、飲酒の習慣を改めず繰り返し暴力を振るったなら、重過失が認定されるでしょう。

家庭内暴力が原因の慰謝料は、個人再生・自己破産しても減額・免責される見込みは少ないです。

個人再生後に慰謝料を支払うときのポイント

個人再生後の慰謝料の支払いに関するポイントは、以下のとおりです。

個人再生後の慰謝料の支払い
  • 個人再生で減額された場合
  • 免責・減免にならなかった場合

それぞれ順番に解説していきます。

個人再生で減額された場合

個人再生で減額された慰謝料は、再生計画に基づいて支払います。

支払い期間は原則3年間で、もし一括で支払う約束の慰謝料でも、きちんと再生計画のとおりに返済しなければいけません。

なお、再生計画の終了後に残額を支払うことは自由です。

個人再生で減額された場合は、必ず「再生計画に基づいて返済する必要がある」と覚えておきましょう。

免責・減免にならなかった場合

自己破産を申し立てて否決された場合、破産後の収入から分割で返済するしかありません。

慰謝料が非免責債権(家庭内暴力が原因の場合など)となるときは、自己破産の手続き中であっても支払いに応じる必要があります。

個人再生を申し立てて否決された場合は、次のように2段階に分けて支払います。

再生計画が否決された後の支払い方法
  1. 再生計画中は、再生計画に基づいて他の借金と同等の減額率で支払う
  2. 再生計画中に支払った額を除いた残額は、再生計画終了後に一括で支払う

したがって、再生計画中に「残額の一括払い」に必要なお金を積み立てていく必要があります。

養育費は個人再生・自己破産で免除される?

養育費は個人再生・自己破産しても減額・免責されません。

養育費とは、離婚によって果たせなくなった「扶養義務」を代替するもので、慰謝料とは法律上の扱いが異なります。

個人再生・自己破産しても親であることに変わりはないので、扶養義務はそのままで養育費の支払いも減額・免責されることはありません。

養育費の支払いが苦しい場合は、支払い方法を見直す必要があるでしょう。

個人再生後に養育費を支払うときのポイント

個人再生後に養育費を支払うときのポイントは、以下の3つです。

個人再生後の養育費の支払い方
  • 再生後の養育費は共益債権になる
  • 延滞した養育費は再生計画に基づいて支払う
  • 負担が重いときは減額調停を申し立てる

それぞれ順番に見ていきましょう。

養育費は再生計画と関係なく支払う必要がある

養育費は、再生計画とは別に支払う必要があります。

なぜなら、個人再生後の養育費の支払いは「共益債権」という扱いになるからです。

共益債権とは、再生計画とは無関係に支払わなければならない支払いのことで、例えば家賃や水道光熱費もこれにあたります。

個人再生をしても、養育費は別で支払う必要があるので注意しましょう。

延滞した養育費は再生計画に基づいて支払う

個人再生の前に養育費の支払いを延滞している場合は、複雑な対応が必要です。

延滞していた分は、再生計画中に他の借金と同じように支払います。

例えば、毎月5万円の養育費を6ヶ月間滞納しており、再生計画での減額率が67%だった場合は以下のとおりです。

養育費を延滞していた場合の支払い事例
  1. 延滞額の33%(100%-免除率)である10万円を再生計画と同条件で返済する
  2. 再生計画終了後に、残額の20万円(67%)を「一括」で支払う
  3. 延滞があるときでも「毎月5万円」の支払いは免除されない

負担が重いときは減額調停を申し立てる

養育費の負担が重すぎるときは、以下の2つの方法で解決します。

養育費の負担が重すぎるときの対処法
  • 元の配偶者との交渉
  • 養育費減額調停

原則としては、元の配偶者との交渉になります。

どうしてもうまくいかないときは、家庭裁判所に「養育費減額調停」を申し立てることが可能です。

次のような事情があるときは、減額調停で養育費の支払いが減額・免除される可能性があります。

減額調停が認められる場合
  • 義務者の収入が減った、もしくはなくなったとき
  • 親の高齢化や再婚で扶養家族が増えたとき
  • 相手方の収入が増えたとき
  • 相手方が再婚して家族関係に変動があったとき

養育費の支払いが苦しいときは、債務整理に加えて減額調停も検討すると良いでしょう。

まとめ

法律上は「慰謝料」と「養育費」はまったく異なるものです。

慰謝料は次のようなケースを除けば、個人再生・自己破産で減額・免責を受けることができます。

慰謝料が減免されないケース
  • 不法行為が「悪意」によってなされた場合
  • 故意・重過失によって生命・身体を害する不法行為が行われた場合

一方で養育費は個人再生・自己破産をしても減額・免除されません。

もし慰謝料の債務整理に成功したとしても、養育費は別に支払い続ける必要があるので注意しましょう。

借金問題は早めに対処することが非常に重要です。

離婚後の借金や慰謝料の支払いで苦しんでいる人は、少しでも早く弁護士・司法書士に相談して問題の解決を行いましょう。

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