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借金1000万円以上の返済方法と債務整理を今すぐすべき理由

言うまでもなく借金1,000万円は、かなり多額な借金です。

返済に行き詰まった方や、返済が苦しいと感じている方はすぐに債務整理に着手した方がよいでしょう。

年収が1000万円、2000万円とある方でもこの規模になるとまず自力で返済するのはほぼ不可能です。

しかし、「自己破産だけはイヤだ」という方もいるかもしれません。

また、債務整理したら自宅を失うと不安に感じている人もいるかもしれません。

結論、1,000万円以上の借金でも、自己破産以外の方法で借金問題を解決することは決して不可能ではありません。

自宅を手放すことなく、債務整理する方法もあります。

重要なことなので結論からお伝えします。

『もうどうにもならない。』と諦めてしまったり、自暴自棄になって問題がより深刻になる前に1日でも1秒でも早く専門家に相談をしてください。

借金問題は後回しにすればするだけ状況は悪くなるだけで、良くなることは絶対にありません。

早い段階であれば取れた対策も、時間が経過し借金の金額が増えていけばいくだけ厳しくなります。

借金問題を後回しにした結果、最悪の結末を迎えてしまった方は少なくありません。

手遅れになる前に、今すぐ専門家に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

借金1,000万円の返済方法

まず、借金1,000万円を解決するための債務整理の方法について説明します。

債務整理には、自己破産以外にも、任意整理、個人再生といった方法があります。

また、借金の状況によっては、債権者に過払い金を請求することで、借金が減ったり、なくなったりすることもあります。

借金が1,000万円あると任意整理は難しいことが多い

任意整理は、債権者である消費者金融、銀行やカード会社等と個別に「返済の負担を減らしてもらう」交渉をする方法です。

具体的には、「今後の利息免除」と「返済期間を見直し」の交渉をします。

また、一括弁済を条件に借金を減額してもらうこともあります。

しかし、任意整理の多くは、「5年で返済できるかどうか」が目安の1つになります。

1,000万円を5年(60ヶ月)で分割すれば、毎月167,000円の返済が必要になります。

1,000万円の借金に困っている人で、上記の金額を返済しきれるという方は多くないでしょう。

仮に、10年での返済を認めてもらえたとしても、毎月84,000円です。決して返済は楽ではありません。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

個人再生できれば自己破産を回避できる

借金が多額すぎるときには、利息の免除だけでは負担が減らないことは、上でお話した通りです。

このようなときには、「個人再生」という裁判所の手続きで債務整理します。

個人再生では、民事再生法という法律が定める基準にしたがって、借金を減額してもらえます。

法律が定める基準で計算した「保有財産の評価額が200万円を超えない場合」には、1,000万円の「借金は200万円に減額」されます。

個人再生は、上記の金額(200万円以上)を原則3年で返済する債務整理です。

したがって、最大で毎月56,000円まで返済額を圧縮できます。

個人再生を申し立てれば、5年で任意整理する場合の約1/3の返済額で、債務整理できます。

なお、個人再生は、借金の原因を問いません。

ギャンブルやFX、風俗通いや浪費といった、借金の原因に問題がある場合でも、一切の不利益を受けません。また、自己破産した場合の資格制限等も一切ありません。

ただし、借金のなかに、住宅ローンがある場合には、下で説明するように注意が必要です。

個人再生なら「住宅ローンの残った自宅」を手放す必要がない

1,000万円以上の借金がある人には、「住宅ローン」の返済に行き詰まっている人も多いでしょう。

そして、「マイホームを手放したくないから債務整理はできない」と思い込んでいる方もいるのではないでしょうか。

個人再生には、住宅ローン特則(住宅貸付資金条項)とよばれる特別の方法があります。

この住宅ローン特則を利用すれば、ローンの残ったマイホームを手放すことなく、カードローン等の借金を整理することができます。

しかし、住宅ローン特則によってマイホームを保持する場合には、住宅ローンは減額されません。

返済期間の見直し等は可能ですが、原則として「減額された借金の返済+住宅ローンの返済」が必要となる点で、注意が必要です。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

繰り返しとなりますが、借金問題は時間との勝負です。

今日より昨日、昨日より一昨日の方が良いのは間違いありません。

状況が悪化し続ける前に、1人で悩むのではなく今すぐ専門家に相談をすることをおすすめします。

今すぐ専門家に相談をする⇒

どうしようもないときは自己破産

個人再生でも返済できない場合には、自己破産するほかありません。

自己破産して免責を受ければ、破産手続き開始のときに保有している一定の財産の処分と引き替えに、すべての借金の返済義務が免除されます。

しかし、自己破産しても「すべての財産」を失うわけではありません。

生活に必要な財産は処分されずに手元に残すことができます。

「99万円までの財産」は手元に残せるというのが1つの目安ですが、それぞれの地域の裁判所の運用で異なります。

詳しくはお住まいの地域の弁護士、司法書士に確認してください。

「自己破産しかない」と聞くと誰でも不安になるものです。

しかし、すべての借金の返済義務をなくすことができるのは自己破産だけです。

自己破産すれば、破産手続き開始後に得た収入は自由に使うことができます。

結論をいうと、自己破産は借金から解放され再出発を図るための最も強力な救済手段です。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

今すぐ債務整理に着手すべき理由

1,000万円の借金の返済に行き詰まっている方は、すぐに債務整理に着手すべきです。

まだ延滞していない方であっても、「返済が苦しい」と少しでも感じている方は、できるだけ早く弁護士や司法書士に債務整理の相談をすべきでしょう。

その理由について、これからお話します。

1,000万円の借金は利息の負担が重すぎる。延滞すれば遅延損害金も莫大

1,000万円の借金の大部分がカードローンであれば、事態はかなり深刻です。

利息制限法の上限利率で計算した場合、1,000万円の借金に発生する利息は125,0000円以上になります。

これは年15%で計算した場合です。100万円未満の借金の件数(年18%の借金)が増えれば、利息はさらに多くなります。

また、返済が遅れたときの遅延損害金も莫大です。

1,000万円の借金を延滞すれば、月20万円以上の遅延損害金が発生する可能性があります。

住宅ローンに度重なる延滞があれば、マイホームも失いかねません。

やはり、早い段階で専門家に相談をするのが重要となります。

もはや自転車操業でしのげる借金ではない

たとえば、住宅ローンの返済に行き詰まったときには、「マイホームを手放したくない」と、カードローンからの借金を住宅ローンの返済に充てる方がいます。

しかし、すでに1,000万円の借金を抱えている場合には、「返済のためにさらに借金する」ことは、絶対に避けるべきです。

借金して返済することを「自転車操業」と呼ぶことがあります。

自転車操業は、「借金を増やす行為」に過ぎません。その場は返せたつもりでも、確実に借金は膨らんでいます。

また、既に多額の借金を抱えているときには、「今月の返済分」を借りようにも貸してくれる金融機関を見つけるのも簡単ではありません。

自転車操業のために、担保を提供したり、親族や知人に連帯保証をお願いすることになれば、さらに深刻な状況になります。

さらに、自転車操業のために借りた借金は、「ほとんど返済できない」可能性が高いでしょう。

ほとんど返済できない借金があると、債務整理する際の大きな障害となります。

「借金も返せないし債務整理もできない」という事態に陥らないためにも、「自転車操業」は絶対にやめるべきです。

おまとめローンで借り換えることはお勧めできない場合が多い

「おまとめローン」を利用して、利息の負担を減らして借り換えることを考えている方もいるかもしれません。

しかし、借金が1,000万円以上あるときには、「借り換え」もおすすめできない場合が多いです。

「借り換え」のほとんどは、最終的な総支払い額は、これまでよりも多くなります。

つまり、今までより多額の借金を、さらに長い期間をかけて返済することになります。

もちろん、借換えを上手に利用したことで、借金を解決できたケースも少なくありません。

しかし、1,000万円を超える借り換えとなると、担保や連帯保証人が必要となることが少なくないでしょう。

万が一、借り換えた借金の返済に行き詰まれば、連帯保証人に迷惑をかけることになります。

さらに、「住宅ローン以外の抵当権が設定されている」と、住宅ローン特則が利用できないため、債務整理が難しくなります。

したがって、債務整理の場合と比較せずに、借換えで解決しようとすることは、やはりお勧めできません。

1,000万円を超える借金がある場合には、債務整理した方が有利なケースの方が多いからです。

マイホームを競売にかけられても個人再生なら止められることもある

すでに「マイホームを差し押さえられてしまった」、「期限の利益喪失通知」が届いたという方もいるかもしれません。

しかし、住宅ローン特則付きの個人再生を申し立てれば、失った期限の利益を回復させ、すでに開始された競売を止められる場合があります。

「多額の借金=自己破産」、「債務整理=マイホームを失う」と思い込んでいる人は少なくありません。

しかし、個人再生を利用することで、多くのケースで自己破産を回避できます。

また、個人再生は「マイホームを手放すことなく借金を整理する」ための手続きなので、一般の方が「もう無理」と思う状況にも対応可能なことが少なくありません。

債務整理とマイホームの関係については下記のページで詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理と持ち家?自己破産や個人再生をするとマイホームが競売に!?

あきらめるのはまだ早い!まずは1日でも早く行動

1,000万円以上の借金の返済に行き詰まると、途方に暮れてしまう方が少なくありません。

絶望的な気持ちになってしまう方も少なくないでしょう。

しかし、個人再生で返済が可能であれば、自己破産する必要はありません。

また、個人再生には、マイホームを手放さないための様々な仕組みがあります。

これ以上問題が深刻になる前に債務整理に着手できれば、大きなデメリットを受けることなく借金の悩みから解放されることも決して不可能ではありません。

できるだけ早く弁護士、司法書士に相談しましょう。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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