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債務整理の4つの方法~手続きの特徴とメリット・デメリット
「借金から解放されるには自己破産しかない」と思い込んでいる方は少なくありません。
借金は、「任意整理」、「特定調停」、「個人再生」という手続きで解決することもできます。
「債務整理=自己破産」ではありません。
また、債務整理の方法がたくさんあることを知っていても、「違いがよくわからない」という方もたくさんいます。
借金で悩んでいる方は、それぞれ違った事情を抱えています。
債務整理は、それぞれの事情に適した手続きを選ぶことがとても大切です。
そこで、今回は債務整理の4つの手続きの違いについて説明します。
債務整理は自己破産しかない。と思っていた方、4つの手続きの違いがよくわからないという方は参考にしてください。
また、『既に返済が遅れていて放置している。』『借金を返済するために他の消費者金融からもお金を借りている。』
このような状況まで状態が悪化している方はすでに、黄色信号が点滅している状態です。
手遅れになる前に今すぐに法律事務所に相談をしてください。
それでは解説をしていきます。
債務整理の4つの方法
まず「債務整理の4つの方法」のそれぞれについて簡単に説明します。
任意整理とは?
任意整理は、「今後発生する利息をカットした上で、分割払いをやり直す」方法です。
毎月の利息の支払がなくなるので、返済はかなり楽になります。
債権者から一括請求されているケースでも任意整理すれば分割払いをやり直せます。
また、任意整理では、債務整理する借金を選ぶこともできます。
たとえば、「プロミスは任意整理する」けど、「三井住友VISAカードは任意整理しない」こともできます。
さらに、弁護士・司法書士に依頼すれば、「過払い金の有無」もあわせて調査してもらえます。
任意整理は、借金の額や債権者の額にもよりますが、「弁護士・司法書士に依頼して約3ヶ月」で終わります。
詳しくは、任意整理のメリットとデメリットの記事で解説をしています。
特定調停とは?
特定調停は、簡単にいえば「裁判所で行う任意整理」です。
弁護士・司法書士の代わりに、裁判所の「調停委員」が債権者との話し合いを仲介してくれます。
また裁判所が解決内容を決定してくれることもあります(調停に代わる決定)。
弁護士や司法書士に依頼せずに本人で行うので、「費用が安い」のが一番の特徴です。
しかし、特定調停では、遅延損害金が免除されないことが多く、任意整理よりも返済額が多くなります。
また、過払い金の請求も特定調停とは別にしなければいけません。
費用は安い分、メリットもあまりないので、特定調停の利用は減っています。
特定調停は「申立てから2~3ヶ月」で終了するのが一般的です。
詳しくは、特定調停のメリットとデメリットの記事で解説をしています。
個人再生とは?
個人再生は、「借金の一部を3年間で返済することで、残りの返済を免除してもらう」裁判所の手続きです。
「借金が多すぎて利息をカットしただけでは返せない」という方は個人再生を利用します。
個人再生は、自己破産と違って自宅や自動車といった財産を処分する必要がありません。
したがって、住宅ローンの他に借金がある場合に、自宅を手放さずに借金を整理できます。
しかし、「3年間で返す」手続きなので、全く収入のない人は利用できません。
また、手続きが複雑なので、弁護士・司法書士に依頼せずにするのは難しいです。
個人再生は、「申立てから6ヶ月」で終了するのが一般的です。
詳しくは、個人再生のメリットとデメリットの記事で解説をしています。
自己破産とは?
自己破産は、「借金を減らしても返せない」ケースで救済してもらう方法です。
自己破産では、家や自動車といった価値のある財産はすべて処分されてしまいます。
その代わり、破産後に免責されれば「残った借金返済がすべて免除」される究極の債務整理です。
しかし、自己破産申立て前に「返すつもりのない借金をした」場合では、返済を免除してもらえないことがあります。
また自己破産すると警備員等の一部の職業に就けなくなります。
参考⇒債務整理と職業制限~自己破産をするとクビや仕事への影響がある?
自己破産は、同時廃止になるか管財事件になるかで違いはありますが、「申立てから3~6ヶ月ほど」で終わります。
詳しくは、自己破産のメリットとデメリットの記事で解説をしています。
過払い金を請求すると借金がなくなることも
「借金の返済が2008年(平成20年)よりも前から続いている方」は、過払い金を請求して借金をなくせる可能性があります。
いまでは、多くの弁護士・司法書士が過払い金の調査を無料でしてくれます。
「長い間返済しるけど借金がなくならない」という方は、弁護士・司法書士に相談してみてください。
詳しくは、債務整理と過払い金のシミュレーションの記事で解説をしています。
「返済額が減れば返せる」なら自己破産しなくてよい
現状では返済できなくても、「返済額が減れば返せる」のであれば、自己破産する必要がありません。
ましてや、「夜逃げ」する必要もありません。
任意整理・特定調停・個人再生は、「借金を返しやすくする」ための手続きです。
と覚えておくと便利です。
「できるだけ早く」弁護士・司法書士に相談しましょう
借金の問題を解決する方法はたくさんあります。
債務整理の方法を「間違えないため」にも、「選択肢をたくさん残すため」にも、「できるだけ早く」弁護士・司法書士に相談してください。
借金問題は放置していても何もはじまりませんし、状況は悪化するだけ。
任意整理で解決できたはずの問題が放置した結果、自己破産しか選択肢が無くなってしまった。
実際に、このようなケースも少なくはありません。
まずは、1人で悩むのではなく1日でも早く法律事務所に相談をすることをお勧めします。