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借金延滞のいいわけを考える前に債務整理を検討すべき7つの理由と方法

借金の返済を延滞すると、債権者である金融機関から督促の連絡がきます。

好き好んで延滞する人はいないと思いますので、延滞には何かしらの理由があります。

実際の督促の際にも、「明らかにウソだろう」と思うような言い訳も含めて、さまざまな理由が述べられるようです。

しかし、本文でも説明するように「延滞の言い訳」で債権者の対応が変わることは、まずありません。

延滞は癖になりやすく、延滞の原因を放置すれば、破綻のリスクが一気に増します。

「今月も延滞しそうだ・・・、どんな言い訳をしよう」と考えるようになった際には、早めに債務整理の検討をすべきでしょう。

また、『現実的に、今の収入から借金を自力で返済していくのは厳しいと分かりながらも放置してしまっている。』

『給料が入っても返済や支払いをしてしまうと、余裕が無くなり、カードやまたお金を借りてその場をしのいでいる。』

このような状態まで状況が悪化している方は、すでに黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談をしてください。

 

それでは解説をしていきます。

「延滞の言い訳」あれこれ

「返済日をうっかり忘れていた」というのが最も代表的な例でしょう。

実際にも、仕事等で多忙であったり、週末の影響で返済日が前後したときには、「つい、うっかり」となりがちです。

また、口座引き落としの場合であれば、「入金したつもりが残高不足」ということもあるでしょう。

予定外の引き落としのために「残高不足」ということは比較的ありがちな延滞です。

そのほかには

取引先の支払いの遅れ(自営業者の場合)
家族・親族の不幸、病気等による急な出費
盗難被害
カードを紛失した
残業を減らされて給料が減った

というように、実にさまざまな言い訳があります。

「連絡なし」は絶対にNG!

延滞する人のなかには、「言い訳をするのが面倒くさい」、「連絡をすれば怒られる」、「返済を強要されるのが怖い」といった理由で、「延滞の連絡を全くしない」人がいます。

しかし、「延滞時に全く連絡をしない」、「督促の電話を無視する」ことは絶対にいけません。

「連絡なしの延滞」は、債権者(の担当者)の心証を悪化させます。

また、「延滞した債務者と連絡が取れない」ときには、債権者は「勤務先等に連絡する」ことも可能となります。

「ウソの言い訳」はバレる

延滞が続いている人の中には、毎月のように「親族に不幸がある」方や「盗難に遭う」方もいるようです。

本当にそういうことがあるかもしれませんが、「ウソの言い訳」は担当者に必ず見透かされています。

実は、下で詳しくお話するように「延滞の言い訳」によって、債権者の対応に違いが生じることはあまりありません。

したがって、「ウソをつく」必要自体がないのです。

「延滞」するよりも債務整理すべき7つの理由

「延滞の理由」は、「返済猶予」に影響しないだけでなく、「借金悪化」の原因にもなりかねません。

したがって、これからお話するように「延滞の言い訳」を考えるのであれば、積極的に「債務整理」を検討すべきでしょう。

延滞は癖になりやすい

何事も「慣れ」は怖いものです。

延滞も慣れてくると、「延滞はマズイ」という感覚が徐々にマヒしていきます。

また、「収入不足」、「入金などの口座管理の懈怠」といった「延滞の本当の理由」は慢性化しやすいものです。

したがって、1度の延滞は、「度重なる延滞」につながりやすいことに注意が必要でしょう。

また、借金の返済が「月遅れ」になれば、解消することはかなり大変です。

いずれにしても、借金問題は時間が非常に重要です。問題解決に向けて動くのも、早ければ早いだけ良いのは間違いありません。

1人で悩んでいても何も変わりません。今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

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遅延損害金も馬鹿にならない

延滞すれば遅延損害金が発生します。

遅延損害金の上限利率は年20%なので、借入時の利率よりも高くなります。

「たかが数%」と思うかたもいるかもしれませんが、決して馬鹿にすることができません。

たとえば、銀行カードローンで50万円借りたときの1ヶ月分の利息は約6,000円です(年14.6%・初回返済時)。

仮に、返済を1ヶ月延滞すれば、遅延損害金は約8,200円となります。

銀行カードローンの最低返済額は月1万円という設定が多いですから、延滞すれば借金はほとんど減らないことになります。

これでは、遅延損害金を払うためだけに支払いをしているようなものです。

「延滞の理由」で対応は変わらない

ほとんどの債権者(の担当者)は、「延滞の理由」によって対応を変えることはありません。

たとえば、「財布を盗まれた」、「親族に不幸があった」、「失業した」という理由であっても、「お気の毒だから返済を1ヶ月猶予してあげましょう」ということにはなりません。

債権者である金融機関は多くの顧客(債務者)を相手にしているので、顧客の事情をいちいち聞いていてはキリがないからです。

「延滞の理由」よりも「いつ返済できるか」が重要

どのような理由で延滞した場合であっても、債権者からは「いつまでなら返済できるか」と尋ねられます。

債権者にとっては、「遅れている支払いをいつしてくれるのか?」ということだけが重要なのです。

したがって、「給料日前でお金がないから返済を待って欲しい」とお願いすることは、あまり意味がありません。

「給料日の25日には返済できる」と連絡することが重要なのです。

「具体的な返済日」を示せばそれ以上取り立てられない

プロミスやライクカードといった金融機関は、法律(貸金業法、銀行法)や監督官庁(金融庁、都道府県)の指導にしたがって運営しています。

貸金業者向けの金融庁のガイドライン(金融庁「貸金業者向けの総合的な監督指針」(平成29年5月))では、「債務者等からの弁済や連絡についての具体的な期日の申し出」があった場合には、債務者の勤務先等で取り立てることが禁止されています(Ⅱ-2-19(2)③イロ)。

つまり、「延滞の理由」を問わず「遅れている支払いは、○月×日までにします」と伝えさえすれば、債権者はそれ以上何もできないということです。

また、金融機関が、「よそから借金してでも返済しろ」とか「家族に代わりに支払わせろ」というように返済を強要することは、貸金業法21条に違反する行為です。

したがって、延滞の連絡をしても返済を強要されることはありません。

ただし、「返済日を指定」すれば、貸金業者からの督促はとまりますが、「遅延損害金」、「融資制限」といったペナルティはなくならないので注意が必要です。

繰り返しますが、借金問題は時間がたてばたつだけ、借金は雪だるま式に増え続け事態は深刻化していきます。

取り返しがつかなくなる前に、専門家に相談することが非常に重要です。

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「長期の延滞」は大きな不利益となる

61日以上、3ヶ月以上の延滞となると、信用情報でも「事故情報」として取り扱われます。

つまり、「延滞ブラック」とよばれる状態になります。

「延滞ブラック」となれば、他の金融機関からの借入も難しくなり、資金繰りはますます悪化します。

また、延滞が3ヶ月になれば、延滞している債権者から「一括請求通知」が送付されることも多いでしょう。

「一括請求通知」というのは、「分割返済の権利」を失ったことを意味します。

場合によっては、「一括請求通知」を飛び越えて、「支払督促」や「貸金返還請求訴訟」が提起されることもあり得ます。

こちらは、正規の法手続きなので、そのまま放置すれば、「給与等の差押え」となる可能性もあります。

度重なる延滞は債務整理に悪影響を与えることも

延滞が度重なるということは、「借金を返すことがもはや困難」な状態ともいえます。

借金の返済に行き詰まったときには、「債務整理」で解決するほかありません。

しかし、自己破産以外の方法で債務整理するには、「債権者の理解」が必要です。

任意整理も、個人再生(小規模個人再生)も債権者に反対されると成立しません。

債権者の心証を悪くしないためにも、「重度の延滞」になる前に、債務整理を行うべきといえます。

「もう支払えない」というときには、むしろ正直に「返済できる目処が立たない」と債権者に伝えた方がよいことが多いでしょう。

正直に「もう返せない」と伝えることで、債権者が「返済プランの相談」に応じてくれたり、金利を下げてくれる可能性もないわけではありません。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点

「延滞の言い訳」を考え始めたらすぐに弁護士・司法書士に相談しましょう

本文でお話してきたように、「延滞の言い訳」を考えても、返済が猶予されるわけではありません。

むしろ「延滞の言い訳」を考える状況にあることは、返済が行き詰まっていることを意味しています。

借金の問題は、対応が遅くなるほど深刻化します。当然、延滞の慢性化も深刻化の重大な要因の1つです。

「返済を先延ばしして何とかしよう」と考えても、実際には待ってもらえません。

延滞が続くほど、不利益も大きくなっていきます。

「延滞」という状況になった時は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

それだけ借金というのは、ある地点までいくと雪だるま式に一気に増えて取り返しがつかなくなるものなのです。

手遅れになる前に、1日でも1秒でも早く専門家に相談することをおすすめします。

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