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借金380万円の返済方法と債務整理による借金問題解決方法

今回は、「借金380万円が返せなくなった場合」の3つの解決方法について、具体例に基づいたシミュレーションとあわせて解説します。

借金380万円は、年収に匹敵する借金となっている人も多いと思います。

毎月の支払額も10万円以上になっている場合もあり、返済日が近づくたびに辛い気分になっている人もいるのではないでしょうか。

また、すでに複数の借金を滞納して度重なる取立て電話に悩まされていたり、給料等の差し押えに不安を感じている人もいるかもしれません。

現在、「何とか返済できている」という人でも、ちょっとした資金繰りのミスで、支払いが完全に行き詰まることもあり得るので注意が必要です。

借金は、「完済が苦しい」と感じたときや「繰り上げ返済ができない」というときには、早期に債務整理した方が良い場合が少なくありません。

特に、借金380万円のケースでは、利息の支払いも毎月4万円以上になっていることが多く、深刻化する速度もかなり速いといえるでしょう。

債務整理をすれば、借金の負担は必ず減らすことができます。毎月3万円程度の支払いが可能であれば、自己破産せずに解決することも可能です。

特に、すでに借金の返済が滞っている人は、無理な金策は絶対にせずに、できるだけ早く専門家に相談しましょう。

また、『利息の支払いだけで毎月かつかつで、自転車操業のような状態が続いている。』

『借金の元金が1年以上の長期に渡って減っていないor増えている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談をしてください。

それでは解説をしていきます。

債務整理の3つの方法と特徴

債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の3つの方法があります。

借金380万円が返せなくなったときには、毎月の収入、所有している財産といった事情にあわせて、最適の方法を選択して解決していきます。まずは、それぞれの手続きの特徴について確認しておきましょう。

任意整理の特徴

任意整理の最大の特徴は、「裁判所」を利用しない唯一の債務整理であることです。

裁判所を利用しないという点で、他の債務整理に比べて次のような利点があります。

・費用を安く抑えることができる(予納金が不要)
・官報による公告がない(秘密の保護)
・債務整理の対象とする借金を選ぶことができる
・難しい提出書類を作成する必要がない
・弁護士・司法書士にすべてを任せることができる
・和解成立後の強制執行を心配しなくて良い

他方で、裁判所を利用しないことで、個人再生・自己破産よりは次の点で劣ってしまいます。

債権者の同意が不可欠
借金(元金)の減額は難しい

したがって、借金額が多額すぎるときには、任意整理では解決できない場合も考えられます。

しかし、借金それ自体を免除してもらえなくても、今後の利息は免除されるので、支払総額を大きく減らせる場合は少なくありません。

また、きちんとした分割払いの条件を示せれば、債権者の同意を得られる場合の方が多いといえます。

個人再生の特徴

個人再生は、裁判所の認可を受けた返済計画(再生計画)に基づいて借金の一部を分割返済することで、残額の返済を免除してもらえる手続きです。

そのメリットを簡単にまとめると次のようになります。

借金380万円は、280万円免除してもらえる可能性がある
すべての借金を同時に手続きしなければいけない(整理する借金を選べない)
財産を処分せずに借金(元金)を免除してもらえる
ギャンブルや浪費といった問題のある借金でも減額してもらえる
住宅ローンの返済条件を見直すことができる(住宅ローン特則)

個人再生の最大の特徴は、財産を一切処分せずに、借金の一部を免除してもらえることです。

また、住宅ローンを抱えているときには、住宅ローンの返済しやすくするための条件変更や、すでに開始されてしまった競売を停止することもできます。

他方で、裁判所の決定によって、借金額それ自体を変更する手続きであるため、手続きが最も複雑となるほか、次のような難点があります。

・任意整理に比べて費用が高額(30万円以上はかかる)
・継続的な収入がなければ利用できない(アルバイトでも継続的な収入を得る見込みがあれば利用可能)
・5,000万円以上の借金があるときには利用できない
・官報で氏名・住所などが公告される
・所有財産が多いときには、借金が免除されない(免除額が少なくなる)
・債権者の過半数から反対されると再生計画が認可されない(小規模個人再生の場合)

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自己破産の特徴

自己破産は、最も良く知られた債務整理の方法ですが、実際には「最終的な解決方法」です。

自己破産以外の方法で解決可能であれば、そちらの利用を優先するのが一般的です。そもそも、1年程度の分割払いで返済できるような借金であれば、自己破産を認めてもらえません。

自己破産の最大の特徴は、次の2点です。

自己破産がはじまった時点での借金は、原則全額が免除される(免責)
自己破産がはじまった時点で所有している一定額以上の財産は強制処分される

自己破産は、厳密には借金免除の手続きというよりも「全部の財産と負債とを強制清算する手続き」です。

免責についても、「可能な限りの財産を拠出して債権者に借金を返済してもなお残った借金だから返済を免除してもらえる」と考えることもできます。

しかし、自己破産をしたからといっても、すべての財産を失い無一文になるわけではありません。自己破産後の生活を維持するために必要な財産は、強制処分の対象から外れるからです。

自己破産をしても処分されない財産の例としては、次のようなものを挙げることができます。

・99万円以下の現金
・20万円に満たない預貯金・有価証券・解約返戻金
・処分価値のない自動車(評価額が20万円にみたないもの)
・生活家具・生活家電(ベッド・冷蔵庫・テレビ・ビデオデッキなど)
・生業のために必要な道具類(農具・漁具・職人道具など)

なお、不動産であっても、農地や山林・崖地などのように買い手(値段)のつかない土地は、処分対象から除外される(破産管財人が破産財団から放棄する)場合があります。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

借金380万円を任意整理したときのシミュレーション

次のような借金を抱えている場合に任意整理した場合をシミュレーションしてみたいと思います。

三井住友銀行カードローンから220万円(年10%)
アコムから50万円(年18%)
みずほ銀行カードローンから50万円(年15%)
クレジットカードのリボ払い(ショッピング+キャッシング合計)2社30万円ずつの60万円(年18%)

上のケースでは、毎月の返済額は、三井住友銀行27,000円、アコム15,000円、みずほ銀行1万円、クレジットカード1~2万円×2社(2~4万円)となり、72,000~92,000円とかなり高額になります。

一般的な収入の人では、借金を返済すれば自由に使えるお金は全く残らない場合がほとんどでしょう。

ところで、毎月の支払い額のうちの4万円以上は利息(手数料)に消えています。上の借金を約定返済で完済したときの支払い利息総額は、少なく見積もっても約180万円(返済総額は560万円以上)です。

任意整理すると「今後の利息」が全額免除となる

任意整理をすれば、今後の利息が全額免除してもらい、実際に借りた(買い物した)金額を3年~5年の分割で返済していきます。

利息免除だけでも支払総額を180万円以上減らすことができるのです。

すべての借金を5年の分割で返済する場合の毎月の返済額は次のようになります。

三井住友銀行カードローン:27,000円 → 36,000円(返済期間が11年→5年に圧縮)
アコム:15,000円 → 8,000円
みずほ銀行カードローン → 10,000円 → 8,000円
クレジットカード2社 → 1~2万円×2社 → 5,000円×2社

上記の合計は、月6,2000円となるので、毎月の返済額を1~3万円減額することが可能です。

交渉によって、220万円の銀行カードローンの返済期間をもう数年延ばすことができれば、さらに毎月あたりの返済額を減らすことも可能です(7年以上の分割払いが可能になれば、現在の返済額よりも低くなります)。

借金問題は早い段階であれば、問題を解決するのはそれほど難しいことではありません。

任意整理で問題を解決できる段階であれば、専門家に依頼をしてしまえば自分ですることはほぼ何もなく手続きを進めてくれます。

1人で悩み続けていても状況は変わりませんし、利息や遅延損害金は増え続けるだけです。

まずは1人で悩むのではなく、今すぐ専門家に相談をして下さい。

今すぐ専門家に相談する⇒

小口で高利借金が多いときには、任意整理は効果的

任意整理は、「小口で高利の借金」に対して特に効果の高い債務整理ということができます。上の試算でも、アコムやクレジットカードの返済額の圧縮率は他の借金に比べて特に高いことがわかります。

たとえば、消費者金融から50万円ずつ7社(350万円)+クレジットカード30万円というケースであれば、毎月12万円近い支払い額を毎月6万円程度まで圧縮することも可能です。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

借金380万円を個人再生したときのシミュレーション

個人再生が認められると、法律で定められている基準に基づいて借金の一部を返済することで、残額の返済が免除されます。分割返済の期間は、原則3年(最大5年)です。

分割返済すべき金額の基準には、次の3つがあります。

最低弁済基準額:民事再生法が定めている借金総額ごとの最低返済額
清算価値:個人再生開始の時点で債務者が保有している差押え可能財産の評価額合計
法定可処分所得の2年分:民事再生法が定める計算方法で算出された可処分所得の額

なお、上記の基準では、一般的なサラリーマンや公務員では、「法定可処分所得の2年分」が最も高くなる傾向があります。しかし、「法定可処分所得の2年分」が適用されるのは給与所得者等再生の場合のみです。

ほとんどの個人再生は「小規模個人再生」が選択されるので、最低弁済基準額と清算価値の2つの基準に注意しておけばよいでしょう。

借金380万円は、いくらまで減額されるのか?

個人再生の際の「最低弁済基準額」については、民事再生法231条2項が規定を設けています。借金380万円の最低弁済基準額は、100万円です民事再生法231条2項4号)。

したがって、借金380万円を個人再生すれば、100万円を分割返済することで、「280万円の返済を免除」してもらえる可能性があります。

個人再生の分割返済の期間は原則3年です。毎月返済(36回払い)であれば、1ヶ月あたり約28,000円ずつの返済となります。

ただし、自営業者のように毎月の収入に波のある人であれば、3ヶ月ごとに83,000円といった形にすることも可能です。

なお、家族の医療費や教育費などで支出が苦しいときには、返済期間を5年までに延ばすことを認めてもらえる場合があります。東京地裁では、「収入が少ない」という理由だけでも5年返済を認めてくれることもあるようです。

5年分割(60回払い)であれば、毎月約1,7000円ずつの返済となります。

分割返済額が100万円以上になる場合

個人再生では、自己破産した場合の配当見込み額よりも多い金額を分割返済しなければなりません。

自己破産すれば300万円を返済できるにも関わらず、100万円しか返済させないというのでは、債権者に対してあまりにも不公平な結果となってしまうからです。

したがって、次の財産の合計額(清算価値)が最低弁済基準額を超えるときには、清算価値以上の金額を返済しなければ、個人再生は認められません。

借金380万円を個人再生したときには、次の金額の合計が100万円を超えるときには、免除額が減ってしまいます。

・保有している現金のうち99万円を超える金額
・保有不動産の評価額(ローンが残っているときにはローン残債額を引いた金額)
・20万円を超える預貯金(すべての預金口座の合計額が20万円を超えれば全額を計上)
・有価証券(株など)
・見込み額が20万円を超える保険解約返戻金(すべての解約返戻金の合計額が20万円を超えればすべてを計上)
・処分見込み額が20万円以上となる自動車の評価額
・売掛金など(明らかに回収不能なものは除く)

たとえば、ローンを完済した評価額1,000万円の不動産を所有しているときには、個人再生をしても380万円の借金は1円も減額してもらえません。

そのため、積極財産を多くもっているときには、個人再生をしても借金があまり免除されない場合があります。特に、マイホームのローンを完済している(ローンが残り少ない)ケースでは、個人再生しても借金が全く減額されないこともあるので注意が必要です。

ローンの残額が700万円であれば、不動産の清算価値は300万円となるので、300万円以上を分割返済すれば残額(最大80万円)が免除となります(上記不動産以外に清算価値に計上すべき財産がない場合)。

債務整理に詳しい弁護士や司法書士であれば、事前に清算価値を試算することも可能です。気になる人は、相談してみるとよいでしょう。

借金380万円を自己破産で解決する

任意整理・個人再生による分割返済が難しいときには、自己破産で借金380万円を清算します。

自己破産は、「破産手続き開始決定の時点での負債と財産を清算する手続き」なので、収入が全くない場合でも申し立てることができます。

財産が全くなければ、自己破産してもデメリットはほとんどない

自己破産をすると、一定額以上の財産が強制処分となります。債権者に対して配当しなければならないからです。

しかし、自己破産をしても「すべての財産」を失うわけではありません。自己破産後の生活に必要な財産までは、差し押さえられることはありません。

自己破産の際に差し押さえられる財産の例は、個人再生の清算価値に含まれる財産と同じです(上の解説参照)。

実際に自己破産まで追い込まれる人には、「差し押さえの対象となる財産が全くない」という場合も少なくありません。それまでの借金返済で、貯金も使い果たし、現金もあまり残っていないことが多いからです。

自動車にしても、購入から7年を超える国産車であれば、ほとんどのケースで差し押さえ対象外となります。

差し押さえる財産が全くないときには、申し立てられた自己破産は、「同時廃止」となります。同時廃止とは、破産手続きを開始と同時に終了させることをいいます。

同時廃止の取扱いになれば、手続きが早く終わるだけでなく、自己破産にかかる費用もかなり安くなります(数万円程度(+弁護士報酬))。同時廃止では「破産管財人」が選任されないため予納金(20万円以上)を納付しなくて良いからです。

さらに、同時廃止になれば、自己破産による転居などの制限・郵便物の回送といったデメリットも発生しません。

財産がなくても同時廃止にならない場合

財産が全くない場合でも次のケースでは、同時廃止とならずに「管財事件」となる可能性があります。

ギャンブルや浪費で「多額の借金」を抱えた場合
財産隠しが疑われる場合
自己破産直前に、不公平な返済が行われた(と疑われる)とき
クレジットカードの現金化で金策してしまったとき

これらのケースは、免責不許可事由に該当する可能性があるため、破産管財人を選任して必要な調査が実施されます。

したがって、予納金(20万円以上)を納付できないときには、自己破産の申立てが棄却されてしまいます。

予納金は、原則として一括払いです(東京地方裁判所などのように分納可能な裁判所もあります)。

なお、ギャンブル・浪費による借金は、「多額とはいえない」場合には、免責不許可事由とはならず、同時廃止で処理できる可能性はゼロではありません。あきらめずに、弁護士に相談してみましょう。

自己破産は最も早く家計を立て直せる手続き

自己破産にはネガティブなイメージを強く持っている人も多いと思います。たしかに、自己破産には、財産処分や、一定の職業・資格に制限が生じるといった大きなデメリットもあります。

しかし、自己破産は、メリットの大きい債務整理でもあります。自己破産は「最も早く家計を立て直せる債務整理」だからです。

任意整理・個人再生と違い、手続き後に借金を分割返済する必要はありません。破産手続き開始決定後に得た収入は、すべて自由に使うことができます。

差し押さえの対象となるめぼしい財産がないときには、無理をして分割返済するよりも自己破産に踏み切った方が良いケースも少なくないでしょう。

まとめ

借金380万円が返せない状況は、かなり切迫した状況です。すでに、借入件数も多くなっていたり、債権者からの取立てが進んでいるケースも珍しくないからです。

しかし、これ以上無理な金策を重ねて、解決を先延ばしにすることはオススメできません。

借金問題は、金額が多くなるほど、解決の選択肢が減っていってしまうからです。

債権者からの取立てを逃れようと、ヤミ金などから危険な金策をしてしまえば、人生そのものに大きなリスクを抱える可能性もあります。

借金・債務整理の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士が「無料相談」で対応してくれています。「お金が全くない」という状況でも相談することは可能です。

また、債務整理の費用も分割で支払うことができます。弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、借金の支払いは一時停止となるので、債務整理の費用も工面できるようになります。

「借金380万円の返済が辛い」と感じたときには、1日でも早い段階で専門家に相談をして下さい。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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