キャバクラの借金は自己破産で解決できる!自己破産の影響、債務整理の3つのポイント

「キャバクラで借金を追ってしまった…」
「自己破産で解決はできる?なんとか借金から解放されたい…」

あなたはそんな悩みを抱えていないでしょうか?

キャバ嬢はあくまで接客で優しくしてくれるだけ…そうはわかっていても、キャバクラにのめり込んでしまう男性は少なくありません。

結論として、キャバクラで作ってしまった借金は自己破産等の「債務整理」で解決できますし、そのように解決すべきです。

当記事では、キャバクラで借金を抱えてしまったあなたを借金から解放するために、以下の情報について解説します。

この記事でわかること
  • キャバクラの借金を自己破産するメリット
  • 自己破産による影響
  • 債務整理をスムーズに進めるポイント

借金は放置すればするほど状況が悪化してしまいますので、一刻も早く解決に乗り出してください!

Contents

キャバクラの借金は自己破産で解決すべき理由

大事なことなので繰り返しますが、キャバクラで作ったものに限らず、借金は極力早く自己破産(債務整理)を検討すべきです。

なぜなら、借金を放置していると遅延損害金が膨らんでしまいますし、債権者からの督促によって精神的にも追い込まれてしまうからです。検討するだけならノーリスク。やらなくてもいいんです。

しかし、もし現在の借金を自力で返済できないとしたら、債務整理以外で解決する道を見つけるのは難しいでしょう。

借金を減らす方法は他にないですし、借金を借金で解決する「自転車操業」を行なったとしても、いずれ破綻してしまいます。借金を肩代わり、またはお金を無利子で貸してくれる優しい友人や親族を見つけるぐらいしか、方法はありません。

借金が返済できないとわかった時点で、早めに債務整理することがあなたの今取れる最善の選択肢です。

キャバクラの借金を自己破産するメリット

前述の通り、キャバクラで作ってしまった借金は早期に自己破産すべきです。

借金を自己破産することによって、次のようなメリットがあります。

自己破産のメリット
  • 借金の請求が止まる
  • 債権者からの督促が止まる
  • 全ての借金が免除される

(1)借金の請求が止まる

自己破産のメリット1つ目は、借金の督促が止まることです。

自己破産を申し立てると、借金の支払い義務は一時的になくなります。

毎月のように追われていた返済からの脱出…今まで常に焦りを感じていたあなたも、一旦は落ち着いて現在の生活を立て直すことができるでしょう。

(2)債権者からの督促が止まる

自己破産のメリット2つ目は、督促が止まることです。

弁護士に自己破産の手続きを依頼すると、債権者は債務者への連絡を禁止されます。

支払い義務に加えて督促がなくなれば精神的にも楽になりますし、何より周りの人に借金がバレてしまうリスクもなくなります。

(3)全ての借金が免除される

自己破産のメリット3つ目は、借金が免除されることです。

当然ですが、自己破産が認められれば借金は全てなくなります。

クレジットカードやカードローン、そして住宅ローンへの支払いも全てなくなるため、1からやり直すこともできるでしょう。

ただし、次の支払いは債務整理では免除されません。

債務整理で免除されない支払い
  • 年金
  • 租税公課
  • 養育費
  • 慰謝料
  • 罰金等

もちろん、自己破産にはリスクもあります。

次項では、自己破産をすると具体的にどんな影響を受けるのか詳しく解説します。

キャバクラの借金を自己破産するとどうなる?

自己破産を行うと、次のようなデメリットが生じます。

自己破産のデメリット
  • 事故情報が登録され、ローンの契約やお金の借入、クレジットカードの新規作成などができなくなる
  • 財産が差し押さえられる
  • 資格制限を受けることもある

(1)事故情報が登録され、ローンの契約やお金の借入、クレジットカードの新規作成などができなくなる

自己破産を行うと、あなたの信用情報に「事故情報」が登録されます。

事故情報は、いわゆるブラックリストのことで、過去に金融事故を起こしたことを示す履歴だと考えてください。

事故情報が登録されると、具体的には次のような影響があります。

事故情報が登録されることによる影響
  • 借入ができなくなる
  • ローンが組めなくなる
  • クレジットカードが使えなくなる

上記は不可能になるわけではありません。

しかし、金融機関からすれば事故情報を背負った人にお金を貸すのはリスクが高いため、各種審査は非常に厳しいものとなります。現実的には不可能と考えた方が良いでしょう。

(2)財産が差し押さえられる

自己破産を行うと、財産が差し押さえられます。

ただし、自己破産はあくまで債務者を救済するための制度ですので、生活・仕事に必要だと認められた道具や、99万円以下の現金は手元に残すことができます。

自己破産したことによって生活できなくなってしまう、ということは起こらないため安心してください。

(3)資格制限を受けることもある

自己破産を申し立てると破産者となり、免責が下りるまで以下の職業は資格制限を受けます。

自己破産によって資格制限を受ける職業
  • 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
  • 公安委員会委員など、上級の公務員
  • 商工会議所の会員
  • 会社の取締役や執行役員、監査役
  • 古物商の免許がいる質屋
  • 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
  • その他の職業

資格制限は、免責が下りるまでの一時的なもので、資格の再取得も不要です。

しかし、仕事に支障をきたす可能性もあるため、上記のような職業に就いているなら必ず職場に相談しておきましょう。

キャバクラの借金を債務整理するときの3つのポイント

借金はできる限り早急に解決すべきです。

しかし、あわてて自己破産を申し立てる前に、以下の3点については必ず知っておいてください。

債務整理の3つのポイント
  • 債務整理には主に3つの方法がある
  • 任意整理や個人再生なら差し押さえは受けない
  • 自己破産は免責が下りないこともある

それぞれわかりやすく解説します。

(1)債務整理には主に3つの方法がある

債務整理には、主に以下の3つの方法があります。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれの違いは、主に借金の免除範囲とデメリットです。

例えば、任意整理は借金の利息部分、個人再生は元本の一部、そして自己破産は前述の通り全ての借金が免除されます。

それぞれの方法については、下記の記事を参考にしてください。

参考⇒ 任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

参考⇒ 個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

参考⇒ 自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

(2)任意整理や個人再生なら差し押さえは受けない

債務整理をしても、必ず差し押さえを受けるわけではありません。

自己破産すると差し押さえを受けるのは有名ですが、任意整理や個人再生にそのようなデメリットはありません(資格制限もなし)。

よって、家や車など残したい財産がある場合は、自己破産以外を選ぶのが一般的です。

ただし、これらの方法は自己破産と違って一定範囲は自力で返済する必要があるため、ある程度の収入が必要だということも覚えておきましょう。

(3)自己破産は免責が下りないこともある

自己破産を申し立てたからといって、必ずそれが認められるわけではありません。

キャバクラなどの遊興費やギャンブル、投資が原因の借金は、原則的には自己破産の「免責不許可事由」に該当します。

ただし、実際には裁判所から「裁量免責」が認められるケースがほとんどですので、自己破産に非協力的な態度を取らない限り、過度に心配する必要はないでしょう。

なお、自己破産前に財産隠し(譲渡や名義人変更)を行うと、これも免責不許可になってしまう可能性があるため絶対にやめてください。

キャバクラがやめられないときの対処法

前述の通り、キャバクラ等の借金は自己破産の免責不許可事由です。

裁量免責が認められる事が多いとはいえ、申立時点でまだキャバクラ通いを止めていないことがわかれば、免責を受けられない可能性は高いでしょう。

仮に認められたとしても、借金の原因を解決しなければ二の舞になってしまいます。

キャバクラがやめられず悩んでいるなら、次の方法を試してみましょう。

キャバクラを止める主な方法
  • お金のかからない趣味を持つ
  • キャバ嬢との連絡を断つ
  • 引っ越しをする

ただ、これらの方法を試しても自力ではやめられない人も多いはずです。

依存症はもはや一種の病気として認められていますから、自力での解決が困難であれば、精神科でカウンセリングを受けることをおすすめします。

まとめ

何度も繰り返しますが、キャバクラの借金は早めに自己破産(債務整理)を検討すべきです。

借金を放置していても、遅延損害金が膨れ上がったり周囲の人にバレたりして、メリットは何もありません。さらに、滞納を続けていると、債務整理したときと同じく事故情報が登録されてしまいます。

それなら、早めに債務整理を検討し、必要とわかったらすぐに決断する方が賢明な選択肢だと言えるでしょう。

最後に、債務整理を行う際に知っておきたいポイントをおさらいします。

債務整理の3つのポイント
  • 主に3つの方法がある
  • 任意整理や個人再生なら差し押さえは受けない
  • 自己破産は免責が下りないこともある

もし自力で借金が解決できないのであれば、1日も早く弁護士・司法書士に相談して債務整理の手続きを進めてください。

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