Contents

パルティール債権回収からのハガキを無視するのは危険?正しい対応と債務整理する際の注意点

この記事では、「パルティール債権回収」という会社から支払いを求めるハガキが届いたときの対応方法について説明します。

「パルティール債権回収」なんて聞いたことがない、「詐欺ではないのか」と不安に感じる人も多いと思います。

しかし、「パルティール債権回収」は、法務大臣の許可を得て事業を行っている債権回収会社です。

アプラスのローンや、楽天カード、イオンクレジットカードに数ヶ月以上の延滞があると、パルティール債権回収から請求ハガキが届くことがあります。

直接の債権者ではなく、「回収のプロ」であるサービサーが督促に乗り出した状況は、かなり深刻な状況であることが多いと思います。

この記事の説明を参考に、慌てずに正しく対応しましょう。

また、重要なことなので先に結論からお伝えします。

既に債権回収会社からハガキや電話が来ている状態の方は、非常に危険な状態です。

1人で悩み続けていても、事態を深刻化するだけと言っても過言ではありません。

手遅れになる前に、1日でも早く、専門家に相談して下さい。

それでは解説をしていきます。

パルティール債権回収株式会社とはどのような会社か?

パルティール債権回収株式会社は、日本保証株式会社の100%出資による子会社です。

サービサーとしての許可は2008年2月21日に受けています(許可番号113番)。

親会社の日本保証は、元は商工ローンの大手だった日栄(ビブロ)です。

パルティール債権回収に委託している主な企業

パルティール債権回収は、所属グループであるJトラストグループの債権回収を主として行っています。

親会社である日本保証との関係で、どちらかといえば、事業者向け融資や有担保融資の回収に長けた債権回収業者といえます。

グループ会社以外では、主として次の金融機関の債権回収の委託を受けたり、債権の譲渡を受けたりしています。

・アプラス
・楽天カード
・イオンクレジットサービス
・武富士
・マキコーポレーション(ふくふくローン本田ちよ)
・新生セールスファイナンス(旧帝人ファイナンス)
・株式会社西新宿投資1号
・有限会社エスエヌアール・ナイン

「パルティール債権回収」から支払いを請求されるのはどのようなときか

パルティール債権回収から請求ハガキが届いたときには、「楽天カード」や「アプラスのローン」に数ヶ月以上の延滞があるときが多いでしょう。

最近では、「イオンクレジットカード」を延滞したときにもパルティール債権回収から請求されることもあるようです。

代位弁済や債権譲渡されると債権者の地位が移転する

クレジットカードやクレジットローンの支払いを数ヶ月以上延滞すると、その債権が他の企業に譲渡されたり、保証会社が代位弁済することがあります。

「貸したお金を返してもらう権利」も立派な債権なので、他人に譲渡することができます。

原債権者が「株式会社西新宿投資1号」や「有限会社エスエヌアール・ナイン」というケースは、どこかの金融機関がこれらの会社に債権を譲渡したというケースです。

債権が譲渡されれば、債権者の地位のすべてが譲渡先に移ります。返済義務がなくなることはありません。

なお、債権譲渡には、債務者の合意と通知が必要です。

合意については、契約の時点で債権譲渡に合意したことになっています(債権譲渡があり得る旨の条項が必ずあります)。

そして、債権譲渡の際には、必ず債務者であるあなたの元に「債権譲渡通知」が届いています。

「代位弁済」は、第三者があなたに代わって債務の支払いを行うことです。

代位弁済した者は、あなたに対して「求償権(代位弁済した金額を支払ってもらえる権利)」を有します。

したがって、保証会社が代位弁済したといっても返済義務がなくなるわけではありません。

債権譲渡や代位弁済があるときには「期限の利益」を喪失していることが多い

3ヶ月以上の延滞になると債権譲渡や代位弁済される可能性が高まります。

あわせて、3ヶ月以上の延滞となると「期限の利益」を喪失することがほとんどです。

「期限の利益」とは、借金や立替金を分割で返済できる債務者の権利のことをいいます。

借金やクレジットカード(ローン)の契約には、「延滞すると期限の利益を失う」という条項が必ず盛り込まれています。

2・3ヶ月の延滞となると債権者から「期限の利益喪失通知」が届くことがあります。

「期限の利益喪失通知」が届いても延滞が解消されないときには、「期限の利益喪失通知」が送付されていきます。

期限の利益を喪失すると、支払いの残額をすべて一括で返済しなければなりません。

いずれにしても、債権回収会社に債権が渡ってしまった状態はかなり深刻な状態であると言えるでしょう。

借金問題は時間との勝負です。

時間がたてばたつだけ状況は悪化し、取れる対応策は減っていきます。

後から取り返しのつかない状況になる前に、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

今すぐ専門家に相談する⇒

すでに消滅時効が完成している可能性もある

パルティール債権回収から請求される支払いのなかには、すでに消滅時効が完成しているものがあるときもあります。

特に、原債権者が武富士やマキコーポレーション(本田ちよ)といった倒産した金融機関であるものは、長期間放置されていた債権である可能性もあります。

請求ハガキに記載されている「最終約定返済日」の翌日から5年以上経過しているときには、すでに消滅時効が完成している可能性が高いといえます。

パルティール債権回収から請求されたときの対応法

サービサーから請求ハガキが届いたときには、それぞれの状況に応じて正しく対応することがとても大切です。

慌てず、独断せずに、きちんと対応しましょう。

請求ハガキの内容を丁寧に確認する

最初に、請求ハガキに書かれた内容をきちんと確認しましょう。

請求されている支払いの内容や状況、問い合わせ先などが記載されています。

最近では、サービサーを騙った詐欺も横行しています。記載されているサービサーの名称・住所・連絡先などが、公式サイトや法務省で公開されている情報と合致しているか確認しましょう。

パルティール債権回収公式ウェブサイト
法務省ウェブサイト(サービサー一覧)

また、請求されている支払いの内容や状況についてもきちんと確認することが大切です。

それによって、実際の対応策が異なるからです。

消滅時効が完成しているかもしれないとき

サービサーから請求される債権の中には、原債権者が長期間放置してしまったものもあります。

請求ハガキに記載されている「最終約定返済期日」から5年以上経過していれば、消滅時効が完成している可能性があります。

この場合に、パルティール債権回収に連絡してしまうと「債務承認」となってしまう場合があるので注意が必要です。

時効完成後に債務承認をすると「消滅時効で返済義務を消滅させられなくなる」可能性があります。

消滅時効完成の可能性があるときには、速やかに弁護士・司法書士に相談して、「時効援用」の手続きをとりましょう。

なお、万が一、消滅時効という制度があることを知らずに「パルティール債権回収に返済猶予を申し出た」場合でも、その後の対応次第で消滅時効を援用できる可能性は残されています(ただし簡単ではありません)。

あきらめずに、債務整理に精通した弁護士に相談すると良いでしょう。

訴訟などを起こされていない場合の対応

パルティール債権回収から届いたハガキに次のような記載があるときには、「まだ訴訟などの法的措置を取られていない」ことが推測されます。

未払いの内容をご確認ください
お支払いの方法についてご相談ください
お支払いいただけなければ、法的手続きをとらざるを得ません
訪問調査を実施させていただくことになります

訴訟や支払督促をされる前であれば、すぐに「給料が差し押さえられる」というわけではありません。

その意味では、また時間的な猶予があります。

しかし、債権回収を専門とするサービサーがでてきた局面では、これ以上延滞を放置することは非常に危険です。

また、債務者自身がサービサーに分割払いの交渉をしても、「あなた自身が確実に支払える金額での分割払い」で納得してもらえる保証はありません。

実際にも、「サービサーに分割払いのお願いをしたけれど、結局返済に行き詰まった」という方は少なくないようです。

すでに訴訟などを起こされてしまっている債権の場合

請求内容の記載に、「判決」、「支払督促」といった記載があるときには、すでに法的手続きがとられた債権であることを意味します。

借金で悩んでいる方には、「郵便物は見ていない」という方も多いので、「訴状や支払督促が送達されたことに気づいていない」という場合もあります。

支払督促や訴状を無視すると、債権者の申し立てた内容(請求権)が法律上確定します。

「確定」というのは、もう「裁判で争い直すことができない」ことを意味します。

債権者の請求権が法律上確定しているときに延滞を続けると強制執行(給料や財産の差押え)を受ける可能性があります。

この場合の差押えは、債務者であるあなたへの事前通告なしに行われます。

万が一、給料が差し押さえられれば、「借金を返せていないこと」が勤務先に必ずバレます。

給料の差押えは、勤務先に必ず通知されるためです。

関連記事⇒債務整理すると給料は差し押さえられる?給与所得者が注意したい事

請求された支払いを完済できなければ債務整理で解決

パルティール債権回収から請求された支払い額を返済できないという場合には、債務整理で解決することがベストです。

サービサーに督促された借金であっても債務整理で解決できます。

債務整理には、「任意整理」、「個人再生」、「自己破産」の方法があります。

サービサー相手だと任意整理は難しいこともある

「任意整理」は、最もよく利用されているな債務整理の方法です。裁判所を用いずに債権者と私的に交渉するので、「債務整理すると都合の悪い借金」を除外することもできます。

しかし、パルティール債権回収のようなサービサーから督促されている借金については、「任意整理が難航する」場合も少なくありません。

毎月の返済額で折り合いがつかないことがあり得るからです。

サービサーにとっては、「短期間で回収すること」も重要な業務です。

したがって、「5年という長期間の分割返済といった内容では応じられない」という態度をとられる可能性もなくはありません。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

いずれにしても、自分1人でどうこうできるフェーズではないことは間違いありません。

あえて繰り返しますが、1人で悩み続けるのではなく、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

匿名で利用できる無料シミュレーションサイト⇒

サービサー相手の債務整理は、個人再生・自己破産を検討すべき場合が多い

パルティール債権回収のようなサービサーから督促されるケースでは、すでに借金が深刻な状況になっていることも少なくないでしょう。

サービサーから督促された借金以外にも返済の行き詰まった借金があるかもしれません。

借金が多額のときには、「利息免除」と「返済期間の見直し」しかできない任意整理では、返済しきれない可能性があります。

個人再生や自己破産では、利息だけでなく「借金それ自体」を減免してもらえるので、借金問題が劇的に改善されます。

たとえば、個人再生を申し立てれば、「100万円~500万円の借金」は、「100万円」に減額してもらえる可能性があります。

個人再生ではこの「減額された借金」を3年で返済します。

したがって、毎月の返済額は約28,000円となります。

仮に450万円の借金を抱えていれば、毎月の返済額は、軽く10万円を超えている場合が少なくありません。

「もう返済できない」と思っていた借金も個人再生すれば「返済可能」となる場合は少なくありません。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

収入が少ないために「個人再生を利用しても返済できない」ときには、自己破産するほかありません。

自己破産して免責を受ければ、「借金の返済義務」はすべて免除されます。

自己破産開始後の収入はすべて自由に使えるようにもなります。

自己破産というと「デメリットが大きい」と考えている人が少なくありません。

しかし、不動産などのめぼしい財産を保有している方や、警備員・宅地建物取引業といった資格制限を受ける職業に就いている方を除いては、「自己破産のデメリット」はほとんどない場合の方が多いといえます。

なお、パルティール債権回収からは、「旧帝人ファイナンス」の借金の督促がくることがあります。

宝石や貴金属のクレジット代金を延滞しているケースが多いでしょう。

その場合、債務整理すると、代金未納の宝石や貴金属は債権者に引き上げられる可能性がかなり高いと思われます。

それぞれのケースの場合にどのようなデメリットが生じるのかということについては、弁護士・司法書士に相談してお尋ねください。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

パルティール債権回収のまとめ

パルティール債権回収からハガキが届いたときには、借金が深刻な状況に陥っている場合が少なくありません。

回収のプロからの督促を無視すれば、当然、状況はさらに悪化します。

「請求された内容を支払えない」というときには、1日でも早く専門家に債務整理の相談をすることがベストの対応方法です。

間違えても、さらに借金して返済しようとしてはいけません。

今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。