「借金を滞納して訴えられた…」
「答弁書の書き方がわからない!どう対応すればいいの?」
あなたはこんな悩みを抱えていませんか?
借金を滞納してしまうと、債権者によって訴訟を起こされます。
訴状が届いたら必ず対応する必要がありますが、その際に答弁書をどのように書いたら良いかわからず、悩んでいる人も多いのではないでしょうか?
この記事では、借金を滞納した結果訴状が届いたときの対応方法について、以下のようにまとめました。
- 訴訟の流れ
- 答弁書の書き方
- 口頭弁論での対応について
訴訟を起こされてしまい、これからどうなるかわからない…。そんな不安から解放されますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
借金滞納で訴えられた!答弁書など、訴訟手続きの流れについて解説
答弁書を書く前に、まず訴訟の流れを簡単に把握しておきましょう。
以下は、民事訴訟の流れをまとめたものです。
- 債権者が訴状を裁判所に提出
- 被告への訴状の送付・受領
- 口頭弁論日期日の指定
- 答弁書の提出
- 審理
まず、債権者が裁判所に訴状を提出します。
裁判所は被告に対して訴状を送付し、被告が訴状を受け取ったら口頭弁論の期日が設定されます。
口頭弁論が行われるのは、訴訟提起からおよそ1ヶ月後。
1回目の口頭弁論は、答弁書を提出することでその内容を主張したものとして扱われるため、必ずしも出席する必要はありません。
以降は、判決が決定するか和解するまで口頭弁論が繰り返される、という流れになります。
借金を滞納して訴えられたときの答弁書の書き方
前述の通り、口頭弁論は答弁書をもって代えることができます。
この項では、本題である答弁書の概要と提出期限、書き方のポイントまで詳しく解説していきます。
(1)答弁書とは
答弁書とは、被告が自分の言い分を主張するための書面です。
届いた訴状の中には相手の言い分が記載されているのですが、間違った主張がある場合、必ず自分で反論しなければなりません。もし訴状を無視すれば、相手の訴えを認めることになってしまうからです。
答弁書をきちんと提出しないと、相手の言いなりになってしまいます。
(2)提出期限
答弁書提出の期日は、第1回口頭弁論の1〜2週間ほど前です。
ただし、この期日に遅れても受理されないわけではありませんから、遅れてしまっても慌てる必要はありません。
期日に遅れた場合は、裁判所に「提出が遅れる」と連絡を入れ、1回目の口頭弁論の期日までに必ず提出しましょう。
口頭弁論の期日に遅れると、全面敗訴が確定してしまいます。
(3)書き方のポイント
借金返済を求める裁判の多くは、簡易裁判所に提訴されます。
この場合、訴状と一緒に答弁書が送付されてきますので、質問事項に答える形で記入していけば問題ありません。
ただし、以下の3点だけは目を通しておいてください。
- 「請求の趣旨」は安易に記入しない
- 「請求原因」は基本的に認めるしかない
- 「被告の主張」では和解、分割払いを希望する
それぞれ詳しく解説します。
①請求の趣旨は安易に記入しない
「請求の趣旨」に対する答弁には注意しましょう。
ここを間違って回答してしまうと、原告の請求を認めたことになり、不利な判決が言い渡されてしまう可能性があるからです。
請求の趣旨に対しては、次のように記載しましょう。
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は原告の負担とする。
こう書けば、すぐに敗訴となってしまうことはありません。
②請求原因は基本的に認めるしかない
「請求原因に対する認否」は、基本的に認めるしかありません。
なぜなら、借金を滞納して請求されている場合、賃貸契約書や取引履歴証などの証拠が添付されていることがほとんどだからです。証拠がある以上、認めないと言い張ってもあまり意味はないでしょう。
もし借金を支払えない場合、後述の分割払いを行って和解しましょう。
③「被告の主張」では和解、分割払いを希望する
債権者と和解したい場合は、分割払いを希望することも可能です。
被告の主張の欄で「和解を希望」にチェックを入れ、支払い開始時期と毎月の返済額を記入しましょう。ただし、支払えない額で和解しても意味がないため、実際に返せる見込みのある額を書きましょう。
どうしても支払いが厳しい場合は、口頭弁論にて利息や遅延損害金を免除してもらえる可能性があります。
訴状が送達されたときに、やってはいけないこと
訴状が届いたら、必ず受け取って応答するようにしましょう。
裁判所からの訴状は、絶対に無視することはできません。なぜなら、訴状は特別送達という方法で送付され、もし受け取らなかったとしても直接交付せず送達する方法が実施されるからです。
つまり、放置していたとしても強制的に受け取ることになります。
また、どうせ負けるからと訴状を無視するのもいけません。
答弁書を提出しなければ、裁判所は原告の請求をそのまま認めてしまうからです。極端に言えば、もし事実と異なる請求が行われていても、そのまま判決が行われてしまうことになります。
それに、和解すれば利息や遅延損害金を免除してもらえたり、返済期間を伸ばしてもらえたりする可能性もあります。
少なくとも、訴状の内容が事実かどうかは必ず確認しておきましょう。
答弁書を提出せず、口頭弁論で対応する場合
答弁書を提出しない場合、代わりに口頭弁論に出席する必要があります。
ただ、口頭弁論で何をすればいいのか不安に感じる思いますので、こちらに関しても詳しく解説していきます。
- 出頭が難しい場合
- 債権者と和解したい場合
- 移送も出頭もできない場合
(1)出頭が難しい場合
出頭が難しい場合は、移送の申し立てを行いましょう。
実は、借金をした時点で「裁判となった際の管轄裁判所」は決められているため、状況によっては自宅から遠い裁判所への出頭を求められることもあります。
しかし、裁判所に移送の申し立てをすることで、自宅に近い裁判所に事件を移してもらえる可能性もあります。債権者である金融機関は全国に支店を持っていることが多く、裁判所を移してもあまり不都合が生じないからです。
移送申し立てを行う際は、下記のページを参考にしてください。
(2)債権者と和解したい場合
債権者と和解したい場合は、分割払いを希望しましょう。
口頭弁論期日に出席した場合、裁判官から必ず和解の意思があるかどうか確認されます。判決書の作成は手間がかかる作業のため、ほとんどの裁判官は和解で解決したいと考えているからです。
言い換えれば、裁判所では和解のチャンスが十分にあると言えます。
簡易裁判では司法委員が原告と被告に間に入り、和解をあっせんしてくれますから、そこまで心配する必要はありません。
ただし、和解の意思があるなら、できるだけ具体的な弁済条件(例:〇〇日から毎月**万円返済します)を考えておきましょう。
(3)移送も出頭もできない場合
移送の申し立てが認められなかった場合は、出頭するほかありません。
出頭が難しい場合は「和解に代わる決定」を利用すれば、裁判所に出向かず分割払いを認めてもらえます。
ただしそのためには、口頭弁論の前に債権者に直接連絡し、分割払いに対して合意してもらう必要があります。
なお、和解に変わる決定が利用できるのは簡易裁判所のみです。
借金額が140万円を超える場合、簡易裁判所は利用できず、地方裁判所での裁判となりますから、和解の決定はできません。
対応が難しい場合は弁護士・司法書士に相談する
うまく対応する自信がないなら、弁護士・司法書士に相談しましょう。
答弁書を書いても裁判は終わりません。そこから必要に応じて何度も口頭弁論が行われていくことになります。弁護士がいないと、口頭弁論の都度出頭する必要がありますし、自分で書類等を用意しなければなりません。
しかし、専門家に依頼すれば答弁書を書いてもらったり、裁判の代理人になってもらったりできるため、安心して手続きを進められます。
全てを依頼するつもりはなくても、答弁書を書いてもらうだけでも十分でしょう。
まとめ|借金滞納して訴えられたら、答弁書を書いて応じよう!
借金を滞納して訴訟を起こされたら、必ず応じるようにしましょう。
訴状を放置していてもメリットは何もありませんし、最悪の場合、事実無根の請求が行われる可能性があります。答弁書の書き方次第で流れは変わってきますから、慎重に記入しましょう。
最後に、答弁書の書き方のポイントについておさらいします。
- 「請求の趣旨」は安易に記入しない
- 「請求原因」は基本的に認めるしかない
- 「被告の主張」では和解、分割払いを希望する
不安があれば、弁護士・司法書士に相談するのがおすすめです。
専門家に依頼すれば、答弁書を書いてもらえるのはもちろん、その後の口頭弁論も有利に進められます。債権者との和解が進めば、利息や遅延損害金を免除してもらえる可能性もあるのです。
放置してもメリットは何もなく不利になるだけですので、まずは自分に有利に働く答弁書を提出するところから始めていきましょう!