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孫の借金と債務整理

かわいくて仕方がない孫に困りごとがあれば、祖父母としては何とか力になってあげたいと考えてしまうものです。

「孫が借金で困っている」ということを知れば、貯金を取り崩したり、自分で借金してでも何とか助けてあげたいと思う方も多いと思います。

しかし、祖父母が孫の借金を代わりに支払うことは、孫のためにならないことも少なくないので注意が必要です。

また、祖父母が資金援助や肩代わりしなくても孫の借金問題は債務整理で解決することができます。

そこで、今回は、祖父母が孫の借金問題を手助けすべきではない2つの理由と、孫の借金問題を解決する債務整理の方法について解説します。

また、『慢性的な金欠状態で、月末になるとお金を借りている。』

『いつもお金の事で悩んでいて、親や周りの人に迷惑をかけ続けている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

それでは解説をしていきます。

祖父母には「孫の借金を返す義務」はない

「かわいい孫が困っているのを何とかしてあげたい」という心情的な理由を除けば、祖父母が孫の借金を返済する必要はまずありません。

祖父母が孫の借金に返済義務を負うのは、次の場合に限られます。

祖父母が孫の借金の保証人・連帯保証人になっている場合
祖父母が未成年の孫の法定代理人となっている場合(両親が既に死んでいる場合)

そもそも、親であっても子の借金の返済義務を負うことは稀です。また、貸金業者や銀行が祖父母に「孫の借金を返すように」と迫ることも禁止されています。

孫の借金を祖父母が助けるべきではない理由

「祖父母が代わりに返す義務はない」とわかっていても「かわいい孫のために何とかしてあげたい」と考えてしまう人も多いと思います。

しかし、孫の借金を代わりに返済することには、「孫のためにならない」場合があるだけでなく、自分自身の生活を脅かす可能性もあるので危険です。

祖父母が借金を肩代わりすることは「孫のため」にならないこともある

借金を肩代わりしてあげただけでは、孫の借金問題が解決しない場合があることに注意が必要です。

借金には必ず原因があります。その原因を解決せずに、祖父母や親が安易に借金の肩代わりをすると問題がより深刻になることすらあります。

祖父母が孫の借金を肩代わりしたいと考えるケースの多くは、孫の年齢も若い場合が多いと思われます。20代・30代の借金は、浪費などを原因とする場合が少なくありません。

そのような場合には、安易に他人が借金の肩代わりすることで、「借金癖」、「浪費癖」と向き合うきっかけを奪い取ってしまう可能性があります。

孫の借金が原因で自分の生活が破綻するリスク

孫の借金を祖父母が肩代わりすれば、祖父母の生活が破綻するリスクが生じます。

定年退職後の生活は、現役時代に比べて収入が激減することが一般的です。また、現役時代に蓄えた預貯金なども当然限りがあります。

「孫が借金を繰り返す」ことになれば、祖父母の蓄えで肩代わりすることにも限界があります。

また、「孫の借金返済のために祖父母が借金する」ということは絶対に避けるべきです。

年齢があがるほど、通常の金融機関からの借入は難しくなるのが一般的です。

消費者金融や銀行カードローンの多くは、70歳を超えると新規契約ができません。

そのため、高齢者が借金するときには、現役世代以上にヤミ金被害のリスクも高くなります。

「年金立て替え」、「年金融資」といった宣伝文句の貸金業者も存在しますが、そのすべてが「ヤミ金業者」です。

年金を担保に貸付を行うことは、独立行政法人医療福祉機構が実施している「年金担保融資」を除いては、法律で禁止されています。

孫を心配するあまりに詐欺やヤミ金の被害に遭わないよう注意してください。

闇金の借金と債務整理については下記ページで解説をしています。

関連記事⇒闇金の借金は債務整理できる?弁護士や警察に相談をする前の注意点

孫の借金問題は債務整理で解決可能

債務者本人やその家族が「もう返せない」と思っている借金の多くは「債務整理」で解決することが可能です。

債務整理というと「自己破産させるのはかわいそうだ」と考える人もいるかもしれません。

しかし、債務整理は自己破産以外にも、「任意整理」や「個人再生」といった方法があります。

任意整理をすれば将来の利息が免除され、個人再生を利用すれば借金の一部が免除されるので、借金がとても返しやすくなります。

現在では「総量規制」という規制があるので、消費者金融やクレジットカードからの借金は「年収の1/3」までしかすることができません。

これから収入が増えていく20代・30代の方の場合には、自己破産しなくても債務整理で解決できる場合が少なくありません。

若い人の債務整理にはデメリットがほとんどない場合が多い

「債務整理」に良くないイメージをもっている人は少なくありません。

「債務整理すると何かしらのデメリットが生じる」と不安になって債務整理に踏み切れない人も実際にはたくさんいます。

しかし、持ち家などの高価な資産をもっていない人の場合には、自己破産してもデメリットがほとんど生じないことが少なくありません。

債務整理で最も大きなデメリットは、保有する財産を失うことです。しかし、財産の処分が不可避なのは自己破産のみです。

任意整理や個人再生では原則として財産の処分は不要です(担保を提供している借金を除きます)。

自己破産しても20万円を超える高価な財産がなければ、処分を免れることも可能です。

テレビや冷蔵庫などの家電製品やベッドなどの家具まで失うということはありません。

債務整理すると必ず生じるデメリットは「信用情報に傷が付く」ことです。信用情報に事故情報が掲載される間(5~10年)は、新規の借金やクレジットカードの発行ができなくなります。

しかし、浪費やギャンブル癖が原因で借金を作った場合には、「新規に借金できない生活」は、必ずしもデメリットとはいえません。

むしろ、結婚、マイホーム購入といった将来の人生イベントに備えて、早めに借金問題を解決することが重要といえます。

債務整理が借金と決別できるきっかけになることも

若い方の借金には、浪費や風俗通いといった問題のある借金が少なくありません。

また、ギャンブル依存・買い物依存が原因であれば、借金問題の根本原因を解決しなければ、再度借金を抱えるリスクはなくなりません。

その意味で、借金問題の解決には、借金を作ってしまった孫が「借金問題ときちんと向き合う」ことが大切といえます。

任意整理や個人再生では、3年~5年かけて借金(の一部)を分割で返済します。

その過程のなかで「借金をしてしまったこと」と向き合うきっかけができることも少なくありません。

また、長期の返済をやりきることで、お金への意識が高まることも期待できるでしょう。

たしかに、「借金をコツコツ返すこと」は簡単ではありませんが、祖父母が精神的に支えてあげれば債務整理の成功確率も高くなるといえます。
関連記事⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法

弁護士や司法書士にかかる費用も自力で何とかできる場合が多い

債務整理には費用の費用も祖父母の援助ではなく、自力で工面できる場合が少なくありません。

「借金すら返せないのに弁護士・司法書士費用なんて払えるのか?」と思う人もいるかもしれません。

しかし、借金問題の依頼・相談については、次のような対応をしてくれる弁護士・司法書士事務所がたくさんあります。

相談料(初回)は無料
着手金・成功報酬の支払いも分割払い(着手金無料の事務所もある)
生活保護水準に準ずる収入の人は「法テラス」で費用を立て替えてもらえる

また、弁護士に債務整理を依頼すれば、債務整理が終わるまでの間は、消費者金融や銀行への借金返済が停止されます。

弁護士・司法書士費用はこの時期に分割で支払うことが一般的なので、借金の返済と二重になることもありません。

実際にも、お金に困っている多くの人が弁護士・司法書士費用を何とか工面して債務整理を成功させています。

孫の借金問題まとめ

孫が借金で悩んでいれば、「孫の力になりたい」、「孫を助けてあげたい」、「何かしてあげたい」と思う気持ちがあるのは祖父母として当然のことです。

「借金の解決は債務整理に任せて見守るだけ」というのは、「もどかしい」、「落ち着かない」と感じる人もいるかもしれません。

借金で悩んでいる人のほとんどは、精神的に大きな負担を感じています。

また、親や兄姉から借金のことで叱責されていることもあるでしょう。

何があっても孫を責めない「最後の味方」として「孫を支えてあげる」ことで勇気づけられることは少なくないでしょう。

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