自己破産すると生活が不便になる?6つの影響や変わらないことを徹底解説

自己破産すると生活が不便になる?
どんなデメリットがあるの?

あなたはそんなふうに悩んでいませんか?

自己破産をすると借金が免責されますが、生活に支障が出るのか不安な方も多いでしょう。自己破産した後にデメリットに気づいても、後悔する可能性があります。

この記事では以下について解説します。

  • 生活への影響
  • 自己破産した際に影響があること
  • 自己破産しても変わらないこと

この記事では自己破産する際の費用をどうすればよいのかも解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

Contents

自己破産をしても生活に支障はない

自己破産をすると借金は免責されます。しかし、これまでと同じような生活ができるのか不安を感じている方も多いのではないでしょうか?

自己破産は、借金を免責してもらう代わりに所有している財産を処分しなければなりません。

しかし、生活に必要なものまで差し押さえられるわけではないのでご安心ください。生活に必要なものまで差し押さえると、債務者の経済的構成を図る破産法の目的や理念に反してしまうからです。

自己破産により生活が少し不便になるかもしれません。とはいえ、借金が免責されれば、返済はしなくてよいので生活に苦しまなくなるでしょう。

自己破産をした際に影響がある6つのこと

多くの方は、自己破産をした後、生活にどのような影響があるのか気になっているでしょう。

この章では自己破産をした際に影響がある6つのことを解説します。

  1. 借り入れやローン契約ができなくなる
  2. マイホームや高額な車を失う
  3. クレジットカードの利用ができない
  4. スマホの分割購入ができなくなる
  5. 賃貸契約の審査に通らない可能性がある
  6. 保証人に迷惑がかかる

くわしく解説します。

1.借り入れやローン契約ができなくなる

自己破産すると借り入れやローン契約ができなくなります。

その理由は、信用情報機関に自己破産した情報が載ってしまうからです。自己破産の情報が載ってしまうと5〜10年抹消されません。

信用情報機関情報が載る時間
CIC契約終了後5年以内
JICC※契約終了後5年以内
KSC破産手続き開始決定の日から10年を超えない期間

※2019年9月30日以前に契約した借金は破産申し立ての日から5年を超えない期間

なお、それぞれの信用情報機関は過剰貸付を防ぐために情報交換をしていますが、その内容に自己破産の情報は含まれません。

したがって、CICやJICCに加盟している貸金業者から借金をした場合は5年以内に情報が抹消されるでしょう。

2.マイホームや高額な車を失う

自己破産をすれば借金は全額免責されます。とはいえ、借金を免責するだけでは、債務者にとって都合がよい制度になってしまいます。

そこで、借金を免責する代わりに所有している財産を処分して金銭に換価した上で債権者に配分しなければなりません。

マイホームはもちろん、売却額が20万円を超える車や高額な預金などの財産は処分の対象になります。マイホームや車をどうしても失いたくないときは、 個人再生や任意整理も検討してください。

債務整理で家を失わずに済む方法については「自己破産すると持ち家を失う!? 手放さなくて済む3つの方法も解説!」にてくわしく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

3.クレジットカードの利用ができない

自己破産をすると、クレジットカードの利用ができなくなります。なぜなら信用情報機関に自己破産をした履歴が載るからです。

また、 現在所有しているクレジットカードについても、少し時間が経つと強制的に解約されるので注意してください。

その理由は、クレジットカード会社が契約時や更新時だけでなく、定期的に利用者の信用力を調査しているからです。

信用情報機関への問い合わせにより自己破産した事実が発覚するため、カードの利用は停止されます。なお、信用情報機関から情報が抹消されれば、クレジットカードの審査に通る可能性があります。

4.スマホの分割購入ができなくなる

携帯電話やスマホのなかには、本体価格が10万円を超える製品もあります。したがって、ほとんどの購入者は、本体代を分割払いで購入しているでしょう。

しかし、自己破産をするとスマホの分割購入が一切できなくなります。なぜなら、ほかのローン審査と同じく信用情報機関への問い合わせを行うからです。

とはいえ、自己破産をしても現在所有しているスマホについてはそのまま利用できるのでご安心ください。

ただし、携帯電話料金の支払いを延滞していたり現在所有しているスマホを分割購入して支払いが終了していなかったりすれば、強制解約されるので注意しましょう。

5.賃貸契約の審査に通らない可能性がある

自己破産をしても、賃貸契約は可能です。管理会社など貸主が行う審査では支払い能力があるかどうかを、給与明細や申告した情報にもとづいて確認します。

信用情報機関の情報までは確認しないので、自己破産してもバレません。

しかし、以下のケースに該当するときは審査に落ちるので、 賃貸契約が結べないでしょう。

  • 家賃をクレジットカードで支払う
  • 家賃保証会社が信販系の会社

家賃をクレジットカードで支払う場合、契約時に信用情報を確認するため、その時点で審査に落ちます。

また信販系の家賃保証会社の審査に通らなければ物件を借りるために、賃貸契約を結べないケースもあります。

信販系の家賃保証会社は信用情報機関に問い合わせを行うため、審査に落ちてしまうでしょう。

賃貸契約をする際に保証会社との契約を求められたときは、信販系以外であれば審査に通る可能性があります。

6.保証人に迷惑がかかる

自己破産をすると、あなた自身の借金は免責されます。しかし、債権者はあなたの代わりに保証人に借金の一括請求を行います。

保証人も借金を返済できないときは、同じく自己破産せざるを得ません。

加えて任意整理のように保証人がついてる借金のみを対象から外せないので注意が必要です。自己破産をしたら保証人に迷惑がかかる点は覚えておきましょう。

自己破産しても変わらない7つのこと

自己破産したらまともな生活を送れないと考えているかもしれません。しかし、自己破産をしても日常生活は送れるのでご安心ください。

以下の点については自己破産しても変化がありません。

  1. 給料や生活費などを差し押さえされない
  2. 一部の仕事以外なら影響がない
  3. 家族以外の人に自己破産がバレるケースは少ない
  4. 家族名義の財産にも影響はない
  5. 住民票や戸籍に自己破産の情報は掲載されない
  6. 生活保護の受給も可能
  7. 選挙権もなくならない

順番にくわしく解説していきます。

1.給料や生活費などを差し押さえされない

自己破産をすると給料から生活費まで全て差し押さえられると考えていませんか?

実は自己破産をしても給料は差し押さえられません。むしろ、すでに差し押さえられている給料があれば、ストップできます。

給料だけでなく、以下のように生活に必要なものも差し押さえや処分の対象にならないのでご安心ください。

  • 衣服や家具など生活に必要なもの
  • 1か月生活するのに必要な食料や燃料
  • 99万円以下の現金
  • 20万円以下の預金
  • 仕事で使う道具

なお、年金の種類によっては、自己破産をした結果、受け取れなくなるので注意してください。

年金の種類自己破産による影響
国民年金受給できる
厚生年金受給できる
企業年金受給できる
個人年金受給できない

年金のうち、民間の生命保険会社と契約して積み立てた個人年金については、解約返戻金が20万円を超えると処分の対象になる可能性が高くなります。

その理由は、個人年金が生活に必要な最低限の資産として認められないからです。ただし、解約返戻金が20万円以下の個人年金については、 継続加入が可能です

2.一部の仕事以外なら影響がない

一部の職業は、自己破産をすると一定期間就業できなくなります。一例を挙げると以下の通りです。

  • 弁護士や司法書士など士業
  • 商工会議所や信用金庫など団体企業の役員
  • 貸金業者の登録者
  • 生命保険募集人
  • 警備員
  • 廃棄物処理業者

なお、自己破産による職業制限は一定の期間に限られるので、復権すれば働けるようになります。

破産手続きの申し立て後3〜6か月前後で復権できるケースがほとんどです。

3.家族以外の人に自己破産がバレるケースは少ない

自己破産では財産を処分したり裁判所とのやり取りをしたりするので、家族にバレる可能性が高いでしょう。

自己破産をすると官報に名前や住所などが掲載され、他の人にバレないか不安を感じるかもしれません。

しかし、官報は裁判所の掲示板などでしか閲覧できないので、ほとんどの方は目にしません。

知り合いが信用情報機関や貸金業者で働いており、業務で官報を閲覧していない限りはバレないので安心してください。

4.家族名義の財産にも影響はない

自己破産で処分される財産は本人名義のもののみ。したがって、家族名義の財産には影響がありません。

家族名義の車を自己破産した本人が多く利用していても、処分の対象から外れます。

なお、自己破産の手続き直前に、自分名義の車や住宅を家族もしくは第三者の名義に変更してはなりません。

裁判所から財産隠しと疑われ、 借金の免責が認められなくなる可能性があるからです。

5.住民票や戸籍に自己破産の情報は掲載されない

住民票や戸籍に自己破産の情報が載らないか不安を感じている方もいるでしょう。

自己破産をしても住民票や戸籍に、その情報は掲載されません。当然役所で働く方にもバレないのでご安心ください。

6.生活保護の受給も可能

自己破産しても生活保護は受給できます。生活保護の受給要件に該当すれば問題ありません。

  • 病気や怪我で働けない
  • 家族や親族などから援助を受けられない
  • 世帯収入が13万円以下
  • 預貯金や土地などの財産をほとんど所有していない

なぜなら生活保護の受給要件で、自己破産について触れられていないからです。なお、生活保護の受給額から借金を返済する行為は禁止されています。

すでに生活保護を受給している方は自己破産を選ばざるを得ません。

7.選挙権もなくならない

選挙権は満18歳以上の日本国民にあれば誰にでも認められる権利です。したがって、自己破産をしても選挙権はなくなりません。

選挙権が有効である以上、選挙に立候補するのも自由です。

自己破産からおおむね10年が経過すればカードやローンの契約が可能

自己破産をすると信用情報機関に登録されるため、クレジットカードの発行や各種ローンの契約ができなくなります。

自己破産した際に信用情報機関へ登録される期間は長くても10年。自己破産をしたら永久にカードの契約ができなくなるわけではありません。

ただし、自己破産をした際に利用していた金融機関やカード会社の社内情報は抹消されないので、永久に契約は不可能です。

自己破産から10年経過した後にカードやローンの契約をしたい場合は、過去に利用していない金融機関を選びましょう。

弁護士費用に不安があるなら分割払いに対応している事務所を選ぶ

自己破産したい方の多くは、生活費に余裕がないため、弁護士への依頼費用が払えないと考えているでしょう。

実は多くの弁護士事務所では、依頼費用の分割払いに対応しています。一般的には半年から1年程度で支払いを行いますが、柔軟に対応している事務所もあります。

分割払いに対応している事務所の選び方は「債務整理の費用を後払いや分割できる法律事務所と自己破産や任意整理の相場」にてくわしく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

武村法律事務所も自己破産の費用の分割払いに対応しています。借金に悩んでいる方は、ぜひご相談ください。

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