「債務整理中なのに病気になって、入院費の支払いも厳しい」
「コロナで収入が激減して、月々の返済が苦しくなった」
「職場をクビになり、この先どうしよう?」

こんなお悩みはありませんか?

この記事を読んでいるあなたは、やっとの思いで債務整理の手続きをしたのに、想定外のアクシデントに見舞われ途方に暮れているかもしれません。

順調に返済できるはずだったのに収入が減り続け、生活もままならないと気持ちが落ち込んでいるかもしれません。

この記事では、以下の内容についてまとめています。

この記事でわかること
  • 任意整理・個人再生・自己破産中に新しいローンは組めるのか?
  • 債務整理中にローンを組むリスク
  • 債務整理中にお金が不足した時の対処法

この記事を読めば、債務整理中に新しいローンを組めるかだけでなく、ローンを組む以外の対処法についてもわかります。

ぜひ最後までお読みください!

Contents

債務整理中「任意整理の場合」新しいローンを組める?

任意整理の手続き中に、新しいローンを組むのはほぼ不可能と考えて下さい。

任意整理の手続きに入ると、個人信用情報機関に事故情報が登録されるため、通常の金融機関から信用を得ることは非常に困難だからです。

しかし、弁護士や司法書士に任意整理を依頼してから債権者に通知が届くにはタイムラグが生じるため、ブラックリストに名前が載るまで多少の時間がかかります。

信用情報機関へ情報が反映されるまでの少しの間なら、新しいローンが組めるかもしれません。

ですが、バレるのは時間の問題。発覚後はローンを無効にされ、一括での返済を要求されることもあるでしょう。

任意整理中も、新しいローンは組めないと考えておくべきです。

任意整理については下記の記事でも詳しく解説しています。

参考⇒ 任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点

債務整理中「個人再生の場合」新しいローンを組める?

個人再生手続き中も、新しいローンを組むのはまず不可能でしょう。

個人再生の手続きについても、個人信用情報機関に事故情報が登録されるからです。

万一ローンが組めたとしても、新しいローンは個人再生手続きの対象にはなりません。

したがって、全額返済する義務があると覚えておきましょう。

債務整理中「自己破産の場合」新しいローンを組める?

自己破産の手続き中に、新しいローンは組めません。

万一組めても、そのローンも債権の1つとして処理が必要なため、ローン会社や担当する法律事務所にも大きな迷惑がかかります。

裁判所にも悪い印象を与え、手続きが長引く可能性もあるでしょう。

ローンを組むということは、お金の返済を約束するということ。

自己破産によって債権が回収できなくなる銀行や消費者金融からすると、「新しいローンが払えるならうちの借金を払ってくれ!」となるのは当然と言えます。

法律事務所と相談して自己破産を選択した場合、車のローンなどはもちろん、友人からの借金も厳禁と覚えておきましょう。

参考⇒ 自己破産についてはこちらの記事で詳しく解説しています。

債務整理後なら新しいローンを組める?

ここまで、債務整理中に新しいローンを組めるかをご説明してきましたが、債務整理後であればどうなのでしょうか?

結論、信用情報機関に事故情報が一定期間登録されているため、登録されている間は借金を返済し終えたとしてもローンを組めません。

事故情報が登録されている期間は、債務整理の種類と信用情報機関によって異なります。詳しくは下記のページで詳しく解説しています。

参考⇒ 任意整理完済後は自動車ローンを組める?債務整理後にローンを組めるまでの期間を解説

債務整理中に新しいローンを組む5つのリスクとは?

債務整理中に新しいローンを組むリスクには、以下の5つが挙げられます。

債務整理中に新しいローンを組むリスク
  1. 任意整理できなくなるリスク
  2. 個人再生できなくなるリスク
  3. 自己破産できなくなるリスク
  4. 弁護士との契約が解除されるリスク
  5. 返済できなくなるリスク

1. 任意整理できなくなるリスク

新しいローンを組むと、任意整理ができなくなるリスクがあります。

任意整理は、債権者との交渉による合意で、利息のカットや返済期間を延長して、毎月の返済額を減らす手続きだからです。

任意整理中に新しいローンを組んだことが債権者に発覚した場合、任意整理の交渉自体応じてもらえないというリスクが高まるでしょう。

2. 個人再生できなくなるリスク

新しいローンを組むと、個人再生ができなくなるリスクがあります。

個人再生は、借金が最大で90%大幅に減額される手続きで、毎月の返済額や返済期間などを決めた再生計画案を裁判所に提出して、裁判所に認定される必要があるからです。

個人再生の手続き中に新しいローンを組むと再生計画案が認定されず、個人再生ができなくなるリスクが高くなるでしょう。

3. 自己破産できなくなるリスク

新しいローンを組むと、自己破産できなくなるリスクがあります。

自己破産は、借金の完済が不可能な場合に認められる手続きだからです。完済できない状態で新しいローンを組むとなると、詐欺罪に問われる恐れもあるでしょう。

ギャンブルや浪費などが原因の借金なら、免責が認められません。

生活状況により認めるケースもありますが、自己破産の手続き中に新しいローンを組むと、認められないリスクが高くなるでしょう。

4. 弁護士との契約が解除されるリスク

債務整理中に新しいローンを組むと、弁護士との契約が解除されるリスクがあります。

債務整理するためには、生活を立て直す気持ちがなければ進まないからです。

ちなみに、依頼人に落ち度があった場合の契約解除は、着手金の返金も不可能です。

5. 返済できなくなるリスク

債務整理中に新しいローンを組むと、毎月の返済ができなくなる恐れがあります。

債務整理は生活に支障がないよう返済額や期間を計画して、裁判で借金の減額などが認められるからです。

しかし、債務整理中に新しいローンを組むと、当然ながら新たな返済の負担が増加します。無理が生じて、返済できなくなるかもしれません。

再度任意整理しようとしても、債権者との交渉が上手くいかない恐れもあります。

自己破産や個人再生は、2回目の手続きをするまでに一定期間必要な上、借金の減額などが認められない可能性も高いでしょう。

債務整理中お金が不足した時に知っておくべき4つの対処法

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債務整理中に急な病気や事故によるケガ、収入の減少など、返済のためのお金が足りなくなってしまったらどうしたらいいのでしょうか?

知っておくべき対処法として、以下の4つが挙げられます。

債務整理中お金が不足した時の対処法
  1. 弁護士に相談する
  2. 公的な保険制度を利用する
  3. 生活福祉資金貸付制度を利用する
  4. 生活保護制度を利用する

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 弁護士に相談する

やむを得ない事情があるなら、まずは依頼先の弁護士に相談するべきです。

必要に応じて、債権者や裁判所に交渉してもらえる場合もあります。状況次第では、再度返済計画を見直す「再和解」の手続きができるケースもあるでしょう。

債権者が違う場合、2回目の任意整理を行うことも可能です。詳しくは下記のページをご覧ください。

参考⇒ 債務整理は2回目でもできる?2回目の自己破産・個人再生・任意整理を解説

2. 公的な保険制度を利用する

病気やケガで入院した時に利用できる公的な保険制度についてご紹介します。

高額療養費制度

病気やケガで入院すると、高額な医療費が必要になる場合もあります。

高額療養費制度は、医療費がひと月で一定額を超えた場合、超えた分が後から払い戻しされる公的な制度です。

自己負担の上限額は、年齢や収入によっても違います。

例えば、70歳未満で年収370万円以下の方の場合、ひと月の自己負担上限額は57,600円。医療費が30万円だとすると、約24万円が数か月後に払い戻される仕組みになっています。

限度額適用認定証

事前に申請することで、医療費の支払いを最初から限度額内に抑えることも可能です。

高額療養費制度は、一定額を超えた分が後から払い戻しされますが「限度額適用認定証」を取得して病院の窓口で提示すると、一定額までの支払いで済むのが大きなメリット。

加入している健康保険組合や国民健康保険に、早めに問い合わせてみると良いでしょう。

保険制度を利用しても支払いが難しい場合は、病院のソーシャルワーカーに相談すると、分割払いなどが可能になることもあります。

3. 生活福祉資金貸付制度を利用する

「生活福祉資金貸付制度」は、低所得者世帯などを対象に一時的に資金を支援する制度です。

都道府県の社会福祉協議会が窓口になっています。

昨今のコロナ禍の影響で収入が減少し生活に困っている人に対しても、特例で貸し付けが行われています。(※2021年9月現在では、2021年11月末まで申請期間が延長)

主な生活福祉資金の特例貸付
  • 緊急小口資金
  • 総合支援資金
  • 住宅確保給付金

緊急小口資金

緊急小口資金は、新型コロナウイルスの影響で休業による収入の減少があり、緊急かつ一時的な生計維持のための貸付を必要とする世帯が対象です。

貸付上限額20万以内
措置期間1年以内
償還期限2年以内
貸付利子・保証人無利子・不要
申し込み先社会福祉協議会

総合支援資金

総合支援資金は、生活の立て直しまでの一定期間(3カ月)の生活費を貸付してもらえます。

新型コロナウイルスの影響で、収入の減少や失業などにより生活が困窮し、日常生活の維持が困難な世帯が対象です。

貸付上限額・二人以上世帯:月20万以内
・単身世帯:月15万以内
措置期間1年以内
償還期限10年以内
貸付利子・保証人無利子・不要
申し込み先社会福祉協議会

住宅確保給付金

住宅確保給付金住宅確保給付金は、新型コロナウイルスの影響で主たる生計維持者が離職・廃業後2年以内か、個人の責任・都合によらない理由で給与が離職・廃業と同じ程度まで減少している人が、一定の要件を満たした場合に対象となる制度です。

世帯収入や預貯金額など、以下のような細かい要件があります。

住宅確保給付金の要件
  • 直近の月の世帯収入合計額が、市町村税の均等割が非課税となる額の1/12と家賃の合計額を超えていないこと
  • 現在の世帯の世拠金合計額が、各市町村で定める額(基準額の6カ月分。ただし100万円を超えない額)を超えていないこと
  • 求職活動要件として、ハローワークへ休職の申し込みをし、誠実かつ熱心に休職活動を行うこと

詳しくは、厚生労働省のホームページを参照してください。

4. 生活保護制度を利用する

生活保護は、生活に困窮している人に対して最低限度の生活を保証する制度です。注意点として、借入の返済には使えません。借入がある上で生活保護を受給する場合は、原則的に自己破産する必要があります。生活保護は、以下のような費用に対して支給されます。

生活保護として支給される費用
  • 日常生活に必要な費用(食費・光熱費・被服費)
  • アパートなどの家賃
  • 義務教育を受けるために必要な学用品費
  • 医療・介護サービスの費用
  • 出産費用
  • 就労に必要な技能の修得などにかかる費用
  • 葬祭費用

生活保護は、お住まいの地域の福祉事務所の生活保護担当が相談先になっています。

なお、生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない時は、「臨時特例つなぎ資金貸付」という制度を利用できる場合もありますので、覚えておくと良いでしょう。

まとめ

債務整理中に新しいローンを組むのは、ほぼ不可能です。リスクが大きいことも、ご理解いただけたと思います。

新しいローンを組む以外の対処法
  • まず弁護士に相談する
  • 公的な保険制度を利用する
  • 公的な支援制度を検討する

借金問題は、悩んでいるだけでは解決しません。利息や遅延損害金はどんどん増え続け、簡単に解決できる問題も難しくなる一方です。

新しいローンを組もうかと悩む前にあなたがやるべきなのは、早めに専門家に相談することです。

債務整理を行った事実を無駄にしないためにも、今すぐ法律事務所に相談し問題を解決しましょう。

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