【結論】自己破産が会社にバレる可能性は低い!破産を知られる原因と対策について解説

「自己破産すると会社にバレる?」
「バレずに手続きを進める方法は?周りの人に破産したことを知られたくない!」

あなたはこんな疑問を持っていませんか?

結論からお伝えすると、自己破産が会社にバレてしまうことはあまりありません。

とはいえ、バレてしまう原因もいくつかありますので、手続き前に把握しておく必要があるでしょう。

この記事では、職場に知られずに自己破産したいあなたのために、以下の情報について解説します。

  • 自己破産が会社にバレる原因
  • 職場に知られたくないときの対処法
  • 自己破産を行うリスク

自己破産に関する不安が取り除かれ、借金解決に踏み出せますので、ぜひ最後までご覧ください!

Contents

自己破産が会社にバレる可能性は低い

結論からお伝えすると、自己破産が会社にバレる可能性は低いです。

自己破産を弁護士に依頼しても、会社に連絡されることはないですし、多くのケースでは業務に支障をきたすこともありません。

むしろ、借金を放置して債権者からの督促を受けてしまう方が、バレるリスクは大きいと言えます。

特定の場面を除き、自己破産が会社にバレることはないと考えて良いでしょう。

自己破産が会社にバレる5つの原因

もし自己破産が会社にバレてしまう場合、次のような原因が考えられます。

  1. 勤務先から借入しているから
  2. 会社に官報を見られたから
  3. 資格制限を受けたいあら
  4. 退職金証明書の提出を求められたから
  5. 会社が破産者情報をチェックしているから

それぞれ詳しく解説します。

1. 勤務先から借入しているから

自己破産では、すべての債権者に対して平等に返済する必要があるため、特定の支払いのみ続けることはできません。

もし会社から借入している場合、会社の借金だけを自己破産の対象から外すことはできないため、必ずバレてしまうことになります。

会社から借入していなくても、職場を通じてろうきんなどから借入している場合も、自己破産すると通知がいく可能性があります。

職場から借入している、もしくは職場を通じてお金を借りている場合は注意が必要です。

2. 会社に官報を見られたから

官報とは国が発行している新聞のようなもので、法律や政令に関する情報や、破産・相続の判決内容などが掲載されます。

自己破産を行うと、例外なく官報に掲載されるため、官報を見られてバレてしまう可能性もゼロではありません。

とはいえ、実際には官報を見ている人はほとんどいないため、特殊な事情がない限りは心配しなくて良いでしょう。

3. 資格制限を受けたから

自己破産を申し立てると、免責が下りるまでの間は「破産者」となり、以下のような職業は資格制限を受けます。

資格制限を受ける職業
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 社会保険労務士
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士
  • 土地家屋調査士
  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 質屋
  • 旅行業務取扱主任者

資格制限は一時的なものです。しかし、制限を受けたことによって業務に支障が出れば、会社に自己破産を知られてしまうでしょう。

4. 退職金証明書の提出を求められたから

自己破産の必要書類の中に、退職金証明書というものがあります。

退職金証明書は、今退職したらどれくらい退職金が出るのかわかる書類ですが、これが必要になるのは自己破産、および個人再生の場合くらいです。

したがって、退職金証明書を所望した時点で自己破産がバレてしまうでしょう。

5. 会社が破産者情報をチェックしているから

一部の金融業、警備業などでは、従業員の破産情報をチェックしていることがあります。

あなたがこのような業界に勤めている場合、自己破産すると官報からそのことを知られ、破産がバレてしまうでしょう。

さらに、こういった会社では自己破産によって資格制限を受けるため、事前に確認しておかなければなりません。

自己破産を会社に知られてもクビにはならない

自己破産を会社に知られたくないと考える方は多いと思いますが、実際にはバレてもクビになることはまずありません。

この項では、自己破産しても仕事が続けられるのかどうか、3つのポイントを元に解説します。

  1. 破産による解雇は不当解雇になる
  2. 資格制限を受けることがある
  3. 役員は一時的に退任となる

それぞれ詳しく解説します。

1. 破産による解雇は不当解雇になる

自己破産が原因でクビになることはほぼありません。

というのも、労働契約法第16条では、特別な条件を満たさない限り従業員を解雇できないと定められているためです。

 

解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。

引用:労働契約法 | e-Gov法令検索

就業規則に「破産者は解雇する」と記載されていたとしても、正当な理由でなければ解雇は認められません。

2. 資格制限を受けることがある

自己破産すると、以下のような職業は資格制限を受けることになります。

資格制限を受ける職業
  • 弁護士
  • 司法書士
  • 行政書士
  • 弁理士
  • 税理士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 社会保険労務士
  • 不動産鑑定士
  • 宅地建物取引士
  • 土地家屋調査士
  • 警備員
  • 生命保険外交員
  • 質屋
  • 旅行業務取扱主任者

会社にバレないからと、資格制限中に資格が必要な業務に携わると、行政処分の対象となってしまいます。

職場からは多額の損害賠償を請求されてしまうでしょう。

バレてもクビになる可能性は低いため、きちんと会社に相談して、資格が戻るまで対応してもらうべきです。

3. 役員は一時的に退任となる

会社役員が自己破産すると、一時的に退任が必要となります。

ただし、退任したあとに再任されることに関しては問題ありません。

したがって、1人会社や株主が家族のみなどのケースに限っては、すぐに株主総会を開始して再任することが可能です。

自己破産が会社にバレたくないときの3つの対処法

自己破産をどうしても会社に知られたくない場合は、以下の方法で対処しましょう。

  1. 他の手続きを選択する
  2. 退職金を自分で計算する
  3. 弁護士に相談する

それぞれ詳しく解説します

1. 他の手続きを選択する

債務整理には、自己破産以外にも「任意整理」や「個人再生」といった手続きがあります。

任意整理は、債権者と交渉して利息を免除してもらう手続きで、債務整理する借金を自由に選べるのが利点です。

個人再生は、裁判所に申し立てて借金の大部分を免除してもらう手続きで、住宅ローンを残せるという利点があります。

いずれも資格制限はなく、さらに差し押さえによって家や車を失うこともないため、日常生活からバレる可能性も低いでしょう。

2. 退職金を自分で計算する

会社に自己破産を知られなくないなら、退職金を計算するのも手です。

まず会社の就業規定から退職金に関する部分をコピーして、自分で退職金見込み額を計算すれば、会社に退職金証明書を所望する必要はありません。

ただし、会社に退職金規定が存在しない場合、退職金がないことを証明するためにどうしても退職金証明書が必要になります。

3. 弁護士に相談する

困ったら弁護士に相談してみましょう。

弁護士に相談すれば、債権者に受任通知が送付されて督促が止まるため、督促による借金バレを避けられます。

さらに、書類作成や裁判所でのやりとりなどを代行してもらえるため、業務に支障をきたすこともなくなります。

確かに費用はかかりますが、それ相応のメリットがあるため、まずは弁護士に相談しましょう。

自己破産する前に知っておきたい3つのリスク

自己破産を行う前に、以下のようなリスクについて理解しておきましょう。

  1. 新たな借入が難しくなる
  2. クレジットカードが使えなくなる
  3. 一部の財産が差し押さえられる

それぞれ詳しく解説します。

1. 新たな借入が難しくなる

自己破産を始めとした債務整理を行うと、信用情報機関に「事故情報」が登録され、いわゆるブラックリストに載ります。

この状態では、新しく借入することは非常に難しいでしょう。

ブラックリストというのは、著しく信用を喪失している状態ですので、金融機関が審査に通してくれることはほぼありません。

分割払いも難しいため、自己破産後は一括購入が基本になると考えておいてください。

2. クレジットカードが使えなくなる

自己破産してブラックリストに載ると、クレジットカードも使えなくなります。

クレジットカードは言わば支払いを立て替える行為で、利用するにはある程度の信用力を必要とするためです。

新しくカードを作れないのは当然として、現在使っているカードも更新時に使えなくなってしまうでしょう。

とはいえ、クレジットカードはデビットカード等で代用できるため、キャッシュレス決済手段が失われるわけではありません。

デビットカードについては「【朗報】自己破産後でもデビットカードは作成可能!クレジットカードとの違いについて解説」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

3. 一部の財産が差し押さえられる

自己破産を行うと、基本的に以下の自由財産以外は失われます。

自由財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

生活や仕事に必要な財産や、99万円以下の現金などは手元に残せるため、生活できなくなる心配はありません。

しかし、持ち家や車などの財産を持っている場合は処分の対象となるでしょう。

自己破産と持ち家については「自己破産すると持ち家を失う!? 手放さなくて済む3つの方法も解説!」にて詳しく解説しています。ぜひ参考にしてみてください。

自己破産が会社にバレる可能性は低い!他の手続きも検討しよう

自己破産が会社にバレる可能性は低いです。

自己破産すると官報に掲載されますが、官報を見ている一般人はまずいませんし、職場に通知がいくようなこともありません。

資格制限を受けるなどの特殊なケースを除き、会社に知られずに自己破産することができるでしょう。

どうしても職場に知られたくない場合は、以下の方法で対処してください。

自己破産を知られたくないときの対処法
  • 他の手続きを選択する
  • 退職金を自分で計算する
  • 弁護士に相談する

自己破産で仕事を失ってしまうリスクはほぼありませんから、早めに弁護士に相談して手続きに着手しましょう!

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