【必見】個人再生すると退職金はどうなる?清算価値の計算&退職金見込み証明書について

「個人再生すると退職金はどうなる?」
「退職金見込み証明書は必要?どうやって用意すべきか知りたい!」

あなたはこんな疑問を持っていないでしょうか?

個人再生をしても退職金が差し押さえられることはありません。

しかし、手続き後は最低でも自分の財産以上は返済する必要があるため、退職金見込み証明書を提出しはければなりません。

この記事では、個人再生と退職金について知りたいあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 個人再生とは
  • 個人再生すると退職金はどうなるのか
  • 退職金見込み証明書について

退職金がどのような扱いを受けるのか5分でわかりますので、ぜひご覧ください!

Contents

そもそも個人再生とは

まず個人再生とはどのような手続きか知っておきましょう。

個人再生は、裁判所に申し立てて借金の大部分を減額してもらう手続きです。

減額範囲は、多くのケースでは借金額の5分の1か100万円のうち、どちらが大きい方になります。例えば、500万円の借金なら個人再生手続きによって100万円程度まで減額可能です。

ある程度収入があって、なおかつ借金額が大きい場合に適した手続きだと言えるでしょう。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

個人再生すると退職金はどうなるのか

個人再生しても、退職金が差し押さえられることはありません。

そもそも、差し押さえの規定があるのは自己破産のみ。よって、個人再生では退職金を始めとした財産に影響はありません。

ただし、退職金は清算価値に計上される点に注意です。

清算価値とは、今持っている財産を売却した際に得られる金額のこと。個人再生には「清算価値保証原則」というものがあり、債務者が保有する財産以上の金額を変ハイしなければなりません。

例えば、500万円の借金を個人再生した場合の弁済基準額は100万円ほどですが、清算価値が150万円ならこちらが実際の返済額になります。

個人再生しても退職金が失われることはありませんが、場合によっては弁済額が増えてしまう可能性もあるでしょう。

個人再生の清算価値に含める退職金の割合

退職金は数百〜数千万円ほどであることがほとんどです。

このすべてを基準にすると弁済額が大きくなりすぎるため、実際には一部のみが清算価値として計上されます。

清算価値に含める退職金の割合は、次の3つのケースによって異なります。

  • 退職する予定がないとき
  • 退職が決まっている、または退職済みで退職金を受け取っていないとき
  • 退職金を受け取っているとき

それぞれのケースについて詳しく解説していきます。

1. 退職する予定がないとき

退職予定がない場合、割合は退職金見込み額の8分の1になります。

いつ退職するのかわからないと、将来的な退職金は判断しづらいです。退職金は勤続年数によって変わりますので、途中で転職や退職となってもらえる退職金が変動することも考えられます。

場合によっては、退職金が発生しないケースもあるでしょう。

なお、20万円以下の財産は清算価値に含めないため、退職金見込み額が160万円未満の場合は清算価値として計上されません。

2. 退職が決まっている、または退職済みで退職金を受け取っていないとき

退職金のうち4分の3は「差押禁止財産」です。退職予定、または退職済みで退職金額が決まっていたとしても、そのすべてを清算価値に含める必要はありません。

よって、清算価値に含める割合は退職金見込み額の4分の1となります。

 【民事執行法 第152条】

退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。

引用:民事執行法

例えば、もらえる退職金見込み額が2,000万円の場合、清算価値は500万円となるため個人再生してもまとめに減額できません。

この場合、退職金から返済するか、自己破産を検討する必要があるでしょう。

3. 退職金を受け取っているとき

退職金を受け取っている場合、退職金としてではなく預貯金として計上されます。

預貯金はそのすべてが清算価値として計上されるため、退職金として計上されるよりも不利です。ただし、退職金をすでに使い切っている場合、当然ですが財産として計上されることはありません。

まだ退職金を受け取っていない場合、弁済額が上がってしまうため再生計画が認可されてから退職金を受け取る方が良いです。

弁護士に相談し、退職金を受け取るタイミングを調整しましょう。

個人再生で清算価値として計上される財産

個人再生で清算価値として計上される財産には、退職金の他にも次のようなものがあります。

清算価値として計上される財産の例
  • 現金(99万円を超える部分)
  • 預貯金(20万円を超える部分)
  • 保険(解約時返戻金のうち20万円を超える部分)
  • 自動車・バイク等(現時点での査定額)
  • 不動産(ローン残高を差し引いた査定額)
  • 株式・投資信託(全額)

財産によって計上方法が異なるため注意です。

基本的に20万円未満の価値しかない財産は計上されませんが、20万円を超える場合は全額が清算価値に計上されてしまいます。

財産を多く持っている場合、個人再生してもまったく借金が減らないという事態になることも考えられます。よくわからない場合は、弁護士に相談して適切な方法を選んでもらう方が良いでしょう。

個人再生には退職金見込み証明書が必要

個人再生の際は、退職金見込み証明書が必要になります。

なぜなら、清算価値を正しく計上する必要があるからです。この項では、退職金見込み証明書の扱いと、会社にバレないようにする方法を紹介します。

1. 退職金がなくても証明書類が必要になる

勤続年数が5年未満でも、退職金見込み証明書は必要です。

退職金は、勤続年数が5年以上の場合のみもらえる企業が多いのですが、細かい規定は会社によって異なります。したがって、年数が短くても退職金が出ないことを証明するため書類を求められるでしょう。

なお、退職金は就業規則にも記載されているため、就業規則のコピーを提出すれば問題ない場合もあります。

また、会社の規定で退職金がない場合も、同じような対応が求められます。

2. 会社にバレたくない場合の対処法

退職金見込み証明書は、当然会社に発行してもらわなければなりません。

しかし、その際に個人再生することを職場に知られるのを避けたいと考える人も多いでしょう。

会社にバレたくない場合、次の方法が有効です。

会社にバレない方法
  • 言い訳を考える
  • 退職金を自分で計算する

住宅ローン審査の際にも、退職金見込み証明書は必要です。

よって「ローンを組むために退職金見込み証明書が欲しい」と言えば、怪しまれること花でしょう。実際にローンを組むわけではないでしょうから、ローンを組もうとしたが親や友人などに反対されてやめたという体にすれば、自然な言い訳になります。

また、退職金は会社の就業規定に記載されています。

勤続年数を踏まえ、自分で計算するのも良いでしょう。ただし、場合によっては自分で計算することは認められず、退職金見込み証明書の提出を求められることもあります。

個人再生の際、確定拠出年金は退職金扱いになるのか

結論からお伝えすると、確定拠出年金は退職金扱いになりません。

確定拠出年金を含め、年金は差押禁止財産に当たります。したがって、いくら積み立てていても清算価値に算入されることはありません。

確定拠出年金法の第32条では、次のように記載されています。

【確定拠出年金法第32条】

給付を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押さえることができない。ただし、老齢給付金及び死亡一時金を受ける権利を国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押さえる場合は、この限りでない。

引用:確定拠出年金法

その他、確定給付企業年金や厚生年金基金も差押禁止財産です。

ただし、いずれにせよすでに受け取っている場合は預貯金として扱われるため、全額が清算価値として計上されます。

個人再生以外の債務整理方法について

退職金が大きければ大きいほど、個人再生の弁済額は大きくなります。

したがって、借金額や財産によっては個人再生以外の方法を選んだ方が良いこともあるでしょう。

債務整理には、個人再生以外にも次のような手続きがあります。

  • 任意整理
  • 自己破産

それぞれの手続きについて、もう少し詳しく解説します。

1. 任意整理

任意整理は、債権者と交渉して借金の利息部分のみを免除する手続きです。

個人再生と違い元本が減らないため、借金額が大きい場合は対応できません。

しかし、借金額が比較的少なく、なおかつカードローンなど高金利の借り入れである場合には有効は手続きとなります。

個人再生と違い、清算価値に影響されないため退職金がいくらあっても弁済額が増えることはありません。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 自己破産

自己破産は、裁判所に申し立てて借金額のすべてが免除される手続きです。

手続き後も返済を続けなければならない任意整理や個人再生と違い、一切の支払い義務がなくなります。したがって、収入がまったくない人でも借金を解決できるのがメリットです。

しかし、自己破産には差し押さえのペナルティがありますので、個人再生と違って退職金のすべて、または一部を失ってしまいます。

まだ出ていない退職金について、どう支払うのか疑問に思う人も多いでしょう。

退職金は見込み額を会社に請求することもできますが、それだと職場に破産がバレて居づらくなってしまうため、退職金の4分の1、または8分の1に相当する金額を支払うのが一般的です。

自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

個人再生の際退職金は清算価値として計上される!証明書も用意しておこう

個人再生しても退職金が差し押さえられることはありません。

しかし、退職金のすべて、または一部は清算価値として計上されます。清算価値があまりにも大きいと、個人再生しても借金が減らないという事態に陥ってしまうため注意が必要です。

なお、退職金が清算価値として計上される割合は次のようになります。

退職金が清算価値として計上される割合
  • 退職する予定がないとき(見込み額の8分の1)
  • 退職が決まっているとき(見込み額の4分の1)
  • 退職金を受け取っているとき(全額)

最適な債務整理方法は、人によって異なります。

状況によっては、個人再生ではなく任意整理や自己破産すべきケースもあるため、退職金を含めさまざまな事情を考慮しなければなりません。

とはいえ、素人が適切な方法を選ぶのは難しいですので、まずは法律事務所に出向いて弁護士に相談してください!

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