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個人再生手続きのメリットとデメリットまとめ

『消費者金融からの借金や銀行のローンを返すのが厳しい・・・。』

今まではなんとか返済をしていたけど、徐々に借金の返済が厳しくなってしまう方は非常に多いです。

そんなときに法律の力によって、合法的に借金問題を解決する事が出来る債務整理。

しかし、債務整理にもいくつか種類があり、それぞれ減額してもらえる金額や対象に違いがあります。

今回紹介する個人再生は、債務整理の一つで、借金の残高を5分の1程度まで減額してもらえる手続きです。

そんな個人再生の最大のメリットとは、『マイホームを手放すことなく、借金を減額したり利息や遅延損害金をカットできる。』点です。

借金問題は解決したいけれど、大切な家は手放したくない。と考えるのは誰でも一緒です。

実際に、多くの方が個人再生を利用することで、家族の大切な家を残しつつも借金問題を解決しています。

結論、家を残しながら借金問題を解決するには手遅れになる前に今すぐ手続きを開始するべきです。

また、『既に自力で借金を完済するのは不可能だと、分かりつつも現実逃避をし放置してしまっている。』

『借金を借金で返すような、自転車操業状態が続いている。』

このような方は既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に今すぐ法律事務所へ相談をしてください。

 

専門家に直接相談をする事で、最善の方法をアドバイスしてくれます。

今回は、個人再生のメリットとデメリットについて解説していきます。

それでは解説をしていきます。参考にしてください。

個人再生のメリットは借金の元本も減らしてマイホームを残せること

個人再生は任意整理と異なり、借金の利息や遅延損害金だけではなく、元本についても減額をしてもらうことができます。

利息や遅延損害金について減額してもらう、任意整理については任意整理の特徴とメリット・デメリットで解説しています。

個人再生の対象となる債権も、アイフルやプロミス、そしてアコム等の消費者金融から、みずほ銀行やりそな銀行などの銀行。

セゾン、オリコ、JCBなどクレジットカード会社など、税金を除くすべての債権を対象に行う事ができます。

また、裁判所を通じた手続きであるため、債権者側の同意がなくても成立するのも特徴です。

減額してもらえる金額は、借金の残高がいくらあるかによってことなりますが、おおむね現在の残高の5分の1程度まで減額してもらえるケースが多いです。

(※1000万円の借金がある人の場合、800万円をカットしてもらって残りの200万円を分割で返済していくイメージです。)

個人再生はマイホームを残したい人の債務整理に適している

利息や遅延損害金だけではなく、借金の元本も、減額または免除してもらう方法としては他に自己破産があります。

しかし、自己破産の場合には、原則として所有している資産は売却して借金の返済にあてる必要があります。

そのため、マイホームを所有している人の場合は、今住んでいる自宅から立ちのく必要があります。

自己破産については自己破産とは?意外と知らないメリットやデメリットって?で詳しく解説しています。

個人再生の場合は、借金の全額を免除してもらうことは残念ながら出来ません。

ですが、先述の通りマイホームを処分することなく、住宅ローン以外の借金を減額してもらえるという大きなメリットがあります。

個人再生手続き完了後は、現在のマイホームに住みながら、減額してもらった借金残高を分割で支払っていくことが可能です。

いずれにしても、手遅れになる前に1日でも早く法律事務所に相談をすることが1番の方法なのは間違いありません。

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個人再生のデメリット

『家を手放したくないけれど借金は減額したい人にとって、メリットの大きい個人再生』

ですが、もちろん良い事ばかりではなく、デメリットも2つあります。

個人再生をする上でのデメリットについて順番に見ていきましょう!

個人再生をするとブラックリストに登録され新しい借り入れが出来ない

1つはブラックリストに登録されることで、新規の借り入れができなくなってしまうことです。

これは個人再生に限らず、過払い金請求を除く、すべての債務整理に関して言えることです。

その為、個人再生手続き完了後の生活について、しっかりと目処を立てておくことは大切です。

個人再生後は、消費者金融や銀行カードローンからの新しい借り入れはもちろん、新しいクレジットカードを作る事も基本的にできません。

ブラックリストについては債務整理をするとブラックリストに名前や住所が載るの?で詳しく解説をしています。

個人再生をすると連帯保証人に迷惑がかかる可能性がある

もう1つ、保証人へ迷惑がかかるという事も知っておく必要があります。

対象の借金に、連帯保証人が付けられている場合には、個人再生法を適用する事で、保証人に債権が移行し、債権者からの取り立てや請求がされる可能性が高いです。

借金の金額が大きい場合には、連帯保証人となっている人も債務整理を行う事になる可能性は否めません。

連帯保証人へのデメリットについては債務整理で連帯保証人にかかる迷惑やデメリットについてで解説をしています。

個人再生手続きを行う際には、契約書などを確認し、親戚や家族に対する影響やデメリットについても事前に確認しておく必要があります。

個人再生をした事が会社や近所にバレる可能性はある?

また、『個人再生をする事で会社やご近所にばれてしまうのでは?』と不安に思う方も沢山います。

個人再生をすると、官報という国発行の情報誌に名前が記載されるので、誰かが官報を読んだ際に個人再生をした事が、ばれてしまう可能性は0ではありません。

しかし、官報は一般の方が目にする事はほぼ皆無ですので、ばれる可能性は99.9%無いと言えるでしょう。

個人再生のメリットとデメリットまとめ

個人再生はマイホームを処分することなく借金を5分の1程度まで減額できる非常にメリットが大きい手続きです。

実際に、家を所有しているサラリーマン世帯の方が多く利用しています。

しかしながら、個人再生は裁判所を通した複雑な手続きなので、債務者本人が特定調停を利用して手続きを進行することは非常に難しいと言えます。

ほとんどの人が弁護士や認定司法書士に相談した上で、個人再生手続き成功させているのが現状です。

また、1点覚えておいて欲しいことがあります。

『債務整理について自分なりに調べた結果、家を残したいから個人再生だな。』

こう思われる方は非常に多いですが、家を残したいからと言って必ずしも個人再生を選択する必要があるわけではありません。

実際に、個人再生を考え弁護士に相談に行ったところ、多額の過払い金が発生している事が分かり、相殺する事で借金問題が解決しまったケースもあります。

重要な事は、専門家に現状の借金総額や、マイホームの有無、今後の希望などすべて伝えた上で、最善の判断をもらう、という事です。

いずれにしても、悩んでいる間にも利息や遅延損害金は増え続けますし、子供がまだ小さい場合は将来の奨学金の問題など、遅くなればなるだけ、家族にも影響が出る事は間違いありません。

借金問題は悩んでいても解決しません。1日も早く弁護士や司法書士に、相談をすることをおすすめします。

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