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アウロラ債権回収からのハガキを無視するのは危険?3つの対応と債務整理の選択肢

名前を聞いたこともない会社から全く身に覚えのない借金の返済を請求されると、誰でも驚き、警戒してしまうと思います。

最近では、さまざまな手口の詐欺や不正請求が多いからです。

「アウロラ債権回収」なんて聞いたこともない会社だし、「smsは無視しても良いだろう」と考えている人もいるかと思います。

他方で、「本当に支払わないといけないものだったらどうしよう」と不安に感じている人もいるかもしれません。

アウロラ債権回収からの支払い請求は、詐欺や不正請求ではありません。

アウロラ債権回収は、法務大臣の許可を受けている正規のサービサーだからです。

しかし、アウロラ債権回収からsmsや赤い封筒が届いたからといってすぐに連絡してはいけません。

アウロラ債権回収を装った詐欺である場合だけでなく、すでに消滅時効が完成している借金の支払いを求められている可能性もあるからです。

そこで、この記事では、アウロラ債権回収からsmsや督促状が届いたときに、正しく対応するための重要ポイントについて解説します。

「すぐに連絡しないとマズイ」と焦っている人は参考にしてみてください。

また、『このまま返済を続けても完済は厳しいと頭の中では分かっているけど放置している。』

『給料が出ても返済でお金がなくなり、月末になるとまた借金をしている。』

このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。

それでは解説をしていきます。

アウロラ債権回収とは?

アウロラ債権回収とは、金融機関からの業務委託または債権譲渡をうけて、債権の回収や管理を行っている株式会社です(平成14年7月設立)。

債権回収業務は、これまで弁護士(または弁護士法人および認定司法書士)以外が行うことは禁止されていました。

弁護士以外の者が債権回収業を行えるようになったのは平成11年の「債権回収業に関する特別措置法(いわゆるサービサー法)」が施行からです。

いわゆるバブル崩壊後に大量発生した不良債権の処理を推し進める必要が生じたため弁護士法の特例を設けることになったのです。

アウロラ債権回収株式会社は、翌年3月に法務大臣より許可を与えられた正規の債権回収業者(サービサー)です。

アウロラ債権回収から支払い請求がくるのはなぜ?

アウロラ債権回収は、銀行や消費者金融といった他の金融機関から債権を買い取ったり、回収管理業務の委託(取立てなどの業務の代行)を受けています。

つまり、アウロラ債権回収から金銭の支払いを求められているときには、他の金融機関からの借金などに未払い・滞納がある可能性があります。

アウロラ債権回収から請求されるときには、「CFJ系列(アイク・ディック・ユニマット(レディース)」の消費者金融からの借金や、「東京スター銀行からの借金」に滞納があるケースが多いようです。

アウロラ債権回収からsmsや赤い封筒などが届いたときの対処法

アウロラ債権回収からの請求は、赤い封筒・ハガキ・sms(ショートメール)などで行われます。

ほとんどにとって、「アウロラ債権回収」なんて会社は、初めて聞く名前でしょう。突然知らない番号からのショートメールや、赤い封筒が届けば、誰でも驚きますし、警戒もします。

しかし、詐欺や架空・不正請求と決めつけて無視をしたり、「すぐに対応しなければ」と慌てて電話や返信するのは、絶対に控えるべきです。

アウロラ債権回収から届いた封筒や請求ハガキが本物かどうか見分ける

アウロラ債権回収(を名乗る会社)から金銭の支払いを請求されたときには、「本当にアウロラ債権回収からの連絡なのか」をきちんと確認しましょう。

最近では、さまざまな手口の不正請求・詐欺が多いからです。また、実存するサービサー・金融機関などを装った不正な支払いを請求する詐欺も増えています。

アウロラ債権回収からの請求であるかどうかは、次の情報を確認することでわかります。

封書やハガキといった郵便物が届いたときには、封書・同封文書に書かれている会社の所在地や連絡先をアウロラ債権回収の正しい情報と照合しましょう。

アウロラ債権回収の所在地などは、下記のとおりです。

・所在地 〒105-6219 東京都港区愛宕2丁目5番1号
愛宕グリーンヒルズMORIタワー 19階
・電話 03-6432-4201 / 03-5408-5195(苦情・相談窓口)
・ファックス 03-6432-4202
・ホームページアドレス http://auroraservicing.co.jp/

原債権者・回収委託元を確認する

実際に請求してきたのが「本当に」アウロラ債権回収であったとしても、すぐに電話連絡などをすべきではありません。アウロラ債権回収からの請求には、本当は支払う必要がないものも含まれているからです。

アウロラ債権回収から送付される請求書などには、必ず元の債権者もしくはアウロラ債権回収に業務委託した債権者の名称が記載されています。

アウロラ債権回収に債権譲渡・回収委託する債権者としては、次の金融機関などが良く知られています。

CFJ系列の消費者金融(アイク、ユニマット(ユニマットレディース)・ディック)
東京スター銀行
東京スター・ビジネス・ファイナンス(TSBキャピタル ※東京スター銀行の子会社)

また、原債権者や委託元が、ジュピター合同会社・合同会社エムシーフォー・SKインベストメントといった、「怪しい」と感じるような会社の場合でも、架空請求ではありません。

これらの会社は、CFJなどの不良債権を買い取っている投資ファンド会社です(ジュピター合同会社、SKインベストメントの事務所は、アウロラ債権回収と同じビルにあります)。

これらの場合にも、過去に借りた借金で返していないものがないか、記憶を辿ってみましょう。

「最終取引日」など、請求されている債権の内容・状態を確認する

アウロラ債権回収からハガキや封書が届いたときには、次のようなタイトルとなっていることが多いようです。

・「法的手続申立予告通知書」、「法的手続申立の予告」
・「訪問予告通知書」
・「一括返済のお願い」、「一括返済催告状」
・「減額和解のご提案」、「減額和解案」、「分割和解のご提案」
・債権譲渡通知書

これらの文書が送付されてきたときには、文書(あるいは同封の別書面)に記載されている、取引の記録を必ず確認しましょう。

「最終取引日」もしくは「期限の利益の喪失日」の情報が最も重要です。

これらの日の翌日から5年以上経っているときには、「消滅時効」が完成していて、全く支払う必要のない請求である可能性が高いからです。

消滅時効が完成していたときの対処法は、下で別に詳しく解説します。

アウロラ債権回収からsms(ショートメール)が届いたときの対処法

アウロラ債権回収からsms(ショートメール)が届くときには、おおむね次のような文面が多いと思います。

債権移行につき確認事項がございます。本日中に必ずご連絡ください。
東京都港区愛宕2丁目5番1号
アウロラ(株)03-5408-5192

知らない会社からsmsが届いたときには、送信された番号や内容をきちんと確認することが大切です。

たとえば、「すぐに支払って下さい」、「このメールに返信してください」という趣旨のsmsは、アウロラ債権回収以外の者が発信した可能性が高いからです。

アウロラ債権回収から送信されたsmsには「直接返信することができない」からです。

以下の記載は、アウロラ債権回収がsmsでの連絡について、リリースしている情報です。

【送信内容】
・受託債権および譲受債権について、当社へのご連絡をお願いするメッセージ
・お預かり金返還のご案内(超過してお支払いいただいていることが判明した場合等)

【送信先】
当社の委託元である金融機関等または当社に対して連絡先として携帯電話番号をお届けいただいているお客様

【送信元電話番号等】
送信元の電話番号または番号が以下のとおり表示されます。
03-5408-5192
21094 (Softbank 回線をご利用の場合です。なおこれは電話番号ではありません。)

【その他】
・ 受信したSMSに対しては直接返信することができません。
・ SMSを受信された方でお心当たりのない場合は、大変お手数ではございますが、当社電話番号 03-5408-5192 へのご連絡と受信メッセージの削除をお願いいたします。

※アウロラ債権回収HP(http://auroraservicing.co.jp/data/news_sns_20180129.pdf)より引用

smsが届いた後に電話をする場合の注意点

届いたsmsgaアウロラ債権回収からのものであったとしても、電話連絡する際には、細心の注意をはらいましょう。

アウロラ債権回収が譲渡・回収委託を受けた債権(あなたが請求されている債務)は、すでに消滅時効が完成しているものである場合があるからです。

アウロラ債権回収に電話をするときには、次のような「借金があることを認める」、「返済する意思がある」と判断されるような回答をしないように注意しましょう。

「返済を待って欲しい」
「分割なら支払える」
「いまはお金がない」

以上のような回答をすると、「債務承認をした」ことになり、消滅時効が中断してしまう可能性があるからです。

電話連絡するときには、次の点の確認だけにとどめておくべきです。

アウロラ債権回収が請求している債権の原債権者(委託元の債権者名)
最後の取引日(期限の利益喪失日)がいつなのか?
アウロラ債権回収が請求している債権の金額

上記を確認したら「事実関係を確認した上で改めて返事する」と回答するまでにとどめましょう。

また、消滅時効が完成している可能性があるときには、電話での通話内容を録音しておくことも大切です。

「対応に自信がない」、「どうしてよいかわからない」ときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

消滅時効が完成した借金の返済を求められているときの対処法

アウロラ債権回収からsmsや督促状などが届いたときには、「すでに消滅時効が完成している借金など」の支払いを求められているときがあります。

請求されている債権が「最後の取引日から5年以上経過」していて、この間に訴訟などを「法的措置を取られていない」のであれば、アウロラ債権回収に支払う必要はありません。

消滅時効が完成しているときの対処法

請求されている借金などに消滅時効が完成しているときには、「時効の援用」を行うことで、借金の返済義務を完全になくすことができます。

時効の援用は、次の内容を記載した書面を「内容証明郵便」で送付することが一般的な方法です。

・債務者を特定できる情報(氏名・住所・生年月日など)
・債権者を特定できる情報(名称・所在地)
・時効の対象となる借金を特定できる情報(契約番号・契約日・借入額など)
・消滅時効が完成していること(最後の取引日から5年経過したこと)
・消滅時効によって返済義務を免れること

時効援用のための書面の書き方がわからないというときには、弁護士・司法書士・行政書士に依頼することができます。

消滅時効完成後に債務承認してしまった場合

アウロラ債権回収からsmsなどで請求されたときには、「時効が完成している借金」だったのに、債務承認してしまったということもあるかもしれません。

特に、消滅時効が完成している借金は、遅延損害金も蓄積している場合も多く、「請求額の大きさ」に驚いて、慌てて電話してしまうこともあるかもしれません。

この際に、「返済はちょっと待って下さい」、「分割なら返済できます」といった回答をしてしまうと、「時効の援用権を失う」可能性があります。

法律上は、時効完成後であっても、援用前に債務承認したときには、時効援用権を喪失すると解釈されているからです。

しかし、次のようなケースでは、時効完成後に債務承認した場合でも、例外的に消滅時効の主張を認めてもらえる可能性があります。

・返済を債権者から「強要された」と評価できる場合
・千円程度の返済を「1回しただけ」の場合
・アウロラ債権回収が「消滅時効の完成」を知っていたとき
・債務者が「消滅時効が完成していたことを全く知らなかった」場合
・最後の返済から、10年、20年も間を空けてから支払いを請求されたような場合

アウロラ債権回収は、債権回収を専門に行う業者なので請求している債権が消滅時効にかかっていることを知らないはずはありません。

したがって、「うっかり債務承認してしまった」場合でも、弁護士等に依頼して交渉することで、消滅時効で解決できる可能性は残されています。

すでに裁判されている借金を請求された場合の注意点

アウロラ債権回収のようなサービサーは、すでに法的な手続きを取られた借金の取立てを行うこともあります。

送付された書類に「判決残」、「支払督促残」といった表記や、裁判の事件番号などが記載されているときには、過去に訴訟等で支払いを求められた借金です。

消費者金融や銀行などは、「裁判(支払督促)はしたけど、最終的に回収できなかった債権」をサービサーや投資ファンドなどに売却することがあるからです。

たとえば、リストラ・勤務先の倒産などで借金が返せなくなったというケースでは、「給料の差し押さえをしようにもできなかった」ために、裁判をしたまま放置されてしまうこともあるのです。

この場合には、アウロラ債権回収に「いまの勤務先の情報」を知らせてしまわないように注意しましょう。

勤務先がわかれば、即座に「給料の差し押さえに踏み切る」可能性もあるからです。

すでに裁判されているケースでも、場合によっては「消滅時効が完成している」ことも考えられないわけではありません。

判決確定(強制執行の申し立て)から、10年が経過すれば、訴訟などで負けた借金であっても消滅時効で返済義務がなくなります。

消滅時効にかかっていなくて、請求額を支払えないときの解決方法

アウロラ債権回収から請求された借金に消滅時効が完成していないときには、支払いに応じるほかありません。実際に借りたまま返していない借金が残っていたことは事実だからです。

サービサーからの支払いを求められるときには、請求額がとても大きく「すぐに返すなんて無理!」という場合も少なくないでしょう。延滞期間が長期間に及んだため、多額の遅延損害金が発生している場合が多いからです。

返済額が多額すぎて自力では返せないときには、債務整理で解決するのがベストです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、借金額や収入の状況に応じて最も適した解決方法を選んでもらうことができます。

アウロラ債権回収への支払いができないときには早急に相談しましょう

アウロラ債権回収からの請求額を支払えないときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

債権回収の専門業者であるサービサーからの請求されているときには、消費者金融・銀行からの取立て以上に、迅速な対応が重要となるからです。

特に、民事訴訟・支払督促を経ている借金の場合には、給料差押えなどの危険があります。

「いまは勤務先がわからない」場合でも、独自の調査で勤務先を突き止められる可能性もないわけではありません。また、訪問による取立てが行われる可能性も否定できません。

訪問されたからといって、「長時間居座る」、「暴力的な言動をする」といったことはありませんが、「借金の取り立てが自宅に来る」のは誰にとっても嫌なものです。

弁護士・司法書士に債務整理を依頼すれば、サービサーからの取立てを完全にストップさせることができます。

サービサーは、弁護士・司法書士に債務整理を依頼した債務者に対する一切の取立てを禁止されているからです。

「無料相談」を上手に活用しましょう

債務整理や借金の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士事務所で「無料相談」を受けることができます。

したがって、お金の心配をせずに安心して専門家に意見を求めることができます。

アウロラ債権回収のようなサービサーは、サービサー自らから「分割での返済」を提案してくることも珍しくありません。

しかし「分割なら何とか返せるかもしれない」と感じたときでも、安易にすぐに和解することは控えるべきでしょう。

なぜなら、サービサーが提案する和解(分割払い)の条件は、債務者にとって負担が重い場合も少なくないからです。

自分で和解をする場合であっても、無料相談を上手に利用し、「本当にその分割条件で大丈夫なのか」ということを慎重に判断しましょう。

まとめ

アウロラ債権回収から借金の返済を請求されたときには、すでに消滅時効が完成している場合も少なくありません。

あわてて対応せずに、請求された内容をきちんと確認し、慎重に対応しましょう。

過去の借金に消滅時効が完成しているかどうかわからないときには、弁護士・司法書士に相談しましょう。

借金問題の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士が無料相談に対応しているので、気軽に問い合わせすることができます。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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