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差押予告書ってなに?債務整理で滞納処分を回避する方法

日本国民には「納税の義務」があります。

また、国に納めるものとしては、税金以外にも、国民健康保険や国民年金保険の支払いがあります。

サラリーマンなどは、税金や年金は給料から天引きされているので、意識があまりない人も多いかもしれません。

しかし、実際に負担している金額は小さくなく、よく知られているように、国民年金の未納は、社会的にも大きな問題となっています。

税金や保険料といったいわゆる公租公課(こうそこうか)に延滞があると、徴税庁より督促状が届きます。

また、電話や訪問による督促も行われます。

これらの督促がなされても、連絡・相談もないまま、延滞が続くと最終的には給料や預金などの財産が差し押さえられてしまいます。

「差押え予告通知」は、「これ以上延滞が続くと財産を差し押さえますよ!」という最終警告です。

しかし、公租公課の延滞がある人は、他にも借金を抱えている場合が多いので、税金を支払いたくても払えないことが多いでしょう。

そこで、今回は、差押え予告通知が届いたときに、給料などの差押えを回避するための取るべき対応策について解説します。

また、『既に差押え予告通知が届いているが、支払うお金は無い。』

『税金どころか、借金の返済でさえギリギリの生活を余儀なくされている。』

このような状態の方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

それでは解説をしていきます。

差押え予告通知とは何か?

「差押え予告通知」は、滞納処分(税金の強制徴収)のなかで未納者に送付される「差押え前の最終通告」です。

「予告」というタイトルで「まだ大丈夫」と油断していると、ある日突然、給料などを差し押さえられてしまいます。

差押え予告通知には、「指定期日までに滞納税を支払わないと、財産の差押え処分がある」と書かれているとおりの結果となります。

滞納処分の流れ

税金や保険料などの公租公課を滞納が続くと、国や地方自治体などによって強制徴収されます。

この強制徴収のことを「滞納処分」といいます。

滞納処分の流れは下の図のとおりです。滞納処分の一番の特徴は、事前に訴訟や支払督促といった法手続きを経る必要がないことです。

消費者金融や銀行からの借金の場合のように「訴えられていないからまだ大丈夫」と考えるわけにはいきません。

差押えまでには、いくつかのステップがあります。

上の図のとおり、差押え予告通知は、差押えの直前段階での最終通告です。

差押え予告通知が送付されるときには、すでに、督促状や電話連絡・訪問などの方法で、滞納税金の督促を受けています。

したがって、差押え予告通知が送付されたときには、徴収機関によって差押えの対象となる財産が調査・特定されていると考えておくべきでしょう。

延滞税は軽くない

納税は、最初の納付期限(法定納付期限)を1日でも超えれば、滞納日数に応じて「延滞税」がかかります。

延滞税は、納期限の翌日から納税した日までかかります。延滞税の利率は、滞納期間によって次のように異なります。

・滞納期間2ヶ月まで:年7.3%
・滞納期間2ヶ月以降:年14.6%

年14.6%といえば、銀行カードローンから借金した場合の利率とほぼ同じです。税金の滞納は長い人では数年にわたることも珍しくなく、大きな負担となります。

滞納した公租公課は債務整理しても免除されない

税金の滞納分は、消費者金融や銀行カードローンのような金融機関からの借金とは異なり「債務整理」で解決することができません。それどころか、滞納税金の処理ができないときには、債務整理をすることも難しくなります。

自己破産した場合の滞納税金の取扱い

公租公課(税金や保険料)の滞納分は、自己破産しても「非免責債権」として取り扱われます(破産法253条1項)。

したがって、自己破産によって消費者金融などの借金が帳消しとなっても、滞納税金などの支払いを免れることはできません。

なお、複数の公租公課を滞納しているときには、国税(所得税など)が最優先で徴収されます(国税優先の原則)。

ついで、地方税(市県民税など)、保険料(健康保険・年金保険など)が徴収されます。

個人再生した場合の滞納税金の取扱い

個人再生は、借金の一部が免除されるため、多額の借金を抱えていても自己破産せずに解決できるメリットの大きい手続きです。

しかし、個人再生をしたときでも、自己破産の場合と同様に、滞納税金は一切免除されません。

個人再生において滞納税金などは「一般優先債権」として取り扱われます(民事再生法122条1項)。

一般優先債権は、個人再生において「計画返済」の対象とならないため、支払う必要が生じたときは、その都度支払う必要があります。

したがって、支払期限が過ぎている滞納分は、個人再生をしても「すぐに支払う」必要があります。

滞納税金が多額なときは、個人再生が認められない

滞納している税金は、個人再生手続きが開始された後でも、強制的に徴収することができます。

簡単に言えば、「滞納処分は、個人再生に優先する」ということです。差押え予告通知が届いているということは、すでにかなりの長期間税金の納付を滞納していることになります。

したがって、いつ給料などが差し押さえられてもおかしくない状況です。

個人再生は、毎月の収入から借金の一部を3年かけて返済する手続きです。

したがって、返済期間中に、滞納処分によって収入が差し押さえられてしまうと、個人再生による返済(計画返済)が行き詰まる可能性が高いといえます。

滞納処分によって給料が差し押さえられたときには、完納まで差押えが解除されることはほとんどないからです。

そのため、滞納処分の可能性が高いケースでは、個人再生を申し立てても、再生計画が認可されない場合も少なくありません。

実際に、税金を滞納している人が個人再生を申し立てるときには、「徴収機関との分納の協議」が済んでいる(滞納処分されることがない)ことを、裁判所に申告する必要があります。

滞納税金が多額なときは、任意整理も頓挫する可能性が高い

消費者金融や銀行カードローンの借金を任意整理で解決するときにも、税金の滞納分を無視することはできません。

滞納税金の徴収権は、裁判所の手続き(自己破産・個人再生)よりも優先するのですから、任意整理より優先しないわけがありません。

任意整理で分割返済中に給料が差し押さえられれば、消費者金融や銀行カードローンの分割返済ができなくなることの方が多いでしょう。

いずれにしても、自力で問題を解決するのはまず厳しい状態なのは間違いありません。

1人で悩むのではなく、1日も早く専門家に相談することをおすすめします。

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滞納した税金などを支払う方法

税金などを滞納している人は、消費者金融や銀行からの借金でお金に余裕がないことが少なくありません。

そのため、滞納税金を一括で支払うことは難しいことが多いでしょう。

滞納している税金を一括で支払えないときには、猶予制度や分納協議によって解決します。

公租公課の減免・猶予手続き

住民税や国民健康保険、国民年金保険には、支払い猶予・支払い減免の制度があります。

たとえば、次の条件を満たす人は、住民税の負担が免除されます。

・生活保護法による生活扶助を受けている場合

・障害者・未成年者・寡婦又は寡夫で、前年中の合計所得金額が125万円以下(給与所得者の場合であれば年収204万4000円未満)の場合

・前年中の合計所得金額が市区町村の条例で定める額よりも低い場合

ただし、住民税の減免は、納期限前に申告することが必須なので、注意が必要です。

また、国民年金には、前年の所得額に応じて減免・猶予される制度や失業の際に減免・猶予してもらえる制度があります。

国民年金保険の減免は、25ヶ月前の分までにさかのぼって手続きすることができます。

全額免除前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」の金額よりも低い場合
3/4免除前年所得が「78万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の金額の場合
半額免除前年所得が「118万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の金額の場合
1/4免除前年所得が「158万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等」以下の金額である場合
支払い猶予前年所得が「(扶養親族等の数+1)×35万円+22万円」以下の金額である場合

分納協議

税金の減免制度は、納期限前に申請する必要があることから、実際には使えないケースも少なくありません。

滞納税金などを一括で支払えないときには、「分納」の協議をします。

滞納税金の分納は、きちんと誠実に話し合いをすれば、財産隠しなどを疑われている場合を除けば、たいていの場合に認めてもらえます。

実際の分納期間は、3ヶ月から6ヶ月程度になることが一般的です。

1年を超える分納は応じてもらえない場合が多いでしょう。

債務整理すると滞納税金を分納できるようになる

消費者金融や銀行などからの借金の返済も抱えている人は、徴税庁と分納協議をしても「税金なんて支払えない」と思う人もいるかもしれません。

実は、「債務整理」を活用することで、税金の分納がしやすくなるのです。

下の図は、債務整理を使用して滞納税金を分納する際の大まかな流れを示したものです。

弁護士・司法書士が「受任通知」を送付すると借金返済をストップできる

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると「受任通知」と呼ばれる書面を、消費者金融や銀行といった債権者に送付します。

受任通知が送付されると、債権者は個別の取立てが禁止されます。

法律的な話をすれば「受任通知の送付」は、「もはや借金を完済できない」ことを債権者に宣言する行為であるとされています。

つまり、受任通知の送付は、全額の返済が不可能となったので、「支払いは全部の債権者にとって公平な方法で行うので取立てをやめてください」という通知でもあるわけです。

言い換えれば、債務者が、受任通知後に個別の債権者に返済をすることも「債権者の公平」に反するので許されません。

つまり、受任通知を送付すると、債務整理が決着するまでは、消費者金融や銀行への返済は一切ストップできる(返済してはならない)のです。

実際に債務整理が決着するまでは、数ヶ月以上かかるので、この期間を利用して、滞納している税金(および弁護士・司法書士費用)を分割で支払うことになります。

受任通知に関しては下記、記事にて詳しく解説をしています。

参考⇒受任通知と債務整理の関係?支払いや督促が止まる流れとメリット

繰り返しますが、税金だけでなく借金もある方は1人で悩んでいてもどうにか出来る状態ではありません。

今すぐ専門家に相談し、早期の解決に向けて動いて下さい。

今すぐ専門家に相談する⇒

債務整理をスムーズに進めるためにも、早期相談が大切

借金問題を解決する上で、受任通知の効果は絶大です。

しかし、受任通知の送付それ自体は裁判所の手続きではないので、強制力があるものではありません。

そのため、受任通知送付から長期間が経っても債務整理が決着しない(はじまらない)ときには、債権者が個別に権利行使(訴訟提起)してくることもあります。

つまり、税金の滞納額多すぎて分納期間が長くなったときには、「分納中に債権者から訴訟を起こされるリスクが高くなる」ということです。

債務整理をスムーズに進めるためにも、弁護士・司法書士への相談はできるだけ早く行いましょう。

「差押え予告通知」まとめ

国の機関や地方公共団体から「差押え予告通知」が届いたときには、絶対に放置してはいけません。

「予告」と書かれていても、実際には「最終通告」だからです。滞納処分として財産が差し押さえられると、完納まで解除されることはまずありません。

滞納した税金の支払いは、債務整理を活用することで、分納しやすくなります。

預金や給料の差押えにあわないためにも、差押え通知が届いたら速やかに弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。

1人で悩むのではなく、今すぐ行動することが本当に重要です。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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