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債務整理をすると公営住宅に住めなくなる?

『債務整理をした事が役所にバレたら、県営住宅や都営住宅から追い出されてしまうのではないだろうか?』

公共住宅に住んでいる方で、県営住宅や都営住宅、市営住宅から追い出される事を懸念している人は多いです。

結論からいうと、債務整理をしたという理由だけで、公営住宅から追い出されることはありません。

市営住宅、県営住宅、そして都営住宅等の公営住宅は、生活に困っている人に安い家賃で住宅を提供することで、社会福祉に貢献するという理念のもとで設置・運営されています。

これが本来の公営住宅が運営されている意図です。

ですから、むしろ債務整理をしなければならないほど生活に困っている人のためにあるといってもよいでしょう。

それなのに、債務整理をしたことを理由に住宅から追い出してしまうのでは、この理念に反することになってしまいます。

公営住宅は、国や地方公共団体が運営する施設ですから、その管理・運営方法は法律や条令などに定められています。

そうした法令の中には、退去しなければばらない規約が定められていますが、その中に債務整理に関する項目はありません。

しかし、債務整理は正しい方法で行わないと追い出される可能性や、手続き完了後の生活で困ってしまう事も。

今回は、公営住宅に住み続けながら、債務整理後も不便なく生活するために知っておきたいことを解説します。

また、『借金の返済の為に、他社からお金を借りていて家賃の支払いも厳しい。』

『給料が入っても返済や支払いで多くが消えてしまい、カードでしのいだり月末になるとまたお金を借りてしまう。』

こんな状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

1人で悩むのではなく、手遅れになる前に今すぐ法律事務所に相談をして下さい。

 

それでは解説をしていきます。

任意整理と公営住宅の問題について

債務整理には、大きく分けて4つの手続きがあります。

その中でも最も選択する人が多い、任意整理と呼ばれる手続きは、法律事務所と債権者(貸金業者など)の話し合いによって、債務を整理します。

裁判所などの公的機関が関わる関わるわけではなく、秘密裏に行われますので家族や職場はもちろん役所も債務整理した事は分かりません。

ですから、任意整理をしたことが理由で公営住宅から追い出されることはありません。

任意整理の手続きに関しては、任意整理の特徴とメリット・デメリットで詳しく解説しています。

自己破産と公営住宅の問題について

自己破産の場合、住民票がある役所に自己破産をした旨を通知をする事になっています。

それでは、通知があったら公営住宅から出ていくことを役所から強制されるのでしょうか。

先述の通り、自己破産したことは住宅からでていく理由には挙げられていません。

実際に、自己破産しても役所から退去を命じられる事は無く、そのまま住み続けていられるので安心して大丈夫です。

自己破産をして、財産がほとんど何もない状態で、公営住宅から出ていけと言われたら、どういう生活が待っているか想像がつきますよね。

普段、住民税や国民健康保険料でうるさい役所だとしても、そこまでひどいことはできません。

家賃・税金をきちんと支払っているのであれば、出て行けとはいわれません。

自己破産については、自己破産とは?意外と知らないメリットやデメリットって?で詳しく解説をしています。

また、借金問題は早い段階で対応をすることが鉄則です。

早い段階であれば、とれる対応策はたくさんありますし自己破産を選択しなくとも解決は充分に可能です。

いずれにしても、1人で悩み続けていても状況が好転することは絶対にありません。

今すぐ専門家に相談することをおすすめします。

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借金の返済が厳しくても家賃・税金の支払いはきっちりと!

公営住宅の場合、債務整理をしたかどうかは問題になりませんが、気を付けたいのは家賃の支払い関係です。

『家賃・税金をきちんと支払っているかどうか』これが、退去させるかどうかのポイントとなっている事は間違いありません。

公営住宅とはいえ、特別な理由もないのに家賃を支払わない人を、いつまでも入居させているわけにはいきません。

これでは家賃をきちんと支払っている入居者との不平等が生じてしまいますよね。

公営住宅では、通常3ヶ月以上の家賃の滞納が退去の基準とされます。

参考:公営住宅の基準について

自己破産をして、住宅からも追い出されたという人が稀にいますが、そのようなケースは家賃を滞納しているケースです。

市役所でも、区役所でも自己破産したことだけを理由に追い出されたわけではありません。

自己破産の手続きが始まると、滞納家賃を貸主に支払うことができなくなり、破産の手続きで処理していくことになります。

これは破産制度のルールですから仕方がないのですが、貸主である公的機関からみれば家賃を滞納されていることに変わりはありません。

このような場合、家賃の滞納を理由に住宅から出て行けといわれてしまいます。

ですから、債務整理のなかでも自己破産をする場合は、家賃の滞納を解消してから手続きを開始したほうがよいでしょう。

そうすれば、現在住んでいる公営住宅に関しては確保できますから、そこから生活の再建に挑戦することができます。

また、任意整理の場合は、通常、滞納家賃は整理の手続きに含めないことがほとんどです。

ですから、債務整理を行う事で住宅から出て行く、出て行かないは問題にはなりません。

公営住宅に住んでいる場合は家の事も含めて、不安に思われるところは相談時にすべて聞いておくことをおすすめします。

また、借金の問題はいち早く行動をすることが非常に大切です。

利息や遅延損害金はこうしている間にも増え続けています。手遅れになる前にすぐに専門家に相談をして解決への第一歩を踏み出しましょう。

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