
「自己破産をすると分割払い中の携帯は使えなくなるの? 」
「今契約している携帯電話をそのまま使い続けたい」
携帯電話の本体代金を分割払いで支払っている場合は、未払い分の料金は債務にあたります。そのため、自己破産をすると、携帯電話の利用ができなくならないか不安を感じている方も多いでしょう。
また、自己破産をしたら携帯電話の新規契約さえできなくならないか不安を感じている方もいるかもしれません。
この記事では以下について解説します。
- 自己破産をしても携帯電話をそのまま使えるのか
- 携帯電話が強制解約になるケース
- 自己破産後に携帯電話を新規契約できるのか
自己破産後に携帯電話を契約できなかった場合の対処法についても解説しています。借金の問題を解決するために、ぜひ最後まで読んでみてください。
Contents
自己破産しても本体料金を支払い済みならそのまま使い続けられる
自己破産をすると、クレジットカードやローンの契約ができなくなります。では、携帯電話はどうなのでしょうか?
ほとんどの方は、携帯を分割払いで購入しています。そして未払い分は借金と考える方も少なくありません。
自己破産をした場合でも、以下の条件に該当する場合、引き続き携帯を使えます。
- 分割払い分の支払いがすべて終わっている
- 未払い分がない
なぜなら、携帯会社に対して債務がない状況だからです。また、自己破産では20万円以上の財産を処分する必要がありますが、最新機種でも20万円を超える携帯はほとんどありません。
そのため、これまでと同じように携帯を使えます。
自己破産した結果、携帯が強制解約になる2つのケース
自己破産をする際に、携帯が強制解約になるケースが2つあります。
- 分割払いが済んでいない
- 利用料金を滞納している
これらのケースに該当していないか、まずは確認してください。具体的にどのようなケースなのか、詳しく解説します。
1.分割払いが済んでいない
携帯電話を分割払いで購入し、全額を支払い終えていない場合、強制的に解約される可能性が高くなります。
分割払いで携帯を購入する行為は、債権会社である携帯会社とローン契約を結んでいる状態です。
したがって、まだ支払っていない本体料金は債務と見なされます。さらに携帯電話の債務のみを自己破産の対象から外すのはできません。
そのため、自己破産すれば、所有している携帯を引き続き使えなくなります。
2.利用料金を滞納している
分割払いの料金をすべて払い終えたとしても、毎月支払っている携帯電話の利用料金に未払いがある場合も、強制解約の対象になります。
なぜなら、本体の購入費用だけでなく、利用料金も債務と見なされるからです。ただし、自己破産により債務は免責されるため、滞納した料金を支払う必要はありません。
そのため滞納している料金の支払いが難しい場合は、自己破産も検討した方よいでしょう。
分割中の携帯を使い続ける方法はない
携帯電話の本体料金を分割して支払っている途中の場合、自己破産すると続けて利用するのは難しいでしょう。
現在所有している携帯を引き続き使いたい場合は、注意が必要です。
とはいえ、一部の携帯会社では家族に名義変更を行えば、利用の継続を認めてくれるケースもあります。
自己破産後も同じ携帯電話を使いたいのであれば、携帯会社へ問い合わせてみてください。
自己破産による強制解約の対象は本人が主回線の名義人であるケースのみ
自己破産をすれば、分割払い中の携帯電話の利用を諦めなくてはなりません。しかし、携帯の名義人が破産する本人でないのであれば、強制解約の対象にはならないでしょう。
なぜなら、自己破産の責任は、破産者本人にしか及ばないからです。携帯電話の名義人が親や配偶者の場合、破産者本人のものではないため、財産処分の対象になりません。
したがって、家族が主回線の名義人であれば、破産した後も引き続き現在の携帯を利用できます。
ただし、家族で携帯電話を契約しており、主回線の名義人が自己破産した場合は話が変わります。この場合、家族全員分の携帯が強制解約されるので、注意してください。
自己破産による強制解約を避ける2つの方法
自己破産をしたいけど、携帯はそのまま利用し続けたいと考える方は多いでしょう。
そこで、自己破産をしても強制解約を避ける方法について解説します。
- 任意整理を選ぶ
- 第三者に未払い料金を支払ってもらう
順番に見ていきましょう。
1.任意整理を選ぶ
借金額が多くなく、返済を続けていきたいと考えているのであれば、任意整理を選びましょう。
任意整理の場合、手続きの対象から携帯会社のみを外せます。したがって、本体料金の分割払いが途中でも、そのまま携帯電話を利用し続けられます。
ただし、任意整理では、自己破産のように借金の減額はできません。将来支払う利息や返済期間の延長について、債権者と交渉する必要があります。
なお、任意整理をする際のメリットやデメリットについては「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
2.第三者に未払い料金を支払ってもらう
自己破産をする場合でも、生計をともにしていない家族・友人・親戚などに未払い料金を支払ってもらえば、携帯の強制解約を避けられます。
ただし、生計をともにしている家族や両親が支払った場合は(同居している場合など)、自己破産が認められないリスクもあるので注意してください。
なぜなら、自己破産する際に同居人などが未払い分を支払うと、ほかの債権者に不公平だからです。
携帯電話の未払い料金も債務に該当するため、自己破産ができなくなるかもしれません。
未払い分を自分で支払った場合、自己破産できなくなるリスクがある
携帯電話の未払い分を自分で支払い債務をなくせば、自己破産しても携帯電話を使い続けられるのではと考えるかもしれません。
しかし、このような行為は偏波返済にあたり、一部の債権者を優遇してしまいます。債権者平等の原則から外れるため、避けてください。
また、インターネット上で商品を購入する際、キャリア決済(携帯電話の通信料金と合算して支払う方法)を利用されている方も多いでしょう。
しかし、キャリア決済も偏頗弁済にあたる可能性があるので、利用しないでください。
なお、携帯電話の分割払い中に債務整理する際の注意点については「【注意】債務整理後は携帯を分割購入できない!携帯を使い続けるときのポイントを解説」で詳しく解説しているのでぜひ参考にしてください。
自己破産後に携帯の新規購入ができるかどうか解説
自己破産をするときに、携帯電話の分割払いが残っている場合、強制解約になります。強制解約された後に、他社で携帯電話を契約したいと考えている方も多いかもしれません。
自己破産をした後に携帯の新規購入は可能です。しかし、分割払いでの購入は難しいため、注意が必要です。
その理由について解説します。
携帯ブラックになっていると新規購入は難しい
自己破産をする際、生活が苦しく利用料金を滞納している方も多いかと思います。携帯電話の料金を滞納していた場合、TCA(電気通信事業者協会)に情報が共有されます。
自己破産をした後は、TCAの情報が抹消されるため、契約は可能です。
しかし、滞納した会社やグループ会社では、自己破産の情報を社内データで共有しているため契約を断られるリスクはあるでしょう。
10年間携帯の分割購入はできない
自己破産をした場合、信用情報機関にその旨が登録されます。登録された情報は5〜10年抹消されません。
携帯電話を分割払いする場合、ローン契約を結ぶため、携帯電話会社は信用情報機関に問い合わせを行います。
したがって、自己破産後10年は、分割払いでの購入はできないでしょう。どうしても、携帯電話を手に入れたい場合は、一括で本体代金を支払って購入するしかありません。
自己破産後に携帯を契約できなかったときの対処法
自己破産をした後、新たに携帯を契約できないケースは考えられます。では、仕事などでどうしても携帯電話が必要なときはどうすればよいのでしょうか?
自己破産後に携帯を契約できなかったときの対処法は以下の2つがあります。
- 家族名義で携帯を契約する
- 預託金制度を利用して契約する
それぞれの対処法について、順番に解説します。
1.家族名義で携帯を契約する
自己破産をした際に、携帯電話の契約ができない可能性があるのは、破産した本人のみです。したがって、家族や両親は問題なく携帯電話の契約ができます。
そのため、家族名義で携帯を契約するのは問題ありません。ただし、家族が過去に延滞をしていたり債務整理をしたりしている場合は、契約ができない可能性が高くなります。
2.預託金制度を利用して契約する
docomoやauといった大手携帯電話会社では、預託金を支払えば、新規の契約ができるケースがあります。
預託金制度では、契約時にお金(5〜10万円ほど)を先払いすることで、信用力が高くない方でも携帯電話の契約ができます。
万が一、未払いが発生しても、最初に支払った預託金から支払いができます。
しかし、預託金制度を提供している会社は多くないので、注意しましょう。
自己破産する際は、なるべく今の携帯を残せるように手続きしよう
自己破産をした場合、携帯電話の本体代金を分割で支払い続けている途中の場合、強制解約されます。
普段から仕事やプライベートで携帯電話を使っている方は、困ってしまいます。しかし、任意整理や生計をともにしていない家族や親族など第三者に未払い料金を支払ってもらえば、強制解約を避けられます。
また、携帯電話が強制解約されると、一生使えなくなるわけではありません。家族名義での契約や預託金制度を利用すれば、利用できる可能性があります。
携帯電話が使えなくなるからと、借金を放置するのはやめてください。苦しい生活が続くのはもちろん、自己破産以外の方法での解決が難しくなります。
借金について相談したい方は、ぜひ一度、当事務所の債務整理専用窓口をご利用ください。
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