「自己破産をしても、スマホはそのまま使えるの? 」
「自己破産した後にスマホの契約ができるのか不安」
あなたはそんなふうに悩んでいませんか?
自己破産をした結果、スマホが強制解約されると、日常生活にも悪影響が出てしまいます。できるなら、今のまま同じスマホをずっと使い続けたいですよね。
この記事では、
- 自己破産をしてスマホの契約に影響が出るケース
- スマホの再契約はできるのか
- 強制解約を避ける2つの方法
について解説します。
借金の返済に悩んでいる人やスマホが強制解約されないか不安な人は、早めに法律事務所へ相談すれば、具体的なアドバイスを受けることが可能です。
Contents
自己破産をするとスマホの契約に影響が出る3つのケース
結論から言うと、自己破産をした場合でも、利用料金に未納がなければ、現在使用しているスマホはこれまで通り利用できます。
自己破産をしても、必ずしもスマホが強制解約されたり没収されたりするわけではありません。
しかし、以下のいずれかに該当する場合、これまでのようにスマホを利用できなくなるので注意してください。
- スマホの本体代金を分割払いしていて、まだ残債が残っている
- 料金を滞納している
- 自己破産した本人が主回線の名義人である
順番に見ていきましょう。
1. スマホの本体代金を分割払いしていて、まだ残債が残っている
スマホの本体代金を分割で支払っている人は注意しなければなりません。
自己破産をする場合、すべての債務を対象に含めなければならないからです。スマホの本体代金も債務に含まれるため、携帯会社にも自己破産の通知が届きます。
その結果、携帯会社はあなたに正常に支払いができる能力がないと判断するので、強制解約されるリスクが高くなるでしょう。
自己破産をした場合、5〜10年は信用情報機関に情報が載ります。信用情報機関に自己破産した情報が載っている限り、スマホの本体を分割払いで購入するのは不可能です。
なお、債務整理後の分割払いができない理由についてくわしく知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
参考⇒債務整理をすると分割払い中のスマホはどうなる?影響と注意点を解説
2. 料金を滞納している
生活が苦しくなってくると、スマホの料金を滞納してしまう人もいるでしょう。
しかし、自己破産をしたときにスマホの料金を滞納していた場合、携帯会社から強制解約される可能性があります。
なぜなら、携帯会社も債権者に当たるからです。そのため、自己破産をすると、スマホの利用もできなくなるでしょう。
なお、滞納している料金は、自己破産により免責されるので支払う必要はありません。
3. 自己破産した本人が主回線の名義人である
家族全員分のスマホを自己破産する人の名義で契約している人も少なくないでしょう。
しかし、自己破産した本人が主回線の名義人だった場合、全員分のスマホが強制解約になるリスクがあります。
とはいえ、家族の誰かに名義変更をすれば、引き続き利用できる携帯会社も存在します。
なお、夫が自己破産したものの、主回線の名義人が妻というケースもあります。このようなケースの場合は、自己破産した本人も含めてそのまま利用できるので、ご安心ください。
未払い分を支払うと自己破産できなくなるリスクがあるので注意!
スマホを引き続き使いたいからと、自己破産直前や手続き中に未払い分の料金を一括で支払おうとしていませんか?
そのような行為は偏頗(へんぱ)弁済に該当するため、注意が必要です。偏頗弁済とは、一部の債権者のみを有利に扱う行為を指します。
自己破産には債権者平等の原則があります。
しかし、携帯会社のみに支払いをする行為は、債権者平等の原則に違反します。偏頗弁済が発覚すると、自己破産が認められなくなるリスクもあるため、注意しなければなりません。
自己破産をしたら、スマホの分割購入はできなくなる
自己破産をしても、スマホを引き続き利用できる可能性はあります。
ただし、スマホの本体を分割で購入することはできなくなります。
なぜなら、携帯会社が契約時に信用情報機関に問い合わせを行うからです。そのため、自己破産した人は一括での購入しかできません。
なお、任意整理や自己破産をした後の信用情報の影響について気になる場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
参考⇒債務整理と個人信用情報~任意整理や自己破産をした後の信用情報
スマホの強制解約を避ける2つの方法
自己破産をしても、これまでと同じスマホをそのまま利用したいと考える方が大半です。引き続きスマホを使いたい場合は、強制解約を避けるしかありません。
では、強制解約を避けるためには、どのような方法があるのでしょうか?
- 第三者弁済を利用する
- 任意整理をする
順番に解説します。
1. 第三者弁済を利用する
スマホの強制解約を避けるためには、第三者弁済の利用を検討してみてください。
第三者弁済とは、日常生活で生計を別にしている家族や親戚などに、未払い分を一括で支払ってもらう制度です。
ただし、同居している家族が未払い分を支払った場合、偏頗弁済と判断されかねません。あくまでも同居していない第三者による弁済のみが認められます。
2. 任意整理をする
自己破産をすると強制解約が避けられない場合は、任意整理を検討しても良いでしょう。
任意整理は、債権者と交渉して、利息のカットや返済期間の延長などができる制度です。
自己破産とは違い、特定の債権者のみと交渉ができるので、携帯会社を対象から外すこともできます。任意整理の対象から携帯会社を外すことができれば、これまで通りスマホを利用できるでしょう。
なお、任意整理について知りたい場合は、以下の記事も参考にしてみてください。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点
自己破産してスマホが強制解約されたときの対処法
現代では、スマホがないと仕事や日常生活にも影響が出てしまいます。
では、自己破産をした結果、スマホを強制解約された場合はどうすればよいのでしょうか?
スマホを強制解約されても、スマホを保つ方法はあります。
- 家族名義で契約する
- 本体を一括購入して格安SIMを契約する
詳しく解説します。
1. 家族名義で契約する
スマホが強制解約されても、家族名義の契約なら可能です。
なぜなら、自己破産をしても本人以外の人はクレジットカードやローン契約ができるからです。名義人と利用者が違っても、利用料金さえ支払えていれば、問題なく使えます。
親や配偶者に協力してもらえないか、頼んでみましょう。
2. 本体を一括購入して格安SIMを契約する
自己破産をしても、スマホの本体を一括で購入するのは可能です。
しかし大手キャリアの場合、信用情報に問題があると、回線の契約をしてくれないケースもあります。
本体を一括で購入したら、格安SIM会社の回線を契約しましょう。格安SIM会社であれば、信用情報機関への問い合わせを行わないからです。
また、携帯料金を滞納し不払い情報がTCA(電気通信事業者協会)に登録されていたとしても、免責が確定すればその情報は抹消されます。
自己破産によりスマホが強制解約されても、スマホの契約ができないわけではありません。
とはいえ、再契約の手間を考えると、なるべく強制解約になる事態は避けた方が良いでしょう。
自己破産するなら、現在のスマホ契約を残せるように事前準備をしておこう!
滞納をしておらず、本体代の残債も残っていなければ、自己破産してもスマホを引き続き使用できます。
ただ、料金を滞納していたり、分割払いの残債が残っていたりする場合は、自己破産をする前に弁護士へ相談すべきです。
弁護士に相談すれば、自己破産をしてもスマホの強制解約を避けられるための正しい情報が得られます。
まずは早く弁護士へ相談してください!