「放置している借金は債務整理できるの?」
「このまま放置して大丈夫なの?借金の不安から解放されたい!」
あなたはこんな悩みを抱えていませんか?返済期間の長い借金は利息によってなかなか返済が終わらず、金銭的にも精神的にも辛くなってきますよね。中には途中で放置している方もいると思います。
結論から言うと、借金を放置するよりも債務整理したほうが良い結果になることがほとんどです。
この記事では、放置している借金をなんとかしたいと考えている方に向けて、以下の内容をまとめています。
- 借金を放置するとどうなるのか?
- 借金を時効や夜逃げで踏み倒せるのか?
- 放置した借金はどうやって債務整理するのか
放置している借金があったとしても解決できますので、ぜひ最後までご覧ください!
Contents
借金放置は非常にリスクが大きい
冒頭でもお伝えしましたが、借金を放置することは非常にリスクが大きいです。また、放置していればいずれ逃げられると考えている人もいるかもしれませんが、現実はそう甘くもありません。
その理由は次の2つです。
- 時効消滅は難しい
- 夜逃げしても踏み倒せない
放置しても借金を解決しない理由について、詳しく解説します。
1. 時効消滅は難しい
借金の時効消滅はかなり難しいです。
確かに、借金を踏み倒して10年間経過すれば時効なりますが、次のようなケースでは時効消滅のカウントがゼロになってしまいます。
- 裁判を起こした場合
- 差し押さえや仮押さえがあった場合
- 債務者が返済する意思を示した場合
消費者金融やカード会社が時効消滅を許すことはまずないでしょう。さらに、延滞している借金を法的手続き(訴訟や支払督促など)で請求されると、時効期間は10年まで延長されてしまいます。
時効消滅で借金の支払いから逃れるのは、現実的とは言えないでしょう。
2. 夜逃げしても踏み倒せない
夜逃げしても借金は踏み倒せません。なぜなら、債務者がいなくなっても裁判を起こすことは可能だからです。先に解説した通り、裁判を起こされると時効消滅までのカウントはリセットされてしまいます。
仮に夜逃げして見つからなかったとしても、時効消滅が訪れるとは限らないのです。
時効消滅になるかわからないのに、時効を待って夜逃げするのは現実的とは言えません。よって、その他の方法で対処した方が賢明だと言えるでしょう。
借金放置によって生じる4つのリスク
解説した通り、借金を放置して解決することはまずできないと考えて良いでしょう。
それどころか、滞納を続けたことによって次のようなリスクも生じます。
- 督促で周囲に借金がバレる
- 一括請求を受ける
- ブラックリストに載る
- 差し押さえを受ける
もう少し具体的に解説します。
1. 督促で周囲に借金がバレる
返済期日に返済しなければ、債権者から「電話」や「ハガキ」などで督促を受けます。家族が電話に出たり、督促状を見てしまったりして、あなたが借金を抱えていることに気付く可能性もあるでしょう。
それに、督促状は「内容証明郵便」で送られるケースもあります。
内容証明郵便とは、いつ誰が誰に、どういう内容で送ったか証明する郵便のこと。主に「借金の督促」や「契約の解除」などに使われる書類なので、非常に固い内容で送られてきます。
これを家族に見られると、言い訳して隠し通すのも難しくなるでしょう。
2. 一括請求を受ける
借金を滞納していると一括請求を受けます。なぜなら、借金を滞納したことで「期限の利益」を喪失してしまうからです。
期限の利益とは、簡単に言うと「返済時期が来ていない借金の返済を拒める権利」のこと。この利益がなくなることで、一括で返済しなくてはならなくなります。
一括請求を受けると、余計に苦しい厳しい状況に追い込まれてしまうでしょう。
3. ブラックリストに載る
借金を放置し続けると、最終的にブラックリストに載ってしまいます。
正確にはブラックリストというリストはなく、信用情報機関に「事故情報」が登録されることを、世間一般的にブラックリストと呼ぶだけです。
実際にブラックリストに載るのは、主に次のようなタイミングです。
- 借金を61日、または3ヶ月以上滞納した
- カードが強制解約になった
- 保証会社による代位弁済が行われた
ブラックリストに載ると、5年間は新しい借入やクレジットカードの利用ができなくなります。
4. 差し押さえを受ける
借金の放置を続けると、差し押さえを受ける可能性もあります。
滞納を続けていると、まず債権者が裁判所に訴訟を起こします。いくら債務者が滞納を続けていたとしても、裁判所の許可なしに差し押さえはできないからです。
なお、差し押さえられる財産には次のようなものがあります。
- 不動産
- 動産
- 債券
特に注意したいのは「債券」です。債券には、給与や預貯金も含まれます。
給与差し押さえの際は、当然支払い元である会社にも通知が行われるため、借金がバレてしまいます。また、銀行口座にある預貯金も差し押さえられてしまうでしょう。
裁判所からの通知も無視すると強制執行される
裁判所からの通知は無視しないようにしましょう。
なぜなら強制執行、つまりは強制的な差し押さえを受けることになるからです。
とはいえ、借金を滞納していたら、いきなり差し押さえを受けるわけではありません。実際には、以下のような手順で強制執行が行われます。
- 差し押さえ予告通知が届く
- 支払督促が届く
- 仮執行宣言付支払督促が届く
まずは債権者から「差し押さえ予告通知」が届きます。
この書類は訴訟前に送られることが多いため、この時点で応答すれば、裁判沙汰になるのを避けられるかもしれません。
これを無視すると訴訟を受け、次は裁判所から「支払督促」が届きます。この書類に応じないと、「差し押さえを認めた」とみなされてしまうため要注意です。
支払督促を2週間放置すると、さらに「仮執行宣言付支払督促」が届き、その後差し押さえが執行されてしまいます。
時効が考えられるときは安易に連絡しない
借金を放置している場合、一刻も早く債権者から督促に応じるべきです。
しかし、時効消滅の可能性があるなら、安易に債権者に連絡しないようにしましょう。なぜなら、時効の援用に支障が出る可能性があるからです。
債権者に対し、「支払うので待ってください」「分割払いを認めてもらえませんか」などと支払いの意思を見せてしまうと、時効が認められなくなります。
時効が疑われる場合は債権者への連絡をやめ、弁護士に相談するようにしてください。
放置は厳禁!借金を解決する4つの方法
借金を放置するのは非常にリスクが高いです。
とはいえ、借金をすぐ支払うことは難しいと思いますので、以下の方法で解決できないか検討しましょう。
- 収支を見直す
- 身内に相談する
- 借り換えを行う
- 弁護士・司法書士に相談する
それぞれ詳しく解説します。
1. 収支を見直す
まずは収支を見直して返済額を増やしましょう。
借金を抱えてしまう人の多くは、収支管理ができていません。家計簿をつけて支出を減らすことで、返済に充てられるお金が増え、借金解決できる可能性もあります。
家計簿をつけるのが苦手なら、次のような家計簿アプリを導入しましょう。
- マネーフォワード
- Moneytree
- Zaim
家計簿アプリなら、銀行口座やクレジットカードを提携させるだけで収支管理ができるので、ズボラな人でも収支を把握できます。
家計簿アプリで無駄を減らし、毎月の返済額を増やすことができれば、債務整理なしで解決できるかもしれません。
2. 身内に相談する
自力で返済が苦しいなら、身内に相談しましょう。
カードローン等でお金を借りる場合と違い、親や友人からの借入であれば金利がかからないため、状況の悪化も防げます。確かに打ち明けるのは勇気が要ると思いますが、借金漬けになってブラックリストに載るよりはマシですよね。
収支改善してもどうにもならない場合は、意地を捨て、身内にお金を借りられないか相談してみましょう。
3. 借り換えを行う
多重債務を抱えているなら、借り換えを行うのもひとつの手です。
借り換えとは、複数社からの借金を1社にまとめること。借入をまとめることで、返済管理はずっとやりやすくなりますし、金利が下がって返済負担が減る可能性もあります。
借り換えには審査が必要なので、必ず成功するわけではありませんが、借入状況によっては一度検討してみましょう。
4. 弁護士・司法書士に相談する
どうしても返済が困難なら、弁護士・司法書士に相談しましょう。専門家に相談すれば、適切な借金解決方法や債務整理方法が見つかります。
また、債務整理を行うのが最善と判断された場合、そのまま手続きを依頼することもできるため、借金解決までがスムーズになりますよ。
相談は無料で受け付けている法律事務所・法務事務所も多いですから、気軽に相談してみましょう。
放置した借金を債務整理するときの3つのポイント
放置した借金でも債務整理は可能です。
しかし、債務整理する際は以下3つのポイントに注意しましょう。
- 滞納期間が長くなると交渉しづらくなる
- 給与所得者なら比較的簡単に個人再生できる
- まったく返済せず破産すると詐欺になる
それぞれ順番に解説します。
1. 滞納期間が長くなると交渉しづらくなる
任意整理や個人再生の場合、放置期間が長いほど交渉は難しくなります。任意整理はあくまで「債権者との交渉」ですから、債権者に利息の免除や、分割払いに同意してもらわなければなりません。
それに、個人再生では過半数(債権者数・債権額の両方)を超える債権者が反対すると、再生計画は認められなくなります。放置すればするほど、債務整理もやりづらくなるのです。
任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
2. 給与所得者なら比較的簡単に個人再生できる
先ほど、個人再生には過半数以上の債権者の同意が必要だと解説しました。しかし、給与所得者なら、債権者の同意なしで個人再生が可能です。
まず。個人再生には次の2通りの手続きがあります。
- 小規模個人再生
- 給与所得者等再生
給与所得者個人再生は、サラリーマン等の安定収入がある人向けの手続きです。
ほとんどのケースでは、小規模個人再生よりも多く返済することになってしまいますが、代わりに債権者の同意が不要になります。
3. まったく返済せず破産すると詐欺になる
借金をまったく返済せず、自己破産することは難しいでしょう。
返済しない状態での自己破産は、最初から返済する気がないとみなされ、詐欺罪に問われる可能性があるからです。
そもそも、借金を返済していない状態では、弁護士・司法書士は自己破産の依頼を受けてくれません。このようなケースでは、債務整理の半年から1年程度の返済実績を作ることになるでしょう。
自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
借金放置は非常にリスクが高い!今すぐ弁護士や司法書士に相談しよう
借金を放置することは非常にデメリットが大きいです。
遅延損害金や法定重利によって借金は膨らみますし、長期間放置すると信用情報に傷が付いてしまいます。
どうしても返済が難しい場合は、債務整理での解決がおすすめです。
放置した借金を債務整理する際のポイントとしては、以下の3つが挙げられます。
- 滞納期間が長くなると交渉しづらくなる
- 給与所得者なら比較的簡単に個人再生できる
- まったく返済せず破産すると詐欺になる
借金を放置していても状況が悪化するだけです。
すでに自力での返済が厳しいと感じている人は、1日でも早く弁護士・司法書士に相談して債務整理での解決を図りましょう。