「大学や大学院へ進学するために奨学金を借りたけど、返済ができなくて困っている」
「お給料の中からがんばって返済してきたけどもう限界。延滞してしまうかもしれない」
「奨学金が返せなくなったら、消費者金融から借金してでも返済しないといけないのかな…。」
こんな悩みを抱えてはいませんか?
いまや奨学金は、高等教育への進学に欠かせない仕組みとなっています。
しかし多額の奨学金を借りてしまった結果、返済できなくて生活が崩壊してしまう「奨学金破産」に陥る人も少なくありません。
奨学金が返せない事態になっても、きちんと手続きを踏めば問題を解決できます。
この記事で解決策をわかりやすく紹介しますので、ぜひお役立てください。
では、さっそく中身に入っていきましょう。
Contents
奨学金の「救済措置」がないか確認しよう
奨学金の多くは、返済することが難しくなった場合の救済措置があらかじめ用意されています。
まずは、いま借りている奨学金に救済措置がないか確認してみましょう。
日本学生支援機構の奨学金にも、「返還免除」「減額返還」「返還期限猶予」と、3つの救済措置があります。
- 返還免除: 未返還の金額のうち、全額または一部の返済が免除される。
- 減額返還: 毎月の返済額を2分の1、または3分の1に減らす。
- 返還期限猶予: 月々の返還を先延ばしにする。
「返還免除」が適用されるのは、本人が亡くなってしまった場合や、心身に障害を負って働けなくなった場合に限られます。
ですので、多くの方は「減額返還」か「返済期限猶予」を選ぶことになります。
借金の総額が減るわけではありませんが、月々の返済額を減らしたり、返済を待ってもらったりできるので、これだけでも助かるという方が多いでしょう。
注意してほしいのは、奨学金の返済が延滞すると、救済措置が使えなくなるということです。
「毎月の支払いが苦しくて延滞してしまいそう」という方は、手遅れになる前に、日本学生支援機構に相談してください。
相談窓口などの詳しい情報は、減額返還・返済期限猶予リーフレット(PDFファイル)より確認できます。
救済措置でも返済が難しいときは、債務整理を検討しよう
経済的に非常に苦しく、奨学金の救済措置を使っても返済ができないという方もいるでしょう。
その場合は「債務整理」という方法があります。
裁判所や法律の専門家を通して、借金の返済額を減らしたり、支払期限を延ばしたりして、法的に借金を解決する手続きのこと
債務整理には大きく分けて「任意整理」「個人再生」「自己破産」という3つの方法があります。
どれを選ぶかが最適化はケースによって異なりますので、順番に解説していきましょう。
奨学金の「任意整理」にはあまり意味がない
「任意整理」とは、借金の利息や遅延損害金の支払いを免除してもらう方法です。
裁判所ではなく、弁護士などの専門家を通じて債権者と交渉し、借金を減らすことになります。
しかし、奨学金の場合はそもそも利子が非常に低いので、任意整理のメリットはあまりありません。
そもそも日本学生支援機構を始めとする奨学金団体は、任意整理に応じないと言われています。
ですが、奨学金のほかにカードローンなどの借金がある場合は、任意整理で奨学金以外の借金を減らし、返済を楽にできる場合があります。
奨学金だけでなくさまざまな借入があって生活が苦しいという人は、任意整理を検討してみてください。
デメリットとしては、信用情報機関への登録(いわゆる「ブラックリスト入り」)がされてしまい、完済からおおよそ5年は新規のローンが組めなくなることが挙げられます。注意しておきましょう。
「個人再生」すれば、資産を守りながら借金を減らすことができる
「個人再生」とは、裁判所に申し立てをして、借金の返済額を5分の1から最大10分の1にまで減らす方法です。
後述する自己破産と異なり、高額な資産を手元に残しながら、借金を減らすことができます。
借金がゼロにならなくても大幅に減らせば返済ができそうという方や、家や車を手放したくないという方は、個人再生を選ぶのが良いでしょう。
任意整理と同様に、個人再生でも信用情報機関への登録が行われます。完済から5〜10年はローンが組めなくなるので注意してください。
「自己破産」すると借金はゼロになるが、資産も失われる
「自己破産」とは、裁判所に申し立てをして、借金をゼロにすることです。
債務整理の中でも最も強力で、個人再生をしても借金が返済できない人が取る手段になります。
借金はゼロになりますがデメリットも大きく、家や車などの高額な資産は没収されてしまいます。
他の債務整理と同様にブラックリスト登録され、5〜10年はローンが組めなくなります。
また自己破産の手続き中は、士業や公務員の一部など、一定の職業に就けなくなるという制限があります。
借金を減額しても返す見通しが立たない、家や車を手放しても構わない(または持っていない)という方は、自己破産を検討してみてください。
では、ここまでの情報を一度まとめておきましょう。
- 任意整理: 利子や損害遅延金が減額されるが、奨学金はそもそも利子が低いのであまり意味がない。奨学金以外にも借金を抱えている人におすすめ。
- 個人再生: 返済額が5分の1から最大10分の1に減る。高額な資産を手放す必要はない。
- 自己破産: 借金がゼロになる。そのかわり家や車が没収される、一部の職業に就けなくなるなど、デメリットも大きい。
※いずれの場合も、信用情報機関への登録(ブラックリスト入り)がされることに注意。5〜10年は新規のローンを組むことができなくなる。
奨学金を債務整理すると、連帯保証人が借金を返済することになる
奨学金を受給する際に、多くの方が親や親戚を「連帯保証人」に指定したかと思います。
奨学金を債務整理しても、借金の返済義務がなくなるわけではありません。
本人が返せなかった借金は、連帯保証人が代わりに返還しなければならないのです。
誰にも相談せずに債務整理をすると、いきなり親のところに借金返済の請求書が届くことになります。これでは親御さんもびっくりですよね。
債務整理を始める前に、必ず親御さん(連帯保証人)に話をしておきましょう。
なかなか言い出しにくいかもしれませんが、債務整理をすればいずれわかることです。
場合によっては数百万円の借金を払ってもらうわけですから、余計なトラブルを避けるためにも早めに相談してください。
債務整理と連帯保証人については下記の記事でも詳しく解説をしています。
奨学金が返せなくなるのは恥ずかしいことではない
ここまで読んで「債務整理して、親に奨学金を払ってもらうなんて恥ずかしい」と感じる人がいるかもしれません。
しかし、恥ずかしく思う必要はまったくありません。
そもそも奨学金を借りた段階で、将来いくら稼げるようになるかなんてわからないですよね。
自分のしたい勉強をして、なりたい職業についた。でも、奨学金を返せるほどの収入が得られなかった。それはそれで仕方がないのです。
2017年に週刊東洋経済がまとめたデータによると、奨学金を借りた学生の約1.3%が返済を3ヶ月以上滞納しているそうです。
奨学金を返せないのは、決してあなた1人ではありません。
責任感や罪悪感から、奨学金を返すために消費者金融から借金をするようなことをしては、事態がどんどん悪くなるだけです。
どうしても返済ができないのであれば、1日でも早く債務整理のために動き出すのが肝心です。
まとめ 〜 まずは救済措置を検討、それでも無理なら債務整理を 〜
多くの場合、奨学金には返済が難しくなったときのための救済措置が用意されています。まずはそちらを使うことを考えましょう。
それでも無理なら債務整理を行い、法的に借金を解決することを検討してみてください。
親御さんなどの連帯保証人に返済してもらうのは気が引けるかもしれませんが、本人に返済能力がないのであれば、それが最良の手段です。
決して、自分ひとりで返済しようとして新たに借金を重ねるようなことはしないでくださいね。
まずは法律の専門家に相談するところから、解決の一歩を踏み出しましょう。