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債務整理と任意売却の関係

近年、よく聞くようになった任意売却。

債務整理とセットで、任意売却をする方も多いのですが、そもそも任意売却とは何のか。

そして、債務整理とどのような関係にあるのか。

債務整理をする上でも、持ち家が絡む重要な問題ですから、慎重に把握をしておく必要性が強い事項です。

今回は、債務整理とは深い関係にある任意売却との関係と、賢い不動産売買方法について解説をしていきます。

債務整理と任意売却は別の制度

まず初めにですが、債務整理と任意売却は全く、別の制度です。

任意売却の実態は、普通の不動産売買です。

ただ、任意売却は、本当は売りたくないのだけれど、借金の返済に困っているので、売却せざるをえない。という場面で使うことが多いといえます。

そのため、任意売却と同時に、債務整理手続きをしている場合もあり、両者に深い関係があるように見えることもあるかもしれません。

しかし、法律的には債務整理と任意売却は、まったく別の手続きです。

債務整理したからといって、必ずしも不動産を売却しなければならないというわけではありませんし、債務整理をしなくても当然、不動産を売却することはできます。

まずは、この2つは別ものだという認識をもっておきましょう。

それでも密接な関係がある債務整理と任意売却

不動産を担保にいれるケースとしては、住宅の購入代金や事業資金のために、住宅を抵当にいれたというケースが考えられます。

不動産を担保にいれなければならないほどですから、借入れ金額はかなりの高額であるケースが多いです。

その返済が負担になり、不動産の売却、債務整理を検討するということになります。

そこで、債務整理の一環として、不動産をどうするのか、売れるものであれば売ってしまう。という方法が選択肢のひとつとして浮上してきます。

その意味では、債務整理と任意売却は密接な関係があるといえるでしょう。

強制競売よりも任意売却の方が有利

任意売却のほかに、不動産を処分する方法として強制競売があります。

文字通り、債権者の申立てにより裁判所の関与のもと不動産を競売にかけるわけです。

ただ、競売の場合ですと、一般に低い金額で落札されてしまい、ローンがあまり減らないというデメリットがあります。

また、買い手を売主側が選べない。というのも欠点のひとつといえるでしょう。

その点、任意売却という方法を使うと、中古市場の金額で不動産を売却できますから、競売より高い金額で処分することができるというメリットがあります。

また、任意売却なら買い手を選ぶことができるので、それが有利に働くこともあります。

任意売却は抵当権の抹消が条件

任意売却の難しいところは、抵当権を抹消しなければならない点です。

抵当権は、不動産の処分を他人に許す権利ですから、一般の人はそのような権利のついた不動産を購入しません。

いつ不動産を取り上げられるか、自分ではわからないからです。

ですから、任意売却のときには、抵当権を抹消しておく必要があるのです。

任意売却した代金で、住宅ローンを全額返済できばいいのですが、任意売却をしても住宅ローンを返しきる金額にならないのが通常です。

この状態をオーバーローンと言いますが、オーバーローンの状態ですと、通常は抵当権をすべて抹消することはできないのが原則です。

しかし、このへんは金融機関も心得ていて、満額返済しなくても抵当権の抹消に応じてくれる場合があります。

ただ、ここは専門知識が必要なので、弁護士なり司法書士に相談しながらすすめたほうがいいでしょう。

債務整理と任意売却の関係まとめ

借金の金額が大きい場合、不動産の売却を迫られるケースも多いでしょう。

その際に、先述の通り、競売より任意売却の方がメリットは大きいのは間違いありません。

ですが、任意売却は深い専門知識が必要ですし、金勇機関とのやり取りもより深くなってきます。

また、不動産ローン以外にも、消費者金融からの借り入れ等の状況によっては、任意売却を選択して家を売却しなくても借金問題を解決する事は可能です。

実際に、専門家が借金の借り入れ状況を詳しく調べてみたら数百万円単位の過払い金が発生していて家を売らずにすんだケースなど多く見受けられます。

借金問題は時間との勝負です。まずは早い段階で、弁護士や司法書士に相談をする事を心がけましょう。

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