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債務整理の成功率ってどれくらい?
借金を債務整理で解決したいと思っても「成功するかどうか不安」と感じている方も多いと思います。
日頃から何度も経験していることであれば、「成功するか」、「失敗するか」は経験則で予想がつきます。
しかし、債務整理を検討しているほとんどの人にとっては「はじめての経験」なので勝手が分からないのは当然でしょう。
債務整理には費用もかかるので、もし「失敗」したら踏んだり蹴ったりだと、躊躇してしまう人もいるかもしれません。
そこで、今回は、債務整理の成功率はどれくらいか?ということについて、統計資料をベースに解説をしていきます。
債務整理は、きちんと着手すればかなりの確率で成功するといえます。
逆に、問題を先送りにし事態を深刻化させてしまうと本来取れた対策も取れなくなってしまいます。
『今の収入のままでは自力で完済するのは厳しいと、分かってはいるけど放置してしまっている。』
『2社以上の消費者金融やクレジットカード会社から借金をしていて、残高が1年以上減っていない。』
このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。
手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。
それでは解説をしていきます。
任意整理の成功率
任意整理は私的な交渉なので、成功率を推察できる統計資料はありません。
しかし、一般的に、任意整理の成功率(和解が成立する可能性)は高いといえます。その根拠をまとめると、次の通りです。
最初の根拠としては、債権者にとっても「任意整理は悪くない解決手段」であることが挙げられます。
任意整理であれば、利息の回収ができなくなっても、「融資した金額(元金)」は回収できます。
債権者が任意整理に応じないために、債務者が自己破産や個人再生を申し立てれば、回収できる金額はさらに減ってしまいます。
また、実務上では、任意整理の合意基準がほぼ確立しています。
実際の実務では「東京3弁護士会統一基準」に沿って任意整理(和解)の内容が定まることがほとんどです。
つまり、債権者側にも「任意整理すればどの程度回収できるか」」は明らかなので、交渉に応じやすいといえます。
さらに、任意整理の交渉を代理する弁護士や司法書士の側に目を向けてみても、成功率が高いことが推測できます。
最近では、「着手金不要」で任意整理の依頼を受ける弁護士・司法書士がとても増えています。
弁護士や司法書士の人数が増えたことで競争が激しくなったことが、「着手金不要」の事務所が増えた一番の理由です。
しかし、弁護士や司法書士も「ボランティア」や「慈善事業」で債務整理を受任しているわけではありません。
着手金不要で依頼を受ければ、依頼業務が成功しない限り報酬を受け取ることができません(実費は除く)。
任意整理の依頼は成功することが一定以上見込めるからこそ「着手金不要」でも依頼を受けることができるといえます。
任意整理が失敗する3つのケース
「任意整理が失敗する」のは、次のような場合です。
まず、債権者側の事情で、「分割払い」や「利息の免除」に応じられないということがあり得ます。
しかし、この場合はどうしようもないとしか言いようがありません。
債務整理の実務に精通した弁護士や司法書士であれば「任意整理の難しい債権者」の情報も持っているはずなので、個別に相談するとよいでしょう。
債務者側の事情で任意整理が失敗する原因としては、「債権者に全く信用されていないとき」や「返済できないことが明白なとき」が考えられます。
任意整理では3~5年程度の期間の分割払いで借金を返済しなおすことになります。
したがって、「今後きちんと返済してくれる」と債権者が信じられないケースでは、任意整理がまとまる可能性は低いでしょう。
たとえば、「ほとんど返済していない借金」を任意整理する場合や、「収入が全くない」人が任意整理をするようなケースが該当します。
任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点
繰り返しますが、借金問題は時間との勝負です。
任意整理で解決できるレベルの借金であれば、手続きは決して難しいものではありません。
1日も早い段階で専門家に相談をし、対策を講じていくことで借金問題は比較的簡単に解決することが可能です。
1人で悩み続けるのではなく、今すぐ行動することをおすすめします。
個人再生の成功率
個人再生の成功率もかなり高いといえます。個人再生が失敗する場合には、次のケースがあります。
司法統計(2016年度・第109表)によれば、個人再生(小規模個人再生)が失敗におわったケースは、わずか6.6%に過ぎません。
個人再生が失敗する具体例
個人再生が失敗する具体例としては、次の場合が挙げられます。
小規模個人再生では「債権者が再生計画に反対しないこと」が認可の前提となります。
債権者の消極的同意が得られないときには、再生手続きは廃止されます。
しかし、2016年度の司法統計に基づけば、廃止決定で終結した事件は、全体のわずか2.9%に過ぎません。
取下げで終結したものを含めても6.2%にとどまります。
また、2016年度の司法統計では、「取消し」によって終結した事件はありませんでした。
「取消し」は、認可後に履行できなくなった場合の終了区分です。
つまり、2016年度は、認可後に「返済できない」ことを理由に個人再生が失敗したケースはゼロということができます。
個人再生では、認可後に返済が困難となった場合でもリスケジュール(返済期間の延長)やハードシップ免責の制度を利用して対応することができます。
個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
自己破産の成功率
「自己破産が失敗する」のは、次の2つの場合です。
個人再生の場合と同様に、自己破産が失敗するケースは、ほとんどないといえます。
自己破産が認められない場合
自己破産が失敗する最初のケースは、そもそも「自己破産が認められない」という場合です。
自己破産するための要件を満たしていない場合や、自己破産することが許されないケース(詐欺破産など)では、自己破産を申し立てても裁判所から棄却されてしまいます。
また、必要な費用を納めないなどには、申立てが却下されてしまいます。
司法統計(2016年度・第108表)によれば、個人の自己破産申立て(65,727件)のうち、棄却・却下で終結したものは、わずか81件です。
これに取下げ(1,335件)を加えても、21.5%に過ぎません。
これらの事件には、「弁護士に依頼せず要領を得ないまま本人申請したもの」や、「申立人死亡」のケースも含まれると思われるので、実数としてはもう少し低いと思われます。
自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
免責が認められない場合
自己破産が失敗するもう1つのケースは、「自己破産が認められても免責されなかった」場合です。
自己破産しても免責が認められなければ、借金の返済義務はなくならないからです。
特に、借金を抱えている人は、何かしらの「免責不許可事由」を抱えていることが少なくありません。
「私のケースは自己破産しても免責されないのではないだろうか?」と不安に感じている人も多いのではないでしょうか。
しかし、実際の自己破産では、ほとんどのケースが免責されています。
日弁連の調査によると(免責状況は司法統計では公表されていません)と、96.44%が免責を許可されています。
なお、2014年調査では、「免責不許可」はゼロ件だったそうです(取下げが2.75%)
参考⇒日本弁護士連合会「2014年破産事件及び個人再生事件記録調査」
実際に免責不許可となるのは、「自己破産後も浪費やギャンブルなどの問題行為をやめられない」場合や、「破産手続きを妨害した」場合、「破産手続きに協力しなかった」場合などに限られます。
ギャンブルの借金と債務整理の関係については下記のページで解説をしています。
参考⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法
債務整理の成功率まとめ
ほとんどの人にとって、債務整理は「はじめての経験」です。そのため「わからないこと」が多く不安に感じることがあるでしょう。
統計資料で示される数値をみる限りでは、債務整理は非常に高い確率で成功しています。
また、債務整理は、法律実務のなか成否の事前見通しを立てやすいものといえます。
不安な点は、弁護士や司法書士に相談することで解決できることが多いでしょう。
現在では、借金や債務整理に関する相談は、無料で受けられる事務所が増えています。
いずれにしても、重要なのは1人で辛く悩みこまずに1日でも早く専門家に相談をすることです。