自己破産しても土地や家を残す方法まとめ!債務整理の3つのポイントを解説

「自己破産しても土地を残す方法はある?」
「思い入れのある家だから残したい…何がいい方法はないの?」

あなたはこんなふうに悩んでいませんか?

長く住み続けた家や土地は、そう簡単には手放したくないですよね。とはいえ、借金を解決しなければ、枕を高くして眠ることもできません。

この記事では、借金を解決しつつ土地や家を残したいあなたに向けて、次の内容を解説します。

この記事でわかること
  • 自己破産すると土地や家は処分されるか
  • 債務整理で土地を残すときのポイント
  • 住宅ローンが残っている場合の注意点

今ある土地や家を手放さずに済む可能性がありますので、ぜひ最後までご覧ください!

Contents

自己破産すると土地や家は処分される?

自己破産後、家や土地を失うかどうかは状況次第です。

そこで、当記事では次の5つのケースに分けて解説していきます。

自己破産後の住居について
  • 持ち家に居住している場合
  • 賃貸物件に居住している場合
  • 家族名義の家に居住している場合
  • 土地を担保にお金を借りている場合
  • 農地や山林を保有している場合

それぞれ順に見ていきましょう。

(1)持ち家に居住している場合

持ち家に居住している場合、自己破産すると手放すことになります。

自己破産の手続きを行うと、債務者の財産は債権者によって競売にかけられ、売却され次第住めなくなってしまうのです。

ただし、財産価値のない物件は処分に時間がかかる(買い取り手を見つけるのが大変)ため、処分されないこともあるでしょう。

(2)賃貸物件に居住している場合

賃貸物件はあなたの財産ではありませんから、そのまま住み続けられます。

さらに、自己破産したからといって家主から一方的に賃貸契約を解除することはできないため、退去の必要もないです。

当然ですが、家賃を滞納している場合はこの限りではありません。

(3)家族名義の家に居住している場合

家族名義の家に住んでいる場合も、基本的に問題ありません。

なぜなら、自己破産はあくまで本人の問題のため、その家族が財産を処分されたり、ブラックリストに載ったりすることはあり得ないからです。

ただし、家や土地の名義人が死亡してしまい、あなたが相続人となった場合、その相続分は処分の対象となるケースもあります。

(4)土地を担保にお金を借りている場合

基本的に、担保として提供した土地は失うことになります。

不動産担保ローンは利息こそ低いですが、融資額が大きくなるケースが多く、返済が困難になれば土地を保持することは難しいでしょう。

当然、土地を担保に取られていなければ、手放すことなく債務整理することも可能です。

(5)農地や山林を保有している場合

農地や山林は、自己破産しても処分されない可能性があります。

自己破産したときの土地の売却は、競売によって行われるのが原則です。

しかし、農地や山林は一般の人には購入できないため、買い手が見つからないケースもあるでしょう。

競売のために必要以上に時間をかけることは債権者にとっても不利ですから、そういった場合には破産管財人が土地を放棄することがあるのです。

自己破産や債務整理で土地を残すときの3つのポイント

自己破産を行うと、基本的にはあなたの所有する土地や家は失われてしまいます。

しかし、やり方によっては借金を解決しつつ土地や家を処分されずに済む方法もあるため、それぞれ詳しく解説します。

債務整理で土地を残す際のポイント
  • 任意整理や個人再生なら土地は失わない
  • 自由財産の拡張をすれば土地を残せることも
  • 土地の売却・名義人変更をしてはいけない

諦めずに順番に見ていきましょう。

(1)任意整理や個人再生なら土地は失わない

土地や家を残したいなら、自己破産以外の方法を選びましょう。

そもそも、債務整理には自己破産以外にも、「任意整理」や「個人再生」という方法もあり、これらを選べば差し押さえされることはありません。

よって、土地や家、車などの財産を残しつつ借金を解決したい場合は、これらの方法を選ぶのが一般的です。

注意点としては、借金が全額免除される自己破産と違い、これらは手続き後も返済を続ける必要があるということ。

例えば、任意整理なら借金の利息部分、個人再生なら元本の大部分が免除されますが、残りは自力で返すことになるのです。

当然、収入がなければ返済はできないため、その場合は自己破産で財産を手放すしか道はありません。

それぞれの方法については、下記の記事を参考にしてください。

参考⇒ 任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

参考⇒ 個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

(2)自由財産の拡張をすれば土地を残せることも

自己破産をしても、自由財産の拡張で土地を残せる場合があります。

そもそも自由財産とは、破産後も残せる財産のことで、主に次のようなものが当てはまります。

自由財産の例
  • 破産後に得た財産
  • 99万円以下の現金
  • 生活に必要な家財や仕事道具など

破産者の再出発を助けるために、この自由財産を拡張できる場合もあります。

ただし、なんでも自由財産にできるわけではなく、正当な理由があると認められた場合のみなので注意しましょう。

判断は難しいところですので、気になるなら弁護士・司法書士に相談してください。

(3)土地の売却・名義人変更をしてはいけない

自己破産前に、自己判断で土地や家を処分することは絶対にやめてください。

なぜなら、財産隠しは自己破産の「免責不許可事由」に該当してしまい、破産が認められなくなるリスクがあるからです。

持ち家の名義人を家族に変更するなどの行為も同様です。

債務整理後、賃貸契約をすることは可能

債務整理を行っていても、基本的に賃貸契約は可能です。

自己破産によってマイホームを失ってしまったとしても、住む場所がないということは起こらないため、安心してください。

ただし、まったく影響がないわけではありません。

賃貸契約時に家賃保証会社が信用情報機関を通す場合は、審査に通らない可能性があるからです。

この場合、ジモティーやウチコミなどの大家さんが直接入居者を募集しているサービスを利用し、保証会社不要の物件を探すと良いでしょう。

債務整理と賃貸について、詳しくはこちらの記事を参考にしてください。

参考⇒ 債務整理後も賃貸契約は可能! 保証会社の審査に落ちた場合の対策も解説

自己破産時に住宅ローンが残っている場合も家は失う

住宅ローンが残っている段階で自己破産しても、住宅は処分されます。

自己破産が認められれば、住宅ローンの支払いは免除となります。ただしこの場合、住宅そのものは住宅ローンの債権者によって競売に出されるため、手元に残すことはできません。

自己破産は債務整理の対象を選べませんから、住宅ローンだけを残すといったこともできないため注意しましょう。

債務整理後、新たに住宅ローンを組む方法

債務整理後、住宅ローンを組むのは非常に難しいでしょう。

債務整理を行うと5〜10年の間、信用情報に「事故情報」が登録されます。この状態は、「私は過去に金融事故を起こしました」と示すようなものですので、審査も厳しくなってしまうのです。

ただし、次の方法を用いることで債務整理後でも住宅ローンが組める可能性があります。

債務整理後にローンを組む方法
  • 配偶者名義のローンを組む
  • 債務整理対象の金融機関を避ける
  • 頭金を多めに用意する

(1)配偶者名義のローンを組む

債務整理を行っても、あなたの配偶者の信用情報には一切影響がありません。

よって、配偶者名義の住宅ローンであれば、問題なく組める可能性があります。

ただし、ローンをはじめとした融資は本人に安定した収入があることが前提となりますから、配偶者自身の収入がない(専業主婦など)と厳しいでしょう。

(2)債務整理対象の金融機関を避ける

ローンを組む際は、債務整理の対象にした金融機関は避けましょう。

債務整理をすると5〜10年間、事故情報が登録されますが、それとは別に社内のデータベースからは永久に削除されない可能性があります。

当然、グループ会社の間でも情報が共有されているケースもありますので、借入先の金融機関のリサーチは欠かさないようにしてください。

(3)頭金を多めに用意する

当然ですが、頭金が多いとローンの審査に通りやすくなります。

金融機関としては、事故情報が登録されている人にお金を貸すのはリスクとなるわけですが、頭金を用意することで一定の評価を得られ、融資を受けられる可能性があるのです。

また、頭金の割合を高めるためにも、金額の低い住宅を選ぶということも重要になってきます。

まとめ

自己破産後、家や土地を失うかどうかは状況次第です。

持ち家の場合は当然処分の対象となりますし、賃貸や他人名義の家に住んでいる場合は、影響なく住み続けられます。

借金を解決しつつ土地や家も残したい場合、次の3点に注意しつつ債務整理を行ってください。

債務整理で土地を残す際のポイント
  • 任意整理や個人再生なら土地は失わない
  • 自由財産の拡張をすれば土地を残せることも
  • 土地の売却・名義人変更をしてはいけない

借金は早めに解決することが非常に重要です。

土地や家を失うからといって後回しにしてしまうと、遅延損害金が膨れ上がりますし、督促で精神的に追い詰められてしまうでしょう。

自力で返済できない借金があるなら、1日も早く弁護士・司法書士に相談して債務整理の手続きを進めてください。

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