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借金220万円の返済方法と債務整理による借金問題解決方法
今回は、「借金220万円が返せなくなった場合」の解決方法と債務整理した場合の返済額について解説します。
借金220万円は、簡単に返せる金額ではありません。
たとえば、ボーナスの全額を返済に充てても、完済できない人がほとんどでしょう。
また、すでに複数の金融機関から借金している(多重債務)場合も多く、毎月何回もやってくる返済日に頭を抱えている人も多いと思います。
「返済日にお金が足りない」というときに、他社から借り入れをして返済日をやり過ごそうとする人は珍しくありませんが、絶対にすべきではありません。
このような自転車操業を繰り返した結果、借金が220万円まで膨らんだという人もいるかもしれません。
借金は、総額だけでなく借入件数が多くなっても負担が重くなります。
たとえば、220万円を消費者金融5社から借りているようなときには、毎月の返済額は、7万円近くになっている場合もあります。
しかも、その半分以上は「利息の支払い」に消えてしまっています。
「借金が返せない」と感じたときには、早期に正しく対処することがとても大切です。
借金220万円で首が回らないという人は、この記事の解説を参考にしてください。
また、重要な事なので結論から先にお伝えします。
既に、220万円を超えるような借金問題に悩んでいるのであれば1人で悩んでいるのではなく今すぐ専門家に相談することをおすすめします。
年収が1000万円以上ある方でも、220万円を超える借金となると自力で返済していくのは非常に厳しい金額です。
特に借金が200万円を超えているような状況の場合、今後借金は雪だるま式に今まで以上のスピードで増えていく可能性が高いでしょう。
借金問題は、早期の段階であれば比較的簡単に解決することができます。
後回しにして、取り返しがつかない状態になる前に今すぐ専門家に相談してください。
『今の収入では返済が厳しいことは分かっているけど、放置してしまっている。』
『1年以上借金の残高が減っていない、もしくは増えている。』
特にこのような状態の方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。
今すぐ行動することをおすすめします。
それでは解説をしていきます。
借金220万円を解決する2つの方法
借金の返済に行き詰まってしまったときには、次のような対処方法が考えられます。
おまとめローンのメリットとデメリット
いわゆるおまとめローンは、現在の多重債務を1社からの借金で借り換えて、返済先を1つにまとめる方法です。
借金は、小口の借金が数多くあるほど、返済の負担は重くなります。
たとえば、消費者金融2社から50万円ずつ借りているときの返済総額は約150万円ですが、1社から100万円の借金になれば、140万円弱になります。
1社から借りる金額が多くなるほど、適用される利率が下がるのが一般的だからです。
また、返済日が減ることで、金策する負担もかなり楽になる効果も大きいでしょう。
すでに4社以上から借金があるようなケースでは、返済先を1つにまとめる効果も大きい場合が少なくありません。
低い利率で借り換えることができれば、毎月の返済額も2万円前後圧縮できることが多いでしょう。
しかし、おまとめローンにも、次のようなデメリットがあることに注意が必要です。
おまとめローンで借り換えれば、ほとんどのケースで「完済までの期間」は長くなります。
そのため、最終的な支払総額も多くなります。
適用利率が下がったことによる利息減少分よりも、支払期間が長くなることによる増加分の方が大きくなるからです。
また、収入や保有財産の状況によっては、思ったよりも金利が下がらない場合も少なくありません。
たとえば、消費者金融から18%で借り入れている借金を15%で借り換えたケースでは、毎月の返済額もあまり変わらずに、「支払期間だけが延びた」ということもありえます。
さらに、金利を下げるために、「必要以上の借金」を抱えてしまうことも少なくありません。
借り入れる金額が多くなるほど、適用金利が下がるからです。
たとえば、借金220万円の借り換えのために、400万円借金してしまったのでは、おまとめローンの返済に行き詰まるリスクもかなり高いといえます。
実際にも、おまとめローンに失敗して自己破産に追い込まれるケースは少なくありません。
関連記事⇒債務整理とおまとめローンどっちがいい?任意整理や自己破産との違い
債務整理で借金を根本的に解決
借金が返せなくなったときには、借り換えよりも「債務整理で解決すべき」場合が多いといえます。
借り換えでは、今後の支払いを減らすことはできないからです。
おまとめローンでは、上で解説したように、毎月の支払額が減ったとしても最終的な支払い総額は増えてしまうことの方が多くなります。
他方で、債務整理であれば、毎月の支払額も最終的な支払総額も大幅に減らすことが可能です。
そのため、おまとめローンよりも「早期」に借金を解決することができます。
将来、「病気やケガで収入が減る」、「家族の介護や子供の進学で支出が増える」可能性を考えれば、返済期間は短いにこしたことはありません。
債務整理というと、自己破産を思い浮かべる人が多いかもしれません。
自己破産に対してはネガティブなイメージを持っている人も多く、「債務整理=自己破産する」くらいなら、借り換えると考えている人もいるかと思います。
しかし、債務整理は自己破産だけではありません。
任意整理・個人再生という、自己破産よりもデメリットの小さい手続きも用意されています。
借金220万円であれば、任意整理・個人再生で解決できる場合も多いでしょう。
借金220万円を任意整理するとどうなる?
任意整理は、最も簡単な債務整理の方法です。
個人再生・自己破産とは違い裁判所を利用せずに、借金を解決できるので、次のようなメリットがあります。
・費用を安く抑えることができる(予納金が不要)
・申立書や財産目録などを作成しなくて良い
・依頼すればあとは弁護士・司法書士に任せきりでよい
・官報による公告がない(誰かに知られるリスクがない)
・整理すると都合の悪い借金は除外できる
・和解後の支払いが滞っても即座に強制執行されない
任意整理での解決に適しているケース
任意整理による返済負担の軽減は、「将来利息の免除」、「返済回数の見直し」によって行われます。
したがって、利息負担の大きい消費者金融・銀行カードローン・クレジットカードのリボ払いの解決に向いています。
また、債務整理を誰かに知られるリスクが最も小さい手続きなので、「家族にも内緒で借金を解決したい」場合にも任意整理は適しています。
他方で、目的別ローン(教育ローン・自動車ローンなど)のように、「金利が高いとはいえない借金が返せない」ケースでは、任意整理による減額効果は小さくなります。
任意整理では、借金それ自体を免除してもらえるわけではないからです。
「借金が多額すぎる」ときにも、任意整理では解決できない場合があります。
毎月返済可能な金額が少なすぎれば、債権者が和解に応じてくれないからです。
一般的には、毎月返済可能な額×60回までの金額が任意整理で解決可能な額といわれています。
いずれにしても、繰り返しの通り借金問題は時間との勝負です。
1人で悩み続けるのではなく、今すぐ専門家に相談することをおすすめします。
借金220万円を任意整理したときのシミュレーション
「借金220万が返せない」というときには、小口の借金をたくさん抱えている場合が少なくありません。
ここでは、次のケースを例に任意整理の前後での返済額を比較してみようと思います。
上のケースの場合の約定返済額の合計は、4社で48,000万円です(カードのリボ払いの設定額によって金額前後します)。
消費者金融から年18%で50万借りているときの毎月返済額は13,000円、銀行カードローンを年15%で50万借りているときには、月1万円ずつの返済となるのが一般的です。リボ払いの支払い額については、定額15,000+手数料7,000円で計算しています。
このケースを任意整理すると、返済額は次のようになります(60回払いの和解が成立したとき)。
毎月の返済額合計は、36,000円となり、毎月の返済額を25%減らすことができます。
「毎月たった12,000円しか減らない」と思う人もいるかもしれませんが、返済総額になおせば、大きな違いが生じます。
上のケースでの約定返済総額は、320万を超える場合が多いので、任意整理をすれば、返済総額を100万円以上減らすことができるのです。
小口の借金やカードのリボ払いには、高い利息・手数料が発生するので、任意整理するだけでも減額効果はかなり大きいといえます。
任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点
借金220万円を個人再生するとどうなる?
「個人再生」は、任意整理と自己破産の中間の手続きと位置づけることができます。
借金の一部を分割返済することで、残額の返済を免除してもらえるからです。
個人再生によって免除される金額は、次の3つの基準によって決まります。
なお、上記のうち「法定可処分所得の2年分」が適用されるのは給与所得者等再生の場合のみです。
ほとんどの個人再生は「小規模個人再生」が利用されているので、免除額(返済額)は、最低弁済基準額と清算価値の高い方が基準となります。
個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
住宅ローンがあっても大丈夫
借金220万円で悩んでいる人には、住宅ローンを抱えている人も多いでしょう。
特に、30代、40代、50代では、「住宅ローンに加えカードローンの返済があるから辛い」、「住宅ローンが途中で返せなくなった」というケースもあると思います。
住宅ローン特則付き個人再生を利用すれば、「住宅ローンに+消費者金融などのカードローン」、「住宅ローン自体が返せなくなった」場合のいずれにも対応することができます。
住宅ローン付き個人再生を申し立てると、次のような方法で、住宅ローンの返済条件を変更することができます。
さらに、ローンの滞納ですでに期限の利益を失っていた場合には、それを回復させ、競売を申し立てられていたときにも停止できる場合があります。
元金据え置きと返済期間延長を組み合わせれば、住宅ローンの支払い負担はかなり軽減できるので、カードローン返済との両立も可能となります。
ただし、住宅ローンは、カードローンのように借金の減額を受けることはできません。
借金220万円を個人再生したらどうなる?
借金220万円を個人再生すると、上で解説した基準額以上の金額を原則3年間で分割返済することで、残額の返済を免除してもらえます。
借金220万円の返済基準額は、100万円もしくは「清算価値」の高い方の金額となります。
毎月払いで返済すれば、約28,000円ずつの返済となるので、毎月の負担を2万円以上減らせる可能性があります。
子供の学費や両親の介護などで支払いに回せるお金が足りないというときには、返済期間を最大5年までに延ばすことができます。
5年払いが認められるときには、毎月約17,000ずつの返済を完遂すれば、残額120万円の支払いが免除されます。
なお、東京地方裁判所などの一部の裁判所では、「給料が少なくて3年では支払えない」というようなケースでも、5年の分割を認めてくれることがあるようです。
それぞれの地域での対応状況については、弁護士(認定司法書士)に確認してください。
ただし、保有している財産が多いときには、返済額は100万円とならないので注意が必要です。
「預貯金が100万円以上ある」、「ローンを完済したマイホームを持っている」、「ローンの残債務がわずか」というときには、持っている財産の評価額合計以上の金額を分割返済しなければなりません(清算価値保障の原則)。
たとえば、預貯金、住宅の評価額、生命保険解約返戻金などの合計が220万円を超えているときには、個人再生をしても借金を免除してもらうことはできません。
関連記事⇒住宅ローンと債務整理?自己破産ではなく個人再生で借金を減らす方法
自己破産すれば借金は全額免除される
借金の金額に対して、毎月の収入が少なすぎて、利息免除や借金の一部免除でも分割払いできないときには、自己破産を選択します。
自己破産して免責を受ければ、借金の残額全部の返済を免除してもらえるからです。
自己破産のメリットとデメリット
自己破産は、借金の全額を免除してもらえる強力な手続きです。
その代わりに一定のデメリットも生じます。自己破産をすると財産を強制処分されてしまうことは、その典型例といえます。
しかし、自己破産した場合でもすべての財産を失うというわけではありません。
たとえば次の財産は、自己破産後の生活維持に必要な財産として処分されず手元に残すことができます。
・99万円以下の現金
・20万円に満たない預貯金・保険解約返戻金
・評価額が20万円以下の自動車
・ベッド・冷蔵庫・テレビ・ビデオデッキといった生活家具・家電
・農具・漁具・職人道具などの生業に必要な道具類
また、自己破産すると警備員やいわゆる士業として働くことに制限が生じます。
しかし、この資格制限は、「免責を受ける」ことで解除されます。
したがって、資格制限が生じる期間は数ヶ月~1年程度に収まることが一般的です。
デメリットの話をすると「自己破産はイヤだ」と感じる人も多いかもしれません。
しかし、自己破産は、メリットも大きな手続きです。たとえば、差し押さえ可能な財産がない人であれば、1円も返済しなくても借金を免除してもらえる可能性があります。
また、手続き後の返済が一切ないため、専業主婦や、失業して収入がなくなった人でも申し立てることができます。
手続き後の返済負担がないということは、最も早く家計を立て直せる手続きということもできます。
自己破産しても免責を受けられない可能性がある場合
次の事情を抱えているときには、自己破産をしても免責を受けられない可能性があります。
下記の事情は、破産法が定めている「免責不許可事由」に該当するからです。
・ギャンブルや浪費で「多額の借金」を抱えて自己破産した場合
・自己破産の際に保有財産を正しく申告しなかった場合
・自己破産直前に、特定の債権者にだけ返済してしまった場合
・クレジットカードで買った商品を換金して金策してしまった場合
しかし、免責不許可事由があるからといって「絶対に免責されない」というわけではありません。
破産法は、免責不許可事由がある場合でも裁判所の裁量による免責を認めているからです。
実際の自己破産の多くは、何かしらの免責不許可事由に該当するケースが多いのですが、ほとんどが裁量免責となっています。
ただし、裁量免責を受けるためには、破産管財人による調査を経る必要があります。
そのため、配当に回せる財産が全くない場合でも必ず「管財事件」となるため、自己破産にかかる費用が20万円以上高くなってしまいます。
万が一、裁量免責も難しいというときには、個人再生で借金を解決するほかありません。
まとめ
220万円の借金は、決して少ない借金ではありません。すでに返済に行き詰まっているときには、「借金で工面して今月の支払い日を乗り切ろう」と考えるべきではありません。
自転車操業のほとんどは失敗に終わるからです。自転車操業でさらに借金が膨らんでしまえば、借金解決のコストもさらに高くなってしまいます。
借金220万円であれば、多くのケースで自己破産以外の方法で解決することができます。
任意整理や個人再生であれば、財産の処分も不要で、資格制限なども生じません。
債務整理の相談は、多くの弁護士・司法書士事務所が「無料相談」を実施しています。
債務整理を依頼するための費用も分割で支払うことができます。いま手元にお金がなくても債務整理をすることは可能なのです。
借金の返済が苦しいと感じたときには、無理な金策で状況をさらに悪化させる前に、債務整理で解決しましょう。
後から取り返しがつかない状況に陥ってしまう前に1日でも早く相談することをおすすめします。