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5年間放置した借金問題と債務整理

レイクやプロミスといった消費者金融からの借金は、「返済を5年しなかったら借金がなくなる」ということを聞いたことはありませんか?

法律には、「権利は一定期間行使しなければなくなる」という消滅時効のルールがあります。

消滅時効は、「借金を取り立てる権利」にも適用されます。

たとえば、「夜逃げ」は、消滅時効で「借金を帳消し」することを目的にしています。

しかし、実際に「夜逃げ」を成功させることは簡単ではありません。

また、消滅時効は、複雑なルールなので、法律知識のない方が自分で判断することは危険です。

間違えた対応をすれば、大きな不利益となることもあります。

そこで、今回は、消滅時効の解説を中心に、「借金を5年放置したらどうなるのか?」ということについてお話していきます。

また、『自力での借金の完済が厳しい事は分かっているけど、後回しにしたり放置してしまっている。』

『1年以上、元金が減っていない又は増えている。』

このような状態まで状況が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している危険な状態です。

手遅れになる前に、1日でも早く法律事務所に相談をしてください。

 

それでは解説をしていきます。

借金の返済を放置するとどうなるのか?

「消滅時効を完成させる」ことは、「返済を5年間延滞する」のと同じです。

「長期間の延滞」は、次のような不利益を生じさせます。

61日以上の延滞は「ブラック情報」となり完済まで消えない
遅延損害金が膨らむ(年20%なら5年で100%)
債権者との関係が悪化し、任意整理や個人再生(小規模個人再生)が難しくなる

さらに、多くの方にとって「借金を返せていないこと」は悩みの種です。

延滞を長く続けることは、

「取立ての電話がまたくるのではないか」

「借金を返していないことが誰かにバレないか」

という不安を抱えた生活を長期間続けることでもあります。

また、夜逃げは、いまの生活のすべてを捨てる必要があります。

借金の問題は、消滅時効の完成をまたなくても債務整理で解決できます。

任意整理・個人再生では「いまよりも少ない金額を3年間返済する」ことで「借金から解放」されます。

借金の額が少ないほど債務整理のデメリットも小さくなります。

早めの相談・対応が肝心なのです。

債務整理とブラックリストについてはこちらの記事で詳しく解説をしています。

消費者金融やカード会社の借金を5年放置すると消滅時効になる

民法は、「債権は、10年間行使しないときは、消滅する」と定めています(民法167条1項)。

言い換えれば、「アイフルや楽天カードが、10年間借金の取立てをしなければ、借金を返してもらえなくなる」ということです。

消費者金融やカード会社は「営業目的」に融資しています。

営業目的の行為(商行為)は、商法の規定が民法よりも優先的に適用されます。

そのため、消費者金融やカード会社の借金は5年で消滅時効が完成します(商法522条)。

消費者金融やカード会社からの借金には、「商行為によって生じた債権(商事債権といいます)」なので、「5年行使しないとき」に消滅します。
また、次の債権は、5年よりも短い期間で消滅時効となります。

飲食店のツケは1年(民法174条4号)
DVDやCDのレンタル料は1年(民法174条5号)
弁護士・司法書士費用は2年(民法172条)
病院の診療費は3年(民法170条1号)

商事債権とは何か?

「借金の時効が5年か10年か」は、借金が「商事債権かどうか」で決まります。

たとえば、親戚や家族からの借金は、商事債権ではないので10年です。

これとは逆に、個人からの借金であっても、「商人」からの借金であれば5年の消滅時効になります。

マンガの「ミナミの帝王」の主人公である萬田銀次郎からの借金は、「個人からの借金」ですが、明らかに「商人からの借金」なので5年の消滅時効になります。

商事債権かどうかは、「貸主が個人か法人か」ではなく、営利目的かどうかで決まると理解した方がわかりやすいでしょう。

たとえば「信用金庫」や「住宅金融支援機構(住宅金融公庫)」は、法律では「商人(営利目的の法人)ではない」ので、10年の消滅時効が適用されます。

いつから5年経過すれば良いのか?

5年の消滅時効となる借金は、予め「返済日」が決まっているのが通常です。

返済日が決まっている場合は、「返済しなかった返済日の翌日」が時効期間の起算日となります。

「借金した日」や「最後に返済した日(の翌日)」ではありません。

たとえば、「毎月10日に返済する」契約であれば、「返済しなかった月の11日」が時効の起算日となります。

「返済した月の11日」ではないので注意してください。

2017年11月10日に返済しなかったケースであれば、2022年11月12日に時効が完成します。

「2022年11月11日」に時効が完成しないのは、民法では「初日不算入の原則」(民法140条)があるためです。

いずれにしても借金を逃げ切るのは絶対に無理です。

放置すればするだけ、事態は悪化し取れる対応策も減っていくだけです。

取り返しのつかない状態にならないよう、1日でも早く専門家に相談することをおすすめします。

今すぐ専門家に相談する⇒

「5年放置するだけ」では返済義務はなくなりません

「5年が経過しただけ」では借金はなくなりません。

消滅時効で返済義務なくすためには、「時効完成後」に「消滅時効で返済義務がなくなったこと」を「債権者に通知する」する必要があります。

これを「時効の援用」といい、民法145条が定めています。

時効の援用は、下記の内容を記載した「内容証明郵便」を送付して行います。

「口頭での通知」でも法律的には問題ありませんが、「後のトラブル」を防ぐためです。

債権を特定できる情報(契約番号・借入日・借入額)
消滅時効が完成していること(起算日から5年経過していること)
消滅時効を援用すること(「上記債権について消滅時効を援用する」と書きます)
あなた(時効援用者)を特定できる情報(氏名・生年月日・住所)
通知書送付の日付

法律実務では、「個人の特定」は、氏名・住所・生年月日を用いて行うことが一般的です。

仮に、間違えて「時効完成前」に時効の援用をした際には、「法律上意味がない」だけでなく、自分の居所を債権者に知らせることにもなってしまいます。

時効は簡単には完成しません

消滅時効は、「5年返済しなければ成立」するものではありません。

「債権者が5年間、権利行使しなかったとき」にはじめて成立します。

民法147条は、「時効の中断」という仕組みを用意しています。時効が中断すると、「時効期間をゼロからカウントしなおす」ことになります。

たとえば、債権者が次の行為をしたときには、時効が中断します。

裁判(訴訟・支払督促)で借金の返済を請求したとき
催告(督促)した場合(ただし、催告から6ヶ月以内に裁判しなければならない)
差押え・仮差押え・仮処分をしたとき

さらに、債務者が「借金があることを認めた(債務承認した)とき」にも時効は中断します。

債務承認にあたる行為の例は次のとおりです。

借金を1円でも返済した
利息を支払った
返済猶予を申し出た

詳しくは、借金は時効を待っていても無理!債務整理で問題解決をする方が得策の記事で解説をしています。

所在不明でも裁判は可能!裁判を起こされるとさらに時効が伸びます

プロミスやセゾンカードといった金融業者が、「5年間何もしない」ということは、まずありません。

したがって、「単純に5年」では時効は完成することはありません。

「夜逃げ」は、「債権者に権利行使(取立て)させない」ために「逃げる」必要があるのです。

「返済しないだけでは消滅時効は完成しない」からです。

また、所在不明であっても裁判を起こすことは可能です。

所在不明の人を相手に裁判を起こせる「公示送達」という制度が用意されています。

債権者が「訴訟」や「支払督促」を利用したときには、債務(判決)が確定した翌日からの「10年の消滅時効」に切り替わります。

裁判を起こされた借金には、5年の消滅時効は適用されません。

理屈の上では、消滅時効の完成までに「最長15年」かかる場合があるのです。

「消滅時効で借金を踏み倒す」ことは、決して簡単ではありません。

参考⇒借金から逃げる方法はないが、詐欺罪で警察に捕まる事や裁判になる事はある

繰り返しますが、借金は時間との勝負です。

1人で悩み続けても状況は何も変わりません。

1日でも早く専門家に相談することをおすすめします。

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時効援用するとブラック情報はどうなるのか

ネット上では「時効を援用するとブラック情報が消える」と説明しているサイトがありますが、必ずしも正しい情報ではありません。

消滅時効を援用した場合の取扱いは、「信用情報機関」と「債権者の対応」によって異なります。

JICCでは、「時効の援用」によって「すべてのブラック情報」が抹消されます。

これに対し、CICでは、債権者が「完済」、「貸倒れ」、「契約終了」のいずれで報告するかによって、取扱いが変わります。

「完済」と報告してくれる業者が多いようですが、すべてのケースで「完済」扱いしてくれる保障はありません。

「貸倒れ」と「契約終了」はブラック情報ですから5年間は削除されません。

CICは、カード会社系の信用情報機関ですが、消費者金融のほとんどが加盟しています。

したがって、JICCのブラック情報が消えても、CICのブラック情報が消えないのであれば、新規のカード申込みや借金はできません。

なお、CICの加盟業者は、CICのホームページから検索することができます。

参考⇒CIC加盟加盟貸金業者一覧

消滅時効完成後に返済すると、時効を援用できなくなる

「消滅時効が完成しただけ」では「借金の返済義務」はなくなりません。

したがって、「5年放置した借金」を返済することは可能です。

しかし、時効完成後に「債務承認した」場合には、「既に完成していた消滅時効を援用できない」ことになります。

「債務承認」は、「借金を返さなければならないことを認めた」ことです。

したがって、債務承認後に「借金を返さない意思表示」にあたる「時効援用」することは、「債権者に対する裏切り行為だから認められない」とされています。

法律用語では「信義則に反する」という表現をしますが、最高裁判所が判例(昭和41年4月20日判決(最高裁民事判例集20巻4号702頁))で示しているルールです。

しかし、最近では、「債権者を保護する必要がないケース」では、債務承認後の時効援用が認められる裁判例もでてきました。

たとえば、次のようなケースでは、「消滅時効完成後に返済した場合」であっても「消滅時効を援用できる可能性」があります。

思い当たる方は、弁護士に相談してください。

返済を「強要された」場合
「数千円程度の少額を1回返済した」に過ぎない場合
「消滅時効の完成を知っていた」消費者金融やカード会社が返済を請求してきた場合
債務者が「消滅時効の制度」を全く知らなかった場合
最後の返済から「あまりにもの長期間(たとえば20年)が経過」してから請求された場合

消滅時効よりも債務整理の方が借金の問題を早く解決できます

消滅時効に関することは、法律的にも難しい問題が多く含まれています。法律知識のない方が独断で「時効で借金を踏み倒す」ことは、非常に危険です。

ところで、2020年までに「改正民法」が施行されることが決まっています。

改正民法では、「5年の消滅時効は廃止」され、すべての消滅時効が10年に統一されます。

法制度も「短期間で借金を踏み倒すこと」を「良いこと」とは思っていないのです。

従前は、「貸金業者への規制」や「債務整理手続きの整備」が十分だったことから、「消滅時効による踏み倒し」は究極の救済手段として容認されてきました。

しかし現在では、貸金業者への規制も強化され、「自己破産以外の選択肢」も用意されました。

法律の議論は、「返すべき借金は返す」という方向に傾いています。いまでは自己破産でも「簡単に同時廃止しない」運用がとられています。
借金の返済に行き詰まった場合には、時効によって踏み倒すのではなく、弁護士や司法書士に債務整理を依頼してください。

消滅時効で借金を帳消しにするためには、最長で15年かかります。任意整理や個人再生は、3年から5年で借金の問題を解決できます。

また、いまでは多くの弁護士・司法書士が借金の相談を無料でうけています。

1日も早く借金の問題から解放されるためには、弁護士・司法書士に相談することが一番です。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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