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借金は夜逃げをしてもなくならない?夜逃げは後悔する3つの理由と債務整理のすすめ

返済しきれない借金を抱えてしまった時の選択肢の一つとして「夜逃げ」があります。

歴史は古く飛鳥時代まで遡り、現在も借金以外にさまざまな理由で夜逃げを選ぶ人が少なくありません。

しかし、借金苦を理由に夜逃げをすることはお勧めできません。この記事では、その理由について解説します。

・家財道具は持ち出せない
・転居先に住民票を移せない
・消滅時効は期待できない

まず第一に、夜逃げを考えるほどの人には債務整理をお勧めします。

そのためにも「夜逃げしてはいけない理由」についてきちんと理解してください。

また、『借金の取り立てで、精神的にもボロボロの状態が続いている。』

『現実的に考えて、返済できないのは分かっているけど放置し続けている。』

このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。

 

それでは解説をしていきます。

夜逃げのデメリット①「家財道具は持ち出せない」

夜逃げというものは、基本的に「大きな家具」「重いもの」などの家財道具はほとんど持ち出せません。

現金や預金、その他手持ちで運べるようなものしか自宅から持ち出すことができないのです。

いくら大切なものだからと言っても、大きさや重さの問題で夜逃げ先に持ち出す事ができないことが多いです。

夜逃げは「夜中にこっそり引っ越す」ことが基本形となります。

一般的な引っ越しの場合、トラックを借りるか業者に依頼するなどしてタンスやテーブルなどの大型家具を運搬します。

ニュアンスは別としても白昼堂々と夜逃げするケースもありますが、大型家具を持ち出すようなことになれば大掛かりな作業となり、夜逃げとは言いにくくなるでしょう。

少なくとも、堂々と引っ越す場合と比較すれば大型家具を持ち出せる可能性は極めて低くなると言えます。

仮に周辺住民に引っ越し(夜逃げ)の存在がバレてしまえば、どういった経緯から債権者に夜逃げ先が露呈してしまうかわかりません。

お勧めできない方法であるとは言え、夜逃げを成功させて少しでも安心できる暮らしを手に入れようと思えば家財道具を持ち出すことは二の次に考えなければならないのです。

夜逃げのデメリット②「転居先に住民票を移せない」

夜逃げをするということは、住む場所を大きく離れるということです。

引越し先は人や事情によって異なりますが近所に住むということはなく、必ず夜逃げ前とは異なる場所に移転することになります。

そうなると当然「住民票」を移すことが必要になりますが、夜逃げではそれが不可能なのです。

音信不通になった債務者に対して、債権者は契約内容に基づき住民票の写しを発行してもらうことができます。

そして住民票には転居先の住所も記載されているので、夜逃げ先で住民票を移せば債権者に夜逃げ先がバレてしまうのです。

債権者に夜逃げ先を知られないようにするには、住民票を移さずに親戚や知人にも口止めあるいは夜逃げ先を知らせない事が必要になります。

しかし、住民票を移さなければデメリット無く夜逃げができるかと言えばその限りではないのです。

住民票を移さないということは、転居先で数多くのデメリットを抱えることになります。

国の制度に関わることや、就職に関わることで支障が出るのです。最大の懸念事項は「未就籍児」の存在です。

夜逃げ後に生まれた子供は、出生登録ができません。

つまり子供には戸籍が与えられないということになるのです。

夜逃げした親の都合で戸籍が得られないなどということは、認められるわけがありません。

夜逃げのデメリット③「消滅時効は期待できない」

夜逃げするということは、借金を返すこと無く自然に消滅させようとするという行為です。

実は日本の法律はそれを認めていて、時間経過による法的関係の消失のことを「消滅時効」と言います。

金融機関からの借金は通常5年で消滅時効が成立します。

つまり夜逃げしてから5年が経過すれば債権者から追い回されることも無いと思われるかもしれませんが、そうは問屋が卸さないということなのです。

確かに商事債権(借主・貸主のどちらかが商人である債権)の時効は5年なのですが、実際に夜逃げから5年で時効が完成するというわけではありません。

簡単に説明すると借金の時効は最終取引から5年で時効成立なのですが、その間に時効中断が発生すれば途切れてしまいます。

ほとんどのケースにおいて債権者は時効中断を実行するため、仮に夜逃げから5年が経過したとしても時効が成立していない可能性のほうが高いのです。

債務者は、最終取引から最大で15年もの時間を債権者から逃げ続けなければなりません。

その間、裁判所で差し押さえを認められるなどして肩身の狭い思いをしなければならず、加えて住民票を移せない事により仕事や生活にも大きな支障をきたすことになります。

数年で音を上げるのが関の山でしょう。

借金と時効については下記の記事で詳しく解説をしています。

参考⇒借金は時効を待っていても無理!債務整理で問題解決をする方が得策

まとめ

借金と収支の状況によっては、普通に返済することが難しいこともあるかと思います。

だからといって、夜逃げでそれを解決しようとするのは正しい判断であるとは言えません。

自分や、これから生まれてくる新しい家族の人生を大きく狂わせることになるのですから。

夜逃げしなければならないと考えるくらいなら、債務整理したほうがよっぽど健全です。

夜逃げと同じく「普通に完済する」こととはかけ離れていますが、夜逃げと違って債務整理は「借金と向き合っている」という点で立派です。

債務整理は何かと難しい問題でもありますので、まずは法律事務所で相談して今後の予定を相談してください。

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