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ライフティーの借金は債務整理をする事ができる?ライフティーを債務整理する際の6つの注意点
アコムやセゾンカードといった消費者金融・カード会社からの借金の返済状況は、信用情報機関のデータベースで共有されています。
借金の返済に延滞があると、借金していない他の貸金業者からも借金できなくなるのは、データベースで他社の返済状況(信用情報)を確認できるからです。
「借金を延滞」していても、「どうしてもお金が必要」というケースもあるかもしれません。
消費者金融の「ライフティー」は、「他社を延滞している人」でも融資してくれる貸金業者としてよく知られています。
しかし、他社延滞中にする借金は返済不能になりやすいものです。
この記事では、他社延滞中に借りたケースを中心に「ライフティー」の借金を債務整理する際の注意点について説明します。
また、『既に、3社以上の消費者金融からお金を借りてていて自力で完済するのは厳しいと理解はしている。』
『返済の為にお金を借りているような、自転車操業状態になっている。』
このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。
手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。
それでは解説をしていきます。
「ライフティー」について
「ライフティー」は、東京都で営業している中小の消費者金融です。
「ライフティー」の登録番号は、東京都知事(5)第28992号です。
登録先が「東京都知事」なので、「東京都」以外では営業できません。
複数の都道府県にまたがって営業する場合には、本店を管轄する財務局(本店が東京であれば関東財務局)に登録する必要があります。
貸金業の登録は3年に1度更新することが義務づけられています。
債務整理の現場では、「都1(トイチ)」業者とよぶことがありますが、登録更新のない貸金業者には、「実はヤミ金」というものもあります。
登録番号から、ライフティーは4回更新している(2018年1月現在)ことがわかるので安全といえるでしょう。
「ライフティー」の借金は債務整理できるか?
「正規の登録業者」であるライフティーは、「過払い金の返還」や「債務整理」にもきちんと対応してくれるはずです。
法律や金融庁・財務局の指導に違反すれば、貸金業登録の取消し・営業停止といった大きなリスクがあるからです。
たとえば、弁護士・司法書士に債務整理を依頼(受任通知を送付)した後に、債務者本人に借金の返済を迫ることは貸金業法21条で禁止されています。
暴力的行為で取り立てること、「正当な理由なく」債務者の勤務先に電話をかけることも禁止されています。
さらに、「暴力団」との関与も当然に禁止されています。
万が一、問題のある取立行為にあったときには、弁護士・司法書士・財務局の担当窓口に相談してください。
参考⇒財務局等における相談窓口
「ライフティー」を債務整理する際の6つ注意点
「ライフティー」は、「他社延滞時でも融資してくれる」ことで、よく知られていることは、冒頭でお話したとおりです。
たとえば、「融資の甘い消費者金融」を検索していて「ライフティー」にたどり着いたという方は、実際にも少なくないでしょう。
しかし、「他社延滞時にさらに借金してしまった」ケースでは、債務整理が難しくなることが少なくありません。
自転車操業は、破綻することが少なくない
たとえば、「他社の返済」のために「追加で借金する」ことを、よく「自転車操業」といいます。
極端なケースでは、借金50万円を「借金して返済して」、さらに「50万円借金する」ことを繰り返している人もいたりします。
自転車操業は、一見すると「きちんと返済している」ように見えます。
しかし、実際の自転車操業の多くは破綻しています。自転車操業は1度行き詰まると、借金が雪だるま式に膨れあがっていくからです。
借金の解決は、「早期対応」がベストです。借金が多額になる前であれば、任意整理によって大きな不利益を受けることなく、解決できます。
しかし、借金が多額になれば、任意整理では解決できず、「自己破産しか選択肢がない」事態に陥る危険性があります。
特に、「他社の返済」のために「ライフティーから借金しよう」と考えている方は、ライフティーから借金する前に、弁護士・司法書士に債務整理の相談をしてください。
借金問題は1日でも早い段階で、専門家に相談するのが鉄則です。
「ブラックでも借金可能」と「総量規制以上の借金可能」は違います
ライフティーなら、他社から延滞していても借金できる場合があります。
また、債務整理中などのブラック情報がある方でも融資してくれることもあります。
しかし、「ブラック情報があっても借金できること」と「年収の1/3以上を超える借金ができる」のは、同じではありません。
過去や現在の「延滞・債務整理」といった「ブラック情報を理由とする審査落ち」は、あくまでも「貸金業者の自主判断」に過ぎません。
たとえば、「自己破産から3年しか経っていない顧客」に融資しても貸金業者は、監督官庁や行政団体からペナルティーを受けることはありません。
しかし、「総量規制に違反する貸付け」は貸金業法違反です。総量規制に違反した貸金業者は、1年以下の懲役(個人事業主)もしくは300万円以下の罰金に処されます(貸金業法48条1の4項。併科可能)。
さらに、営業停止・登録取消しといった行政処分が科される可能性もあります。
「ライフティー」は登録貸金業者なので、「総量規制」を遵守しなければなりません。
したがって、「融資基準が甘い」といわれるライフティーでも、他社と契約している「貸付限度額」が「年収の1/3を超えている」ケースでは、融資を受けられません。
なお、総量規制は、「実際に借りている額」ではなく、「契約で設定された貸付限度額(極度額契約方式の極度額)」で判定されるので注意が必要です。
借金が多額すぎると「任意整理」が難しいことがある
ライフティーを債務整理する際には、「多重債務(複数社からの借金)」となっていることが少なくないでしょう。
多重債務であれば当然借金も多額のケースが多くなります。
最も一般的で簡単な債務整理は「任意整理」です。
しかし、借金が多額すぎるケースでは「任意整理」では解決できないことがあります。
通常の任意整理では「将来発生する利息」しか免除されないからです。
詳しくは、下記のページで解説をしています。
参考⇒任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点
「任意整理」できないときは個人再生
任意整理で解決できないケースでは、「個人再生」で債務整理します。
個人再生を利用すれば、「利息免除に加えて借金も減免」されます。
たとえば、「アコムとプロミスから50万円ずつ」、さらに「ライフティーから20万円」借金(合計130万円)しているケースで説明してみましょう。
一般的な返済方法であれば、毎回(35日周期)の返済額は、3社合計で、39,000円前後です。
「延滞や追加の借入」があり、借金が減っていない(130万円まるまる残っている)ケースでは、任意整理したとしても、毎月の返済額はあまり減りません。
仮に3年で返済する任意整理であれば、3社合計で毎月約36,000円の返済が必要になります。
個人再生を利用すれば、借金が100万円まで減免されるので、毎月の返済額は、約28,000円となり、月1万円ほど返済額を圧縮できます。
詳しくは、下記のページで解説をしています。
参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある
いずれにしても、任意整理で借金問題を解決できる段階であれば問題は比較的簡単に解決することが可能です。
後から取り返しがつかない状態にならないよう、1日も早く専門家に相談して下さい。
「収入や借金状況を偽って」借金すれば犯罪になりかねない
「年収の1/3」以内の借金であれば、ほとんどのケースで「自己破産せず」に返済することが可能だと思われます。
個人再生や総量規制は、「これ以上自己破産者を増やさない」ために創設された制度です。
しかし、「ライフティー」から借金のある人には、「ライフティーの申込みの際」に、収入や他社借入状況を偽ってしまったという方もいるかもしれません。
貸金業法では、他社を含めた借入(限度額)総額が100万円を超えるときには、顧客(債務者)の収入状況を調査することが義務づけられています(貸金業法13条の3)。
「ライフティー」でも、「他社を含めた借入総額が100万円を超える場合」、「ライフティーで設定する限度額が50万円を超える場合」には、申込みの際に「収入を証明できる書類」が必要です。
他社借入の状況は、偽っても信用情報を確認すればすぐわかるので、審査落ちします。
仮に、収入証明書や身分証明書を改ざん・偽造してしまったようなことがあれば、文書偽造・文書偽造行使・詐欺といった刑罰に問われかねません。
自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。
参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?
犯罪にはらなくても、「免責されないリスク」が生じる
収入を偽ったことが犯罪とはならなくても、自己破産で不利益をうけるリスクが生じます。
破産法252条1項5号は、下記の通り免責不許可事由として定めています。
「破産手続開始の申立てがあった日の1年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」
出典:破産法252条1項5号|e-Gov法令検索
また、「他社の返済のためにライフティーから借金した」がやはり返済に行き詰まり「ライフティーの借金を全く返せていない」ケースでも、「ウソはついていなくても」免責不許可となることがあります。
「返せるはずもない借金」をして自己破産することは、詐欺に問われかねません。
また、「返済していない借金を踏み倒すため」に自己破産の申立てをすれば、破産詐欺罪(破産法265条)に問われる場合があります。
「ライフティー」の債務整理は、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう
「ライフティー」を債務整理しようと考えているケースの多くは、「すでに多重債務」となっているケースであることが少なくありません。
言い換えれば、「ライフティー」から借りる前に債務整理を検討すべきだったともいえます。
借金の問題は、「早期に対応」することが、デメリットを最小限にとどめるために、とても重要です。
「ライフティーに返済するためにヤミ金から借金」ということになれば、本当に深刻な状況になりかねません。
一般の方にとっては「もう返せない」、「もう無理だ」と諦めてしまうような状況でも、「債務整理の経験豊富な弁護士・司法書士」の支援があれば、借金問題は解決可能です。
これ以上問題が深刻になる前に、1日も早く、弁護士・司法書士に相談してください。