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自己破産をすると通勤で使う車も没収されるの?

自動車を持っている人が債務整理をすると、自動車を失ってしまう可能性が高いです。

自動車は、資産価値が高いことが多く債権者に対する配当の有力な引き当て財産となるからです。また、すでに担保が設定されている場合もあるでしょう。

自動車を保有しているほとんどの人にとって、自動車を失ってしまうことは、とても不便なことです。

特に車を通勤や通院に使っている場合には、「車を失わずに債務整理するために何かできないか」と考える人も多いと思います。

また、田舎暮らしをしている人にとって自動車は生活必需品であり無ければ生活が成り立たない人も少なくはありません。

しかし、専門知識のない人の判断で間違えた対応をすれば、債務整理が失敗する原因となることもあります。

また、債務整理をしても自動車を手元に残せるケースもないわけではありません。

そこで、この記事では、債務整理をしたときに通勤に使う車を残すことはできるのか?ということについて解説していきます。

何とか車を手元に残したまま債務整理をしたいという人は参考にしてみてください。

また、『借金を完済するのは厳しい事が心の中では分かっているが放置し続けてしまっている。』

『給料が出ても結局返済で終わってしまい、またお金を借りてしまう。』

このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。

ケースによっては自己破産以外の方法で借金問題を解決できる可能性もゼロではありません。

 

それでは解説をしていきます。

自動車ローンが支払えなくなったときの自動車の取扱い

債務整理を考える人の中には、自動車ローンが支払いきれなくなったという人もいるかもしれません。

自動車ローンが残っているときに債務整理をすれば、ローン契約によっては、自動車を失ってしまう可能性があります。

自動車のローンを滞納・債務整理したときに自動車を失うかどうかは、購入した自動車に担保が設定されるかどうかで決まります。

担保が設定されていれば、ローンを滞納・債務整理すれば、担保目的物である自動車ローン会社に引き上げられてしまいます。

担保権は、自己破産などをした場合でも担保権の方が優先されるとても強い権利です。

「通勤に使うから引き上げは困る」という事情があったとしても、担保権の実行を強制的に阻止することはできません。

ただし、個人再生を利用した場合には、ケースによっては担保権者による自動車の引き上げを阻止できる可能性がありますが、この点については下で別に解説します。

販売店でローンを組んだ自動車ローンの場合

自動車ローンの多くは、自動車を購入したお店が用意しているローン(提携金融機関のローンを含む)を利用するケースが多いでしょう。

これらのローンのほとんどは、信販会社の商品となります。

自動車ローンを取り扱っている信販会社としては、アプラスやジャックスといった信販会社がよく知られています。また、自動車メーカー系列のクレジットカード会社のローンを使うこともあるでしょう(日産クレジットなど)。

これらの信販会社系の自動車ローンのほとんどは、購入した自動車に「所有権留保」という担保を設定します。

所有権留保とは、購入代金を完済するまでは「所有権をディーラー(信販会社)が有する」という形の設定される慣習上の担保です。

所有権留保が設定されている自動車は、自動車登録証(車検証)の所有者名義人は、販売会社となっているので、自分でも確認することができます。

銀行のオートローンで自動車の購入資金を工面した場合

自動車の購入代金を工面する方法には、「銀行」の自動車ローンを利用する方法があります。

銀行のオートローンでは、所有権留保は設定されないのが一般的です。

したがって、購入した自動車の所有権は、購入した時点で購入者に帰属しますし、担保が設定されていない以上、ローンを滞納・債務整理しても債権者に自動車を引き上げられることはありません。

万が一のことを考えたときには、自動車ローンは銀行で組んだ方が安心なのかもしれません。

債務整理の方法による自動車の取扱いの違い

ローンが残っていない自動車(担保権が設定されていない自動車)であっても、債務整理の方法によっては、自動車を失ってしまうことがあります。

債務整理の方法による自動車の取扱いの違いは、次のようにまとめることができます。

自己破産すると自動車は原則として失う
個人再生では担保が設定されていない自動車は失わない
任意整理は、自動車ローンを除外して行うことができる

自己破産したときに「通勤に使う車」を手元に残す方法

自己破産をしたときには、持っている自動車は、ローン残・担保設定の有無にかかわらず失うことになるのが原則です。

しかし、次の場合には、自己破産をした場合でも自動車を手元に残せる可能性があります。

自動車の評価額が低い(査定額が20万円未満)場合
自動車を手元に残すべき特段の事情がある場合
自由財産の拡張を受けられる場合
売却額相当額を破産管財人に支払う
ローン会社と交渉する

自己破産をしたときには、差し押さえが禁止されている財産(生活に必要な家具など)を除くすべての財産は差し押さえの対象となるのが原則です。

しかし、実際には、売却額よりも処分費用の方が高くつく可能性の高い財産の差押えは見送られます。実務的には、「売却額が20万円以下となることが見込まれる財産」は、差し押さえの対象から除外されます。

自動車であっても、売却査定額が20万円以下であれば、自己破産しても差し押さえられずに、そのまま使用することができます。

なお、自動車を持っている人が自己破産するときには、専門業者の査定書を裁判所に提出する必要があります(複数の査定書を提出するのが一般的です)。

ただし、購入価格・車種と登録年数によっては、査定書の提出が不要とされる場合もあります。

たとえば、東京地裁の場合には、減価償却年数(6年)を経過した自動車であれば、査定書の提出は原則不要です(外車などの高級車の場合を除きます。査定書提出有無の運用基準は、裁判所によってルールが異なる(大阪地裁では登録年数6年では査定書の提出が必要です)ので、それぞれの地域の弁護士に確認してください)。

自動車の売却額が20万円以上となる場合でも、「自動車を保持させなければならない特段の事情」が認められれば、裁判所から自動車の保持を認めてもらえる場合があります。

たとえば

家族の介護
自分に障がいがあり自動車がなければ生活に支障が出る
子供の学校の送迎で自動車が必須(公共交通機関では不十分な理由)
生業の維持に自動車が必要(個人タクシー・トラック運転手など)

があるときには、20万円を超える自動車でも保持を認めてもらえる可能性があります。

しかし、「通勤に使うから」という理由では、自動車の保持を認めてもらうことは難しい場合が多いといえます。

通勤に使う車(20万円以上)を手元に残す方法としては、「自由財産の拡張」を認めてもらうのが最も一般的です。

自己破産をした場合でも、債務者(破産者)には、今後の生活を維持するために、一定の財産を手元に残すことが認められています。これを「自由財産」といいます。

実務の上では、99万円までの財産は自由財産とすることが認められていますので、他の自由財産との合計額が99万円を超えない範囲であれば、20万円を超える自動車でも手元に残せる可能性があります。

自由財産の拡張で対応できないときには、自由財産(や自己破産後の収入)から、自動車の売却額相当額を積み立てる、家族などに立て替えてもらうことで対応することが可能です。破産管財人としては、自動車の売却額相当額を債権者に配当できれば、問題がないからです。

なお、自己破産した場合には、破産管財人よりもローン会社に引き上げられた場合の方が、20万円以上の自動車を手元に残せる可能性は高くなるといえます。

ローン会社に引き上げられたときには、ローン会社と直接交渉する余地が残されているからです。

自己破産した場合には、破産手続き開始決定後の収入はすべて自由に使うことができます。

自己破産すれば、それまでの借金は清算(免責)されるので、今後の支払い能力に余裕がでる場合もあり、「これまで通りにローンを返済する」ことを条件にすれば、ローン会社による自動車の売却を回避できる余地が残されているとも考えられるからです(破産管財人に売却相当額を支払うよりも、毎月の返済負担が小さくなる可能性が高いです)。

関連記事⇒自己破産をすると失う6つのもの?自己破産をしたら失うものや権利と注意点

個人再生で担保が設定された自動車を手元に残せるケース

個人再生をした場合には、「担保が設定されている(ローンが残っている)自動車」以外は、失うことはありません。個人再生は、自己破産のように財産を処分して債権者に配当する手続きではないからです。

したがって、ローンの残っていない通勤用の自動車を確実に手元に残したいときには、自己破産よりも個人再生を利用して借金を解決した方が確実といえます。

所有権留保が設定されている自動車のローンが残っているときに個人再生を申し立てれば、自動車はローン会社に引き上げられてしまうのが原則です。個人再生では、すべての借金を対象に手続きを行わなければならないからです。

しかし、この場合でも、ローン会社との協議によって、自動車の引き上げを回避できないわけではありません。

つまり、個人再生後も自動車ローンをこれまで通り返済することを条件に自動車の引き上げを取りやめるという協定をローン会社と結ぶというわけです(別除権協定)。

ただし、別除権協定は、他の債権者に迷惑をかける可能性の高い行為であることに注意が必要です。自動車ローンの返済が維持されれば、他の債権者への支払いができなくなる可能性も高くなるからです。

担保のある借金への支払いは、他の借金よりも優先的に行われます。そのため、自動車ローンの支払いを維持すれば、その分だけ、一般の債権者に対する支払い能力の余裕がなくなるのです。

そこで、別除権協定によって、自動車を手元に残すには、裁判所の許可を得なければなりません。

別除権協定は、生業の維持などに車(担保目的物の保持)が必要という場合に限り認められるのが原則です。「通勤に使いたい」という理由は、生業の維持(収入の維持)に必須な理由とは言い切れない場合が少なくありません。

「他の手段では通勤できない」と言い切れない場合がほとんどだからです。

したがって、個人再生では、「通勤に使う」という理由であっても、所有権留保されている自動車を手元に残すのは、難しい場合がほとんどでしょう。

任意整理で自動車ローンを除外する

任意整理は、個人再生・自己破産とは違い、対象とする借金を自分で選べることが利点のひとつです。

たとえば、「借金が増えすぎたために自動車ローンも返せなくなった」というときには、自動車ローン以外の借金(消費者金融や銀行のカードローン)だけを任意整理することができます。

任意整理で将来利息が免除されれば、借金の負担をかなり減らすことができ、自動車ローンはこれまで通り返済できるようになることも十分考えられます。

これまで通りの約定返済を続けられるのであれば、通勤に使う車もこれまで通り保持することができます。

ただし、任意整理では、個人再生・自己破産のように借金(元金)の減免を受けることはできません。

任意整理で借金を解決したいというときには、できるだけ早く弁護士・司法書士に依頼することが大切です。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

通勤に使う車を残すためでもやってはいけない4つの対応

現在もっている車を通勤に使っている場合には、債務整理によって自動車を失うことは不便と感じることが多いと思います。

何とか自動車を手元に残したいという気持ちはよくわかりますが、これから説明するような対応は絶対にしてはいけません。

自動車を持っていることを隠して個人再生・自己破産を申し立てる

個人再生・自己破産を申し立てるときには、所有している財産を裁判所に申告しなければなりません。

自動車については、次の事項を記載した資産目録に車検証の写しを添えて裁判所に提出しなければなりません。

・車名(カローラ・マーチなど)
・購入金額
・購入時期(年月日)
・年式(初年度登録日の年次)
・所有権留保の有無
・評価額(日本自動車査定協会や専門買取業者の査定)

査定には費用がかかることもあるので、差し押さえられるためにお金を払ってまで申告するなら持っていないことにしようと考えてしまう人もいるかもしれません。

しかし、財産隠しは裁判者に絶対にバレます。

特に、自動車やバイクには維持費がかかるので、支出状況を調査すれば、持っていることを隠していることはすぐにわかってしまいます(裁判所は過去数年分のお金の動きをかなり厳しく調査します)。

財産の隠匿は、個人再生・自己破産では重大なペナルティを受ける可能性の高い背信行為です。絶対にやめましょう。

債務整理直前に自動車の所有者名義を換えてしまう

自己破産における財産の処分や、個人再生における清算価値の算出は、申立人(破産者・再生債務者)が持っている財産のみが対象となります。

したがって、家族名義の自動車であれば、差し押さえ(清算価値計上)の対象とはなりません。

しかし、自己破産や個人再生直前に名義人を家族に移すことは、財産隠しとなってしまうので、やらないようにしましょう。

なお、親族や友人などに自動車を売却する(その後借り受ける形にする)ときにも注意が必要です。市場価格よりも安い金額で自動車を処分していれば、財産隠しや財産減少行為を疑われる可能性があります。

関連記事⇒債務整理と資産隠し?財産隠しをするとどうなる?知っておきたい6つのポイント

自動車ローンだけを先に完済してしまう

所有権留保の設定された自動車ローンが残っているときに自己破産・個人再生をすれば、ローン債権者によって自動車を引き上げられてしまうのが原則です。

そのため、個人再生・自己破産の前に自動車ローンだけを先に支払ってしまうことを考える人もいるかもしれません。

しかし、自己破産・個人再生の申し立て直前に特定の債権者にだけ返済をすることは、「債権者の平等」に反する行為として許されません(このような返済のことを偏頗弁済(へんぱべんさい)と呼びます)。

自己破産したときには、偏頗弁済は破産管財人によって取消の対象となります。また悪質な偏頗弁済が行われたと判断されれば、免責不許可となってしまう可能性もあります。

個人再生の場合には、偏頗弁済に相当する金額を清算価値として上積みしなければならなくなります。つまり、偏頗弁済があれば、個人再生した場合の借金免除額が減ってしまう可能性があるということです。

個人再生については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自動車についているオプションを売却する(取り外す)のもダメ

自動車にこだわりがある人には、高価なオプション品などを自動車に搭載していることも珍しくありません。

自己破産の前にこれらのオプション品を取り外してしまうことも、財産隠し・財産減少行為とされる可能性があるので注意しましょう。

たとえば、カーナビのない車であれば、いまでは市場価値がかなり下がってしまうことが考えられるからです。

まとめ

自動車を持っている人が自己破産をすれば、原則として自動車は手放さなければなりません。

しかし、その他の財産状況によっては、他の負担なしに自由財産を拡張してもらうことで手元に残せる余地が残されています。

また、自由財産として手元に残った現金や自己破産後の収入から評価額相当額を支払うことができれば、強制売却を回避できることもあります。

自動車を失いたくないと慌てて対応せずに、弁護士に相談し、指示にしたがって正しく対応しましょう。

自己破産以外の債務整理の場合でも、自動車を失わずに対処できる可能性は少なくありません。

借金が膨らみきる前に対処できれば、任意整理によって、自動車を失うを全く発生させずに返せなくなったカードローンなどを処理できる可能性も高いです。

借金返済に行き詰まってしまったときには、無理な金策などをせずに、できるだけ早く弁護士・司法書士に相談しましょう。

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