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免責不許可事由の具体例と対策

自己破産について調べてみると「自己破産しても免責されない場合がある」と説明されていることがあります。

たしかに、一定の事情を抱えているときには、自己破産しても「免責不許可」となることがあります。

免責不許可になれば、借金の返済義務はなくならないので、自己破産する意味がほとんどなくなってしまいます。

「自己破産しても免責不許可になってしまうのではないか?」と不安に感じている人もいると思います。

免責不許可となる具体的な場合は、破産法252条(1項各号)が定めていますが、大学などで法律を勉強したという方でなければ少しわかりづらいかもしれません。

そこで、今回は免責不許可事由について具体例を挙げながら解説することにします。

また、『自転車操業状態が続いており、借金完済が厳しい事は心の中では分かっている。』

『給料が出ても結局、月末になると借りてしまう生活が1年以上続いている。』

このような状況まで状態が悪化している方は、既に黄色信号が点滅している状態です。

手遅れになる前に、今すぐに法律事務所に相談を行ってください。

 

それでは解説をしていきます。

自己破産と免責との関係

自己破産のほとんどは、「借金を免除してもらう」目的で申し立てられるものです。

しかし、厳密にいえば、自己破産は「借金免除のための手続き」ではありません。

自己破産は、「破産者の財産と負債を強制的に清算する」ための手続きです。

ところで、自己破産するには「支払不能」の状態である必要があります。

支払不能というのは、「自らの収入や財産ではもはや負債を完済できないことが明らかな状態」をいいます。

法人の場合であれば破産によって消滅するので、残った負債の処理を考える必要はありません。

また、消滅する法人のために財産を残す必要もありません。

しかし、人(法律では自然人という表現をします)が自己破産したときには、必ず「財産を処分しても借金が残る」ことになります。

この問題を処理するための手続きが、「借金を免除するための手続き」である免責手続きです。

免責不許可になるとどうなるのか?

自己破産しても免責が不許可となれば、「借金の返済義務」はなくなりません。

自己破産で清算(配当)できなかった金額の返済義務がそのまま残ることになります。

しかも、自己破産によって期限の利益(分割返済できる権利)を失うことがほとんどなので、即時に一括で返済する必要があります。

即時に返済できなければ、遅延損害金も発生します。

自己破産して免責を受けられないのは、まさに「踏んだり蹴ったりの状態」になるわけです。

破産法が定める免責不許可事由

破産法は、免責不許可となる場合を限定的に列挙していますが、実際の破産事件では、免責不許可に該当するケースが少なくありません。

財産減少行為

自己破産では保有している財産が債権者への配当の原資となります。

したがって、保有している財産の管理は非常に重要です。不当に財産価値を損なわせたときには、免責不許可となります。

破産法の条文では、「債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと」と示されます(破産法252条1項1号)。

自己破産による処分を免れる目的で親族・知人などに「財産を無償で提供した」、「不当に安い金額で売却した」場合が典型例です。

また、配当されるべき財産を「意図的に隠した」、「破損させた」場合も同様です。

最近では、破綻した格安旅行会社の社長が破産逃れの財産隠匿をしたことが発覚して話題にもなりました。

一般的な個人の自己破産では、生命保険(解約返戻金)を隠している場合が多いようです。

関連記事⇒債務整理と生命保険?自己破産は解約返戻金が没収されるので注意が必要!

不当な債務負担

自己破産は借金免除ではなく、破産者の財産を公平に債権者に配当するための清算手続きです。

したがって、負債を返せないこと(支払不能)があきらかなときには、速やかに自己破産すべきであるともいえます。

しかし、実際には、自己破産を回避しようと危険な取引でその場を食いつなごうとする人も少なくありません。

このような「不当な債務負担行為」があるときには、破産法252条1項2号によって免責不許可となる場合があります。

条文は「破産手続の開始を遅延させる目的で、著しく不利益な条件で債務を負担し、又は信用取引により商品を買い入れてこれを著しく不利益な条件で処分したこと」と定めています。

「不当な債務負担行為」の具体例としては、次のような行為が挙げられます。

自己破産の開始を引き延ばす目的で、高利の借金をした場合
自己破産の開始を引き延ばす目的で、クレジットカードの現金化をした場合

自転車操業に陥った結果、ヤミ金に手を出してしまった場合には、この免責不許可事由に該当する場合がほとんどです。

いわゆる「転売屋」や「チケット屋」も実態はヤミ金業者であることがほとんどです。絶対に関わらないようにしましょう。

関連記事⇒闇金の借金は債務整理できる?弁護士や警察に相談をする前の注意点

不当な偏頗行為(へんぱこうい)

破産手続きでは、すべての債権者が債権の性質と金額に応じて平等に扱われる必要があります。

したがって、特定の債権者にだけ便宜を図る行為があったときには、免責不許可となることがあります。

この特定の者だけに便宜を図る行為のことを「偏波行為」とよんでいます。

破産法の条文は「特定の債権者に対する債務について、当該債権者に特別の利益を与える目的又は他の債権者を害する目的で、担保の供与又は債務の消滅に関する行為であって、債務者の義務に属せず、又はその方法若しくは時期が債務者の義務に属しないものをしたこと」と示しています(破産法252条1項3号)。

条文は少し難しいのですが、「返済日の迫った消費者金融には返済しないが、返済期日の設定のない家族や友人だけには借金を返済する行為」が典型例なので、実際にはよくありがちな行為です。

浪費または賭博その他の射幸行為

借金の原因に問題があるときにも、免責不許可となる場合があります。

条文は、「浪費又は賭博その他の射幸行為をしたことによって著しく財産を減少させ、又は過大な債務を負担したこと」と示しています(破産法252条1項4号)。

典型例は、ギャンブルや浪費や、FXや株取引、風俗通いなどを原因で多額な借金を抱えた場合です。

過去の裁判例をながめてみると、収入の程度に見合わない買い物(マイホームや自動車の購入も含む)は、浪費とみなされる傾向が強いです。

また、実際の免責判断では、「金額の大きさ」や、「借金の経緯」も重要な判断要素となります。

たとえば、「すでに他の借金の返済に行き詰まっていて、『一刻も早く自己破産しなければならない状況』にもかかわらず、『ギャンブルを続けたあげくにさらに借金を膨らませた』」というようなケースでは、免責を受けられない可能性が高いといえます。

関連記事⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法

詐術による信用取引

本来であれば借金できる状況でもないのに、債権者を騙して借金してしまったときにも、免責不許可となることがあります。

条文は、「破産手続開始の申立てがあった日の一年前の日から破産手続開始の決定があった日までの間に、破産手続開始の原因となる事実があることを知りながら、当該事実がないと信じさせるため、詐術を用いて信用取引により財産を取得したこと」と示しています(破産法252条1項5号)。

特に、自転車操業に陥っているケースでは、「返す当てもなく返済のためにひたすら借金を重ねる」状況になっていることが少なくありません。

融資申込みの際に、氏名・住所・生年月日・収入などを偽ることは、免責判断で大きな不利益となります。

このような詐欺的な借入が多いときには、債務整理を引き受けてくれる弁護士・司法書士が見つからないことがあるだけでなく、一定の返済実績を積まないと破産申し立てができない場合もあります。

関連記事⇒借金が自転車操業になっている人が債務整理を検討すべき5つの理由と方法

財産や負債の状況を正しく報告しない場合

負債の清算を目的とする自己破産では、破産者の財産状況を正しく把握する必要があります。

そのため、財産状況に関する書類を隠滅・偽造・変造した場合(252条6号)、虚偽の債権者名簿を提出した場合(252条7号)には、免責不許可となることがあります。

実際の例としては、「特別な関係のある債権者(親族など)を債権者名簿から除外して記載するケース」や、「債権者への配当を減らす目的で架空の債権を記載するケース」があります。

関連記事⇒債務整理と資産隠し?財産隠しをするとどうなる?知っておきたい6つのポイント

手続きの妨害・協力拒否

自己破産の手続きを公正・平等・迅速に行うためには、破産者の協力が必要不可欠です。

実際にも破産者本人に聴かなければ判断できないことはたくさんあります。

破産者が裁判所へ「虚偽の説明をした」・「説明を拒絶した」場合(破産法252条8号)や、破産法40条・41条が定める「説明義務・提出義務に違反した」とき(破産法252条11号)には、免責不許可となります。

ところで、破産手続きの実施には破産管財人や保全管理人といった裁判所以外の業務もかかせません。

破産者が「破産管財人などの業務を妨害」したときにも免責不許可となります(破産法252条1項9号)。

暴力などで積極的に妨害した場合はもちろん、破産管財人の指示・指導にしたがわないときにも、252条1項9号の免責事由が問題となることがあります。

近年の自己破産における裁判所の運用では、破産者が「手続きにきちんと協力したかどうか」という点を非常に重視しています。

裁判所や破産管財人の指示にはきちんと従い、虚偽の説明や期日の無断欠席などは絶対にしないようにしましょう。

参考⇒借金の支払義務は,どういうときに免除されるのですか。免責不許可事由とは何ですか?|裁判所

過去の免責から7年を経過していない場合

破産免責は、極めて例外的な制度です。権利が権利者の落ち度もなく消滅することは通常はあり得ないことだからです。

その意味で、1人の者が短期間のうちに何度も免責を取得することは、条理にもかないません。

そこで、破産法252条1項10号は、過去の免責、もしくはそれに類する処分から7年を経過していないときには免責を与えないものとしています。

過去の免責(類似の処分)として問題となるのは、次の場合です。

・過去の免責許可の決定の確定の日から7年を経過していない場合
・個人再生(給与所得者等再生の場合に限る)で、「再生計画遂行による免責を受けた」ときには、再生計画認可の決定の確定の日から7年を経過していない場合
・個人再生で「ハードシップ免責」を受けたときには、その免責の決定に係る再生計画認可の決定の確定の日から7年を経過していない場合

個人再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2つのやり方があります。

給与所得者等再生の場合のみが免責不許可事由との関係で問題となるのは、給与所得者等再生では、債権者の意向とは無関係に再生計画が認可されるためです。ハードシップ免責が問題とされるのも同様の理由に基づきます。

免責不許可事由に該当する場合でも諦める必要はない

破産法は、免責不許可となる場合を限定的に定めています。

しかし、実際の自己破産のケースでは、何かしらの免責不許可事由に該当していることが少なくありません。

その場合でも必ず免責不許可となるのではなく、裁判所の裁量によって免責が認められる余地が残されています。

これを裁量免責といいます(破産法252条2項)。

実際にも、免責不許可事由に該当する多くのケースが、裁量免責によって救済されています。

免責不許可事由に該当することが疑われると管財扱いになる

免責不許可事由に該当する恐れのある自己破産は、破産者の財産の有無を問わず「管財事件」の取扱いとなります。

つまり、浪費や偏頗弁済、クレジットカードの現金化といった事情が見受けられるときには、全く財産のない破産者の事件でも、管財事件となるということです。

管財事件になれば、破産管財人の報酬に充てられる予納金(引継ぎ予納金)を負担する必要があります。

管財事件の予納金の額は、「20万円~」となっています。

「財産もないのに管財事件なんてひどい」と感じる人もいるかもしれませんが、裁量免責を与えるためには、破産管財人による免責調査が必要不可欠です。

免責不許可事由のまとめ

「私の借金はギャンブルが原因だから自己破産できない」と諦めている人は少なくないようです。

しかし、ギャンブルが原因の借金でも裁量免責によって救済してもらえる可能性は少なくありません。

他方で、「家族や友達の借金だから特別に返したい」、「少額の友人の借金なら特別扱いしても良いだろう」とよかれと思ってしたことや、軽い気持ちでやってしまったことが免責判断で不利となることも少なくありません。

また、何とか借金を返そうと悪あがきしたばかりに、免責調査で管財扱いとなるケースもあるでしょう。

このようなリスクを回避するためにも、借金の返済に行き詰まったときには、できるだけ早く弁護士・司法書士の助言を受けて、誤った対応をしないように注意しましょう。

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