【5分でわかる】自営業者が自己破産するとどうなる?事業や家族への影響&手続きの注意点

「自営業で自己破産するとどうなる?」
「事業は続けられる?家族への影響についても心配…」

あなたはこんな不安を抱えていませんか?

自営業者が自己破産すると、現在の事業を続けるのは難しいでしょう。

自己破産を行うと、差し押さえによって設備や機材等も処分されてしまうからです。また、信用情報に傷が付くため、事業資金を借り入れることもできません。

当記事では、自営業で自己破産しようか悩んでいるあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 自営業者が破産するときの注意点
  • 自己破産の流れ
  • 破産以外の借金解決方法

あなたの状況に合った借金解決方法がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください!

Contents

自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立てを行って借金を免除してもらう行為です。

世間からは悪いイメージを持たれていますが、債務者を救済するために国が認めている制度ですので、非合法的な手段ではありません。

自己破産を行うと、借金のすべてが免除されます。借金額が非常に大きい、または収入がほとんどない人でも借金を解決できるのがメリットです。

ただし、自己破産を行うと次のようなリスクもあります。

自己破産を行う主なリスク
  • 信用情報に傷が付く
  • 財産が差し押さえられる
  • 資格制限を受ける

次項では、個人事業主が自己破産する際はどのような点に気をつければ良いのか、順に見ていきましょう。

自営業者が自己破産するときの3つの注意点

自営業者が自己破産する際は、次の3点に注意しましょう。

  • ほぼ管財事件になる
  • 売掛金や機材等も処分の対象になる
  • 追加で融資は受けられない

それぞれわかりやすく解説しますので、必ず確認しておきましょう。

1. ほぼ管財事件になる

まず、自己破産には「同時廃止」「管財事件」の2種類があります。

同時廃止とは

破産申し立て時に、差し押さえの対象となる財産を持っていないと、同時廃止になる。同時廃止になると申し立てと同時に免責が認められるため、手続き完了も早い。

管財事件

破産申し立て時に、ある程度財産があると管財事件になる。管財事件になると、保有している財産が処分されて、債権者に配当されてしまう。

大した財産を持たない個人なら、基本的に同時廃止で済みます。

しかし、自営業者は一般的に売掛金や設備等の財産があるため、これをどう処分するか調査するため管財事件になることが多いです。管財事件になると手続きに時間がかかりますし、財産が差し押さえられてしまいます。

2. 売掛金や機材等も処分の対象になる

管財事件になると、以下の自由財産以外は差し押さえを受けます。

自由財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

破産しても、生活に必要な道具や最低限の現金は残せます。

ただし、事業に関する売掛金や道具などは自由財産に該当しません。したがって、自己破産すると商売道具が処分されてしまい、事業の継続が難しくなるでしょう。

ただし、20万円を下回る財産はそもそも処分の対象になりません。

また、売掛金が実質的な賃金とみなされる場合は、給与と同じように扱われて4分の3だけ手元に残すことができます。

3. 追加で融資は受けられない

自己破産後は、事業資金の融資を受けることはできません。

なぜなら、自己破産を始めとした債務整理を行うと、個人の信用情報に「事故情報」が登録されるからです。俗に言う「ブラックリスト」ですね。

事故情報とは、過去にお金で問題を起こしたと表明するようなもの。したがって、事故情報が解除されるまでは金融機関からの借入もできず、クレジットカードも使えなくなります。

給与をもらっている会社員ならともかく、自営業者が資金の融資を受けられなくなると、厳しい状況に陥ってしまうでしょう。

自営業者が自己破産すると家族に影響はあるのか

自己破産しても、家族に直接的な影響はありません。

なぜなら、債務整理はあくまで本人の問題だからです。家族の信用情報に傷が付くことはないですし、子供の進学や就職にも影響はありません。

ただし、持ち家や車が差し押さえられたり、子供の奨学金の保証人になれなかったりすることで迷惑をかけるケースも考えられます。

なお、借金の連帯保証人を家族にしている場合は要注意です。自己破産して借金が免除されても、連帯保証人がいればそちらに請求されてしまいます。

このような場合、家族も自己破産を検討しなければならないため、まずは弁護士に相談した方が良いでしょう。

自営業者が自己破産する流れ

会社員でも自営業者でも、基本的な自己破産の流れは変わりません。破産手続きの流れは、大きく分けて次の5ステップです。

  1. 弁護士に相談する
  2. 受任通知が送付される
  3. 破産申立を行う
  4. 財産が処分される
  5. 免責許可が下りる

それぞれ簡単に解説していきます。

1. 弁護士に相談する

自己破産の際は、必ず弁護士に相談しましょう。

自己破産を申し立てたからといって、必ず認められるわけではありません。

借金や収入などの状況によって、破産が認められるかどうか決まります。状況によっては自己破産以外の方法が必要になるため、弁護士にその場にあった債務整理方法を選択してもらうことが重要です。

個人でも破産手続きを進めることは不可能ではありませんが、非常に困難ですので専門家に相談するようにしてください。

2. 受任通知が送付される

弁護士との契約が成立すると、当日中に受任通知が送付されます。

受任通知は、債権者に「弁護士が代理人となって破産手続きを開始する」と知らせるための書類です。貸金業者や債権回収会社の場合、受任通知が送付されると債務者への連絡を禁止されます。

それ以外の金融機関も、弁護士とやりとりして手続きを進めた方がスムーズに問題解決できるため、わざわざ督促してくることほぼないでしょう。

受任通知が発送されると督促がストップするため、落ち着いて生活を立て直せます。

3. 破産申立を行う

自己破産は、裁判所に申し立てることで行います。

受任通知の送付後は、開示請求や借金額の計算、必要書類の収集など、申し立ての準備を弁護士とともに進めていきます。

基本的にはすべて弁護士が代行してくれますが、依頼者が書類を提出しないと進められません。スムーズに手続きを進めるためにも、弁護士とは常に連絡を取れるようにしておきましょう。

4. 財産が処分される

自己破産には、「同時廃止」と「管財事件」の2通りがあります。

大きな財産が無ければ同時廃止となりますが、自営業者は財産を持っている場合が多いため、ほとんどは管財事件になるでしょう。

管財事件になると、まず破産管財人が選出されます。そして、破産管財人が財産についての調査を行い、債権者集会でその内容を報告するという流れですね。

後ほど財産が処分されて売却され、債権者に配当されます。

5. 免責許可が下りる

債権者集会が終わると、免責手続きが行われます。

免責とは、要するに自己破産が認められることです。免責手続きの場で、裁判所から免責を認めて良いか判断が行われ、その後破産が認められるという流れになります。

なお、自己破産には「免責不許可事由」というものがあり、これに抵触すると破産が認められないため注意しましょう。原因はさまざまですが、主に考えられるのは次の3つです。

免責不許可事由の原因
  • 手続きに極力しなかった
  • 財産隠しで差し押さえを逃れようとした
  • 一部の債権者にのみ不公平な返済を行なった

免責不許可事由にも該当せず、免責が認められれば借金がすべて免除されます。

自営業者が自己破産後に事業を継続する方法

基本的に、自己破産後に事業を継続するのは難しいです。

しかし、絶対に事業が続けられないわけではありません。事業で生計を立てている人も多いと思いますので、この項では事業継続の方法を解説します。

  • 差し押さえ禁止財産を認めてもらう
  • 自由財産の拡張をしてもらう

自己破産をしても、差し押さえ禁止財産は処分の対象になりません。

差し押さえ禁止財産の中には、生活に必要な道具や99万円以下の現金の他に、業務に欠くことのできない器具も含まれます。

自己破産しても、事業に必要な物が差し押さえられないのであれば、継続できる望みはあるかもしれません。

また、状況によっては自由財産の拡張によって差し押さえを避けられるケースもあります。

とはいえ、自由拡張財産は破産者の経済的更生のために設けられた制度。申請には正当な理由が必要ですし、事業に必要だからといって、必ずしも拡張が認められるわけではありません。

いずれも判断は難しいですので、弁護士に相談することをおすすめします。

自己破産以外にも借金を解決する方法はある

差し押さえを避けたいなら、自己破産以外の債務整理を選びましょう。

まず、債務整理は自己破産を含めて以下3つの方法に分けられます。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

自己破産以外の方法を選べば、差し押さえを受けることはありません。この項では、任意整理と個人再生ついて詳しく解説します。

1. 任意整理

任意整理とは、借金の利息部分のみが免除される手続きです。

カードローンやリボ払いで借り入れを行っている人は、毎月の返済額の半分近くが利息に取られてしまっていることも少なくありません。

そういった人は、任意整理で利息を免除するだけで十分解決できます。

また、任意整理は債務整理対象を選べるのもメリットです。

例えば、自動車ローンを債務整理すると車は差し押さえられてしまいますが、任意整理で債務整理の対象から外すことで車を手元に残せます。

借金額が少ない場合は、任意整理でデメリットを最小限に抑えると良いでしょう。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 個人再生

個人再生は、借金の大部分を減額して残りを3年間で返済する手続きです。

任意整理より多額の借金に対応できます。減額範囲は以下の2つのうちどちらか大きい方です(借金額5,000万円以下の場合)。

個人再生の借金減額範囲
  • 100万円
  • 借金額の5分の1

例えば借金額が1000万円の場合は、借金額が200万円まで減額されます。

任意整理と違って債務整理対象を選べませんが、住宅ローン特則を利用することによって、持ち家を残すことが可能です。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

自営業者が自己破産すると事業継続は困難!先の生活を考えて依頼しよう

自営業者が自己破産すると、事業の継続は困難です。

なぜなら、事業に関わる道具や設備、売掛金などが差し押さえられてしまうからです。家族に直接の影響が及ぶことはありませんが、生活が苦しくなったことで迷惑をかけてしまうことは十分に考えられます。

ただし、何も借金解決の方法は自己破産だけではありません。

借金額や収入によっては、任意整理や個人再生を選ぶことでデメリットを抑え、生活への影響を少なくすることも可能です。

保有している財産を手元に残せるのかどうかも含め、弁護士に相談して最適な手続きを選んでもらいましょう。

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