看護師の債務整理は欠格事由になる?債務整理のポイントと注意点を解説

「仕事のストレスから多額の借金をしてしまった」
「債務整理したらクビになりそうで怖い」
「職場に知られずに借金をなくしたい」

そうやって悩みを抱え込んでいないでしょうか?

看護師はハードな仕事なので、ストレスから借金を抱えるほどお金を使ってしまう人も多いでしょう。

実は債務整理しても看護師の欠格事由には当てはまらず、仕事をクビになる可能性は低いので安心してください。

この記事では、債務整理を考えている看護師の方に向けて、以下の情報をまとめています。

この記事でわかること
  • 借金が理由で看護師をクビになるのか
  • 借金を原因に仕事を失うケース
  • 看護師が債務整理するときのポイント

この記事を読むと債務整理のポイントについて理解でき、借金の悩みから解放されます。

「借金の返済で生活が苦しい…」という状態まで来ているなら、すでに危険な状態です。

手遅れになる前に今すぐ専門家に相談してください。

 

Contents

看護師の債務整理は欠格事由にならない

結論からいうと、看護師の方が債務整理しても欠格事由には当てはまりません。

欠格事由は看護師資格を取り消されてしまう条件のことです。

「保健師助産師看護師法」の第9条には以下の条件が記されています。

看護師の欠格事由
  • 罰金以上の刑に処せられた者
  • 保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務に関し犯罪又は不正の行為があった者
  • 心身の障害により保健師、助産師、看護師又は准看護師の業務を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの
  • 麻薬、大麻又はあへんの中毒者

上記の条件には、債務整理や借金に関する要項は含まれていません。

つまり、法律上は債務整理して看護師をクビになったり、資格を剥奪されたりすることはありません。

借金が理由で看護師をクビになる?

債務整理や借金は看護師の欠格事由には該当しません。

しかし、それだけでは今の仕事に影響があるのではないか、という不安は消えないでしょう。

そこで、看護師の方が債務整理をしたときの仕事への影響についてまとめてみました。

債務整理をした際の仕事への影響は?
  • 看護師を辞める必要はない
  • 職場に知られることはほとんどない

それぞれ順番に見ていきましょう。

債務整理しても看護師を辞める必要はない

借金や債務整理を理由にクビになることはないので安心してください。

労働契約法16条では、解雇には「客観的に合理的な理由」が必要であると解釈されています。

つまり、解雇しなければ事業の遂行に著しい支障が出るという事情でない限り、解雇されることはありません。

また、市立病院などで働く看護師さんの場合には、地方公務員法によって手厚い身分保障があります。

地方公務員法の規定でも、借金したことや自己破産したことは「懲戒免職の事由」にはなっていません。

関連記事⇒債務整理と職業制限?自己破産をするとクビや仕事への影響がある?

職場に知られることはほとんどない

債務整理しても周りに知られてしまうことはほとんどありません。

「任意整理」であれば裁判所も使わず、弁護士か司法書士にすべての交渉を一任できるので、他人に知られるリスクはゼロに近いといえるでしょう。

「個人再生」と「自己破産」では、官報と裁判所の掲示板に債務者の氏名や住所が掲載されてしまいます。

しかし、官報を毎日チェックしている人はほとんどいないはずなので、こちらもまずバレることはないでしょう。

借金が原因で看護師免許が剥奪されるケース

債務整理をしたら職場にバレて、クビになってしまうと考える人もいると思います。

しかし実際には逆で、債務整理をせずに借金を放置し続けた方が仕事を失ってしまうリスクは高いといえるでしょう。

看護師は患者の生命を預かる、責任の重い仕事です。

もし借金が気になって業務に集中できなければ、どれだけ優秀な人間であっても重大なミスを引き起こしてしまう可能性は高くなります。

また、債権者からの催促の電話を無視してしまい、職場に連絡が入って周囲に借金がバレてしまうこともあるでしょう。

上記の理由を踏まえると、仕事を続けたいならできるだけ早く弁護士・司法書士に相談して債務整理を行うべきです。

看護師が債務整理するときのポイント

債務整理をすればすぐに借金の負担を減らすことも可能です。

一言で債務整理といっても、任意整理と個人再生、自己破産の3つの方法があり、それぞれ条件が違います。

そこで、看護師が債務整理をするときのポイントをまとめました。

債務整理をするときのポイント
  • 債務整理で返済の猶予が生まれる
  • 任意整理・個人再生は借金の理由を問わない
  • 自己破産でも裁量免責を認めてもらえる

それぞれ順番に見ていきましょう。

債務整理すると返済の猶予が生まれる

債務整理のポイントの1つ目は、債務整理で返済の猶予が生まれることです。

弁護士や司法書士に債務整理を依頼すると、債権者には「受任通知」という書類が送付されます。

受任通知が届いた時点で、債権者は取り立てをすることができなくなるのです。

債務整理をすることで返済の猶予だけでなく、心の余裕も生まれるでしょう。

任意整理・個人再生は借金の理由を問わない

債務整理のポイントの2つ目は、任意整理・個人再生は借金の理由を問わないことです。

上記2つの方法は免除額に制限がありますが、借金の理由がどんなものでも手続きできるというメリットがあります。

例えば、仕事のストレスから浪費やギャンブル、風俗などで借金を負ってしまったとしても、債務整理を行うことができるのです。

関連記事⇒ギャンブルの借金は債務整理できる?賭け事での負けを自己破産する方法

自己破産でも裁量免責を認めてもらえる

債務整理のポイントの3つ目は、自己破産でも裁量免責を認めてもらえることです。

免責不許可事由に当てはまる、投資やギャンブルなどで負った借金は自己破産が認められません。

しかし、実際には真剣に返済する姿勢を見せることで、裁量免責が認められるケースも多くなっています。

借金の金額が大きく、任意整理や個人再生で追いつかない場合は自己破産も視野に入れましょう。

自己破産については、下記ページで詳しく解説をしています。

関連記事⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

まとめ

看護師で借金を債務整理すると、仕事に影響があるのではないかと不安に思う人は多いでしょう。

しかし、実際には債務整理は看護師の欠格事由には該当せず、職場にバレることなく行うこともできます。

看護師の方が債務整理を行う際のポイントは以下の3つです。

債務整理をするときのポイント
  • 債務整理で返済の猶予が生まれる
  • 任意整理・個人再生は借金の理由を問わない
  • 自己破産でも裁量免責を認めてもらえる

借金は放置すればするほど状況が悪化します。

債務整理をするよりも、借金を抱え続けた方が仕事を失ってしまうリスクは高いといえるでしょう。

借金返済が苦しいと少しでも感じたときには、問題を後回しにするのではなく1日でも早く専門家に相談をして下さい。

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