任意整理中でも督促状は届く?裁判を起こされるリスクに注意!

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任意整理を弁護士や司法書士に依頼すると督促状は止まる

任意整理の手続きを自分で行った場合、債権者から督促状が届いたり電話がかかってきたりするので、家族に借金がバレるリスクがあります。

しかし、任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼をすると、債権者からの督促や取り立ては全て止まります。

なぜなら、受任通知を送られた金融業者は、督促のため債務者の自宅を訪問したり電話をしたりすることができなくなるからです。

貸金業を営む者又は貸金業を営む者の貸付けの契約に基づく債権の取立てについて貸金業を営む者その他の者から委託を受けた者は、貸付けの契約に基づく債権の取立てをするに当たつて、人を威迫し、又は次に掲げる言動その他の人の私生活若しくは業務の平穏を害するような言動をしてはならない。
九 債務者等が、貸付けの契約に基づく債権に係る債務の処理を弁護士若しくは弁護士法人若しくは司法書士若しくは司法書士法人(以下この号において「弁護士等」という。)に委託し、又はその処理のため必要な裁判所における民事事件に関する手続をとり、弁護士等又は裁判所から書面によりその旨の通知があつた場合において、正当な理由がないのに、債務者等に対し、電話をかけ、電報を送達し、若しくはファクシミリ装置を用いて送信し、又は訪問する方法により、当該債務を弁済することを要求し、これに対し債務者等から直接要求しないよう求められたにもかかわらず、更にこれらの方法で当該債務を弁済することを要求すること。

出典:貸金業法第21条9項|e-Gov

任意整理の依頼を受けた弁護士や司法書士は、郵送する前にFAXで受任状を送付することもできます。そのため、依頼をした翌日には、任意整理の手続きを開始したことが銀行や消費者金融などに伝わるでしょう。

なお、急いで任意整理の手続きを開始しなければならないケースもあるかもしれません。

そのような場合は、弁護士や司法書士が直接債権者へ電話をすれば、相談当日に督促が止まります。

任意整理中に督促状が届いても従う必要はない

債権者によっては、任意整理の手続開始後に書面で督促状を送ってくることもありますが、その場合は無視して構いません。理由は、督促状の送付を自動的に行っている債権者もあるからです。

督促状に「法的措置を取ります」などの文言が記載されていても、心配する必要はありません。

むしろ任意整理の手続き中にかかわらず、手紙や書類が送付されてきた場合は、有利に交渉を進めることができるケースもあります。すぐに担当の弁護士や司法書士に報告しましょう。

債権者から和解の提案があっても受けてはならない

任意整理中に、まれに債権者から「借金を0円にするので和解をしたい」という趣旨で、電話がかかってくることがあります。

実際に電話がかかってきた方の話では、過去に消費者金融で借金をした際に、100万円を超える高額な過払い金が発生しているケースで電話がかかってきたそうです。

債権者がこのような提案をする理由は、過払い金を払うよりは、借金をゼロにしてでも和解した方が有利になるからです。

高額な過払い金が発生している場合、借金がなくなるだけでなく、還付金が戻ってくる可能性があります。

すでに法律事務所に、任意整理の手続きを依頼したのであれば、債権者からの提案には応じない方が賢明です。

闇金の場合、督促が止まらないケースもある

弁護士や司法書士に任意整理を依頼すると、債権者は貸金業法により督促ができなくなります。

なぜなら、法律を守らなければ、金融庁や消費者庁から営業停止や業務改善命令などの厳しい処分をされるからです。

しかし、貸金業者としての登録を受けずに貸付けを行っている「闇金業者」からお金を借りていた場合、彼らは法律に従わない可能性があります。

その理由は、闇金がそもそも法律のルール外で営業をしているからです。

仮に摘発されても、代表者には名義人を立てているケースも多く、オーナーが逮捕されるケースはほとんどありません。

闇金業者が督促を止めない場合は、依頼した弁護士や司法書士と警察に相談してください。警察に相談する場合は、闇金総合受付|警察総合相談電話番号に連絡しましょう。闇金業者に強く注意喚起してくれるでしょう。

なお、闇金からの嫌がらせに苦しんでいる方は、以下の記事も参考にしてみてください。

闇金の嫌がらせはいつまで続く?嫌がらせの具体例や4つの対策を解説!

任意整理中に裁判を起こす債権者は存在する

弁護士や司法書士が受任通知を送ると、債権者からの督促は止まります。任意整理の依頼さえすれば、裁判を起こされることはないだろうと考える方もいるでしょう。

しかし、任意整理の手続き中に債権者が裁判を起こすことを規制する法律はありません。そのため、以下のような理由から、交渉期間中に債務者へ裁判を起こす債権者もいるので注意が必要です。

任意整理中に債権者が裁判を起こす理由
  1. 家族に借金がバレるのを狙っている
  2. 借金を強制執行により回収したい
  3. 和解成立までに時間がかかり過ぎている

順番に解説します。

家族に借金がバレるのを狙っている

まず、任意整理が認められれば、将来において受領見込みであった利息収入がなくなる上、返済返済期間も原則3年まで延ばされます。お金を貸した債権者側の立場で考えれば、自己破産されるよりはましですが、見込み利益は消滅してしまいます。

そこで、訴訟提起を行い威嚇してくるのです。訴訟を起こせば、裁判所からの書類が債務者の自宅に届きます。

家族に内緒で任意整理の手続きを依頼する方にとって、バレるくらいなら返済しようと考えてもおかしくありません。それこそが債権者側の狙いです。

なお、親にバレないように任意整理をしたい方は、以下の記事も参考にしてみてください。

新潟県の法律事務所でギャンブルで作った借金450万円を親にバレないように任意整理を選択した40代男性の体験談

借金を強制執行により回収したい

債務者からスムーズに借金を回収することを狙って、裁判を起こす債権者も存在します。裁判で勝訴すれば、強制執行により給料の差し押さえができます。

そうなれば、勤務先に借金の存在がバレてしまいます。

なお、債権者に何らかの財産がある場合も差し押さえはできますが、難しいのが現状です。

したがって、訴訟をするという威嚇目的にしかなりません。

和解成立までに時間がかかり過ぎている

任意整理をした場合、受任通知を送って3〜6か月で和解が成立します。

ただ、受任通知を送ってから4〜6か月過ぎても和解が成立しない場合、債権者が裁判を起こす可能性があります。

中には、受任通知を送ってから1か月しか過ぎていないのに、裁判を起こす債権者も存在するので注意が必要です。

弁護士や司法書士に依頼すれば、スムーズに交渉してくれるケースが大半なので、交渉期間も延びにくいでしょう。

また手続き中に裁判を起こされても、最終的には裁判上の和解が成立するケースがほとんどです。

督促状が自宅に届くのを回避したい場合は弁護士に相談しておく

借金や任意整理をしていることを家族に内緒にしている場合、督促状が原因でバレるのを恐れている方も多いでしょう。

とはいえ、債権者は主張する条件が認められれば、わざわざ裁判所に訴えようとしません。

しかし、依頼を受けた弁護士や司法書士は、原則最後の支払日から和解成立までの利息がつかない条件での和解をしようと努力します。

任意整理の和解条件よりも家族にバレないことが優先なのであれば、依頼をする段階で相談をしておくべきです。

依頼前に相談をしておけば、家族バレが怖いという考えに理解を示し、そのように対応してくれる弁護士や司法書士もいるからです。

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任意整理中に督促状が届くケースは少ない

任意整理の手続きを弁護士や司法書士に依頼すれば、債権者から督促状は送られてきません。そのため、督促の精神的な苦しみから逃れることができ、家族に借金がバレる可能性も低くなります。

しかし、任意整理の交渉が長引いた場合、債権者から裁判を起こされるリスクもあるので注意してください。どうしても家族に借金がバレたくない場合は、任意整理の依頼時に相談しましょう。

任意整理の目的は、借金の負担を少しでも減らすことです。1人で抱え込んでいても、督促により精神的に苦しむだけです。

借金の返済が厳しくなった場合は、早めに専門家に相談をしてください。

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