債務整理と任意整理はどう違う?任意整理のメリットとデメリットも詳しく解説

「借金の解決方法をいろいろ調べてみると、『債務整理』や『任意整理』などの方法があるらしい。」

「初めて見たけど、この2つは一体どう違うんだろう?」

あなたはこんな疑問を持っていませんか?

借金問題に関しては似たような専門用語がたくさんありますが、身近な言葉ではないだけになかなか違いがわかりにくいですよね。

この記事では、債務整理と任意整理の違い、また任意整理の特徴やメリット・デメリットについてわかりやすく解説していきます。

それでは本題に入っていきましょう。

Contents

「債務整理」の方法のひとつが「任意整理」

さっそく、「債務整理」と「任意整理」の違いについて結論をお伝えします。

「債務整理」とは、借金を法的に解決するいくつかの方法をまとめた呼び方です。

そして「任意整理」とは、債務整理の方法のひとつです。

任意整理のほかにも債務整理の方法はいろいろあり、大きく以下の4種類に分けられます。

債務整理の方法
  • 任意整理: 弁護士などを通じて、債権者と借金の減額や返済期限延長について交渉を行う。
  • 特定調停: 裁判所に申し立て、債権者と借金の減額や返済期限延長について交渉を行う。
  • 個人再生: 裁判所に申し立て、借金を5分の1から最大10分の1程度に減らす。
  • 自己破産: 裁判所に申し立て、借金をゼロにする。

申し立て先がどこなのか、また借金をどれくらい減らすのかなどによって、それぞれ手続きの名前が異なるのです。

債務整理と任意整理の違いがおわかりいただけたでしょうか?

次は、任意整理そのものについて詳しく見ていくことにしましょう。

任意整理とはどのような手続き?

任意整理とは、弁護士や司法書士などの法律の専門家を通じて、債権者と交渉を行い、借金の返済を楽にする方法のことです。

いくつかある債務整理の方法の中でも、裁判所を通さないのが大きな特徴です。

そのため手続きにあまり時間がかからず、個人再生や自己破産と違って、家や車を手元に残しておくこともできます。

交渉の内容ですが、 未払い分の利息の減額、返済期限を3〜5年に延長して分割返済するなどの合意を目指すのが一般的です。

元本まで含めた借金の大幅な減額は期待できないので注意してください。

また”任意”整理という名前の通り、相手が交渉に応じてくれるかどうかはあくまで任意です。

相手によっては合意してくれなかったり、そもそも話し合いに応じてくれなかったりする可能性がある点にも注意しておきましょう。

任意整理にはどんなメリットがある?

任意整理には、以下の5つのメリットがあります。

任意整理のメリット
  • 手続きにかかる時間が短い
  • 整理する借金を選ぶことができる
  • 同居の家族に内緒で債務整理できる
  • 家や車を手元に残せる
  • 借金の督促が止まる

順に解説していきましょう。

手続きにかかる時間が短い

債務整理の手続き完了までに、自己破産では6ヶ月〜1年、個人再生では1年〜1年半程度の時間がかかるのが一般的とされています。

しかし、任意整理の場合はおおむね3〜6ヶ月で債務整理を完了できます。

債務整理の方法を手続き完了までの時間で選ぶケースはほとんどないと思いますが、さまざまな状況を鑑みて任意整理を選んだ時、長くとも半年以内に決着がつくというのは良い点です。

整理する借金を選ぶことができる

もし連帯保証人がついている借金を債務整理すると、保証人が代わりに返済義務を負わなければなりません。

例えば、奨学金の返済が残っている状態で自己破産してしまうと、保証人が1人でその責任を負うことになります。自己破産では、特定の債務を破産対象から除外することができないからです。

そう考えれば、借金は整理したいけれど、保証人に迷惑はかけたくないという人も多いでしょう。

その点、任意整理を選べば、どの借金を整理して、どの借金を自力で返済するのかを選択することが可能です。

個人再生や自己破産と異なり、任意整理なら保証人のある借金は引き続き自分で返済し、残りの借金だけを債務整理できる。この点は任意整理の大きなメリットです。

同居の家族に内緒で債務整理できる

個人再生や自己破産など裁判所を通す手続きの場合は、書類が自宅に届く関係上、債務整理していることが同居の家族にバレてしまいます。

その点、任意整理なら弁護士や司法書士とのやり取りになるので、家族に借金バレする可能性は低くなります。

借金があることを同居の親族にどうしても隠しておきたいという方には、任意整理が最適の方法でしょう。

しかし、家族に借金を隠しておくのが必ずしも良いこととは限りません。

正直に全て話したほうが良い結果になる場合もあります。詳しい理由は以下の記事で解説しています。

債務整理は家族にどんな影響やデメリットがある?内緒にはできる?

家や車を手元に残せる

自己破産すると借金はゼロになりますが、家や車などの高額な資産はすべて没収されてしまいます。

個人再生の場合でも、場合によっては家を処分しなければならないこともあります。

それに対して、任意整理ならばマイホームや車を手放す必要はありません。

愛着のある自宅や、お気に入りの車を売ってしまうのはしのびないという方には、任意整理が最適です。

借金の督促が止まる

これは任意整理だけではなくすべての債務整理に言えることですが、債務整理の手続きが開始された時点で、借金の取り立てや督促が一切なくなります。

債務整理が始まると、依頼を受けた司法書士や弁護士が、債権者(銀行や消費者金融など)に「受任通知」と呼ばれる書類を送付します。

受任通知が送られてからは、債権者は代理人(司法書士や弁護士)を通じてしか債務者本人と連絡が取れなくなるのです。

このルールは貸金業法という法律で定められており、受任通知を無視して督促や取り立てをすると、懲役刑や罰金刑に課せられることがあります。ですので、相手が仮に闇金業者であったとしても、こちらに下手なことはできません。

そのため督促の電話はなくなり、郵便物も届かなくなります。万が一返済の取り立てにあったとしても応じる必要はありませんので、安心してくださいね。

任意整理にはどんなデメリットがある?

任意整理も良いことばかりではなく、以下のように3つのデメリットがあります。

任意整理のデメリット
  • 完済後5〜10年はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができない
  • 他の方法に比べるとあまり借金を減らすことができない
  • 相手が交渉内容に合意してくれるとは限らない

こちらも順番に解説していきましょう。

完済後5〜10年はローンを組んだりクレジットカードを作ったりすることができない

任意整理に限らず、何らかの債務整理の手続きをすると「信用情報機関への事故情報の登録」がなされます。いわゆる「ブラックリスト入り」というやつです。

こうなると、借金の完済後5〜10年は新規にローンを組んだり、クレジットカードを作ったりできなくなります。

住宅ローンやカーローンだけでなく、もちろん事業性の融資を組むことも非常に難しくなるでしょう。

例えば妻が強烈にマイホームを欲しがっているなど、人によっては大きなデメリットになることがありますので、あらかじめ理解しておいてください。

他の方法に比べるとあまり借金を減らすことができない

任意整理で減らせる借金は、原則として未払いの利息分に限られます。

そのため借金が最大で10分の1にまで減る個人再生や、ゼロにできてしまう自己破産に比べると、減らせる借金の額はどうしても少なくなります。

そもそもの債務総額が大きすぎる場合は、任意整理だと以前巨額の借金が残ることになるため、あまり効果は感じられないかもしれません。

そんな場合は、他に最適の方法がないか、一度法律の専門家に相談するのが良いでしょう。

相手が債務整理に合意してくれるとは限らない

“任意”整理という名前の通り、任意整理の交渉に合意してもらえるかどうかは、あくまで相手(債権者)次第です。

場合によってはこちらの提示した条件で合意に至らないこともありますし、そもそも交渉に応じてくれないかもしれません。

任意整理がうまくいかなかった場合は、特定調停や個人再生、自己破産など、裁判所を通した強制力のある方法での債務整理を検討する必要が出てきます。

常にうまくいく方法ではないことは、頭の片隅に入れておいた方が良いでしょう。

任意整理が適している・適していないのはこんな人

以上のメリットとデメリットをふまえて、任意整理が適している人とそうでない人について解説します。

まず、これらの条件に当てはまる人は任意整理が適しています。

任意整理が適している人
  • 未払いの利子を除いた元本を3〜5年で返済できる見込みがある人
  • 連帯保証人に迷惑をかけたくない人
  • 家や車などの高額資産を手放したくない人
  • 同居の家族に知られずに債務整理したい人安定した
  • ある程度の額の安定した収入があるため、自己破産したくてもできない人

安定した仕事についており、ある程度の支払い能力がある方は、任意整理を使うのが良いでしょう。

高額資産を手放さなくてすみますし、保証人に借金を肩代わりさせることも避けられます。

逆に、任意整理があまり適していないのはこのような人です。

任意整理が適していない人
  • 元本分も減額しなければ借金返済が難しい人
  • 家や車を手放しても構わないので、借金を大幅に減らしたい人
  • 一度全てリセットして、人生をやり直したい人

任意整理の効果は未払い分の利子の減額に留まるため、大幅に借金を減らせるというわけではありません。

もっと借金を減らさなければ返済が難しいという方は、個人再生や自己破産の検討が必要となるでしょう。

まとめ: 任意整理は債務整理の方法のひとつ。債務整理の中でも攻守のバランスが取れた最も人気の手続きです

「任意整理」は、いくつかある「債務整理」の方法のひとつです。

裁判所を通さないので手続きに時間がかからないのが強みで、3〜6ヶ月で完了できます。

ただし、任意整理の交渉の内容は未払い分の利子の減額に留まることがほとんどで、それほど大幅に借金を減らせるわけではありません。

借金をどれくらい減らしたいか、残したい家や車はあるか、そのような観点を踏まえて任意整理を選ぶかどうか検討してください。

自分だけでは考えるのも手続きを行うのも至難の業ですので、ぜひ今すぐ借金問題に詳しい法律の専門家に相談してみましょう。初回は無料で相談できる法律事務所もあります。

借金を放置していても、決して事態は良くなりません。まずは専門家にアドバイスしてもらうところから、解決に向けて動き出すことが大切です。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。