自己破産と債務整理の違いをわかりやすく解説!メリット・デメリットや選択方法まで紹介

「借金の解決方法には債務整理や自己破産があるみたいだけど、どうも違いがわからない」
「自己破産は聞いたことあるけど、債務整理ってなに?」
「任意整理って債務整理のこと?自己破産とどう違うの?」

こんな疑問を抱いていませんか?

あなたは、消費者金融からの借入が払えず何とかしたいけど、調べてもどの方法がいいのかわからず困っているのかもしれません。

もしくは、自己破産はよく聞くけど債務整理や任意整理は聞いたことがないし、どうしていいものか夜も眠れないと悩んでいるのかもしれません。

結論からお伝えすると、自己破産は債務整理の種類の1つです。

この記事では、以下の内容について詳しく解説していきます。

  • 自己破産と債務整理の違い
  • 自己破産の特徴やメリット・デメリット
  • 自己破産と任意整理、どちらを選択すべきか

ぜひ最後までお読みください!

Contents

自己破産と債務整理の違い

債務整理と自己破産の違いについて、解説していきます。

1. 自己破産は債務整理の1つ

自己破産は債務整理の種類の1つ。債務整理とは、借金を法的に解決するいくつかの方法をひとまとめにした呼び方のことです。

債務整理には、大きく分けて次の3つの種類があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

任意整理も、自己破産と同じく債務整理の種類の1つ。債務整理の中に、任意整理や自己破産といった手続きの種類が含まているのです。

2. 自己破産とは

自己破産とは、裁判所に申し立て、借金をゼロにする手続きのこと。

自己破産というと、社会から脱落したようなダークなイメージを持つ方が多いかもしれません。

しかし、借金をゼロにできる債務整理の中でも、最も強力な方法です。住宅ローンを始め、クレジットカード・カードローン・奨学金なども免除されます。

ただし、相応のデメリットもあるため、後ほど詳しく解説します。

3. 任意整理とは

任意整理とは、弁護士が債権者と交渉して今後の利息をカットし、無理なく完済するための手続きのこと。

返済期間は、原則的に3~5年。利息がカットされるため、毎月の返済がしやすくなるでしょう。

任意整理のメリット・デメリットについても、後ほど詳しく解説します。

自己破産のメリットとデメリット

ここでは、自己破産のメリットとデメリットについて、わかりやすく解説していきます。

1. 自己破産2つのメリット

自己破産のメリットとして、以下の2つが挙げられます。

  1. 全ての借金がゼロになる
  2. 借金の督促が止まる

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 全ての借金がゼロになる

自己破産すると、全ての借金がゼロになります。自己破産の最大のメリットといえるでしょう。

消費者金融からどれだけ借入したとしても、自己破産が認められれば返済する必要はありません。

ただし、以下のような債務は、自己破産しても支払義務が免除されないので注意してください。

  • 税金
  • 国民健康保険料、国民年金など
  • 電気・ガス・水道料金などの公共料金
  • 交通事故で重過失があると判断された場合の損害賠償
  • 養育費
  • 罰金(科料・過料など)
  • 従業員への給与
  • 自己破産申し立て時に隠していた借金

2. 借金の催促が止まる

自己破産の手続きが始まると、借金の取り立てや督促は一切なくなります。

自己破産に限らず債務整理の手続きが開始されると、受任通知という書類が弁護士から債権者に届きます。

受任通知を受け取ると、債権者は必ず弁護士を通さなければなりません。これは貸金業法という法律で定められています。

2.自己破産5つのデメリット

自己破産はすべての借金がゼロになる強力な手続きである一方、相応のデメリットもあります。

具体的には、次の5つが挙げられるでしょう。

  1. 家や車を失う
  2. 新規のローン契約やクレジットカード作成はできない
  3. 手続き中は一部の職業に就けなくなる
  4. 自己破産したことが同居の家族にバレる
  5. 保証人に迷惑をかける

1. 家や車を失う

自己破産すると、基本的に家や車などの高額な資産は残せません。

ただし、生活するために必要な99万円以下の現金や家財道具、資産価値が20万円以下の車であれば手元に残せます。

車の資産価値について大阪地裁では「普通自動車であれば初年度登録から7年超、新車時の車両本体価格が300万円以下の場合」経済的価値がないと判断しています。

マイホームをどうしても手放したくない場合は、住宅ローンを除外して借金を減額できる個人再生という方法もあります。

個人再生については「債務整理と個人再生はどう違う?個人再生のメリットとデメリットも詳しく解説」にて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!

2.新規のローン契約やクレジットカード作成はできない

自己破産の手続きをすると、信用情報機関に事故情報が登録されます。いわゆるブラックリストですね。

事故情報が登録されると、基本的に借金の完済後5〜10年は新規のローン契約やクレジットカードの作成ができません。

スマホの分割購入であっても審査に通らない可能性も出てくるでしょう。

債務整理のどの手続きを選んでも、このデメリットは発生するので、注意してください。

3. 一部の職業に就けなくなる

自己破産の手続きが始まると、次の職業の方などは職業制限があります。

  • 司法書士、行政書士などの士業
  • 警備業者の責任者、警備員
  • 生命保険募集人
  • 建築業を営む者
  • 旅行業務取扱の登録者・管理者

ただし、仕事ができなくなるのは一時的。数か月間経過すると、また働けるようになるので安心してください。新たに資格を取り直す必要もありません。

一般的には、自己破産の申し立てをしてから3〜6ヶ月ほどで復職できるでしょう。

4. 自己破産したことが同居の家族にバレる

自己破産したことが同居の家族にバレる可能性は高いでしょう。

自己破産は裁判所を通す手続き。裁判所から関連書類が自宅に届いたり、同居家族の収入状況を証明する給与明細や源泉徴収などの提出も求められます。

家族にバレずに自己破産するのは、難しいといえるでしょう。

5. 保証人に迷惑をかける

自己破産すると、借金は全額免除になります。

しかし、免除になるのは本人の借金だけ。連帯保証人には返済義務があります。自己破産すると、債権者は連帯保証人に対して一括請求を行ってくるため、迷惑をかけるのは避けられないでしょう。

連帯保証人は、家族にお願いしていることも多いはずです。借金額が大きく家族が返済できなければ、家族もまた自己破産しなければいけないかもしれません。

家族に連帯保証人を依頼している場合、必ず手続き前に家族に報告・相談しましょう。

任意整理のメリットとデメリット

ここでは、任意整理のメリットとデメリットについて解説していきます。

任意整理6つのメリット

任意整理のメリットとしては、次の6つが挙げられます。

  1. 利息がカットされる
  2. 催促が止まる
  3. 家や車を残せる
  4. 職業制限がない
  5. 家族にバレにくい
  6. 手続きが簡単

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 利息がカットされる

任意整理することで、弁護士が債権者と交渉し、今後の利息がカットされます。

利息制限法では「元本が100万円以上の場合は年15%」などの上限が定められています。利息制限法以下の利率で借入している場合、原則として減額できません。

しかし、任意整理することで、今後の利息をゼロになるよう交渉できるのです。

基本的に3~5年の分割払い。無理のない返済計画を立て、計画通りに支払うことで借金が確実に減っていきます。

毎月の返済も減額できるので、生活設計もしやすくなるでしょう。

2. 催促が止まる

任意整理の手続きが始まると、自己破産と同様に債権者からの催促が一切止まります。

前述のように、弁護士から受任通知を受け取った債権者は、催促の電話などはできなくなるからです。

3. 家や車を残せる

任意整理は、家や車を残せます。どの債務を対象とするのか、自分で選択できるからです。

例えば、仕事の関係でどうしても車が必要な場合、車のローンは除外して任意整理することも可能です。

ただし、同じ会社で車のローンとカードローンを組んでいた場合、どちらも任意整理から除外する必要があるので注意してください。基本的に、車のローンだけ除外することはできません。

4. 職業制限がない

任意整理の場合、自己破産のような職業制限がありません。

職業制限の対象となる仕事に就いている方で、どうしても仕事を中止できない場合は、任意整理を選択する方が良いでしょう。

5. 家族にバレにくい

任意整理は、手続きしていることを同居の家族にバレにくいといえるでしょう。

弁護士が手続きに必要な作業をほぼ全て代行できるためです。弁護士からの連絡先は、必ず自分の携帯電話にするなど対処すれば問題ないでしょう。

6. 手続きが簡単

任意整理の場合、手続きは比較的簡単です。

前述のように、裁判所に出向いたり手間のかかる書類を集める必要がないからです。

任意整理3つのデメリット

任意整理のデメリットとしては、以下の3つが挙げられます。

  1. 新規のクレジットカード作成・ローン契約はできない
  2. 元本は減額されない
  3. 債権者との交渉が上手くいくとは限らない

ひとつずつ見ていきましょう。

1. 新規のクレジットカード作成・ローン契約はできない

任意整理すると、基本的に借金の完済後5~10年は新規のクレジットカード作成やローン契約はできません。

自己破産と同じく、信用情報機関に事故情報が登録されるからです。

将来的にマイホームを持ちたいと考えている場合、大きなデメリットになるので覚えておいてください。

2. 元本は減額されない

任意整理の場合、基本的に元本は減額されません。

前述のように、カットできるのは今後発生する利息分になります。多額の借金であれば、さほど借金問題の解決に効果を感じられないかもしれません。

どの程度に減額できるのか、弁護士に相談してみると良いでしょう。

3. 債権者との交渉が上手くいくとは限らない

任意整理の場合、債権者と交渉しても上手くいくとは限りません。提示した条件で合意に至らないケースもあり得ます。

例えば、収入が少ないなど返済能力がない場合や、借入してから一度も返済していない場合も難しいといえるでしょう。

自分で任意整理しようとしても、交渉に失敗する可能性は高くなります。

自己破産か任意整理か?どちらを選択すべきなのかを解説

自己破産と任意整理のメリットとデメリットを踏まえた上で、どちらを選択すべきなのかを解説していきます。

自己破産が適しているケース

自己破産が適しているのは、次のような場合です。

  • 支払い能力がない
  • 家や車を手放しても構わない
  • 借金額がかなり大きい
  • 保証人つきの借金がない

家や車などの資産を手放すなど、デメリットに目をつぶってでも借金をなくしたいという状況にあるなら、自己破産を選択するのが良いといえるでしょう。

任意整理が適しているケース

任意整理が適しているのは、次のような場合です。

  • 安定収入がある
  • 手放したくない家や車がある
  • 個人から借金している
  • 家族に内緒にしたまま債務整理したい
  • 保証人に借金を肩代わりさせたくない

どうしても借金を返済したい知人などがいる場合、任意整理は有効な選択肢。自己破産の場合、一部の債権者だけに返済できないからです。

保証人に迷惑はかけられないと考えている場合なども、任意整理が適しているといえるでしょう。

自己破産と任意整理、どちらが自分にとって有利に働くのか、専門家である弁護士に現状を相談して適切なアドバイスを受けてみてください。

浪費やギャンブルなど自己破産が認められない場合もある

自己破産の手続きを行えば、全て認められるわけではありません。免責が認められない「免責不許可事由」が法律で明記されているからです。

免責不許可事由に該当する例は、次のような場合です。

  • 高級車を自分の友人に5万円で売却した
  • 浪費やギャンブルで借金した
  • 最初から自己破産するつもりでお金を借入した
  • 知人にだけ優先して借金を返済した
  • 裁判所にウソの説明をした

現実的には、自己破産が認められないケースはごくわずかです。自己判断で諦めずに、まずは法律の専門家に相談してみると良いでしょう。

免責不許可事由については「免責不許可事由の具体例と対策~消費やギャンブルは?判例から考える対応策」にて詳しく解説していきます。ぜひ参考にしてみてください!

借金でお悩みの方や自己破産をお考えの方は早めに弁護士に相談を

自己破産は、債務整理の種類の1つ。全ての借金をゼロにできる最強の制度です。しかし、どの債務整理方法を選択するかの自己判断は難しいといえるでしょう。

まずは、借金問題に詳しい弁護士への相談をおすすめします。初回相談は無料という法律事務所も増えています。

多額の借金を抱える重圧や催促によるストレスは、精神を蝕み健康まで損ねることに繋がりかねません。

落ち着いた生活を手に入れるためにも、まずは勇気を出して専門家に相談してみてください。一歩踏み出すことが、あなたが明るい未来を手に入れるために必要なのです。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

アヴァンス法務事務所では、全国から債務整理案件を受託しており、累計23万件以上の実績がございます。借金や過払い金にお困りの方はぜひ一度ご相談ください

アヴァンス法務事務所の無料相談はこちらです。