【結論】差し押さえになるのは債務整理や借金滞納した場合のみ!差し押さえへの対処法も解説

「債務整理すると差し押さえを受ける?」
「債務整理で差し押さえられた財産は戻ってくるか知りたい!」

あなたはこんな悩みを抱えていませんか?

債務整理には3つの方法があり、差し押さえのペナルティがあるのは自己破産のみです。

この記事では、債務整理と差し押さえの関係について知りたいあなたに向けて、以下の情報を解説します。

  • 債務整理で差し押さえになるケース
  • 債務整理すると差し押さえられた財産はどうなるのか
  • 借金滞納した場合の差し押さえについて

最後まで読めば差し押さえの不安から解放されますので、ぜひご覧ください!

Contents

そもそも差し押さえとは

差し押さえとは、債務者の財産を換金して債権者に配当する手続きのことです。

当然ですが、借金が返ってこないと債権者は損失を被ってしまいます。とはいえ、いくら滞納されたからといって勝手に財産を差し押さえすることはできません。

したがって、借金を滞納された債権者は訴訟を起こし、裁判所に支払うよう判決を出してもらいます。そして、裁判所によって判決が下されて初めて、差し押さえが可能となるのです。

ただし、訴訟を起こされた債務者は異議申し立てを行うことができます。

したがって、すでに訴訟を起こされていたとしても、債権者と和解して分割払いや借金の減額に応じてもらえる可能性もあるでしょう。

一方で、裁判所からの勧告を無視すると強制執行となり、銀行預金や給与、不動産などの財産が換金されて債権者に配当されてしまいます。

債務整理で差し押さえになるケース

そもそも債務整理とは、債務者を救済する制度の総称です。

借金の減額・免除が合法的に行われる唯一の方法で、主に次の3つの方法に分けられます。

債務整理手続きの種類
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

債務整理の中で、差し押さえがあるのは自己破産のみです。

この項では、自己破産手続きで差し押さえを受ける理由や、差し押さえを受ける財産の範囲について詳しく解説していきます。

1. 自己破産の種類

自己破産には、同時廃止と管財事件の2種類があります。

破産を申し立てたとき、特に財産を持っていなければ同時廃止となります。同時廃止にはればすぐ手続きは終わりますし、差し押さえの手続きもありません。

一方、申立時にある程度財産を持っていると管財事件となり、財産が処分されて債権者に配当する必要が生じます。

管財事件になると、同時廃止より時間もかかりますし、財産の処分に携わる破産管財人を選任するのに別途費用が必要です。

2. 差し押さえられる財産の範囲

自己破産すると財産を全て失ってしまうと考えている人は多いでしょう。

しかし、実際には自己破産しても以下の「自由財産」は処分の対象にならず、手元に残すことができます。

自由財産
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

例えば、生活に必要な家財(エアコンやテレビなど)は処分の対象外です。

他にも、99万円以下の現金や破産後に得た財産、20万円以下の価値しかないものは手元に残るため、生活できなくなることはありません。

財産隠しをしてはいけない

破産時に財産を持っていなければ、同時廃止となり差し押さえはありません。

しかし、だからといって差し押さえを避けるために財産を譲渡したり、名義変更したりするのは絶対にやめてください。

なぜなら、自己破産には免責不許可事由があるからです。免責不許可事由に該当すると、最悪破産が認められなくなってしまいます。

なお、破産法第252条には次のように記載されています。

【破産法 第252条第1項第1号】
債権者を害する目的で,破産財団に属し,又は属すべき財産の隠匿,損壊,債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。

引用:破産法

自己破産を行う場合は、申立前の譲渡・名義変更は財産隠しとみなされてしまうため控えるようにしましょう。

借金滞納で給与が差し押さえられた場合の対処法

借金を滞納すると、給与債権が差し押さえられてしまいます。

数ある財産の中でも、給料は生活の柱です。差し押さえられたら辛いはずですので、どのように対応すれば良いか解説していきます。

  • 残債務を完済する
  • 差押禁止債権の範囲を変更
  • 債務整理する

それぞれの対処法について、もう少し詳しく解説します。

1. 残債務を完済する

もっとも手っ取り早いのは、残債務を完済すること。

つまりは、借金をすべて返済してしまうことです。借金がすべてなくなれば、給与債権の差し押さえも解除されます。

とはいえ、自力で返済するのは難しいでしょう。まずは身内にお金を借りられないか聞いてみたり、低所得者の場合は生活福祉資金貸付制度を利用したりして、お金を調達できないか考えましょう。

なお、カードローン等で借入するのは絶対にやってはいけません。

借金を借金で返済する自転車操業は、いずれ借金をより膨らませて破綻してしまうからです。すでにこのような状態になっているなら、間違いなく債務整理を検討すべきです。

2. 差押禁止債権の範囲を変更する

生活がひっ迫されている場合は、裁判所に申し立てを行いましょう。

民事法第153条では、債務者の生活状況によっては差し押さえ命令の全部、または一部を取り消すことができると記載されています。

【民事執行法第153条】
執行裁判所は、申立てにより、債務者及び債権者の生活の状況その他の事情を考慮して、差押命令の全部若しくは一部を取り消し、又は前条の規定により差し押さえてはならない債権の部分について差押命令を発することができる。

引用:民事執行法

生活が苦しい場合に限り、差押禁止債権の範囲変更によって差し押さえが軽減される可能性があります。

3. 債務整理する

差し押さえに対し、もっとも効果的な方法は債務整理です。

差押禁止債権の範囲変更では、一時的に生活は楽になるかもしれませんが、それでも依然借金は残ったまま。

しかし、債務整理なら借金を減額、または免除してもらうことができるため、根本的な問題解決に繋がります。確かに信用情報に傷が付くというリスクはありますが、それは滞納を続けた場合も同じ。

次項では、それぞれの債務整理手続きについて詳しく解説していきます。

給与を差し押さえられた状態で債務整理するとどうなるのか

繰り返しになりますが、債務整理には以下3つの方法があります。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

手続きによって、差し押さえられた給与債権の扱いが異なります。それぞれの手続きにおける対処法について、具体的に見ていきましょう。

任意整理

任意整理は、債権者に交渉して利息を免除してもらう手続きです。

元本は減額できませんが、それでもカードローンやリボ払いなど高金利の借入を行っている場合はずっと返済が楽になります。また、債務整理の対象を自由に選べるのもポイントです。

任意整理は裁判所を通さないため、差し押さえ給与債権は解除されません。したがって、給与の差し押さえを解除してもらうには、交渉の際にその旨を依頼する必要があります。

とはいえ、まずは弁護士に依頼した方が良いでしょう。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

個人再生

個人再生は裁判所に申し立てを行い、借金の大部分を減額してもらう手続きです。

任意整理と違い、元本を減らせるため多額の借金にも対応できます。例えば、減額範囲は借金額の5分の1、または100万円のいずれか小さい方になります。

また、住宅ローン特則によって住宅を残しながら借金を解決できるのもメリットだと言えるでしょう。

個人再生では、再生計画が認可された時点で差し押さえは効力を失います。よって、手続きの中で自然と給与を取り戻せるのですが、もし手続き中に給与を受け取りたいなら、裁判所に申し出てください。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

自己破産

自己破産は裁判所に申し立てを行い、すべての借金を免除してもらう手続きです。

任意整理や個人再生では、手続き後も返済が必要なため収入が少なすぎる人は認められません。しかし、自己破産であればどんな状況でも借金を解決できるため、最終手段とも言えるでしょう。

自己破産の場合、同時廃止と管財事件で給与債権の扱いが異なります。

管財事件の場合、決定時点で給与債権の差し押さえが解除されます。

しかし、同時廃止の場合は手続き決定の時点では一部しか取り戻せず、免責が下りた時点で初めて全額取り戻すことができます。

自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

差し押さえで困っていたら弁護士に相談しよう

差し押さえに困っている場合、必ず弁護士に相談しましょう。

債務整理の手続きを自力で進めるのは、非常に難しいです。

それに、差し押さえ財産の扱いは、状況や債務整理方法によって異なります。専門家に相談すれば、どのタイミングで給与が戻ってくるのかなど、その場に応じて質問できますよ。

とはいえ、弁護士費用が用意できないと困っている人も多いでしょう。

お金がない場合は、後払い・立替払いも可能です。それに、多くの事務所では無料で相談を受け付けているため、一文なしでも問題ありません。

債務整理で差し押さえを受けるのは自己破産のみ!迷ったら弁護士に相談しよう

債務整理で差し押さえを受けるのは、自己破産のみです。

債務整理とは、債務者を救済するための制度の総称。自己破産以外に差し押さえのペナルティはありませんので、差し押さえを避けるなら任意整理や個人再生といった方法を選ぶと良いでしょう。

なお、すでに給与が差し押さえられてしまっている場合、次の方法で対処してください。

差し押さえへの対処法
  • 残債務を完済する
  • 差押禁止債権の範囲を変更
  • 債務整理する

借金を抱えているなら、早めに弁護士に相談しましょう。

借金を放置していると遅延損害金は膨らんでしまいますし、督促によって周囲の人に知られてしまうリスクもあります。

自力でどうにもならないと感じたら、一刻も早く法律事務所に駆け込んでください!

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