【1分でわかる】過払い金の対象になる3つの条件&過払い金請求の流れについても解説!

「過払い金でお金が戻ってくるのは本当?」
「自分の借金は過払い金の対象になる?条件について知りたい!」

あなたはこんな疑問を持っていませんか?

過払い金は、業者に払いすぎていた利息のことです。

ネットなどの広告では過払い金請求が紹介されていますが、どんな借入でも対象になるわけではなく、期間や金利帯などの条件を満たして初めて過払い金請求ができます。

この記事では、過払い金の対象になっているか気になるあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 過払い金になる条件
  • 過払い金請求をするメリット・デメリット
  • 過払い金請求の流れ

あなたが過払い金の対象になっているか1分で分かりますので、ぜひ読み進めてください!

Contents

過払い金とは

繰り返しですが、過払い金とは業者に支払いすぎていた利息のことです。

まず、上限金利を定める法律には「利息制限法」と「出資法」があります。

以前はこの2つで上限金利が異なっていました。

それぞれの上限金利
  • 利息制限法(20.0%)
  • 出資法(29.2%)

多くの消費者金融やカード会社では、出資法ではセーフでも利息制限法ではアウトになるグレーゾーン金利という金利帯で貸付を行っていました。

2010年に貸金業法が改正され、これまで払いすぎていた利息を過払い金請求によって請求できるようになったのです。

過払い金の対象となる3つの条件

過払い金請求の対象となる借入は、以下3つの条件をすべて満たしている借入に限られます。

  • 2010年以前の借入
  • カードローンやキャッシングの借入
  • 違法金利帯の借入

それぞれの条件について、詳しく見ていきましょう。

1. 2010年以前の借入

過払い金請求の条件1つ目は、2010年以前の借入であること。

過払い金は違法金利帯での借入でのみ発生します。グレーゾーン金利は2010年の貸金業法改正によって撤廃されたため、それ以降の借入で過払い金は発生しません。

ただし、2007年の時点で上限金利を変更し、利息制限法の20.0%に合わせたカード会社や貸金業者も多いです。したがって、実際には2007年以前の借入が対象となる場合がほとんどでしょう。

過払い金が発生する期間についてまとめると、次のようになります。

借入期間過払い金の有無
2007年以前過払い金がある可能性が高い
2007〜2010年過払い金がある可能性は低い
2010年以降過払い金は発生しない

2. カードローンやキャッシングの借入

過払い金請求の条件2つ目は、カードローンやキャッシングの借入であること。

貸金業法の対象となるのは、貸金業者(消費者金融)やカード会社です。銀行カードローンはそもそも金利が低い上に利息制限法の対象になりません。

またクレジットカードに関しても、対象となるのはキャッシング利用のみ。ショッピングのリボ払いで利息制限法を超える借入があったとしても、過払い金は発生しないため注意しましょう。

過払い金が発生するのは、カードローンやクレジットカードのキャッシングでの借入に限られます。

3. 違法金利帯での借入

過払い金請求の条件3つ目は、違法金利帯での借入であること。

貸金業者やカード会社の中には、2010年の貸金業法改正以前から利息制限法に則って貸付を行っていた業者も存在します。

例えばSMBCモビットは消費者金融ですが、もともと銀行や審判会社が共同設立した会社なので金利が低く、当時から最大金利は18.0%でした。したがって、モビットからの借入で過払い金は発生しません。

このように、カード会社や消費者金融でも過払金が発生しないケースもあります。

過払い金の対象でも請求できないケース

過払い金請求ができる条件を満たしていても、次の2点に当てはまっていると借金は返ってきません。

  • 業者が倒産している
  • 完済から10年間経過している

弁護士に問い合わせても時間の無駄になってしまうため、必ず確認しておきましょう。

1. 業者が倒産している

いくら過払い金請求の条件を満たしていても、倒産した業者には請求できません。

貸金業法の改正以降、プロミスなどの大手を含めた多くの貸金業者が資金繰りに悩まされてきました。借入していたのが資金力のない会社であれば、潰れていても不思議ではありません。

特に有名なのは武富士という消費者金融。当時はトップクラスに有名なカードローン会社だったのですが、現在は倒産してしまっています。

なお、倒産した会社が別の会社に合併されていたり、債権譲渡されていたりする場合は過払い金請求ができる可能性もあります。

したがって、借入していた会社が倒産していたとしても、一旦弁護士に相談してみると良いでしょう。

2. 完済から10年間経過している

過払い金請求には時効があり、完済から10年間経っている場合は請求できません。

この「完済」というのは、最後に返済行為を行ったタイミングを指します。例えば、2005年から借入して返済を続け、2015年を最後に支払った場合、過払い金請求ができるのは2025年までです。

とっくに払い終わっている借金でも、過払い金請求できる可能性があります。

弁護士への相談は無料のケースも多いため、少しでも思い当たることがあれば、気軽に相談してみましょう。

過払い金請求にリスクはあるのか

基本的に、過払い金請求にリスクはありません。しかし、状況によっては信用情報に傷が付いてしまう可能性もあります。

まず、過払い金請求を行うのは次の2つの状況に分けられます。

過払い金請求を行う状況
  • すでに借金を完済している
  • 借金の返済がまだ終わっていない

すでに借金を完済している場合、リスクはまったくありません。

しかし、借金の返済が終わっていない場合は要注意です。

過払い金額が借金を上回っていればノーリスクで借金を解決できますが、過払い金請求後に借金が残る場合、信用情報に事故情報が登録されてしまいます。

信用ブラックになると、借入ができなくなったりクレジットカードが使えなくなったり何かと不便です。

したがって、まだ返済中の借金を過払い金請求するかどうかについては、過払い金額と借金額を見て慎重に判断する必要があります。

過払い金請求は弁護士・司法書士に相談しよう

過払い金請求の際は、必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。

なぜなら、個人で手続きを行うのは非常に難しいからです。業者はできれば過払金を払いたくないため、素直に応じてくれることはまずありません。

そもそも、個人では相手にされない可能性が高いでしょう。

専門家に過払い金請求を依頼すると費用がかかりますが、交渉のプロに任せた方が結果的に過払い金を多く取り戻せます。

取り戻せる過払い金や手続きの手間を考えても、専門家に依頼した方が賢明です。

過払い金請求の流れ

過払い金請求の流れは、次の4ステップです。

  1. 専門家に相談する
  2. 過払い金を計算する
  3. 過払い金を請求

弁護士や司法書士に依頼する場合でも、大まかな流れについては知っておきましょう。

1. 専門家に相談する

まずは弁護士か司法書士に相談しましょう。

弁護士なら、過払い金額に関わらず案件を請け負うことができます。一方、司法書士は過払い金額が140万円を超える案件を扱うことができない代わりに、弁護士より費用を抑えられます。

自分の過払い金額はなかなか分からないと思いますので、迷ったら弁護士に相談するのがおすすめです。

2. 過払い金を計算する

次は過払い金の金額を計算します。

まずは取引履歴を確認するため、開示請求を行います。開示請求に応じるのは法律で義務付けられていますので、業者が応じないことはありません。

開示請求によって取引履歴を確認したら、それを元に引き直し計算が行われます。

手続きから計算まではすべて専門家がやってくれるため、あなたがすべきことは過払い金額の報告を待つだけです。

3. 過払い金を請求

次に、業者に対して過払い金請求を行います。

ただし、業者側も過払い金を支払いたくないため、そのまま応じることはまずありません

実際には、弁護士や司法書士が業者と交渉を行い、互いが納得できる金額で和解することがほとんどです。

和解が成立すれば、弁護士費用が差し引かれて残りが支払われます。

過払い金請求以外で借金を解決する3つの方法

借金を減額する方法は、過払い金だけではありません。

債務整理手続きを行えば、合法的に借金を減額できます。債務整理とは、借金を返済できなくなった債務者を救済する制度で、主に以下3つの方法に分けられます。

  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

なお、債務整理はタダで借金を減額できる方法ではありません。

債務整理を行うと、信用情報に傷が付いてしまいます。信用ブラックになると借入やクレジットカードが使えなくなるため、慎重に検討しましょう。

それでは、各手続きの内容について解説していきます。

1. 任意整理

任意整理は、借金の利息部分が免除される手続きです。

利息しか減らせないため、比較的小さな借金の解決に向いています。とはいえ、カードローンやリボ払いなど高金利の借金を抱えている場合、利息がなくなるだけで返済はグッと楽になるでしょう。

また、債務整理する対象を選べるのもポイントです。例えば、車を手元に残したいから自動車ローンだけを残し、残りの借金を任意整理するといったこともできます。

任意整理については「任意整理のメリットとデメリット~債務整理で1番多い手続きの注意点」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

2. 個人再生

個人再生は、借金を減額して残りを3年間で返済する手続きです。

元金を大きく減額できるため、任意整理よりも多額の借金にも対応できます。例えば、借金が1,000万円ある場合でも、個人再生を利用すれば200万円程度まで減額可能です。

その代わり、任意整理と違って債務整理の対象を選ぶことはできません。

個人再生については「個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

3. 自己破産

自己破産は、借金のすべてが免除される手続きです。

任意整理や個人再生と違って、手続き後は返済を続ける必要がないため、収入がまったくない人でも借金を解決できます。

その分デメリットも大きく、差し押さえや資格制限を受けるケースもあります。

また、自己破産は支払い不能であると認められることが条件となるため、どんな状況でも利用できるわけではありません。あくまで、任意整理や個人再生で解決できない場合の最終手段として考えておきましょう。

自己破産については「旦那の借金で債務整理をするとどうなる?マイホームは処分される?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!

過払い金の対象者は限られている!期間や金利などの条件を確認しよう

過払い金とは、業者に払い過ぎた利息のことです。

以前は法律の穴を突いた「グレーゾーン金利」で貸付が行われていましたが、後に貸金業法が改正され、それまでに払い過ぎた利息を取り戻せるようになりました。

過払い金の対象となるのは、以下3つの条件すべてに該当する借入のみです。

  • 2010年以前の借入
  • カードローンやキャッシングの借入
  • 違法金利帯の借入

なお、過払い金請求は完済から10年間が期限です。

相談費用は無料になっている法律事務所も多いですので、少しでも思い当たる借入があれば気軽に弁護士・司法書士に相談してみましょう!

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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