会社役員が破産するとどうなる?自己破産する際の5つのポイントと破産以外の解決方法

「会社役員が破産するとどうなる?」
「取り返しのつかないことはないか」
「自己破産以外に道はないのか」

こんな疑問を抱いていないでしょうか?

もし役員の立場で自己破産に追い込まれたら、クビになるのではないか?と不安になると思います。

しかし、正しく債務整理すれば会社経営や今後の仕事にも影響なく借金に対応できます。

この記事では、借金に悩む会社役員の方に向けて、以下の内容をまとめました。

この記事でわかること
  • 役員が自己破産するとどうなるのか
  • 自己破産しても資金調達できるのか
  • 自己破産以外で債務整理する方法

この記事を読めば、本当に自己破産をすべきなのか、他にとるべき手続きがないかわかります。

「自力での返済は難しいとわかっているが、対応を放置している」という状態まで追い込まれている方は、いますぐ法律相談事務所に相談してください。

 

Contents

会社役員が自己破産するとどうなる?

結論からいうと、役員が自己破産すると役員の資格を失います。

しかし再起不能になるわけではなく、やり方次第では再任も可能です。

まずは役員の自己破産について、以下の内容をまとめました。

役員が自己破産するとどうなるのか
  • 役員を退任しても再任できる
  • 会社の借り入れが難しくなる
  • 1人会社の場合は解散となる
  • 新会社の設立には注意が必要

それぞれ順番に見ていきましょう。

【ポイント1】退任が必要だが再任することも可能

株式会社の取締役が自己破産すると、一度退任が必要です。

しかし、退任したあとに再任されることに関しては全く問題ありません。

取締役は株主総会の決議によって選任されます。

つまり、1人会社や株主が家族だけの場合は、最短で翌日に株主総会を招集して再任されることも可能です。

【ポイント2】会社の借り入れが難しくなる

代表取締役が自己破産すると、会社の借り入れが難しくなる可能性が高いです。

例えば、1人会社や小規模の同族会社の場合、融資の際には取締役の信用情報が調査されます。

債務整理から5年以内の場合、銀行や信用機関からの融資は難しいでしょう。

債務整理をしていない他の人に取締役をお願いすることで、融資を受けられる可能性もあります。

【ポイント3】1人会社の場合は解散となる

1人会社の合同会社の代表役員が自己破産すると、解散となる場合があります。

会社法641条4項には、「1人会社の場合、代表社員の自己破産により社員がいなくなると、合同会社は解散となる」と記載されているからです。

しかし、合同会社の場合は「予め定款(ていかん)に定める」ことで、代表社員が自己破産しても代謝しないようにできます。

定款の定め方などは、弁護士に相談するのが良いでしょう。

【ポイント4】新会社の設立には注意が必要

自己破産後に新会社を設立する場合は、慎重に行いましょう。

なぜなら、場合によっては財産隠しや詐欺破産を疑われる可能性があるからです。

特に注意したいのは以下のような事例です。

破産後の会社設立で注意すべき事例
  • 旧会社や代表社員が自己破産する直前に新会社を設立する場合
  • 代表社員が免責される前に新会社を設立する場合

上記のように会社を設立する場合は、弁護士・司法書士に相談しつつ慎重に対応しましょう。

自己破産者が資金を得る方法はある?

自己破産者でも開業資金を調達する方法があります。

自己破産をすると自己資金がないうえに、借り入れも難しいので、十分な開業資金を確保できません。

その問題を解決するために、以下のような手段があります。

自己破産者の資金調達手段
  • 再挑戦支援資金
  • 新創業融資制度

上記はどちらも「日本政策金融公庫」が提供している融資制度です。

「再挑戦支援資金」は、開業資金として最大7,200万円の融資を受けられます。

ただし、自己資金が3割ほど必要です。

「新創業融資制度」は雇用の創出を伴う事業や、現在勤めている企業と同業種の事業に限り、融資が受けられます。

こちらは最大3,000万円の融資を受けることが可能です。

どちらも条件はありますが、開業資金の調達手段が皆無ではない、ということは覚えておくと良いでしょう。

自己破産以外で債務整理する方法は?

借金を解決する方法は自己破産だけではありません。

債務整理には自己破産のほかにも、以下の方法があります。

自己破産以外の債務整理の方法
  • 任意整理
  • 個人再生

それぞれ順番に見ていきましょう。

任意整理がもっともおすすめ

会社役員の債務整理でもっともおすすめなのが「任意整理」です。

任意整理なら会社役員を退任する必要がありません。

さらに裁判所を通さない手続きなので、官報にも載らず周りにバレる可能性も低いでしょう。

借金が比較的小さいのであれば、任意整理がおすすめです。

借金が大きい場合は個人再生

任意整理では返済が難しいケースは「個人再生」で解決する必要があります。

任意整理は「借金の利息」や「返済ペースの緩和」にとどまるのに対し、個人再生は借金の元金そのものを減額することが可能です。

また、任意整理と同じく役員を退任する必要もありません。

個人再生のメリット・デメリットについては、こちらの記事で詳しく解説しています。

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

まとめ

会社役員が自己破産する際のポイントは、以下のとおりです。

役員が自己破産するとどうなるのか
  • 役員を退任しても再任できる
  • 会社の借り入れが難しくなる
  • 1人会社の場合は解散となる
  • 新会社の設立には注意が必要

自己破産しても再任されることは可能です。

しかし、自己破産には相応のデメリットがあるため、可能であれば「任意整理」や「個人再生」など、自己破産以外の方法も検討しましょう。

借金問題は放置しても良い方向には向かいません。

特に1人会社のようなケースでは、借金の悩みを1人で抱え込んでしまいがちです。

「自力での返済はもう難しいとわかっている」

このような状態の人は、勇気を振り絞って行動することで必ず解決への道が開けます。

1日も早く弁護士に相談し、借金問題へ対処しましょう。

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