【末路】借金から逃げるとどうなる?時効消滅を狙うより合法的に解決する方法とは!

「どうやったら逃げ切れるの?」
「海外に逃げたらバレない?」
「借金を消したい!」

昔の借金から逃げたい、とお悩みの方はいませんか。

また、自力で返済するのは厳しいと、頭では理解しながら放置している方も多いのではないでしょうか。

漫画や映画のように、借金はかんたんに逃げ切れるものではありません。

むしろ逃げる行為は、あなた自身を追い詰めることになります。

この記事は、借金解決に強い法律事務所の立場から、借金で悩んでいる方に向けて書きました。

このブログでわかること
  • 借金から逃げ切る難しさ
  • 借金を抱えている人のよくある勘違い
  • 合法的に解決する4つの方法

最後まで読むと、あなたにとって最良の解決策がわかります。

 

Contents

【結論】借金から逃げても、毎年5万人が自己破産をしている現実

 

結論から言います。借金からは逃げられません。

「時効まで数年だから逃げればいい」と、アドバイスする人が一定数いるのは事実です。

しかし、現実はそう簡単にはいきません。

下の表をご覧ください。

裁判所司法統計が算出した、毎年の自己破産件数のグラフです。日本では、毎年少なくとも5万人以上が自己破産の申し立てを行っています。

逃げるという作戦が通るなら、これほど多くの人が自己破産まで困窮する状況になっていないはずです。

引用:裁判所司法統計破産件数

逃げ切れなかったからこそ、借金で苦しんでいる人が大勢いるという現実があります。目を背けてはいけません。

ちなみに、借金の消滅時効は以下の通りです。

借金の消滅時効期間

【2020年3月31日以前】
銀行・消費者金融… 5年
信用金庫・個人間・住宅金融公庫・奨学金… 10年

【2020年4月以後】
債権者が権利を使えると知った時から5年間
債権者が権利を使える時から10年間

あなたの借金は残り、何年ですか。

逃げ切れないと思ったのであれば、今のうちに専門家に相談することをおすすめします。

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借金から逃げる方法を探している人のよくある勘違いとは

借金から逃げる人のよくある勘違いは以下の3つです。

  1. 債務者に住民票は取得できないと思っている
  2. 戸籍を変更すれば逃げられると思っている
  3. 海外なら逃げ切れると思っている

順番に説明しましょう。

1.債務者に住民票は取得できないと思っている

実は、第三者でも住民票を取得することが可能です。

正当な理由がある場合は住民票を取得する権利があり、債務者はこの権利を行使できます(住民基本台帳法第12条の3)

こっそり住民票を移して逃げよう、という作戦は成功しないでしょう。

また「住民票は移さなくてもいいのでは?」という考える人もいますが、そうはいきません。

転入日から14日以内に移さないと、5万円の罰金が科されます。

さらに医療費は全額負担、免許証の手続きができない、学校へ転入できないなど生活は極めて不便になります。

2.戸籍を変更すれば逃げられると思っている

逃亡が無理なら、戸籍を変更して名前を変えるのはどうでしょうか。

スズキハナコという名前でお金を借りて、結婚して姓をサトウに変えれば名前が変わります。

もし、債権者がスズキハナコの名前で住民票を探しても、見つからないので逃げ切れると考える人もいるでしょう。

しかし、この理屈も通りません。債権者は正当な理由があれば、戸籍を確認する権利があります(戸籍法第10条)

結婚や戸籍変更で姓を変えてしまうというのは、借金から逃げる人の常套手段の1つ。

債務者はお金を貸すプロですから、名前を変更してもすぐに気付くでしょう。

戸籍を辿れば昔の名前を突き止められますので、かんたんには逃げられません。

3.海外なら逃げ切れると思っている

国内が無理なら、海外に逃げたらどうでしょう。物価の安い東南アジアへ逃げたら、10年くらいなんとかなると思いますか。

しかし、海外逃亡もうまくいきません。

債権者は債務者が住所不明でも、公示送達により訴訟を起こせます。

公示送達(こうじそうたつ)とは、

相手方を知ることができない場合や、相手方の住所・居所がわからない人、相手方が海外に住んでいてその文書の交付の証明が取れないときなどに、法的に送達したものとする手続きのこと。

裁判所に一定期間掲示されて、送達されたものとみなされる。
(民法第98条第2項)

引用:ウィキペディア

つまり債務者は、債権者がどこにいようとも裁判できます。

本人不在で裁判は進行し、債権者の意見が優先される判決がほとんどです。

結果として時効は10年に延長され、利息や延滞金の一括支払い命令が出されるでしょう。

やはり、借金は逃げるものではありません。

関連記事⇒【危険】10年以上借金・ローンを放置し続けても、時効で借金が消滅することはありません

借金から10年間逃げ続けても、決して逃げ切れることはない3つの理由

時効が残りわずかだとしても、延長される可能性は高いです。

時効の中断と呼ばれる以下の事例が発生すると、時効期間は更新されます。(民法147条)

時効の中断とは
  1. 債権者が裁判を起こす
  2. 借金をしたことを認める
  3. 財産を仮差し押さえされる

    それぞれ理由を解説します。

    1.債権者が裁判を起こす

    債権者が裁判を起こしたら、時効期間は更新されます。残念ながら逃亡生活に逆戻りです。

    ほとんどの金融機関は、時効中断のための裁判を起こすと言われています。

    もしも裁判に出て敗訴したら嫌だし、それなら逃げ続けたほうがいいと思われますか。

    欠席裁判は相手の主張をすべて認めることになり、基本的に裁判所は請求内容をすべて受け入れます。結果、ほぼ敗訴するでしょう。

    裁判に出席しても、無視しても、待っているのは茨の道です。

    2.借金をしたことを認める

    債務者が借金の存在を認めた時点で、時効は中断されます。債務の承認と呼ばれ、返済の意思があるとみなされるのです。

    具体的には以下の対応です。

    • 返済期間を過ぎてから、1円でも支払った
    • 取立に対して「もう少し待ってください」などと伝えた
    • 「返さないとは言ってない」と言って、返済をしていない

    返済期間を過ぎると、取立は日々厳しくなります。

    自宅にも職場にも来る取立の連絡に対して、完全に無視できるでしょうか。

    何らかの対応をした時点で、時効は延長されています。

    3.財産を仮差し押さえされる

    債権者が債務者の財産を仮差し押さえされたら、時効は更新されます。

    財産が仮差し押さえされるのは、以下のケースです。

    仮差し押さえされるケース
    • 裁判に負けた
    • 担保を設定している
    • 公正証書内に、強制失効に従うとの命令が記載されている

    繰り返しますが、債務者はいなくても裁判は可能です。出席しなければ、ほぼ敗訴して時効は延長されるでしょう。

    時効が成立するまで、10年間も逃げ続けるのは至難の業です。

    時間が経過する前に、専門家に相談すると解決策をアドバイスしてくれるでしょう。

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    合法的に借金を解決する4つの方法

    法律事務所の立場として、ハッキリ申し上げます。

    借金は逃げるより、この4つの手段で合法的に解決するのがベストです。

    1. 任意整理
    2. 特定調停
    3. 個人再生
    4. 自己破産

    難しい方法ではありませんので、安心してくださいね。

    1.任意整理

    債権者と直接交渉をして、返済額や利息を減らしてもらう整理方法が任意整理です。

    裁判所を通した手続きではありません。法の元で、任意の話し合いによって解決します。

    メリット
    • 保証人に迷惑はかからない
    • 財産を処分する必要がない
    • 職業や資格の制限はない

    注意点としては、あくまで話し合いなので借金の支払い額が免除されるわけではありません。

    毎月の負担をできる限り軽減して、完済を目指す手段です。

    他の債務整理と比べても時間がかからず、スムーズに解決しやすいのも特徴の1つでしょう。

    関連記事⇒債務整理をするといくらまで借金が減る?任意整理や自己破産後の借金額

    2.特定調停

    特定調停とは、裁判所を仲介して話し合いをする制度です。

    債務者・裁判官・債権者の三者が協議しながら、今後の支払い方法を決めます。

    メリット
    • 費用が安い
    • 財産の差し押さえを止められる
    • 保証人に迷惑をかけない
    • 借金の原因は問われない

    注意点としては、強制力が薄いことです。任意整理と同じく、双方の話し合いなので債務者が裁判に応じてくれないケースも出てきます。

    罰金額は5万円程度と軽く、罰金を支払って時効消滅を狙う債務者もいるでしょう。

    また、特定調停で合意された場合、今度こそ返済条件を守ってください。守れなかった場合は法的根拠に基づき、財産を差し押さえられてしまいます。

    関連記事⇒特定調停って何?実際の流れやメリット・デメリットについて

    3.個人再生

    個人再生は、借金の減額が期待できます。

    裁判所に申立て、債務者と合意すれば法的に借金を減額できます。

    メリット
    • 借金が減る
    • 財産を差し押さえられない

    注意点として、借金が全額免除されるわけではありません。返済までの期間が長く、弁護士費用が発生するのも苦労する点でしょう。

    適用できる条件や必要書類も多いため、個人では困難だと感じられる人は多いようです。

    2社以上から借金を借りている方、返済額がかなり多くなってしまっている方は、手続きに時間がかかります。

    ぜひ、お早めにご相談ください。

    関連記事⇒債務整理は2社以上から借金があれば任意整理よりも個人再生が有利?

    4.自己破産

    自己破産は裁判所に申立てて、借金の返済義務をすべて無効とする方法です。

    自分の収入ではどうしても返済困難となったときの、最後の手段と言えます。

    メリット
    • 借金はすべて無くなる
    • 訴訟や強制執行の手続きが止まる

    注意点としては、財産はほぼすべて管財人に譲渡されて債権者の配当になることです。

    最低限の財産を残し、ほとんど失ってしまいます。

    さらに、信用情報機関に事故情報が登録され、個人の信用情報が傷つくため、7〜10年ほどは新規の融資やクレジットカード発行は難しくなるでしょう。

    一方で、多額の過払い金が原因で、借金が帳消しになるどころかお金が戻ってきたという事例もあります。

    特に、長期に渡り返済している方は、過払い金が戻ってくる可能性が高まります。

    思い当たる節がありましたら、まずは法律事務所に相談してみてください。

    借金は逃げるのではなく、合法的に解決しましょう

    1人で借金から逃げ切るのは、とても難しいことです。

    愛する家族とマイホームを守るために、逃げるのではなく合法的に借金を解決しましょう。債務整理をして、人生を立て直すべきです。

    借金のお悩みなら、債務整理のプロである私たち武村法律事務所にお任せください。

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