【3分で理解】債務整理するとどうなるの?メリット・デメリットや家族への影響を解説!

「債務整理するとどうなるの?」
「生活に影響はある?具体的なデメリットについて知りたい!」

あなたはこんな疑問や不安を抱えていませんか?借金はなんとかしたいけど、債務整理を行うのはかなり勇気が要りますよね。

債務整理すると借金は減額されますが、ブラックリストに載って借入やカードの利用などができなくなります。

この記事では、債務整理後の生活に不安を抱えているあなたに向けて、以下の情報について解説します。

  • 債務整理の基礎知識
  • ブラックリストに登録される弊害
  • 債務整理が家族に与える影響

債務整理後の生活がどのようになるかわかりやすく解説していますので、ぜひご覧ください!

Contents

債務整理するとどうなるのか

債務整理は、唯一合法的に借金解決できる方法です。

しかし、ただ借金が減るだけではなく、当然デメリットも生じるため、手続き前に理解しておかなければなりません。

  1. 借金が減額・免除される
  2. 債権者からの督促が止まる
  3. ブラックリストに載る

債務整理すると具体的にどうなるか、詳しく解説します。

1. 借金が減額・免除される

債務整理とは借金減額手段の総称で、実際には以下3つの手続きに分けられます。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれで減額される範囲は異なります。

任意整理だと利息のみですが、個人再生では元本の一部、自己破産ではそのすべてが免除されます。自分に合った手続きを選べるため、借金額が大きかったり収入が少なかったりしても、借金問題を解決できるのです。

2. 債権者からの督促が止まる

債務整理を行うと、債権者からの督促が止まります。

まず、債務整理を弁護士に依頼すると「受任通知」という書類が債権者に送付されます。この書類を送付された貸金業者などは、債務者への連絡を禁止されるのです。

一度債務整理に着手すれば、債権者による督促から解放されるため、落ち着いて生活を立て直せるでしょう。

3. ブラックリストに載る

債務整理すると借金が減りますが、代償としてブラックリストに載ってしまうので要注意です。

ブラックリストというリストが本当にあるわけではなく、信用情報機関に「事故情報」が記録されることを、一般的にブラックリストと呼んでいます。

以下は、ブラックリストに載る期間についてまとめた表です。

任意整理

個人再生

自己破産

CIC

5

5

7

JICC

5

5

5

KSC

5

5

10

債務整理すると、5〜10年間は信用情報に傷が付いてしまうため、慎重に検討しなければなりません。

ブラックリストに載るとどうなる?4つのリスクを解説

ブラックリストに登録されると、具体的には次のような弊害が生じます。

  1. 借入できなくなる
  2. クレジットカードが作れなくなる
  3. 保証人になれなくなる
  4. 賃貸契約できない場合がある

もう少し具体的に解説します。

1. 借入できなくなる

ブラックリストに載ると、新たな借入は非常に難しくなります。金融機関からすれば、債務整理で借金を踏み倒した人にお金を貸すのは、リスクが大きいと判断されてしまうからです。

あなたがお金を貸す立場なら、過去に借金を踏み倒したことのある人に、お金は貸さないですよね。担保を用意すれば話は別ですが、基本的に借入はできないものと考えておきましょう。

2. クレジットカードが作れなくなる

ブラックリストに載ると、基本的にカードは使えません。

クレジットカードは「支払いを立て替える行為」で、実質的には借金と同じなので、信用のない人は利用できません。以前から使っているカードも、更新の際に信用情報が照会されれば使えなくなってしまうでしょう。

クレジットカードが使えなくなった場合、代わりに「デビットカード」を用意しておきましょう。

デビットカードは、使った分が即座に銀行口座から引き落とされるカードです。クレジットカードと近い感覚で使えますし、ブラックリストに載っていても問題なく作れますよ。

3. 保証人になれなくなる

ブラックリストに載っている人は保証人になれません。

保証人になれなくても、日常的に困る場面は少ないですが、奨学金を借入する際は注意しましょう。奨学金を借入する際は、原則両親を保証人にする必要があるからです。

もし親が保証人になれないなら、「機関保証」を利用して借入するしかありませんが、その場合は保証料を取られてしまいます。

もちろん、子供が大きくなるまでにブラックリストが解除されるのであれば、何も問題はありません。

4. 賃貸契約できない場合がある

ブラックリストに載っている人は、賃貸契約できない可能性があります。

賃貸契約の際、不動産会社によっては保証会社を通す場合もあります。このとき、事故情報が登録されている人は審査に通らないため、契約できないのです。

また、家賃の支払いがクレジットカードのみの場合も、契約できない可能性があります。契約の際に保証会社を通さず、なおかつクレジットカード以外の支払い方法にできる不動産会社を選びましょう。

債務整理手続きは3種類ある!適切な方法を選択することが大切

債務整理手続きは以下の3種類あります。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

それぞれで減額範囲やデメリットが異なるため、適切な方法を選ぶことが重要です。

たとえば、リボ払いやカードローン等で高金利かつ、少額の借金を負っているケースでは、利息を免除できる「任意整理」を選ぶことになるでしょう。

一方、借金額が大きすぎる、または怪我や病気などでまったく返済できなくなってしまったケースでは、返済義務が残らない「自己破産」を選ぶしかありません。

次項からは、各手続きを行うとどうなるのか、具体的に解説していきます。

任意整理するとどうなるのか

任意整理は、債権者と交渉して利息を免除してもらう手続きです。

債務整理の中ではもっともデメリットが小さく、費用も少額で済むため、軽微な借金に対して用いられます。しかし、借金額が多すぎるケースでは、解決に繋がりません。

任意整理で覚えておきたいのは、次の2点です。

任意整理するとどうなるのか
  • 利息のみ免除される
  • 返済は3〜5年間が一般的
  • 差し押さえなどはない

それぞれ詳しく解説します。

1. 利息のみ免除される

任意整理を行うと、借金の利息のみ免除されます。

元本部分は減りませんが、クレジットカードのリボ払いやカードローンなど高金利の借金に対しては、十分な効果があります。金利が高いと、支払いが利息ばかりに充てられてしまい、なかなか元金が減らないためです。

もし金利が高くて苦しんでいるなら、任意整理で解決できるかもしれません。

2. 返済は3〜5年間が一般的

任意整理後の返済は、3〜5年程度が一般的です。

たとえば、150万円の借金を3年間で返済するケースでは、毎月4万円ほど返済していく必要があります。

収入が少ないなどの理由で返済が難しそうなら、債権者と交渉して、返済期間を伸ばしてもらうなどの処置が必要になるでしょう。

3. 差し押さえなどはない

任意整理には差し押さえはありません。また、債務整理する精算する借金を自由に選べるのも特徴です。

たとえばカーローンが残っている場合でも、カーローンを債務整理の対象から外し、車が引き上げられるのを防ぐといったことが可能になります。

極力財産を失いたくないなら、任意整理が良い方法だと言えるでしょう。

個人再生するとどうなるのか

個人再生は、裁判所に申し立てて借金を減額してもらう方法です。

大きな借金でも解決できますが、任意整理と違って裁判所への申し立てとなるため、時間も費用もかかります。

個人再生で覚えておきたいポイントは、次の3つです。

個人再生するとどうなるのか
  1. 元本の大部分が免除される
  2. 原則3年間での返済となる
  3. 住宅ローン以外はすべて精算となる

それぞれ詳しく解説します。

1. 元本の大部分が免除される

個人再生では借金の大部分が免除されます。

「大部分」だけではピンと来ないと思いますので、実際の弁済額についてまとめてみました。

借金額

弁済額

100万円未満

すべての債務

100万〜500万円

100万円

500万〜1,500万円

借金額の5分の1

1,500万〜3,000万円

300万円

3,000万〜5,000万円

借金額の10分の1

たとえば借金額が500万円なら、その5分の1である100万円が弁済額となります。

ただし、個人再生には「清算価値保証原則」があり、最低でも自分の持っている財産以上の金額は返済しなければなりません。

2. 原則3年間での返済となる

個人再生の返済期間は、原則3年間で固定です。債権者と交渉して返済期間を決める任意整理と違い、特別な理由がない限り、変更も認められません。

仮に300万円の借金を個人再生すると、減額されて100万円程度となり、それを3年間で返済するので毎月の返済額は27,000円ほどになります。

借金額によっては負担が大きすぎて、返済できないケースも考えられるため、その場合は自己破産するしかないでしょう。

3. 住宅ローン以外はすべて精算となる

個人再生は任意整理と違い、債務整理の対象を選べません。なぜなら、個人再生では偏波(へんぱ)弁済、つまり特定の債権者にのみ返済する行為が禁じられているからです。

ただし、住宅ローンのみは「住宅ローン特則」によって支払いを続けられます。

借金の返済に加え、住宅ローンの返済まで続けるのは現実的に考えると難しいですが、持ち家を残せる可能性があるということです。

借金を解決したいが、なんとか自宅だけは残したいというケースでは、役立つ手続きだと言えるでしょう。

自己破産するとどうなるのか

自己破産とは、裁判所に申し立てて借金を全額免除してもらう方法です。

借金がすべてなくなりますが、裁判所から返済不能だと認められないと免責は下りませんし、財産が差し押さえられるリスクもあります。

自己破産で知っておきたいのは、次の3点です。

自己破産するとどうなるのか
  1. すべての借金がなくなる
  2. 財産の一部が差し押さえになる
  3. 一時的な資格制限を受ける

それぞれ詳しく見ていきましょう。

1. すべての借金がなくなる

自己破産を行うと、すべての借金がなくなります。

借金が多すぎる場合や、収入がほとんどなくなって返済が続けられない場合でも、借金を解決できるのが特徴です。

ただし、裁判所に「支払い不能」と認められなければならない上に、以下のような「免責不許可事由」に当てはまると免責が下りません。

よくある免責不許可事由の例
  • 財産隠しをした
  • 偏波弁済を行っていた
  • 借金の理由がギャンブルや投資

自己破産は免除される範囲が大きい分、簡単に認められるわけではないと知っておきましょう。

2. 財産の一部が差し押さえになる

まず、自己破産には「同時廃止」と「管財事件」の2通りの手続きがあります。

破産時にめぼしい財産がなければ、同時廃止となってすぐに手続きが終わります。しかし、ある程度財産があると管財事件となり、財産を処分しなければなりません。

なお、管財事件になっても以下の「自由財産」は手元に残せます。

自由財産の例
  • 差し押さえ禁止財産
  • 自由財産(99万円以内の現金)
  • 自己破産後に新たに得た財産
  • 破産管財人によって放棄された財産
  • 自由拡張財産

自己破産しても、すべての借金が差し押さえられるわけではないため、生活できなくなると言った心配は不要です。

3. 一時的な資格制限を受ける

自己破産の手続き中は「破産者」となります。

破産者になると、次のような職業は資格制限を受けるため注意しましょう。

資格制限を受ける職業
  • 弁護士や司法書士、宅建主任者などの士業
  • 公安委員会委員など、上級の公務員
  • 商工会議所の会員
  • 会社の取締役や執行役員、監査役
  • 古物商の免許がいる質屋
  • 証券会社員、警備員や保険会社の生命保険募集人
  • その他の職業

資格制限は一時的なもので、再取得の必要もありません。

しかし一時的とはいえ、業務に支障をきたしてしまう可能性もありますので、必ず職場に相談しておきましょう。

債務整理は弁護士・司法書士に相談しよう

債務整理の際は、必ず弁護士や司法書士に相談しましょう。

なぜなら、法律の素人が債務整理手続きを進めるのは非常に難しく、トラブルが発生する可能性もあるからです。

法律のプロに依頼すれば、手続きをスムーズに進められますよ。

最近では無料相談を受け付けている事務所も多く、債務整理費用も立替・後払いで対応してもらえるケースがほとんどですので、気軽に相談してみてください。

なお、司法書士は弁護士より費用が安いですが、1社当たりの借金が140万円以上の案件を扱えません。どちらに依頼するかは、借金額に応じて決めると良いでしょう。

債務整理するとどうなるかは手続きによって異なる!適切な方法を選択しよう

債務整理を行うと、ブラックリストに載ってしまいます。

ブラックリストに載ると、5〜10年間は新たな借入やクレジットカードの利用ができなくなってしまいます。

しかし、借金を自力で返済できないケースでは、早めに債務整理の決断を行うことが重要です。

なお、債務整理には以下3つの方法があります。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

債務整理による影響は、手続きによって異なります。

借金額や収入、家族構成などの条件に合わせて、自分に合った方法を選ぶことが大切です。

とはいえ、法律の素人が最適な手続きを選ぶのは難しいため、必ず専門家である弁護士・司法書士に相談しましょう!

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