FP協会の懲戒規定とは?ファイナンシャルプランナーが債務整理するときの3つのポイント

「FPの懲戒規定には何がある?」
「ファイナンシャルプランナーが債務整理すると仕事は続けられない?」

こんな疑問を抱いていませんか?

ファイナンシャルプランナー(以下”FP”と表記)はお金の専門家ですが、実際は借金に悩む方も少なくないと思います。

FPが債務整理すると、職種によっては業務に大きな影響を及ぼす可能性があるため、早めに弁護士・司法書士に相談すべきです。

この記事では、FP資格と債務整理について以下の内容をまとめました。

この記事でわかること
  • FP資格について
  • FPが債務整理するときのポイント
  • FP資格取得時の注意点

最後まで読めば、FP債務整理するときのポイントがハッキリわかりますので、ぜひ参考にしてください!

Contents

FP資格について

最初に知っておきたいのが、FPは業務独占資格ではないということ。

例えば、弁護士なら弁護士資格がないと業務を行うことはできませんが、FPはFP技能士やCFP・AFPといった資格がなくても営むことができます。

しかし、実際に業務を営むなら資格は欲しいところですよね。

FP業務は専門性が求められるため、試験に合格できる程度の知識は必要ですし、何より資格がないとクライアントの信頼を得るのは難しいでしょう。

FP資格取得時の注意点

これからFPを目指す人は、自己破産に注意です。

FPは民間資格と国家資格に分かれており、民間資格(AFP・CFP)を取得する場合、破産者は登録を受けられません。破産者とは、自己破産の手続きを開始してから免責確定までの段階の人を指します。

つまり、自己破産の手続き中は、AFP・CFPが取得できないので注意しましょう。逆に、過去に自己破産していても、既に免責が下りていれば問題なく取得可能です。

FPが債務整理するときの3つのポイント

最初にお伝えした通り、FP資格は業務に必須ではありません。

債務整理によって資格制限を受けても、業務を続けることは可能ですが、実際には信頼に関わるので資格喪失は避けたいと思う人がほとんどでしょう。

FPが債務整理する際は、次の3点について知っておきましょう。

FPが債務整理するときのポイント
  • 資格制限を受けるのは自己破産のみ
  • FP資格は自己破産でも取り消されない
  • 兼業している他の資格に注意

それぞれ詳しく見ていきましょう。

資格制限を受けるのは自己破産のみ

債務整理のポイント1つ目は、資格制限を受けるのは自己破産のみだという点。

そもそも債務整理とは、借金を返済できない債務者を救済する手続きのことで、借金額や収入の状況に応じて主に次の3つの方法を選べます。

主な債務整理方法
  • 任意整理
  • 個人再生
  • 自己破産

上記のうち、資格制限を受けるのは自己破産のみ。任意整理や個人再生を選べば、どんな職業であっても資格を取り消されることはありません。

なお、それぞれの債務整理方法については、以下の記事で詳しくまとめています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

参考⇒個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

FP資格は自己破産でも取り消されない

債務整理のポイント2つ目は、FP資格は自己破産で取り消されない点。

先ほど、破産者はAFP・CFPを取得できないとお伝えしましたが、一度認定を受けたAFP・CFP資格なら取り消されることはありません。

FP資格が取り消される場面は、次の通りです。

FP資格が取り消される場面
  • 日本FP協会を退会したとき
  • 日本FP協会の一般会員となったとき(AFPのみ)
  • 日本FP協会が定める継続教育単位を取得できず、資格更新することができなかったとき
  • 日本FP協会懲戒規程による資格取消処分を受けたとき(CFPのみ)

まとめると、会費の納入と資格の更新を怠らなければ、資格は取り消されないということです。

兼業している他の資格に注意

債務整理のポイント3つ目は、兼業している資格は制限を受ける可能性がある点。

FPの肩書きを用いて仕事をしている人の中には、税理士や社会保険労務士など、別の資格が必要な職業を兼ねている人も少なくありません。

次のような職業を兼業している場合、自己破産によって資格制限を受けてしまう可能性があるので注意しましょう。

自己破産による資格制限を受ける職業
  • 税理士
  • 社会保険労務士
  • 公認会計士
  • 中小企業診断士
  • 証券外務員
  • 保険募集人

上記の職業をメインにしている人は、自己破産によって資格が制限されてしまうと、大きなダメージを受けてしまいます。

ただし、資格制限を受けるのはあくまで破産者のみ。自己破産の手続きが終わった後、免責を貰えば資格は戻ってきますし、再度取り直す必要もありません。

債務整理の際は必ず弁護士・司法書士に相談しよう

債務整理の際は、必ず弁護士・司法書士に相談しましょう。

前述の通り、債務整理といってもさまざまな方法があるので、素人が自分に合った方法を判断するのは難しいです。さらに、専門家に相談することによって過払い金が発生し、借金が思ったより少なくなるケースもあります。

これらの事情を考えると、法律の知識のない人が自力で債務整理するのはおすすめできません。

弁護士費用が用意できなくても、後払いや分割払いに滞納している弁護士事務所も多いので、まずは相談してみると良いでしょう。

なお、どの弁護士事務所に相談すればいいかわからない人は、無料シミュレーションサイトを利用すると良いですよ。

まとめ

FPが債務整理する際は、早めに弁護士・司法書士に相談しましょう。

FP資格がなくてもFPとして活動できますし、そもそも自己破産で資格が取り消されることもありません。

しかし、兼任している職業によっては、自己破産によって資格を一時的に失うという事態も起こり得ます。

債務整理には自己破産以外の方法もありますので、まずは弁護士事務所に相談し、自分にとって最善の方法を選びましょう。

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