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お金貸します掲示板の危険性と債務整理

最近では、全く面識のない他人からお金を借りる方法があるようです。

ウェブ上にある掲示板サイトに、次のような書き込みをすることでお金の貸し借りをすることがあるようです。「個人間融資」と呼ばれることもあります。

 

実際に掲示板サイトのいくつかを覗いてみましたが、「貸してください」という投稿だけでなく「お金貸します!」という投稿もあるので驚きます。

この記事を読んでいる人の中には「個人間融資」で何とかお金を工面しようと考えている人もいるかもしれません。

しかし、「個人間融資」は非常に危険な取引です。絶対に関わってはいけません。

個人間融資の利用を考えている人のほとんどは、すでに多額の借金を抱えている人が多いと思います。

借金の問題は、危険な取引ではなく債務整理で解決しましょう。

また、『収入から考えて借金を返済できないことは頭では分かっているけど、現実逃避している。』

『既に、消費者金融からの借り入れも限度まで達している。』

このような状態の方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

手遅れになる前に、弁護士や司法書士に相談を行ってください。

 

それでは解説をしていきます。

個人間融資は貸し借りの条件も不利となる

個人からの借金であれば、アコムのような大手消費者金融や、フクホーのような街金よりも「甘い条件で借金できる」と考えている人もいるかもしれません。

また、業者からは逃げられないけど、「個人が相手なら踏み倒せる」ということまで考えている人もいるかもしれません。

しかし、実際には個人からの借金は、正規の業者からの借金より「利息」、「時効」、「取立て」のすべての面で条件が厳しくなります。

法律上の上限利率は個人間の貸し借りの方が高い

意外かもしれませんが、貸金業者などからの借金よりも個人からの借金の方が、法律上の上限利率は高くなります。

借金の上限利息を定めた法律には利息制限法と出資法の2つの法律があります。

 

出資法の上限利率を超える契約をしたときには、「5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金、または併科」となります。

しかし、利息制限法違反の契約には罰則規定がないので、個人間の貸し借りなら理屈としては年20%を超える契約をすることも可能です。
ところで、法律の知識がある人は、「業者の方が法定利率は高いのでは?」と思うかもしれません。

しかし、民法や商法が定めている法定利率は「利率について定めがない場合に適用される利率」に過ぎません。

個人間のお金の貸し借りであっても民事法定利率(年5%)を超える利率を設定できるのです。

なお、利息制限法に違反する利息部分は、法律上の支払い義務はありません。

時効完成までの期間も個人間の貸し借りの方が長い

借金の延滞が長期間続くと、消滅時効によって返済義務がなくなることがあります。

消滅時効が完成するまでの「時効期間」も消費者金融などの借金よりも、個人から借金の方が不利になります。

それぞれの場合の時効期間は下のとおりです。

消費者金融や銀行などからの借金⇒返済しなかった約定返済日の翌日から5年

個人からの借金⇒返済しなかった約定返済日の翌日から10年

「個人」には「取立て規制」も存在しない

貸金業者(消費者金融・カード会社)や銀行には、借金の取り立てにも規制があります。

貸金業法や監督官庁である金融庁が定めるガイドラインに従わなければならないからです。

禁止されている取立行為は、次のとおりです。

・威圧的な態度をとること
・1日に何度も訪問したり電話をしたりすること
・早朝・深夜といった不適切な時間帯に取立行為(電話・訪問)を行うこと
・退去を求められても訪問先に居座ること
・正当な理由なく勤務先等を訪問・電話をすること
・他人に借金の事実が知らせるような行為をすること
・借金を返済させるために、他の者から借金してくるように要求すること
・家族、親族などの債務者本人以外に返済を肩代わりするよう要求すること
・協力を拒んでいる債務者の家族・親戚や友人などに対し執拗に協力(居場所を知らせるなど)を迫ること
・債務者が弁護士・司法書士に依頼して債務整理を始めた後に取り立てること

しかし、債権者が金融機関でないときには、取立て行為に規制はありません。

個人の取立てでも、行き過ぎた行為は犯罪(脅迫罪など)に問われることがあり得ます。

しかし、「民事不介入」の原則があるため、実際に警察が介入してくれるケースはあまり多くないと考えておいた方が良いでしょう。

□「お金貸してください掲示板」の貸主の多くは「ヤミ金」

「お金を貸してください掲示板」で媒介されるお金の貸し借りは、必ずしも個人間(素人同士)の貸し借りとは言い切れない場合が多いです。
実際の個人間融資の貸主は、「個人の貸金業者」か「違法業者(ヤミ金)」であることがほとんどでしょう。

冷静に考えれば一般の人が「見ず知らずの他人」にお金を貸すはずがないからです。

「お金を貸します掲示板」でお金を貸す行為はヤミ金行為の可能性が高い

「お金を貸します掲示板」などでひろく一般にお金を貸す行為は、「貸金業」に該当する可能性が高いといえます。

法律によれば、金銭の貸付けや金銭貸借の媒介を「業として行う」ことは「貸金業」に該当するとされています(貸金業法2条)。

そして、貸金業を営むものは、内閣総理大臣(財務局)または都道府県知事の登録を受けなければなりません(貸金業法3条)。

貸金業法にいう「業として行う」というのは、法人による営利行為に限りません。

一般的な法解釈によれば、金銭の貸付けを「反復継続」して行う意思があり、金銭の貸付けが「事業の遂行」とみることができれば良いとされています。

報酬や利益の有無や、貸付の相手が不特定多数であるかどうかは問わないとされています。

以上を前提とすれば、「お金を貸します掲示板」で借り主を募集している行為は、金銭の貸付けを「業として」行っているといえるでしょう。

したがって、貸金業の登録なく貸主となっている人は、貸金業法違反(ヤミ金行為)に該当する可能性が極めて高いといえます。

犯罪行為に荷担することを要求されるケースや詐欺に遭うことも

ヤミ金は、債務者の弱みに上手につけこんできます。個人間融資を利用する人は、「過去の債務整理」や「延滞」、「すでに多額の借金がある」といった事情で、正規の金融機関から融資を受けられない人がほとんどです。

そのため、ヤミ金業者に足下を見られて、危険な行為を強要される場合があります。その具体例は下記のとおりです。

銀行口座の売買
わいせつ行為の強要
クレジットカードの現金化
違法薬物の「運び屋」などの犯罪行為
手数料などの「先振り込み」の要求(詐欺)
振り込め詐欺の受け子や掛け子

個人間融資でもっとも良く耳にする被害は「銀行口座の売買」です。

貸主から融資の条件として「銀行の預金通帳やキャッシュカード」の送付を求められたときには、絶対に断りましょう。

銀行口座の売買は違法行為です。

ヤミ金業者に渡した銀行口座は振り込め詐欺などの犯罪行為に利用される可能性があります。

違法に銀行口座を売買すれば逮捕されることもあります。

加えて、銀行口座が犯罪行為に利用されたことが判明すると、銀行口座も凍結されます。

この場合には、その口座や同じ銀行の他口座だけでなく、他の銀行の口座もすべて凍結されます。

銀行口座を凍結されると勤務先からの給料を受け取ることもできなくなります。

銀行口座を凍結されたことで、勤務先にヤミ金との関係を知られ自主退職を迫られるケースもあります。

安易に銀行口座を売り渡すと取り返しの付かないことになります。

貸し主に伝えた個人情報が闇市場にばらまかれることもある

ヤミ金業者と関わりを持てば、氏名、住所、電話番号、メールアドレス、LINEIDといった個人情報を闇市場に売られることもあります。

違法業者はカモにできる顧客の情報を共有することが少なくありません。

万が一ヤミ金被害に遭ってしまったら

万が一、ヤミ金被害に遭ってしまったときには、すぐに弁護士・司法書士に相談しましょう。

ヤミ金の言いなりになっては絶対にいけません。

ヤミ金からの借金は1円たりとも返す必要がありません。

最高裁判所の判例には、ヤミ金業者に対して、被害者が支払った借金元本の返還を認めたものもあります(最高裁判所平成20年6月10日判決民集62巻6号1488頁)。

ヤミ金には「不当な暴利だけでなく、借りたお金も返す必要がない」という内容の判決です。

なお、警察に相談してもすぐに対応してくれない場合もあります。

中途半端に警察が介入したことでヤミ金を刺激することもあるので注意が必要です。

借金問題は債務整理で解決しましょう

個人間融資の利用を考える人は、お金の問題を抱えている方がほとんどです。

すでに4社以上の金融機関から多額の借金を抱えている人も少なくないでしょう。

また、過去の債務整理からあまり年数が経っていないという人もいるかもしれません。

特に、「借入件数」や「借金の額」が原因で正規の金融機関から借金できない人は、個人間融資で「その場をしのごう」と考えずに、早急に債務整理すべきです。

そもそも自転車操業(返済のために借金すること)は、非常に危険な行為です。

自転車操業をはじめると、とても早いスピードで借金が膨れあがってしまいます。

債務整理は自己破産だけではない

深刻な借金を抱えている人には「自己破産はだけはしたくない」と、借金してでも返済をしようとする人が少なくありません。

しかし、債務整理は自己破産だけではありません。

本人が「もう自己破産しかない」と考えている場合でも、任意整理や個人再生によって借金問題を解決できることが少なくありません。

任意整理をすれば、将来の利息が免除されます。

多重債務に陥っている人の場合には、毎月の返済額の約半分が利息の支払いに消えている場合が多いです。

利息が免除されれば、借金は確実に減っていきます。

また、利息が免除に加えて、返済期間(回数)の見直しもするので、毎月の返済額を圧縮することもできます。

任意整理では返済しきれないときでも、「個人再生」ができれば、借金の一部を免除してもらえることがあります。

たとえば、200万円の借金は最大で100万円まで減額してもらえる可能性があります。

消費者金融4社から50万円ずつ借りているケースでは、毎月の支払額を1万円~15,000円ほど圧縮することができます。

任意整理については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒任意整理のメリットとデメリット?債務整理で1番多い手続きの注意点

高価な財産がなければ自己破産してもデメリットがないこともある

「自己破産するとたくさんのデメリットがありそう」と感じている人は少なくないようです。

しかし、実際の自己破産にはデメリットがあまりない場合もあります。

自己破産での最大のデメリットは、財産を処分する必要があることです。

ただし、自己破産の際に差し押さえられる財産は、不動産や貴金属などの価値が20万円を超える高価な資産に限られます。

テレビや冷蔵庫・電子レンジ、ベッド・たんすといった家電や家具まで差し押さえられることはありません。

また、一定額の現金も手元に残すことができます。

さらに、自己破産すれば、破産手続き開始決定より後に得た収入はすべて自由に使うことができます。

自己破産はデメリットばかりではありません。

自己破産については下記ページで詳しく解説をしています。

参考⇒自己破産はメリットしかない?家族や子供、仕事にデメリットはないの?

過去の債務整理歴があっても債務整理は不可能ではない

過去に債務整理してから間もないという場合でも債務整理できないわけではありません。

条件が厳しくなることもありますが、2度目以降の債務整理も決して不可能ではありません。

ところで、過去の免責から7年以内の自己破産では、免責不許可となる可能性があります。

しかし、7年以内の再度の自己破産は「絶対に免責不許可」と決まっているわけではありません。

裁判所の裁量で免責を得られる可能性は残されています。免責が難しいという場合には、個人再生を申し立てて対応します。

2度目の債務整理については下記のページで詳しく解説をしています。

参考⇒債務整理は2回目でも出来る?2度目の自己破産、個人再生、任意整理について

まとめ

「お金を貸します掲示板」の書き込みには「業者ではありません」というものもありますが信用すべきではありません。

また、個人間融資は、「違法な取引」なだけでなく、「危険な取引」であることがほとんどです。

口座凍結となり仕事を失うようなことになれば、本末転倒です。

自己破産する際にも、ヤミ金業者との関わりは免責判断に不利益となる可能性も否定できません。

自己破産の際にはお金の流れを厳しく調査されるので、ヤミ金との関わりは必ず知られてしまうといって良いでしょう。

安易に個人間融資に手を出したことで取り返しのつかないことになる前に、弁護士・司法書士に債務整理の相談をしましょう。

債務整理ならアヴァンス法務事務所

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