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住所不定や無職の人の債務整理を成功させる5つのポイント

ワーキングプアという言葉もよく耳にしますが、必死に働いても生活できるだけの収入を得られないという人も少なくないようです。

また、勤務先の都合で、突如仕事を失い、本来なら返せるはずだった借金が返せなくなっただけでなく、住まいも失ってしまったという人もいるかもしれません。

そのような人たちの中には、ネカフェ難民といわれるように、定まった住まいをかまえない生活をやむなく続けている人も少なくありません。

また、生活を建て直すにも、借金が解決しなければ、何も始まらないということもあるでしょう。

多額の借金を背負ってしまっては、働き出してもすぐに給料などを差し押さえられてしまうことも考えられるからです。

返せなくなった借金を解決するには、債務整理することがベストですが、「住所もないのに債務整理なんてできない」とあきらめている人もいるかもしれません。

そこで今回は、住所不定の人が債務整理する際の手順や注意点について解説していきます。

借金問題は、専門家に相談・依頼することで、必ず状況はよくなります。

借金の相談は、ほとんどの弁護士・司法書士が無料で行ってくれます。

お金がない、住まいがないとあきらめずに、生活建て直しのための第一歩を踏み出してみてください。

また、『毎日100円、200円と睨めっこしている状態であり生活が常に不安定。』

『消費者金融やクレジットカード会社からお金を借りて、その場を凌ぐ自転車操業状態が続いている。』

このような状態の方は、既にその借金を返済できる見込みはほぼありません。

それでは解説をしていきます。

お金の全くない人が借金問題を解決する方法

ネカフェ難民のような住所不定の人の多くは、まとまったお金をもっていない場合がほとんどといえます。

また、住所が定まっていなければ、継続的な仕事に就いていない(仕事に就けない事情がある)ことの方が多いでしょう。

収入がない人であっても自己破産を申し立てれば、いま抱えている借金の返済義務をすべて免除してもらうことができます。

住所がなくても自己破産を申し立てることは可能

「住所がなければ自己破産できない」と思い込んでいる人は多いと思います。

自己破産の申立書には、「住所」を記載する箇所があり、官報での公告においても「氏名や住所」が掲載されるからです。

しかし、自己破産は、住所がなくても「居所」、つまり「今住んでいる場所」が特定できれば利用することができます。

そもそも、裁判所などの手続きにおいて、住所の申告が必要なのは、書類などの送付先を確保するだけでなく、「本人の特定」に必要だからです。

たとえば、氏名だけでは、同姓同名の人がいるかもしれませんので、本人の特定情報としては十分ではありません。そこで、「どこそこに住んでいる〇?さん」という形で個人を特定する必要があるわけです。

言い換えれば、書類の送付先と本人が特定できる事情が揃っていれば、理屈の上では手続きを進めることができるはずなのです。

住所不定の人が自己破産するためには弁護士に依頼することが必須

たとえば、ネカフェ難民の人が自己破産を申し立てた場合に、裁判所から送付される書類をネカフェで受け取るというのは、現実的ではありません。

理屈の上では、本人が特定されれば手続きは行えるとしても、手続きをきちんと進める上では、書類の送付先には、きちんとした場所を指定する必要があります。

その意味では、住所不定の人が自己破産をするためには、弁護士に手続きを依頼するほかありません。

弁護士が選任されていれば、弁護士事務所を書類の送達先として指定することができるからです。

ネカフェ難民が弁護士に自己破産を依頼するまでの流れ

ネカフェ難民のように、住所不定の人が弁護士に自己破産を依頼するまでの流れを簡単に確認しておきましょう。

生活保護を申請する

ネカフェ難民が自己破産をするときには、その前提として生活保護の受給申請をします。

生活保護は、住所不定の人であっても、受給を申請することができます。

住所不定の人であれば、居所(もしくは今いる場所)を管轄とする福祉事務所に申請することになります。

たとえば、歌舞伎町(新宿)のネカフェで生活している人が生活保護を申請するのは、新宿にある担当窓口ということになります。

住所不定の生活をしている場合であれば、ほとんどのケースで、形式的な受給要件は満たしていると思います。

ただし、勤労する意思が全くない場合には、生活保護を受けることはできないので注意しましょう(そのような場合には自己破産しても免責されない可能性も高いでしょう)。

担当者の対応によっては、「自立支援センターに行ってください」と言われる可能性があります。

その場合には、ハッキリと「生活保護を受けてアパートを借りて生活を建て直したい」と伝えてください(役所は、自立支援センターに行くことを強制することはできませんし、受給条件を満たしている人からの申請を拒否することもできません)。

生活保護の申請でトラブルが起きたときには、法テラスに相談してみるのもひとつの方法です(新宿には法テラスの事務所もあります)。

関連記事⇒債務整理と法テラス?自己破産や任意整理の弁護士費用の違いとメリット

生活保護が受給できないとき

ネカフェ難民の人であっても、月収が一定額以上の場合には、生活保護を受けられない場合があります。

その場合には、いま生活している地域(もしくは、これから生活しようと思っている地域)の社会福祉協議会に相談にいくことをオススメします。

社会福祉協議会では、生活困窮者向けにさまざまな支援を行ってくれます。

たとえば、「臨時特例つなぎ資金貸付」では、当座の生活費を無利子で借りることができ、「総合支援資金貸付(生活福祉資金)」では、生活を建て直すために必要な資金を借り受けることができます。

臨時特例つなぎ資金貸付制度(厚生労働省ウェブサイト)

生活福祉資金について(全国社会福祉協議会ウェブサイト)

関連記事⇒生活保護受給者と債務整理?借金がバレたら受給は止められる?

弁護士事務所に債務整理(自己破産)の相談を申し込む

生活保護の申請をしたところで、弁護士に自己破産の相談をします。

法テラスに申込みをすることもひとつの方法ですが、債務整理を受任してくれる弁護士の事務所に直接相談を申し込むこともできます。

債務整理(自己破産)の相談は、ほとんどの弁護士事務所が「無料相談」を行っているので、お金の心配をする必要はありません。

また、個別の法律事務所に相談をした方が、法テラスに申し込むよりも早く相談を受けられる場合がほとんどです。

相談を申し込む際には、「生活保護の受給を受ける見込みで法テラスによる費用の立て替えをしたい」と予め伝えておくと、話しがスムーズになるでしょう。

弁護士事務所から法テラスの利用を申し込んでもらう

相談してもらった弁護士に自己破産を任せられると判断できたときには、そのまま受任契約を締結します。

弁護士に支払う報酬は、法テラスに立て替えてもらえるので費用の心配をする必要はありません。

また、法テラスへの手続きも弁護士事務所が取り次いでくれます。弁護士の指示にしたがって、必要な手続きを行いましょう。

自己破産にかかる費用

ネカフェ難民のような住所不定の人であれば、まとまった財産を持っていないことが一般的といえます。

財産が全くない人の自己破産では、同時廃止という非常に簡易な方法で手続きが進められることが一般的なので、費用も安く済みます(2万円以内)。

ただし、借金した事情に問題がある場合などには、裁量免責を与えるべきかどうかを調査するために、管財事件(少額管財事件)となる場合があります。

管財事件となったときには、申立手数料や官報掲載費用とは別に、「予納金」と呼ばれる費用を支払わなければなりません。予納金は20万円(以上)かかるのでとても高額です。

生活保護受給者の場合であれば、予納金についても法テラスが立て替えてくれます。弁護士が必要な手続きを取ってくれるはずなので、指示に従って対応しましょう。

生活保護を受けていないケースでは、予納金は、自分で工面しなければなりません。東京地裁をはじめとしたいくつかの裁判所では、予納金を分納することもできますが、一括払いでしか対応してくれない裁判所もあります。

この場合には弁護士とよく相談の上で、対応してください。

立て替えてもらった自己破産の費用は、立替払いをしてもらった2ヶ月後から毎月1万円ずつ(厳しいときには5,000円ずつ)の分割で返済していくのが原則です。

仕事が思うように見つからずに収入が少なくて生活が苦しいときには、返済を猶予してもらうことも可能です。

また、事件終了時(免責確定のとき)に生活保護を受給していれば、自己破産にかかった費用の返還は全部免除してもらえます(生活保護に準ずる所得水準の時にも免除対象となる場合があります)。

関連記事⇒債務整理の費用を後払いや分割できる法律事務所と自己破産や任意整理の相場

住所不定のネカフェ難民が債務整理する際の注意点

ネカフェ難民のように住所が不定で、収入がほとんどない人であっても、自己破産して借金を清算することができます。

自己破産は、借金のために生活が苦しい人にとって、再チャレンジの機会を得るための救済手段でもあるからです。

しかし、自己破産は、債権者の権利を犠牲にしてまでも、債務者を救済する特別な手続きでもあります。借金を棒引きしてもらうためには、当然に債務者にもそれなりの対応が求められます。

定住できる場所を確保する意思がなければいけない

住所不定でも自己破産することができるのは、緊急事態の例外的な対応といえます。

住所がないということだけで、必要な救済を受けられない人が生じるのは問題だからです。むしろ、定住先を確保できない人こそ、救済すべきともいえるでしょう。

他方で、本人に生活を建て直す意思がない場合には、債権者の権利を犠牲にしてまで、救済してあげる必要性は乏しいともいえます。

その意味で、自己破産を申し立てた後に「定住先をきちんと確保する」ことは、最終的に自己破産を認めてもらう(免責を認めてもらう)上でもとても大切な要素といえます。

働くことが可能な人は、きちんと職探しをすること

繰り返しになりますが、自己破産や生活保護は、自分の努力だけでは生活していけない、借金を返せない人を救済するための仕組みです。

したがって、働ける状況であるにもかかわらず、働く意思のない人(生活を建て直す意思のない人)まで救済する必要はないとも考えられます。

そもそも、勤労意欲がない場合には、生活保護の受給基準もみたしません。

必ずしも自己破産が終わるまでに仕事を見つける必要はありませんが、働こうとする姿勢をきちんと示すことは、裁判所や弁護士、ケースワーカーの心証を損なわないためにも大切なことといえるでしょう。

まとめ

何かしらの理由で住まいを失ってしまった場合でも借金問題は解決することができます。

日本には、生活に困っている人を手助けするためのさまざまな仕組みが用意されているからです。

とはいえ、公的支援の仕組みは複雑でわかりづらい場合も多いかもしれません。

借金問題に積極的に取り組んでいる弁護士(司法書士)であれば、これらの生活支援の仕組みにも詳しい場合がほとんどです。

それだけ貧困・生活苦の問題と借金の問題は密接なのです。

借金問題の相談は、無料で受けることができます。

お金がない、住所がないということであきらめる必要はありません。

生活を建て直すチャンスが欲しい!という人は、弁護士・司法書士(法テラス)に相談してみてはどうでしょうか。

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