自己破産と個人再生の6つの違い、これらの選び方について解説!

「借金が多すぎて返済が難しい」
「個人再生と自己破産のどっちが良いのかわからない」

あなたには、こんな悩みはありませんか?

借金額が多い場合は、個人再生か自己破産のどちらかを選ぶのが一般的です。

ただ、どちらの手続きを選べばよいのか悩む人も少なくありません。

この記事では、

  • 個人再生と自己破産の概要
  • それぞれの手続きの違い
  • どのような基準で選ぶのか

について解説します。

もし、借金額が多すぎて返済が難しい場合は、早めに法律事務所へ相談するのをおすすめします。

なぜなら、相談が遅れれば、取れる手段が限られてくるからです。

 

Contents

個人再生と自己破産はどんな手続き?

借金が多くなりすぎて、返済が難しくなった債務者の多くは、個人再生か自己破産を行います。どちらの手続きをした場合でも、借金の負担は大幅に減ります。

まずは個人再生と自己破産がどのような手続きなのか見ていきましょう。

個人再生は借金を大幅に減額してもらう手続き

個人再生とは、借金の返済が難しい債務者が裁判所に申し立てを行い、借金を大幅に減額してもらう手続きです。裁判所が再生委員を選任し、債権者と債務者から意見を聞いた上で、再生計画を立てます。

減額できる借金は、借金額によって変わります。

例えば、借金額が1,000万円の場合、例えば800万円も借金を減らすことが可能です。

借金額 最低弁済額
100万円未満 全額
100万円〜500万円未満 100万円
500万円〜1,500万円 借金額の5分の1
1,500万円〜3,000万円未満 300万円
3,000万円〜5,000万円 借金額の10分の1

ただし、残った借金については、原則3年(延長が認められれば5年)で返済しなければなりません。個人再生の場合は自己破産と違って自宅を処分する必要がないので、主に自宅を処分したくない人が検討する方法です。

なお、個人再生が可能なのは、民事再生法にて借金総額が5,000万円までと定められています。5,000万円を超える借金の場合、自己破産を検討しましょう。

個人再生のメリットやデメリットについては、以下の記事も参考にしてみてください。

個人再生は家を残せる大きなメリットがあるが2つのデメリットもある

自己破産は借金を全額免責してもらう手続き

自己破産とは、借金の返済の見込みがない場合に、裁判所から免責許可をもらうことです。免責が認められれば、借金をゼロにできます。

個人再生とは異なり、借金額が5,000万円を超える場合でも手続きが可能です。

自己破産をした場合、自宅や高価な財産の処分は必要なので、悪いイメージを持つ債務者も多いです。しかし、生活に必要な財産については処分する必要はありません。また、現金も99万円までなら持つことが許されます。

手続きが完了した後は、個人信用情報期間の個人情報がブラックになる点を除けば、ほぼ通常通りの生活を送ることができます。

なお、自己破産する際に持ち家を手放さなくて済む方法については、以下の記事を参考にしてみてください。

自己破産すると持ち家を失う!? 手放さなくて済む3つの方法も解説!

個人再生と自己破産の6つの違いを解説!

個人再生と自己破産では、以下のように6つの違いがあります。どちらを選ぶか迷っている場合は、まずどのような違いがあるのか理解しなければなりません。

個人再生と自己破産の6つの違い
  1. 減額できる借金額
  2. 対応できる負債額
  3. 自宅や車などの財産処分
  4. 借金の理由を原因に手続きが認められないリスク
  5. 郵便物を確認されるか否か
  6. 資格制限の有無
  7. 費用の違い

詳しく見ていきましょう。

1. 減額できる借金額

個人再生と自己破産では、減額できる借金額が違います。

個人再生の場合、いくら減額できるかは借金額次第。500万円以上の借金がある場合は、借金額を5分の1以上に減らせます。

ところが、以下のようなケースでは、借金額を大幅に減らすことはできません。

借金額が100万円〜500万円 100万円は返済しなければならないので、返済額があまり減らないケースもある
借金額が100万円未満 借金を1円も減らせない

借金額が多くない場合は、個人再生をしてもメリットが少ないケースもあります。

また、借金を完全に減らせるわけではないので注意してください。

一方、自己破産の場合は借金が全額免責されます。そのため、裁判官から免責を受ければ、一切借金の返済をする必要がなくなります。

個人再生よりも、自己破産の方が借金の負担は減るでしょう。

2. 対応できる負債額

個人再生と自己破産では、対応できる負債額が異なります。

自己破産には対応できる負債額の上限がありません。そのため、数億円以上の借金を抱えた場合も全額免責になる可能性があります。

しかし、個人再生で対応できる負債額は5,000万円までです。

したがって、負債額が5,000万円を超える場合は、自己破産を選ぶことになります。

3. 自宅や車などの財産処分

個人再生と自己破産では、財産の処分についても違いがあります。

個人再生の場合、住宅ローンの残っている自宅を処分する必要はありません。

その理由は、個人再生には、住宅資金特別条項と呼ばれる制度があるからです。

この制度を利用すれば、個人再生をしても、住宅ローンの返済を続けられます。そのため自己破産のように自宅を競売にかけられずに済むでしょう。

ただし、住宅ローンのない持ち家の場合、必ずしも手元に残せるとは限らないので注意が必要です。

一方、自己破産をした場合は、自宅を競売にかけられます。

なぜなら、自己破産では借金の返済が免責される代わりに、生活に必要な財産以外は返済に充てる必要があるからです。

加えて、車や美術品など、売却価格が20万円を超えるものについても処分しなければなりません。

なお、99万円以下の現金や家具・家電など生活に必要な財産までは差し押さえられないので、ご安心ください。

4. 借金の理由を原因に手続きが認められないリスク

個人再生も自己破産も法律で認められた債務者の権利です。そのため、どちらも手続きが失敗するケースは多くありません。

しかし自己破産の場合、借金の理由次第で裁判官から免責を受けられないリスクがあるので注意してください。

借金が免責されない主な理由は3つあります。

  • ギャンブル
  • 浪費
  • 投資

ギャンブルや浪費が原因で借金をした場合、少なからず自己破産が認められないケースもあります。

その理由は、ギャンブルや浪費などが免責不許可事由に該当するからです。

自己破産を申請したら、100%免責許可が下りるわけではないので、注意してください。

5. 郵便物を確認されるか否か

個人再生と自己破産では、自分宛に届いた郵便物の中身を確認されるかどうかでも違いがあります。個人再生の場合、手続き中であっても郵便物の中身までは確認されません。

しかし自己破産の場合は、自分宛に届いた郵便物を破産管財人に転送されるので、中身を確認されます。

とはいえ、郵便物が破産管財人に転送されるのは、手続き中のみです。なお、同居している家族宛の郵便物については転送されませんので、その点については安心してください。

6. 資格制限の有無

個人再生は、持っている資格が制限されることはありません。

しかし、自己破産をした場合、以下のような一部の職業についての資格を一時的に失います。

自己破産の手続きで失う資格の例
  1. 警備員
  2. 生命保険の外交員
  3. 宅地建物取引主任者
  4. 弁護士や税理士など専門職
  5. 旅行業務取扱主任者

ただし、自己破産の手続きが完了すれば、資格は取り戻すことができます。

また生命保険の外交員の場合は、保険会社に登録を抹消されなければ、引き続き仕事を続けることが可能です。

なお、債務整理をした場合に資格や仕事に与える影響については、以下の記事を参考にしてみてください。

債務整理と宅建~自己破産や任意整理をすると資格や仕事に影響はある?

7. 費用の違い

個人再生と自己破産では、手続きにかかる費用も異なります。個人再生の場合は、弁護士に支払う費用と裁判所に支払う費用を合わせると、50〜60万円が相場です。

一方の自己破産は、どのような手続きで行うかで費用が変わるので注意してください。

手続き方法 同時廃止 少額管財事件 管財事件
弁護士に支払う費用 25〜30万円 20万円 50万円以上
裁判所に支払う費用 数万円 30〜50万円 30〜80万円
合計費用 30万円以上 50万円〜80万円前後 80〜130万円

多くの場合、同時廃止や少額管財事件で手続きをします。費用の相場は、安ければ30万円、高ければ80万円ほどです。

個人再生も自己破産も手続きには多くの費用がかかるので、費用面に不安を感じる方も少なくありません。

ただ、多くの事務所では分割払いや後払いにも対応しているので、ご安心ください。

個人再生と自己破産の選び方を解説!

個人再生と自己破産では、さまざまな違いがあります。そのため、どちらの手続きを選べば良いかわからない方も多いでしょう。

どちらを選ぶかは、主に2つの基準で選びます。

手続きの選び方
  1. 自宅を手放したくない場合は個人再生
  2. 自宅がない(取られても良い)場合、借金額が多すぎて返せる見込みがまったくない場合は自己破産

順番に解説します。

1. 自宅を手放したくない場合は個人再生

借金を整理したいけど自宅は手放したくない人は、個人再生を選ぶのをおすすめします。個人再生であれば、自宅を手放すことなく、借金を大幅に減らせるからです。

ただし、個人再生には3つの条件があります。

個人再生が認められる条件
  1. 将来的に継続または反復した収入があり、再生計画にもとづき弁済ができる
  2. 借金の総額が5,000万円以下
  3. 債権者から2分の1を超える反対がない

減額した後に借金を返済できる見込みがなければ個人再生は選べないので、注意してください。

2. 自宅がない(取られても良い)場合、借金額が多すぎて返せる見込みがまったくない場合は自己破産

借金額が多すぎて返せる見込みがまったくない場合は、自己破産がベストなケースが多いでしょう。自宅や高価な財産は処分しなければなりませんが、借金が全額免責になります。また、自宅がない(取られても良い)場合も自己破産のメリットは大きいです。

自己破産すると、借金の悩みからも解放されるので、精神的に苦しむ必要はありません。

また、仮に自己破産をしても、生活に必要な財産は残ります。借金の返済が難しい場合は、自己破産も選択肢に含めましょう。

どちらを選ぶにしても早く弁護士へ相談すべき

個人再生と自己破産の大きな違いは、ずばり、「家を手放さないで済むかどうか」「借金が完全にゼロになるかどうか」です。

借金を減らしたいけど自宅は手放したくない人は、個人再生を選びましょう。また、借金返済の見込みが全くない場合は自己破産も検討しなければなりません。

なお、自己破産を選びたくない場合は、一刻も早く弁護士へ相談してください。

というのも、個人再生を希望しても借金額が膨れ上がり、自己破産しか選択できない方もたくさんいらっしゃるからです。

自分で借金を解決しようとした結果、どうしようもなくなり相談に来られる人も少なくありません。

借金の問題は早めに解決する必要があります。

まずは弁護士に相談をしてから、どの手続きを利用するか検討しましょう。

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