「自己破産すると、必ず車を手放さなければならないの? 」
「車を手放さずに済む方法を知りたい 」
あなたはそんなふうに悩んでいませんか?
自己破産をした場合、原則は車を売却する必要があります。しかし、愛着のある車を処分されたくないと考える方も多いかもしれません。
この記事では、以下のことについて解説します。
- 自己破産をすると車を処分しなければならないのか
- 車を処分されないケース
- 車を処分されないための対策
この記事を読めば、自己破産をした際に車を処分しなくて済む方法もわかります。とはいえ、弁護士への相談が遅れれば、取れる手段が少なくなるので注意が必要です。
Contents
自己破産をすると原則保有している自動車も手放さなければならない
自己破産をすると、借金が免責される代わりに、保有している財産は破産管財人によって処分されます。
その理由は、自己破産が債務者の財産を少しでも債権者に公平に配分する手続きだからです。
とはいえ、全ての財産が没収されるわけがありません。 生活に必要と認められた財産については手元に残すことができます。
では、車を所有している場合は、処分しなければならないのでしょうか? 車が処分されるかどうかはローンが残っているか残ってないかによっても変わるので、詳しく解説します。
車のローンが残っていない場合、価値が20万円を超えていたら売却処分が必要
自己破産の手続きでは、処分見込額が20万円を超える財産は処分しなければなりません。そのため、処分見込額が20万円を超える車を所有している場合、ローンを全て支払い終えていたとしても、処分されるので注意してください。
処分見込額は以下のいずれかの方法によって行われます。
- 毎月中古車ディーラーによる査定書の作成
- 中古車オークション市場の平均価格調査
裁判所によっては、複数の業者の査定書の提出が必要となる場合もあります。ところで、自動車の財産価値は、一般的に使用年数と共に下がっていきます。
東京地方裁判所・大阪地方裁判所では、下記の表に記す基準を満たすときには、査定書の提出が原則として不要となります。
自動車の種類 | 東京地方裁判所 | 大阪地方裁判所 |
---|---|---|
普通自動車(自家用) | 初年度登録より6年経過したもの | 初年度同録より7年経過したもの |
普通自動車(商用)および軽自動車 | 初年度登録より4年経過したもの | 初年度登録より5年経過したもの |
なお、高級車・大型車(トラック等)・ビンテージ車の場合には、上記の年数を経過しても20万円を超える価値がある自動車も少なくありません。
その場合には、初年度登録より基準年数を経過している自動車であっても査定書の提出が必要となります。
また、車種により査定や平均価格の算定が難しいケースでは、イエローブックやオートガイドレッドブックを基に評価額を算出します。
車のローンが残っている場合は販売元のディーラーが車を引き上げる
一方で、車のローンが残っている場合はどうなるのでしょうか? 車のローン契約をする際、販売元のディーラーと割賦販売契約と所有権留保特約を結びます。
所有権留保特約とは、ローンの支払いが済むまでは、ローン会社に所有名義があることです。ローンの支払いがすべて済んでいない以上、自己破産をすると、販売元のディーラーは車を引き上げてしまいます。
そのため、その車には乗れなくなるでしょう
差し押さえを受ける自動車は破産者名義のもののみ
家族の車を仕事や買い物などで利用している方もいるでしょう。自己破産をした結果、家族の車が処分されれば、多大な迷惑をがかかります。
しかし、自己破産をした際に差し押さえを受ける自動車は、本人名義の車のみです。自己破産をした本人しか車を使っていなかったとしても、名義人が本人以外であれば処分されることはありません。
自己破産しても車を処分されない2つのケース
自己破産した場合でも、必ずしも車を処分されるわけではありません。その代表的なケースは以下の2つ。
- 自動車の財産価値が20万円以下
- 裁判所から自由財産の拡張が認められた場合
順番に解説します。
1. 自動車の財産価値が20万円以下
自動車の財産価値が20万円以下の場合は処分対象になりません。なぜなら、処分見込額が20万以下の財産については、各地方裁判所の基準でも生活に必要と認められているからです。
実際に東京地方裁判所や福岡地方裁判所が定めた換価基準でも、 処分見込額が20万円以下の自動車及びバイクについては換価処分は不要としています。
そして、処分見込額とは、 車を購入した金額ではなく、市場で売却した場合の価格です。
加えて複数の車やバイクを所有している場合は、1台ごとに20万円を超えているかどうか判断します。つまり、処分見込額が10万円と15万円の車を所有している場合は、どちらも処分する必要はありません。
処分見込額を知るためには、中古車買取店に見積もりを出してもらえばわかります。
2. 裁判所から自由財産の拡張が認められた場合
原則、車やバイクの処分見込額が20万円を超えていた場合、処分対象になります。
しかし、 裁判所に対して自由財産の拡張を申立て、認められた場合は処分する必要はありません。
自由財産を拡張できる限度は、裁判所によって異なります。
最も一般的な実務ルールは「自由財産の総額が99万円を超えない範囲で20万円を超える財産を自由財産に組み込むことを認める」という考え方です。
したがって、車の処分見込額を含めた自由財産合計額が99万円を越えなければ、処分されない可能性はあります。
自己破産により車を処分されないための2つの対策
「自己破産をする際に車を処分されたくない」「自由財産の拡張も申立てができなさそう」といった場合、車を手元に残すことはできなくなるのでしょうか?
以下の対策を行えば、自己破産をしても車を処分されなくなります。
- 家族や知人など第三者に車を買い取ってもらう
- 自動車の代わりに別の財産を破産財団に拠出する
どうしても車を処分したくない場合は、これから解説する対策を検討してみてください。
1. 家族や知人など第三者に車を買い取ってもらう
現在乗っている車に愛着がある場合は、家族や知人など第三者に車を買い取ってもらうことも検討しましょう。家族や知人などが破産管財人から適正な価格で車を購入すれば、引き続き車に乗り続けることができます。
またローンの支払いが残っている場合は、親族が代わりに支払うことも可能です。その場合でも車を手元に残せます。
2. 自動車の代わりに別の財産を破産財団に拠出する
自動車を買い受けてくれる家族や親族がいないときは「自動車の査定額」に相当する財産を破産財団に拠出する方法が考えられます。つまり、他の自由財産と自動車を交換します。
このような方法が可能な理由は、債権者への配当が確保できるのであれば「自動車を取り上げて売却すること」にこだわる必要がないからです。
たとえば、現金や自動車以外の自由財産が99万円ある場合、査定額40万円の自動車の差押え(換価)を回避するのは難しいでしょう。しかし、この場合でも、自由財産から40万円分の財産を拠出すれば、自動車の換価を回避できる可能性があります。
また、自動車の査定額に相当する財産を拠出できない場合でも、破産手続き開始決定後に得た収入から、査定額を分割で用意する方法もあります。
とはいえどちらの方法も破産管財人と交渉する必要があり、必ず認められるとは限りません。
自己破産前にやってはならない3つのこと
自己破産をする際、車を処分したくないと考える方が大半です。
しかし、なんとか車の処分を逃れたいあまり、以下の行為をしようと考えていませんか?
- 自動車を家族名義に変更すること
- 時価評価額を下回る金額での売却
- 車のローンの返済のみ続ける
これらの行為は自己破産が認められる可能性もあるため、絶対にやってはなりません。なぜ自己破産前にやってはならないのか理由も含めて解説します。
1. 自動車を家族名義に変更すること
自動車を何とか処分したくないと考える方が、真っ先に思い浮かぶのが、自動車の名義を自分から家族名義に変更すること。
自己破産をした場合、本人名義の車のみが処分対象になります。つまり、名義人を自分から妻や親族などに変更しておけば処分されずに済むと考えるかもしれません。
しかし、自動車の名義人を家族名義に変える行為は、不当に財産の処分から逃れる行為です。そのため、このような行為は破産法第252条第1項1号により禁止されています。
一 債権者を害する目的で、破産財団に属し、又は属すべき財産の隠匿、損壊、債権者に不利益な処分その他の破産財団の価値を不当に減少させる行為をしたこと。
出典:破産法第252条第1項1号|e-Gov
また、過去2年以内に車の名義変更をした場合、 自己破産の申立て時にその事実を記載しなければなりません。名義変更の事実を隠したり、名義変更したすぐ後に自己破産の申立てをしたりすると、財産隠しを疑われます。
その結果、免責許可が下りなくなる可能性もあります。悪質なケースでは、詐欺破産罪として罰せられる可能性もあるため、注意が必要です。
2. 時価評価額を下回る金額での売却
自己破産の手続きにおいて車を手放す場合、多くのケースでは任意売却により処分を行います。
しかし、少しでも手元にお金を残したいという理由から、時価評価額を下回る金額で売却をしてはなりません。
なぜなら、そのような行為は、債権者に配分する財産の価値を不当に減少させたと疑われるからです。そうなれば自己破産が認められなくなる可能性があります。
したがって、車を売却する場合は、自分では判断せず弁護士へ相談するのをおすすめします。
3. 車のローンの返済のみ続ける
自己破産をする場合、ローンの支払いが済んでいない車は、ローン会社に引き取られてしまいます。手元に車を残したいからと、残っているローンの金額を全て支払えば没収されなくて済むと考える方もいるのではないでしょうか?
自己破産をする場合、残っているローンの金額を自分が支払う行為は認められていません。
なぜなら、自己破産では、裁判所はすべての債権者を平等に扱わなければならないという原則があるからです。
ローン会社にだけ返済をする行為は、特定の債権者のみを優遇することになります。そのため、そのような返済は認められないため、車を手元に残せないでしょう。
この章で解説した三つの行為は、誰もが思い浮かぶ方法ですが、認められていない行為です。自己破産の免責を受けられないだけでなく、刑事罰の対象になる可能性もあるので、注意しましょう。
自己破産後も一定期間が経過すれば車を購入できる
自己破産をしたら、信用情報機関に情報が載るため、少なくとも5年から10年間はクレジットカードの発行やローン契約ができなくなります。
当然、車をローンで購入することもできなくなります。
しかし、信用情報機関の情報が抹消されれば、自動車をローンで購入できるでしょう。
ただし、債務整理をした金融機関の関連会社では、ローン契約は難しいといえます。なぜなら、信用情報機関の情報が抹消されても、社内の顧客情報に債務整理歴が残っているからです。
社内の情報は信用情報機関の情報と異なり、会社が存続する限り永久に残ります。自動車のローンを組む場合は、債務整理をしていない金融機関を利用しましょう。
自己破産した後のブラックリスト登録期間については「債務整理とブラックリスト登録期間~個人情報は何年間載るの?」にて解説しています。ぜひ参考にしてみてください!
車を処分されたくない場合は個人再生や任意整理も検討する
自己破産をした場合、車を処分しなければならないケースがあります。どうしても車を処分したくない場合は、借金の状況次第ですが、個人再生や任意整理も検討しましょう。
個人再生であれば車を処分されない可能性がある
個人再生をした場合、ローンの支払いが終わっていれば車を没収されたり売却されたりしません。自己破産をすると車が処分されそうな場合は、個人再生を検討してもよいでしょう。
ただし、ローンの支払いがまだ残っている場合は、個人再生であっても車を引き上げられる可能性があります。なぜなら、個人再生をすると、ローン会社は所有権留保の契約を理由に、車を引き上げるからです。
なお、銀行などでマイカーローンを組む際に所有権留保をつけてない場合は、車を手元に残すことができます。
また、車の価値が高額のケースでは、ローンを完済していても最低弁済額が上がる可能性があります。
その理由は、個人再生には清算価値保障の原則があるからです。清算価値保障の原則とは、債務者が財産を保有している場合、少なくとも財産分の金額は弁済に充てることです。
例えば、借金が500万円ある場合の最低弁済額は100万円が基準。しかし、売却額が200万円相当の車を保有している場合は、最低200万円は弁済する必要があります。
とはいえ、車は年数が経過してくると、売却価格が下がる傾向があります。そのため、よほどの高級車でない限りは、心配する必要はないでしょう。
自動車ローン以外の借金を任意整理すれば車を失わなくて済む
現在所有している車のローンをまだ返済し終えていない場合は、任意整理を検討してください。任意整理は、個人再生や自己破産とは異なり、対象となる債権者を選ぶことができます。
そのため、自動車ローンがある債権者のみ任意整理の対象から外すことも可能。
ただし、任意整理をしても借金自体は減らないので、返済し続ける必要があります。とはいえ、将来かかる利息はカットできるので、総返済額は減るでしょう。
自己破産する場合は、車を残せる方法があるか確認してから行う
自己破産する場合、一部の例外を除いて車を残すのは難しいといえます。かといって、自分の判断で車の名義人の勝手に家族に変えた場合、 免責が認められない可能性もあるので注意が必要です。
そのため、 車をどうしても処分したくない場合はまずは弁護士へ相談してみてください。
また、車を処分したくないからと、借金を放置するのはおすすめできません。債務整理をしなければ利息だけでなく遅延損害金ならも増えていくため負担が重くなっていくからです。
借金の返済は放置する期間が長くなればなるほど、取れる手段が少なくなります。返済が厳しくなってきた場合は、無理をせずに弁護士へ相談してください。